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社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開 2000年10月10日 改訂 2001年12月18日 実施 2002年 2月18日 汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 第1章 総則 第1条(適用範囲・目的、登録管理業務代行者) この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「当センター」という)が第3条に定める汎用 JP ドメイン名の登録等に適用 し、ネットワークの利用の促進を図ることを目的とする。 2 当センターは、この規則に定める汎用 JP ドメイン名の登録等に関する業 務の全部または一部(第5条の指定事業者との業務委託契約の締結を含む)を 当センターの指定する登録管理業務代行者(以下「登録管理業務代行者」とい う)に代行させることができる。 3 登録管理業務代行者が行う業務の範囲は、この規則、第5条に定める規則 で定めるほか、当センター所定の方法により公示する。 4 当センターが登録管理業務代行者に対して汎用 JP ドメイン名登録管理業 務を移管する場合、この規則の適用を受けるすべての者は、当センターまたは 登録管理業務代行者が定めた方法でこの移管を公示しまたは通知することによ り、何らの手続を経ることなく、この規則により定めた当センターの地位が登 録管理業務代行者に移転することを承認し、当センターまたは登録管理業務代 行者に対して、何らの異議申立をしない。 第2条(汎用 JP ドメイン名登録の目的と意味) 当センターの汎用 JP ドメイン名の登録は、インターネット上での識別子と して用いることを目的として行うもので、当センターが管理する汎用 JP ドメ イン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も 有さない。 第3条(汎用 JP ドメイン名・技術細則) この規則において汎用 JP ドメイン名とは、「汎用 JP ドメイン名登録等に 関する技術細則」(以下「汎用 JP ドメイン名技術細則」という)に定める文 字種別および文字列その他の技術的要件にしたがってこの規則に基づいて登録 される JP ドメイン名をいう。 2 前項に定める事項のほか、当センターが予約する汎用 JP ドメイン名、当 センターが管理するドメインネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」 という)その他の汎用 JP ドメイン名に関する技術上の要件は、汎用 JP ドメ イン名技術細則をもって定める。 第4条(事務局) 汎用 JP ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を 除き、当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 当センターは、この規則に定める事務局が取り扱う事項を登録管理業務代 行者に代行させることができる。この代行を行う場合には、この規則に定める 「事務局」を「登録管理業務代行者」に読み替える。 3 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認等のために必要がある場合、汎用 JP ドメイン名の登録等を申請する者(以 下「申請者」という)または汎用 JP ドメイン名の登録をした者(以下「登録 者」という)に対し、商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他の必要な書類の 提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。 4 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第5条(申請等の取次・指定事業者) 申請者または登録者は、当センターまたは登録管理業務代行者の認定する事 業者(以下「指定事業者」という)を経由して、汎用 JP ドメイン名に関する 申請・更新・届け出をし、登録料・維持料の納付等をすることができる。 2 事務局は、指定事業者を経由した申請・更新・届け出について事務局が申 請者または登録者に行うべき通知または確認等を指定事業者を経由して行うこ とができる。 3 指定事業者を経由した前項の申請、納付等の取り扱いは、当センターが定 める汎用 JP ドメイン名の取次等に関する規則(以下「取次規則」という)に 基づいて指定事業者が定める。 4 登録者は事務局所定の手続により、指定事業者(登録管理業務代行者にお いて指定事業者と同様の業務を行う部門も含み、以下本条において「登録管理 業務代行者部門」という)を変更することができる。ただし、取次規則第15条 の2によって業務委託の一時停止を受けている指定事業者を変更先指定事業者 として指定することはできない。本項の処理は別に定める。 5 指定事業者と当センターまたは登録管理業務代行者との間の業務委託契約 が終了した場合で、汎用 JP ドメイン名がその指定事業者の管理するものとし て残存する場合、その汎用 JP ドメイン名に関する取次は、事務局の指定する 指定事業者(事務局がやむをえない事由があると認めた場合は、登録管理業務 代行者部門も含む)が行うことができる。 6 当該指定事業者の取次にかかる登録者が、事務局の定める期間内に、事務 局の指定する者以外の指定事業者を新たな指定事業者として届け出た場合は、 その者が指定事業者となる。 7 新たな指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、その確 定するまでの間は事務局が取次業務を行う。この場合、事務局は別途その定め る業務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務およ び責任を負わない。 8 前二項の定めは、それぞれの指定事業者確定後において、登録者が指定事 業者の変更を行うことを妨げない。 9 事務局は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができ る。 第6条(申請等の方法・様式) この規則に基づく汎用 JP ドメイン名の登録、移転、廃止その他の申請等・ 通知等の方法と様式は、この規則に定めるものを除き事務局所定の方法による (以下この方法を「汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式」という)。 