事件番号  JP 2001-0008

           裁      定

申 立 人
   氏名(名称) 広島テレビ放送株式会社
   住 所        広島市中区中町6番6号

代 理 人     弁護士  山   本   英   雄

              同   加   藤     公   敏

登 録 者
      氏名(名称) 株式会社 エーアイブレーン
      住 所        東広島市西条岡町7番20号


 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、J
Pドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び工業所有権仲裁センターJPドメ
イン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・
提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1. 裁定主文

   ドメイン名「htv.co.jp」及び「htv.jp」の登録を申立人に移転せよ。


2. ドメイン名
    紛争に係るドメイン名は、「htv.co.jp」及び「htv.jp」である。

3. 手続の経緯
    別記のとおりである。

4. 当事者の主張
 a. 申立人の主張
   (1) 申立人は、昭和37年に開局した放送法によるテレビジョンその他一般
    放送事業等を目的とする株式会社(昭和37年1月16日設立)であって、
    広島県全域をサービスエリアとして、合計98局を有しており、広島本社
    のほか、東京、大阪、福山に各支社を有している。申立人はHTVの登録
    商標(登録第3109732号、指定役務 38類 テレビジョン放送。
    その態様は商標公報(甲1)のとおり)を有している。当該商標はテレビ
    番組は勿論、関連商品や新聞等のテレビ欄においても使用され、日本民間
    放送連盟においても略称として使用され、さらに日本テレビ系列であるた
    め、サービスエリアのみならず、全国においても使用され、周知性、著名
    性を獲得している。特にサービスエリア内においては、HTVが申立人の
    商標であることは周知の事実であり、またHTVは申立人の略称として一
    般に用いられているものである。
     申立人は、放送事業者としてテレビ放送等の業務を行うとともに、イン
    ターネットによる情報配信(http://www.hiroshima-htv.co.jp/)も行って
    いる。サービスエリア内で歴史ある民間テレビ放送局として、また平和都
    市広島に所在する放送局として、エリアにとどまらず、全国、全世界に向
    けて自主制作番組等による情報発信を行ってきたものであり、その実績は
    多大なものがある。
   (2) 登録者は、「htv.co.jp」につき1996年2月15日 にドメイン名を
    取得し、「htv.jp」につき2001年3月26日にドメイン名を優先取得
    した。
     登録者は本社所在地には店舗はなく、ホームページ上には営業所として
    〒739 広島県東広島市西条中央6-1-1 が記載されているが、当該
    住所には、株式会社タイセイコンピュータとの看板が掲げられている。当
    該建物には折橋電機との看板も掲げられているが、エーアイブレーンとの
    看板はない。後記の rkb.co.jp の登録者は株式会社大盛となっている。
   (3) ところで、htv.co.jp は、一般人にとっては明らかに申立人ないしはこ
    れと密接に関係するものであるとの誤解を生じさせる虞が高いものである
    ことは明らかである。上記登録商標と称呼は同一であり、またアルファベ
    ット3文字からなる点も同一である。ドメイン名が一般にアルファベット
    の小文字で記載されるものであることからすれば、本件ドメイン名は上記
    商標と全く同一のものであると評価すべきものである。
   (4) 登録者は、htv なる商標権を有しているものでもなく、自己の営業に関
    して当該称呼を用いたこともない。また、本件ドメイン名を使用するホー
    ムページの開設はなされているが、実質的内容は、2001年4月4日以
    前までは、当該ページからのリンクされた先である
    http://www.aibrain.co.jp/ という登録者の商号をドメイン名とするペー
    ジに記載されている。すなわち、登録者は htv.co.jp のドメイン名を取得
    すべき必然性はない。
   (5) ところで、前記のとおり、申立人のHTVという商標及び略称は著名な
    ものであって、相手方は当然これを認識していた。加えて、相手方は関連
    会社名目で rcc.or.jp や rkb.co.jp 等のドメイン名も取得している。ち
    なみに、これらのドメイン名の取得者は名義上別法人となってはいるが、
    会社の所在状況や、ホームページのリンク先に設定されていることなどか
    らして、関連しているものであることは明らかである。そして、RCCは
    申立人と同じサービスエリア内に存する株式会社中国放送の商標であり、
    RKBはRKB毎日放送株式会社の商標である。このように、自らとは何
    らの関連性もない、著名なテレビ局の有する商標と同一のドメイン名を多
    数取得していることは、申立人らのドメイン名の取得を故意に妨害し、そ
    のドメイン名を販売する等ことや、申立人らの著名性にフリーライドする
    意図等の不正な目的でなされたものであるといわざるをえず、処理方針第
    4条b、(ⅱ)に該当するものである。
   (6) 上記のとおり、本件ドメイン名は申立人の商標及びその営業と混同を生
    じさせる虞があるものであり、さらに今般汎用ドメイン名の登録開始に伴
    い、co.jp 登録者に優先してこのドメイン名が割り当てられることとなっ
    たため、申立人はその取得をなしえなかった。また、上記のように著名な
    放送局のドメイン名を多数取得している状況からすれば、本件ドメイン名
    を売却することにより不正な利益を上げる行為を画策する可能性も否定で
    きず、いずれにしても登録者が本件ドメイン名を保持すべき正当な利益は
    ない。よって、本件ドメイン名について、その移転を求めるものである。

