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社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 2001年 2月20日 実施: 2001年 2月22日 有効期限: 2001年 4月30日 個人名を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン 目次 1. はじめに 2. 定義 2.1 ASCII 文字 2.2 日本語文字 2.3 その他の文字・記号 2.4 文字と文字列 2.5 登録可能文字 3. 登録申請できるドメイン名 3.1 登録申請の対象となる文字列 4. 登録申請の根拠となる個人名 4.1 戸籍上の姓名 4.2 本名以外で活動実績のある名前 4.3 故人の名前 5. 登録可能文字への置き換えルール 5.1 日本語文字への置き換え 5.2 ASCII 文字への置き換え 5.3 その他の文字・記号の置き換え 5.4 ハイフン・中点の置き換え・削除 6. ドメイン名登録における制限事項 6.1 文字数制限 6.2 英字の大文字・小文字の扱い ---------------------------------------------------------------------- 1. はじめに このガイドラインは、「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱」(以下、 「実施要綱」といいます)の第 7.3 項に基づくものです。 個人名を優先登録申請の申請根拠とするドメイン名の優先登録申請者は、以 下に示された考え方に沿って、個人名一つにつきドメイン名一つを登録申請 することができます。 個人名を申請根拠とするドメイン名の優先登録申請者は、申請時にその名前 を使用していて日本国内に住所を有するものでなければなりません。(「汎 用 JP ドメイン名登録等に関する規則」(以下、「登録規則」といいます) 第8条(汎用 JP ドメイン名の登録資格)を参照のこと。) このガイドラインに適合しない申請は、実施要綱第 5.10 項に規定されてい る異議申立の対象となります。また当センターは、ガイドラインに適合して いる申請かどうかを確認の上、明らかにガイドラインに適合しないと判断し た場合は、登録を不承認とすることがあります。 また登録後に、その優先登録申請が虚偽の申請に基づくものまたはその登録 申請文字列がこのガイドラインに適合しないものであったと判明したときに は、登録規則第29条(登録の取消)第1項(1)の規定に該当し、その登録 が取り消されることがあります。 2. 定義 2.1 ASCII 文字 本文書において「ASCII 文字」とは、ASCII(米国規格協会制定の情報交換 用標準コード)により定められる文字集合のうち、英字("a"から"z"、およ び、"A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")を意味するもの とします。 2.2 日本語文字 本文書において「日本語文字」とは、「汎用 JP ドメイン名登録等に関する 技術細則」(以下、「技術細則」といいます)で定める「日本語文字」を意 味し、具体的には、情報交換用符号化漢字集合 JIS X 0208-1990 により定 められる文字集合のうち、 (1) 第4区(平仮名) (2) 第5区(片仮名) (3) 第16区から第47区まで(JIS第一水準漢字) (4) 第48区から第84区まで(JIS第二水準漢字) (5) 第1区の各種記号のうち、次にあげる文字 により構成されるものとします。 文字 区点コード ---------------- ・ 0106 ヽ 0119 ヾ 0120 ゝ 0121 ゞ 0122 々 0125 ー 0128 2.3 その他の文字・記号 本文書において「その他の文字・記号」とは、上記の「2.1 ASCII 文字」 「2.2 日本語文字」以外の文字を意味するものとします。ASCII文字、日本 語文字以外の外国語文字(ギリシア文字、キリル文字、韓国語ハングル等) や「2.2 日本語文字」の (5) に示された以外の記号がこれに含まれます。 2.4 文字と文字列 本文書において「文字」とは、上記の「2.1 ASCII 文字」「2.2 日本語文字」 「2.3 その他の文字・記号」の総称を意味するものとします。 また、本文書において「文字列」とは、一つ以上の文字から構成される文字 の列を意味するものとします。 2.5 登録可能文字 本文書において「登録可能文字」とは、技術細則で定められている「ASCII 文字ラベル」または「日本語ラベル」で使用可能な文字を意味し、具体的に は、上記の「2.1 ASCII 文字」「2.2 日本語文字」に含まれるすべての文字 を意味します。 3. 