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社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
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                                                  公開  2000年10月10日

                                            社団法人  日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター

                       汎用 JP ドメイン名の概要

 この度、(社)日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は、
従来の属性型(組織種別型)・地域型のドメイン名制度(以下「既存ドメイン
名制度」といいます)に加え、第2レベルを開放した汎用 JP ドメイン名制度
(以下「汎用 JP ドメイン名制度」といいます)を導入することとなりました。
汎用 JP ドメイン名制度の導入にいたる経緯などの詳細は、別途「汎用 JP ド
メイン名導入に関する方針」に、汎用 JP ドメイン名制度に関する規則は、
「汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則」に、汎用 JP ドメイン名制度導入
時の事前登録に関しては「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱」にそれ
ぞれ記述してありますが、この文書では、汎用 JP ドメイン名制度導入の目的・
概要を既存ドメイン名制度との主要な相違点を中心に記述します。


1. 1組織1ドメイン名原則の廃止(既存ドメイン名制度との相違:その1)

 既存ドメイン名制度では、ドメイン名資源の公正配分や、サイバースクワッ
ティング防止の観点から、1組織1ドメイン名の原則を採用し、 JP ドメイン
名空間におけるさまざまなトラブル防止の役割を果たしてきました。しかしな
がら、インターネットの社会基盤化の進展により複数ドメイン名を利用したい
という要求が強まり、また、ドメイン名と商標権者などの知的財産権保有者の
衝突を調整する JP ドメイン名紛争処理方針が策定・実施されるという大きな
状況の変化がありました。このことにより、新しいドメイン名空間である汎用
JP ドメイン名制度においては、1組織1ドメイン名の原則を廃止することに
しました。


2. 登録要件の緩和(既存ドメイン名制度との相違:その2)

 既存ドメイン名制度においては、第2レベルのドメイン名に属性(組織種別)
や地域種別をおき、例えば、株式会社は、EXAMPLE.CO.JP、社団法人は、
EXAMPLE.OR.JP というドメイン名を登録することとされていました。このため、
当センターが組織種別を確認するための手続が必要となり、登録申請者にとっ
ても、各種の書類提出が必要であるなど、手続上の煩雑性という負荷も生じさ
せていました。

 このような経験と、1組織1ドメイン名の原則の廃止により、汎用 JP ドメ
イン名制度においては、登録組織の種別を廃止し、かつ、個人、法人、その他
の団体を区分することなく汎用 JP ドメイン名を登録できることとしました。
ただ、汎用 JP ドメイン名も、 JP ドメイン名というccTLD(country code
Top Level Domain:国別ドメイン名)である以上、その登録者が日本との連結
(かかわり)を持つことが必要です。そこで、汎用 JP ドメイン名制度におい
ては、当センターが「ローカルプレゼンス」と呼ぶ日本との連結・かかわりが
あることを登録資格要件としました。


3. 登録申請手続等の簡素化(既存ドメイン名制度との相違:その3)

 (ウェブページからの申請・検査・審査による手続の簡素化)

 既存ドメイン名制度においては、1組織1ドメイン名の原則や、組織種別の
確認など、登録申請がされてから、登録に至るまで、当センターによるさまざ
まな登録要件確認が必要でした。しかし、このような制度を採用しない汎用
JP ドメイン名制度では、できるかぎり機械的なチェックを行い、人間による
必要最低限の審査を行うことにより、登録手続を簡素化・迅速化することとし
ました。
 具体的には、当センターに対する直接申請の場合には、ウェブページ上の申
請画面への入力・送信により登録申請を行い、機械的なチェックなどを行った
うえで、当センターがその登録申請の意思などを確認して汎用 JP ドメイン名
を登録するという方法が採用されています。

 また、汎用 JP ドメイン名の登録申請は、当センターに対するウェブページ
からの直接申請のほかに、既存ドメイン名制度と同様、当センターの指定取次
業者を経由した登録申請方法があります。この点については、追って「特則」
を公開することとしていますので、ご参照下さい。

