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社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開: 2001年 1月23日 実施: 2001年 2月22日 有効期限: 2001年 4月30日 商号等を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン 目次 1. はじめに 2. 定義 2.1 登録可能文字 3. 登録申請できるドメイン名 3.1 登録申請の対象となる文字列 3.2 登録可能文字以外の文字が含まれている場合の置き換えルール ---------------------------------------------------------------------- 1. はじめに このガイドラインは、「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱」(以下、 「実施要綱」といいます)の第 7.3 項に基づくものです。 日本法により登記された商号・名称(仮登記を含み、以下「商号等」といい ます)を優先登録申請の申請根拠とするドメイン名は、以下に示された考え 方に沿って、その優先登録申請の申請根拠となる商号等一件から、ドメイン 名一つ、または二つを登録申請することができます。 商号等の登記は日本語の文字しか認められていないため、日本語ラベルの汎 用 JP ドメイン名のみが申請対象となります。 商号等を申請根拠とするドメイン名の優先登録申請者は、申請時において商 号等を登記している者であってかつ日本国内に住所を有するものでなければ なりません。(「汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則」(以下、「登録 規則」といいます)第8条(汎用 JP ドメイン名の登録資格)を参照のこ と。) このガイドラインに適合しない申請は、実施要綱第 5.10 項に規定されてい る異議申立の対象となります。 また登録後に、その優先登録申請が虚偽の申請に基づくものまたはその登録 申請された文字列がこのガイドラインに適合しないものであったと判明した ときには、登録規則第29条(登録の取消)第1項(1)の規定に該当し、そ の登録が取り消されることがあります。 2. 定義 2.1 登録可能文字 本文書において「登録可能文字」とは、「汎用 JP ドメイン名登録等に関す る技術細則」(以下、「技術細則」といいます)で定める「日本語文字」を 意味し、具体的には、情報交換用符号化漢字集合 JIS X 0208-1990 により定 められる文字集合のうち、 (1) 第4区(平仮名) (2) 第5区(片仮名) (3) 第16区から第47区まで(JIS第一水準漢字) (4) 第48区から第84区まで(JIS第二水準漢字) (5) 第1区の各種記号のうち、次にあげる文字 により構成されるものとします。 文字 区点コード ---------------- ・ 0106 ヽ 0119 ヾ 0120 ゝ 0121 ゞ 0122 々 0125 ー 0128 3. 登録申請できるドメイン名 3.1 登録申請の対象となる文字列 日本法に基づいて登記された商号等と同一の文字列、または、その商号等か ら「株式会社」「有限会社」「合名会社」「合資会社」「社団法人」「財団 法人」「学校法人」等の組織種別を表す部分を除いた文字列のいずれか一つ または双方とします。したがって、一つの商号等から最大で二つの申請が認 められます。 (例) 登記されている商号が「株式会社エグザンプルソフト」の場合、 登録申請できるドメイン名 ○ 株式会社エグザンプルソフト.JP ○ エグザンプルソフト.JP 登録申請できないドメイン名 × エグザンプル.JP × ソフト.JP など文字列の一部を取り出したもの なお、「NTT株式会社」のようなアルファベット表記の通称や組織名を英文表 記したものなどは、登記されている表記とは異なるものであるため、その申 請は認められません。 また、ドメイン名に使用される文字列は、「日本語ラベル」となるため、そ の長さは、1文字以上、15文字以下でなければなりません。この制限を満たす ために、組織種別を表す部分以外に商号等の一部を削除することは認められ ません。 3.2 登録可能文字以外の文字が含まれている場合の置き換えルール 登録申請の対象となる文字列の中に登録可能文字以外の文字が含まれている 場合、その文字に対して、同一性・互換性が認容されうる代用文字(正字、 略字等)が登録可能文字として存在するときには、それへの置き換えが認め られます。 以上 |
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