登録申請できるドメイン名 3.1 登録申請の対象となる文字列 個人名と同一の文字列とします。したがって、姓のみ、名のみの文字列の登 録申請は認められず、フルネームのみの登録申請となります。 (例) 個人名が「田中一朗」の場合 登録申請できるドメイン名 ○ 田中一朗.JP 登録申請できないドメイン名 × 田中.JP × 一朗.JP など個人名の一部を取り出したもの × たなかいちろう.JP × タナカイチロウ.JP など正式な表記と異なるもの 4. 登録申請の根拠となる個人名 4.1 戸籍上の姓名 申請者は、戸籍上の姓名と同じ文字列のドメイン名を優先登録申請すること ができます。 また申請者は、旧姓名と同じ文字列のドメイン名を優先登録申請することが できます。 ただし、当センターからの求めがあった場合は、戸籍上の姓名の確認がとれ る書類を提出できることが必要です。 4.2 本名以外で活動実績のある名前 申請者が放送・著述・政治・マスコミ・スポーツ・芸能・芸術分野で、本名 以外の名前を使用した活動の実績がある場合は、その名前と同じ文字列のド メイン名を優先登録申請することができます。 また著述、芸能分野などで活動の実積が認められているグループは、その名 前と同じ文字列のドメイン名を優先登録申請することができます。なお、こ こで対象となるグループは、その活動実績として、書籍、CD(レコードを含 む)など一般に流通している著作物、制作物があることを条件とします。ま た、この場合、グループが複数人のメンバーで構成されていても、登録申請 できるドメイン名はひとつだけです。 優先登録申請ができる名前の例 ○ 芸能活動を職業として行っている人の芸名、グループ名 ○ 公職選挙への立候補において用いられた名前 ○ 一般に市販されている書籍の著者名として使われている筆名 (ただし、表紙か奥付に記された名前に限ります。) ○ プロスポーツにおける競技者の登録名 (リングネーム、しこ名など) 優先登録申請ができない名前の例 × 自費出版物、同人誌、Webページにおける筆名 × 電子掲示板やチャット、メーリングリストでの「ハンドル」 × アマチュアバンドやアマチュア劇団のグループ名 × 仲間内だけで通用する愛称、通称 ただし、当センターからの求めがあった場合は、活動実績を証明する書類を 提出できることが必要です。 4.3 故人の名前 申請者が著作権の法定相続人など、故人の名前の使用に関して法的な権利の 保持者である場合は、故人の名前と同じ文字列のドメイン名を優先登録申請 することができます。 ただし、当センターからの求めがあった場合は、申請者が法的な権利の保持 者であることを証明する書類を提出できることが必要です。 5. 登録可能文字への置き換えルール 5.1 日本語文字への置き換え 個人名の中に登録可能文字以外の文字が含まれている場合、その文字に対し て、同一性・互換性が認容されうる代用文字(正字、略字等)が登録可能文 字として存在するときには、それへの置き換えが認められます。 5.2 ASCII 文字への置き換え ドイツ語のウムラオト、フランス語のアクサン、トレマ、スペイン語のチル ダ等が付いている文字については、英字への置き換えが広く認容されている ものとして、対応する英字への置き換えが認められます。 5.3 その他の文字・記号の置き換え 個人名の中に「その他の文字・記号」が含まれている場合、それを削除する か、あるいは、それをハイフン(ASCII 文字)または中点(日本語文字)に 置き換えることができます(ただし、文字列の先頭と末尾の文字はハイフン であってはなりません)。申請者の選択によります。 5.4 ハイフン・中点の置き換え・削除 個人名の中にハイフン(ASCII 文字)が含まれている場合、それを削除する か、あるいは、それを中点(日本語文字)に置き換えることができます。申 請者の選択によります。 個人名の中に中点(日本語文字)が含まれている場合、それを削除するか、 あるいは、それをハイフン(ASCII 文字)に置き換えることができます(た だし、文字列の先頭と末尾の文字はハイフンであってはなりません)。申請 者の選択によります。 6. ドメイン名登録における制限事項 6.1 文字数制限 個人名の文字列が、「ASCII 文字ラベル」となる場合、その長さは、3文字 以上、63文字以下でなければなりません。また、「日本語ラベル」となる場 合、その長さは、1文字以上、15文字以下でなければなりません。 この制限を満たすために、個人名の一部を削除することは認められません。 日本語文字を含む個人名が16文字以上の文字列である場合、個人名を申請根 拠とする事前登録申請はできません。 6.2 英字の大文字・小文字の扱い 「ASCII 文字ラベル」「日本語ラベル」では、英字の大文字・小文字の区別 はなく同じ文字とみなされます。 |
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