 (オンライン認証の導入)

 汎用 JP ドメイン名制度では、登録された汎用 JP ドメイン名に関する各種
の申請・届け出をできるかぎりオンラインで行うことにより、登録者の事務負
担を軽減することを意図しております。
 この方法として、当センターは登録者の方に登録者番号と認証方法(当面の
間は、パスワードになります)をお知らせし、各種の申請・届け出には、登録
者番号と認証方法を利用した本人確認手段・本人意思確認手段を用いることに
しました。この方法により、ネームサーバ設定や廃止(登録された汎用 JP ド
メイン名を実際に利用したり、廃止するためのサーバ設定手続きのことをいい
ます)も、登録者自身によって行うことになります。
 この意味で、登録者番号や認証方法(パスワード)は、登録された汎用 JP
ドメイン名の管理のうえで極めて重要な情報になります。登録者・登録申請者
の方は、その管理を厳重に行うことが必要になります。


4. 先願主義実施方法の変更(既存ドメイン名制度との相違:その4)

 汎用 JP ドメイン名制度においても、先願主義の原則が採用されています。
しかし、その実施方法は、既存ドメイン名制度とは若干異なります。既存ドメ
イン名制度では、申請をメールで受け付けていることから、同一ドメイン名に
ついて複数の登録申請があった場合には、当センターの受理番号ごとに審査を
行い、先順位申請者の登録申請が不承認になった場合には、次順位申請者の登
録申請審査を行ってきました。
 しかし、汎用 JP ドメイン名制度においては、申請をウェブページで受け付
ける形になることから、申請手続中の汎用 JP ドメイン名と同じドメイン名に
ついては他の申請は受け付けないことになり、同一ドメイン名申請について
「次順位者」という概念がなくなります。このことは、廃止された汎用 JP ド
メイン名について再度の登録申請を行う場合も同様であり、先願の原則が、登
録申請の受け付け時点で徹底されることとなります。


5. ドメイン名登録期間の設定(既存ドメイン名制度との相違:その5)

  汎用 JP ドメイン名の登録は、その有効期間を1年とし、その後1年ごとに
登録を更新するという制度を導入しました。これに伴い、汎用 JP ドメイン名
の登録時には「登録料」を、またその登録更新時には「維持料」を登録者に課
金する形となります。


6. 日本語ドメイン名(既存ドメイン名制度との相違:その6)

 汎用 JP ドメイン名制度においては、当センターの定める技術細則により、
従来どおりのASCII英数字およびハイフンに加え、漢字、仮名(平仮名、片仮
名)、一部記号を文字列に使用したドメイン名の登録も受け付けます。汎用
JP ドメイン名制度においては、申請されたドメイン名文字列中の文字種(大
文字小文字)および文字幅(全角半角)の違いは区別せず同一文字として扱い
ますので、ご留意下さい。このような技術的要件の詳細は、追って公開する
「汎用 JP ドメイン名登録等に関する技術細則」をご参照下さい。


7. 登録できないドメイン名

 汎用 JP ドメイン名制度においても、既存ドメイン名制度と同様に、登録で
きないドメイン名や特定の組織のみが登録できるドメイン名が技術細則で定め
られます。また、明白かつ現実に反社会性を認め得る文字列などについても、
事務局の判断によって登録申請が不承認になることがあります。


8. その他関連事項

 (登録取消手続関連)

 汎用 JP ドメイン名制度においては日本語の使用を可能としたため、既存ド
メイン名制度に比べ、明白かつ現実に反社会性を認め得る文字列がドメイン名
として使用された場合の影響が大きく、これに対する対応が必要とされます。
このため、このような汎用 JP ドメイン名の登録・登録更新については受け付
けない裁量を留保することとしました。

 (料金支払い手続)

 既存 JP ドメイン名制度の料金支払い手続は銀行振込のみですが、汎用 JP
ドメイン名制度においてはクレジットカードによる支払い手続やコンビニエン
スストアでの支払い手続を用意し、より利用しやすい手続を選択できるように
しました。