2 汎用 JP ドメイン名の登録等の申請、届け出等は、別に定めがある場合を 除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類につい ては、日本語訳を添付しなければならない。また、当センター(事務局を含む) が申請者または登録者に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用いる ものとする。 第2章 汎用 JP ドメイン名登録の通則 第7条 (登録申請の正確性・真実性、登録担当者) 申請者および登録者は、当センター(事務局を含む)に対し、申請者または 登録者の本人性および組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、 正確であること、真実であることおよびその登録が法令に違反しないことを表 明し、保証するものとする。 2 登録申請において登録担当者とされた者は、汎用 JP ドメイン名の登録、 維持、移転、廃止の申請および届け出、当センター(事務局を含む)からの通 知の受領、この規則に定める登録料・維持料その他の費用の支払い、その他こ の規則に定める事項についてすべての権限および権利を有し義務を負う。 第8条(汎用 JP ドメイン名の登録資格) 登録者は、日本国内において、この規則に基づいて当センター(事務局を含 む)が行う通知を受領すべき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・ 主たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法 人格を有しまたは法人格を有さない組織とする。 2 登録者または申請者が法人格を有さない組織である場合、登録担当者は、 この規則に基づくすべての通知を受け、義務を履行する責任を負担する。 第9条(先願) 汎用 JP ドメイン名の登録は、事務局が受け付けた最先の登録申請について 検査および審査を行い、承認された申請者が登録者となる。受付の時期等に関 する詳細は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。 2 事務局が登録しまたは申請受付中の汎用 JP ドメイン名と同一の汎用 JP ドメイン名についての登録申請は、受け付けないものとする。 第10条(登録できる汎用 JP ドメイン名の数) 登録できる汎用 JP ドメイン名の数については制限を設けない。 第11条(登録期間および登録期間更新) 汎用 JP ドメイン名の登録期間は、第19条による汎用 JP ドメイン名登録原 簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月の翌年対応月末 日までとする。ただし、第23条第4項による汎用 JP ドメイン名の廃止の効果 が発生するまでの間は、登録を継続するものとする。 2 事務局は、前項の登録期間満了の翌日に登録が継続しているドメイン名に 対して、事務局所定の時期および方法により登録期間更新通知および第27条に 定める維持料の請求書を送付する。 3 前項の規定にかかわらず、事務局が登録更新を不相当と判断した場合には、 登録期間満了の30日前までに登録終了通知を行い、登録期間満了日に登録は終 了する。 4 登録者は、事務局の発行する請求書所定の日までに登録維持料を納付する ことにより、登録期間満了の日の翌日からさらに汎用 JP ドメイン名の登録を 1年間継続することができ、以後も同様とする。 5 指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録更新方法および登録維持 料の支払い方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。 第12条(登録者番号および認証方法) 事務局は、最初の汎用 JP ドメイン名の登録手続のとき、その申請者に対し て、登録者番号を通知し、かつ、別途、事務局に対する電子的手段による申請、 届け出等に使用する認証方法を付与する。ただし、この規定は、同一登録者が 別の登録者番号および認証方法を取得することを妨げるものではない。 2 申請者および登録者は、前項の登録者番号および認証方法を厳重に管理し、 第三者に対して漏洩、開示してはならない。 3 登録者は、電子的手段による申請、届け出、通知等について、事務局が事 務局に登録された登録者番号および付与された認証方法による同一性の確認を 行った場合には、当該の申請、届け出、通知等は、登録者の真意に基づく有効 な申請、届け出、通知等とみなされることに同意し、これについて何らの異議 の申し出をしない。 4 登録者番号および認証方法ならびにその使用の詳細については、この規則 に定めるほか、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。 第13条 (指定事業者の取り扱う汎用 JP ドメイン名の認証方法) 前条の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録 者の認証方法は、指定事業者が定める。 第14条(登録申請) 申請者は、汎用 JP ドメイン名の登録申請等の方法と様式に定める方法によ り汎用 JP ドメイン名の登録申請を行う(以下この申請を「登録申請」という)。 第15条(登録申請の受付および検査) 事務局が受領した登録申請は、事務局の指定するシステムで受け付け、記載 事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無その他機械的に判定可能な事項の 検査を行う。 2 前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみな す。 3 事務局は、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく通知する。 この通知には指定事業者を経由する方法を含む。 第3章 登録審査および登録 第16条(登録の承認および不承認) 事務局は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの事 由がある場合、その登録申請を不承認とすることができる。 (1)申請に不備がありまたは技術的要件に違反しているとき (2)第4条第3項による書類の提出または調査請求に対する回答を行わない とき (3)汎用 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる事項 があるとき (4)事務局が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき 2 前項の規定は、事務局が第三者に対してこの審査を行う義務を表明するも のではない。 