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Re:JPドメイン名紛争処理方針改訂案に対する意見
- Subject: Re:JPドメイン名紛争処理方針改訂案に対する意見
- Date: Mon, 19 Feb 2007 04:07:42 -0000
JPRS東田 様 JPNIC 理事 丸山です。 >From: higashida@xxxxxxxxxx >Date: Fri, 16 Feb 2007 20:44:54 +0900 > 2007年2月16日 > >社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 御中 > > 株式会社日本レジストリサービス > >今般公開された「JPドメイン名紛争処理方針・同手続規則改訂案(以下、改訂 >案)」に関し、現行のJPドメイン名紛争処理方針(以下、JP-DRP)の不明確な >規定ぶりを見直し、より安心、 安全なJPドメイン名の利用につなげることを >目指すという理念に賛同し、下記の通り意見を述べる。 ご意見をお送り頂き、有難うございます。 > 記 > >1. 改訂項目3 裁定の公表と保管 について > > 公表窓口および公表基準が統一されることは、利用者の利便性を高めるた > め、JPNICが裁定の公表主体となる点について賛同する。 > > なお、裁定の公表主体が変わることに伴い、JPドメイン名登録情報等の取 > り扱いを定めた規則等の改訂も必要となるため、JP-DRPの改訂と当社(株 > 式会社日本レジストリサービス、以下JPRS)の規則改訂とが適切に連動で > きるよう、実施日や一般への告知方法等を調整させていただきたい。 了解致しました。 >2. 改訂項目4 JP-DRP第3条aの削除 について > > JP-DRP第3条aは、移転手続きのみに適用されることを明確化した上で、記 > 述を維持することを提案する。以下に理由を述べる。 > > 第3条aは、審理手続きが係属中のドメイン名について、その審理結果に従 > う旨の書面がJPRSへ提出された場合には、JPRSはそのドメイン名の移転申 > 請の手続きを行うことを示している。このため、第3条aを削除すると、こ > のような場合に、移転をするのかしないのかが不明確となる。 『審理手続きが係属中のドメイン名について、その審理結果に従う旨の書面が JPRSへ提出された場合には、JPRSはそのドメイン名の移転申請の手続きを行う』 かどうかに関して定めているのはJP-DRP8条ですが、この第8条の書き方は、 [参考]のような微妙な書き方であり、かかる書面が無い場合にはJPRSは移転を 拒否できる旨、明確に書いてあるものの、かかる書面付きで移転申請が出され た場合にどうするかは明確には書いてありません。この書き方はかかる書面付 きで移転申請が出された場合には、それを受けるかどうかの裁量をJPRSに残し ているかのような記述です。一方、第3条には、登録者が権利としてできるこ と、登録機関が義務として従うべきことが列挙されており、その意味で、第3 条aが登録機関による裁量の余地を匂わせる第8条を参照しているのはある種 の齟齬であると考えております。 従って、この齟齬を是正する方法としては、 1. JP-DRP第8条から、JPRSによる裁量の匂を消し去り、その上で第3条aを > 改訂の趣旨にある懸念点(紛争処理手続の係属中に登録者が移転ではなく > 取消を申し出た場合に、JPRSが取消の手続きを行わなければならないかの > ような解釈の余地を生じる)は、第3条aの適用が移転のみであることを記 > 述することで解消できるのではないかと考える。 のように書き換える。 2. 第3条a を全く削除する。 の二つの方法があると考えております。今回の意見募集で提案させて頂いたの は 2. の方ですが、1, 2いずれをJPRSとしてご希望されるのか、引き続きご検 討頂きたく存じます。なるべく早急なお返事をお待ち申し上げる次第です。 なお、参考までに申し沿えますと、JP-DRPを起草する際に参考としたUDRP第 8条では、このような「裁量の匂」は無い書き方となっており、JP-DRPの ような齟齬は無いものと考えます。 さらに付け加えますと、もしJPRS御自身としてこのような場合の移転処置を明 確にしたいのであれば、JP-DRP第3条aに頼らずとも、JPドメイン名登録規則 においてそれを明確に定めることも可能であることを、ここに指摘申し上げて おきたいと思います。 2007年2月19日 DRP担当理事 丸山 直昌 [参考] 第8条 紛争中におけるドメイン名の移転 登録者は、次のいずれかの場合、当該ドメイン名登録を他の者に移転すること ができない。 (i) 第4条による JP ドメイン名紛争処理手続の係属中または終結後15 日間(JPRS の本店の営業日で計算) (ii) 裁判所または仲裁機関による審理手続が係属中であって、移転を受 ける者が、その裁判所または仲裁機関の判決または裁定に従う旨を 書面で同意していない場合 JPRS は、本条の規定に反するドメイン名移転登録を抹消、または移転登録申 請を不承認とすることができる権利を留保する。 ---- 丸山直昌(日本ネットワークインフォメーションセンター) N. Maruyama (Japan Network Information Center, JPNIC for short)
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