 (汎用 JP ドメイン名の移転)

 既存ドメイン名制度と同様に汎用 JP ドメイン名制度においても、譲渡人と
譲受人の間での合意のみを条件としてドメイン名の移転を可能とすることとし
ました。

 (技術的中立性)

 ドメイン名の登録管理においてはこれを取り巻く技術的動向によって、技術
的事項の更新が必要です。また、近年の技術に関連する各種の制度は、技術的
に中立に記述し、技術革新によって「制度」を変える無駄を省き、混乱を避け
るという考え方が主流となっています。汎用 JP ドメイン名制度でもこれを採
用し、認証方法等がこれに含まれます。

9. 事前登録申請制度(汎用 JP ドメイン名導入時の特例)

 当センターは、これまでにも既存ドメイン名制度についてEDドメイン名、GR
ドメイン名などの組織種別の追加を行いましたが、今回の汎用 JP ドメイン名
制度は、単なる組織種別の追加に留まらない新しい制度の導入であり、当セン
ターとしては、多くの皆様に汎用 JP ドメイン名制度を利用していただくこと
を期待しています。その一方で、当センターは、以下の認識を持っています。

(i)  汎用ドメイン名制度の開始時より先願による登録申請を受け付けると、
       登録受付システムに予想し得ない過大な負荷がかかる可能性があり、
       登録受付業務に支障をきたす危険性があることから、開始時には先願
       とは異なる方式の採用を検討すること。

(ii) 既存ドメイン名制度によって登録されたドメイン名を一定のルールに
       したがって汎用ドメイン名登録に反映させること。(既存ドメイン名
       はサイバースクワッティング防止という観点から比較的安定しており
       その状況を汎用ドメイン名導入のスターティングポイントとしたいと
       の考えから)

(iii)登録商標・登記された商号、官公庁名等についても、開始時の一定期
       間のみ一定のルールに従って、その文字列を汎用 JP ドメイン名登録
       に反映させる機会を設けること

当センターは、このような要請との調整をはかることが、汎用 JP ドメイン名
制度の円滑な立ち上げに資するものと考えており、そのため、「汎用 JP ドメ
イン名登録経過措置実施要綱」を定めて、この調整を行うこととしました。

 なお、上記のうち、(iii)については、JP ドメイン名紛争処理方針に基づ
く事後的な解決方法を適用することも可能ですが、当センターは、汎用 JP ド
メイン名制度運用開始時において、できるかぎりサイバースクワッティングを
防止するルールを定めて運用を開始することが、この制度の円滑な立ちあがり
につながるものと考えています。この件を含めて、汎用 JP ドメイン名制度の
運用に先だって、次の区分による事前登録の申請を受け付けることとしました。
その概要は次のとおりです。

(1) 既存ドメイン名登録者による汎用 JP ドメイン名事前登録(以下「第
       1区分」といいます)

(2) 日本法により登録された商標を保有する法人または個人による事前登
       録、日本法に基づいて登記された商号・名称(仮登記を含み、以下
      「商号等」といいます)を保有する法人または個人による事前登録、
       官公庁等の名称、および AC.JP ドメイン名を登録している組織の組織
       名称による事前登録(以下これらの登録を「第2区分」と総称します。)

(3) 前2号以外の組織・個人などによる事前登録

第1区分、第2区分によって事前登録申請可能となる文字列や申請時期などの
詳細は、上述の「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱」に記述してあり
ますので、これをお読みいただき、ご活用いただければと思います。


10 今後のスケジュール

 当センターでは、汎用 JP ドメイン名制度の基幹となる次の文書を公開しま
した。

	汎用 JP ドメイン名導入に関する方針
	汎用 JP ドメイン名における日本語ドメイン名に関する技術方針
	汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則
	汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱


 今後は、各種の技術要件文書、登録申請に必要なフォームなどを逐次公開し、
汎用 JP ドメイン名制度の円滑な運用開始をはかりたいと考えておりますので、
皆様のご協力のほどをお願い申し上げます。

以上
          
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