第17条(審査結果通知) 事務局は、原則として登録申請の完了後10日以内(第4条第3項による書類 の提出がある場合は、その提出後10日以内)に、事務局所定の方法(指定事業 者を経由する方法を含む)により申請者に対して、前条の登録審査の結果を通 知する。 2 事務局は、審査の結果登録を承認する場合には、前項の結果通知に事務局 が指定する認証方法等を併せて通知する。ただし、第13条が適用される場合は この限りでない。 3 申請者は、第1項の期間に5日を加えた期間内に事務局から登録審査結果 通知がない場合、事務局に対して登録審査結果通知がない旨を連絡しなければ ならない。事務局は、この連絡がないことによって生ずるいかなる責任も負担 しない。 第18条(登録確認手続) 登録承認の審査結果通知を受けた申請者は、審査結果通知の中で指定された 期間内(ただし、その期間は事務局が審査結果通知を発する日より10日を下回っ てはならない。以下この期間を「指定期間」という)に、送付された認証方法 等をもって当該汎用 JP ドメイン名の登録確認手続を行わなければならない。 ただし、汎用 JP ドメイン名技術細則または汎用 JP ドメイン名登録申請等の 方法と様式に特別の定めがある場合には、その定めに従う。 2 前項の指定期間内に確認手続が完了しない場合、その汎用 JP ドメイン名 の登録申請は撤回されたものとみなす。 3 登録確認手続の細目は、汎用 JP ドメイン名技術細則または汎用 JP ドメ イン名登録申請等の方法と様式をもって定める。 4 前各項の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の 登録確認手続は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。 第19条(登録原簿) 事務局は、前条の登録確認手続の完了した汎用 JP ドメイン名、登録者名、 登録者の住所・所在地、登録担当者または公開連絡窓口その他必要な事項を登 録原簿に記載し、事務局所定の方法により公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると理事会が認 めた場合には、事務局はその事項を公開しないことができる。ただし、下記い ずれかの場合、事務局はこれを開示することができる。 (1)法令の規定に基づく請求がある場合 (2)非公開とされた事項について当センターが認定する紛争処理機関または 当センターが必要と認めたその他の機関から正当な理由に基づく開示の 請求があった場合 (3)前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合 3 事務局は、登録者の書面による請求があった場合には、その登録者にかか る登録原簿記載事項等の開示履歴を通知する。ただし、前項ただし書き第1号 および第2号の場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。 第20条(ネームサーバ設定) 汎用 JP ドメイン名のネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」とい う)は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式、汎用 JP ドメイン名技 術細則および事務局の定めるところにより登録者またはその指定事業者からの 申請によって行う。 2 前項の規定にかかわらず第25条第3項の規定により同条第2項の適用を受け ない移転登録をうけた登録者は、ネームサーバ設定をすることができない。 第21条(届け出) 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式に より、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 第22条(登録の更正・抹消) 事務局は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることがで きる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第24条 の措置をとることができる。 第4章 汎用 JP ドメイン名の廃止および移転 第23条(汎用 JP ドメイン名の廃止) 登録者は、別に定める様式により、汎用 JP ドメイン名の廃止を届け出るこ とができる。事務局はその届け出について別に定める確認(指定事業者を経由 する確認を含む)を行ったうえ、確認完了の日の属する月の末日をもって汎用 JP ドメイン名の登録を廃止する。 2 前項の確認が事務局が定める期間内に行うことができない場合には、当該 の廃止届け出は撤回されたものとみなす。 3 汎用 JP ドメイン名の廃止に関する細目は、汎用 JP ドメイン名登録申請 等の方法と様式で定める。 4 登録者が第27条に定める汎用 JP ドメイン名維持料の支払いをしないとき は、その汎用 JP ドメイン名について、汎用 JP ドメイン名維持料の支払月の 末日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。ただし、事務局が特別の事 情があると認めた場合には、事務局所定の納付期日を延期することができる。 5 第11条第3項により事務局が登録終了通知を行ったときは、その通知後最 初に到来する登録期間満了日に汎用 JP ドメイン名は廃止されたものとみなす。 6 前各項により廃止または廃止とみなされた汎用 JP ドメイン名は、それぞ れの定める日に登録原簿の記載を抹消する。 第24条(廃止された汎用 JP ドメイン名の再度の登録) 廃止された汎用 JP ドメイン名(廃止されたものとみなされる汎用 JP ドメ イン名を含む)は、廃止日から1か月間、再度の登録申請ができないものとす る。 第25条(汎用 JP ドメイン名の移転登録) 登録者は、汎用 JP ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意がある 場合、事務局所定の方式によって申請を行い、汎用 JP ドメイン名の移転登録 をすることができる。事務局は、別に定める確認を行ったうえ、汎用 JP ドメ イン名の移転登録処理を行う。 2 この規則に特別の定めがある場合を除き、その汎用 JP ドメイン名の移転 を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、汎用 JP ドメイン名 の移転登録をすることができない。 3 当センターが認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがそ の裁定結果を受領してから10営業日(当センターが定める営業日をいう)以内 に、登録者から、当センターが定める「JPドメイン名紛争処理方針」(以下 「紛争処理方針」という)第4条k項に定める文書の提出がされない場合、事 務局は、その裁定にしたがって、汎用 JP ドメイン名の移転登録をする。この 場合、前項の規定は適用しない。汎用 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国に おいて効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくは これと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合も同様とする。 4 当センターは、前項の紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、ただちに、 移転の登録をすべき日を紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。 5 汎用 JP ドメイン名の移転登録に関する細目は、汎用 JP ドメイン名登録 申請等の方法と様式で定める。 第26条(紛争処理手続の場合の特則) 第23条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条により汎用 JP ドメイン名の移転ができない場合には、汎用 JP ドメイン名の廃止または移転 に関して同条所定の期間が経過した場合または処理が行われた場合を除き、事 務局はその届け出または申請を受理しない。 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理 その他紛争処理に付随する事項については事務局が別に定める。 第5章 登録料・維持料および費用 第27条(登録料・維持料および費用の納付) 申請者および登録者は、当センターまたは登録管理業務代行者が定めるとこ ろにより汎用 JP ドメイン名の登録申請、移転、登録更新その他の申請につい て登録料・維持料または費用を納付するものとする。 2 登録管理業務代行者が前項の定めを制定する場合、登録管理業務代行者は、 当センターの定める手続をとらなければならない。 3 第1項で公示された納付期限までに、同項に定める登録料・維持料または 費用の納付を事務局において確認できない場合、その汎用 JP ドメイン名の登 録申請、移転、登録更新その他の申請は撤回されたものとみなす。 4 当センターに納付された登録料・維持料および費用は特別の定めがある場 合を除き返還しない。登録管理業務代行者に納付された場合も同様とする。 5 指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録料、維持料および費用の 支払方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。 第28条(登録料等に関する公示) 汎用 JP ドメイン名の登録申請その他この規則に定める申請等に要する登録 料、維持料および費用は、当センターまたは登録管理業務代行者が「汎用 JP ドメイン名の登録料・維持料および費用の明細と支払い方法」をもって公示す る。 第6章 登録の取消等 第29条(登録の取消) 下記各号の事由がある場合、当センターは、汎用 JP ドメイン名の登録を取 り消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には、必ず取り消さ なければならないものとする。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)事務局所定の方式により、登録担当者から、登録の意思がないことを確 認したとき (3)登録者が第4条第3項の求めに応じずまたは第21条に定める義務に違反 したとき (4)第三者から、登録された汎用 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ずる わが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁 判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があっ たとき (5)その汎用 JP ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く 状況が生じたとき (6)当センターが認定する紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の 通知から10日以内に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出さ れないとき 2 前項ただし書きの場合、第30条の規定は適用しない。 第30条(取消審査手続) 前条第1項第4号および第6号を除く事由による取消は、事務局の申し出に より、当センター理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される 審査委員会(以下「審査委員会等」と総称する)が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、当該の登録者に対して、意見を述べ、資料を提 出する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、当該の登録者またはその他の関係 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで きる。 5 本条の審査の手続は原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定 により、手続を非公開とすることができる。 第31条(事務局決定による取消) 前条の規定にかかわらず、下記各号の場合には、事務局において、取消の決 定を行うことができる。この決定に対しては、第34条の異議の申し出をするこ とができる。 (1)第29条第1項第1号所定の事由のうち、登録申請記載事項とこれに関す る公文書によって証明される事項との間に齟齬があることを確認できる とき (2)第29条第1項第2号所定の事由があるとき 第32条(登録取消決定) 審査委員会等が取消の事由があると認めた場合には、その汎用 JP ドメイン 名の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取消を決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対して決 定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの とする。 第33条(登録取消決定等に基づく措置) 前条の取消決定を行った場合、第29条第1項第4号および第6号に定める場 合、第31条の事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、当該の 汎用 JP ドメイン名を登録原簿から抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録を取り消されたドメイン名については、第 24条の規定を準用する。 第34条(事務局の決定に対する異議の申し出) 申請者および登録者は、事務局が行った汎用 JP ドメイン名の登録または登 録の更正・抹消、取消、更新拒絶その他の決定に対して、その決定を受けたと きから15日以内に理事会に対して異議の申し出をすることができる。ただし、 この期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることができず、理事 会はその申し出を却下することができる。 第35条(異議の申し出の方法および手続) 前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続に関 しては、第30条の規定を準用する。 第36条(取消審査および異議申し出審査に関する細則) 理事会は、汎用 JP ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異 議の申し出に関する手続の細目を定めることができる。 第7章 紛争処理 第37条(紛争処理) 登録者は、その登録にかかる汎用 JP ドメイン名について第三者との間に紛 争がある場合には、当センターの定める紛争処理方針に従った処理を行うこと に同意する。 第8章 一般規定 第38条(通知) この規則により当センター(事務局を含み、本条において以下同じとする) が申請者または登録者に対して行う通知は、申請書に記載された申請者、登録 原簿に記載された登録者または登録担当者もしくはその指定する者に対する電 子メールをもって行う。ただし、当センターが必要と認める場合、他の方法を もって通知することを妨げない。 2 前項の申請者・登録者等は、当センターからの通知についての所定の期間 内に通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなけれ ばならない。 3 登録者が第21条の届け出を怠った場合に、当センターが登録者の届け出た 最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、当該通知が登 録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。 第39条(指定事業者経由の場合の通知) 前条第1項の定めにかかわらず、申請者または登録者が指定事業者を経由し て登録申請等を行う場合には、事務局は指定事業者に対して事務局の定める方 法により申請者または登録者に対する通知(廃止の確認を含む)を行うことが できる。この場合、指定事業者は、登録申請者または登録者からこの通知また は確認等を受領する権限を付与されているものとみなす。 2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 第40条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を 提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第41条(当センターの責任) 当センターまたは登録管理業務代行者、当センターまたは登録管理業務代行 者の役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登録者、申 請者その他の者が汎用 JP ドメイン名の登録、登録の取消その他の事項により 損害を受けた場合、当センターまたは登録管理業務代行者のみが、第27条によ り現実に収納した登録料または維持料(ただし1年分の維持料に限る)の範囲 内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害を賠償するも のとし、他の一切の責任を負担しない。 2 当センターまたは登録管理業務代行者、当センターまたは登録管理業務代 行者の役員、職員、委員その他の関係者は、登録原簿、またはネームサーバの 運用について、何人に対しても、いかなる責任も負担しない。 第42条(理事会の権限) 理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができ る。 第43条(規則の変更) 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。この 規則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当センターは、2か月以上の期間をおいてその 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により公開する。 3 前項の規定にかかわらず、この規則の実施に必要な汎用 JP ドメイン名技 術細則、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式、「汎用 JP ドメイン名 の登録料・維持料および費用の明細と支払い方法」および第5条による規則そ の他の定めは、理事会が必要と認める期間をおいてその施行期日を定めるもの とし、当センターの定める方法により公開する。 ---------------------------------------------------------------------- (付 則) 1 この規則は、2001年2月22日から実施する。 2 この規則の定めにかかわらず、2001年2月22日から同年5月6日までの間の 汎用 JP ドメイン名の登録申請は、別紙「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実 施要綱」の記載に従う。 3 2001年1月10日公開の変更は、2001年3月10日から実施する。 4 2001年12月18日公開の変更は、2002年2月18日から実施する。
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