 b. 登録者の主張
   (1) 登録者は平成元年に設立された株式会社であって、主としてソフトウェ
    アの開発を目的として、親会社の株式会社タイセイコンピューター(昭和
    57年設立 以下親会社という)より分離独立したベンチャー企業である。
     1994年頃日本でもインターネットの芽が息吹き、登録者はその可能
    性に日夜知恵をめぐらし考えた。その結果『インターネットテレビ電話』
    の開発に思いを馳せた。出来れば家庭で利用できる安価な『インターネッ
    トテレビ電話』を想定し、『ホームテレビジョン』とか『ホームテレビ』
    『ホームテレビュー』などの商品名を思い巡らせた。
     1995年に正式に『ホームテレビュー』の開発を決定し、商品名即会
    社名がベンチャー企業こそふさわしい選択として、『ホームテレビュー』
    が市場で評価を得るころには分社化も考慮し、株式会社ホームテレビュー
    (Home Tele View Co.,Ltd) の設立を意識し、1996年に htv.co.jp の
    ドメイン名申請も行い、同年2月15日に取得した。しかしこのドメイン
    名のホームページでは、本来の目的である『ホームテレビュー』情報を発
    信するには商品が未完成の為すぐにできなく、やむを得ずバナーや通信販
    売等の掲載を行なった。
     2001年1月『ホームテレビュー』の製品第一弾であるインターネッ
    ト電話機が完成し同年4月に発売を開始した。これはインターネット回線
    を利用した国際国内の通話料が無料になる画期的な製品である。しかしイ
    ンターネットを利用した通信機器とはいえ、まだ画像転送が実現しておら
    ず商品名を『ホームテレビュー』とするには未だ適当な時期とは言えず、
    『iT8 phone』と命名した。この紹介ホームページを作成するにあたり、
    LAN周辺機器製品のホームページを単独で開設することにした。親会社
    は長い間ドメイン名を未取得のままでいたので、2000年10月25日
    にaibrain.co. jp を取得しホームページを開設し、その中にLAN周辺
    機器製品を掲載した。htv.co.jp ドメイン名のホームページにも『iT8
    phone』(乙第1号証)を掲載すべく、2001年1月からホームページの
    作成を開始し、4月から htv.co.jp にも掲載した。製品群別にホームペー
    ジを区別し、近い将来の『ホームテレビュー』製品(乙第2号証)のホー
    ムページ掲載の準備を進めた。
   (2) 登録者が『ホームテレビュー』製品のホームページとして使用している
    ドメイン名 htv.co.jp は、2001年4月に『iT8 phone』を掲載する
    時期に併せて本格的にリニューアルしたもので、それまでは特別に登録者
    の商品を意識した情報の発信をしていない。本来の目的は『ホームテレビ
    ュー』製品のホームページ掲載である。従って誠に残念ながらアクセスは
    極端に少ない。
     申立人は hiroshima-htv.co.jp なるドメイン名を、毎日テレビ番組上
    で何度かテロップを出して宣伝しそのドメイン名の著名性は絶対である。
    このような環境下でも登録者が有しているドメイン名 htv.co.jp にアク
    セス数が少ないのは、ユーザは申立人のホームページ hiroshima-
    htv.co.jp にアクセスしようとして登録者の htv.co.jp にアクセスしては
    いないのであり、誤認混同をしていないと考える。
   (3) また申立人はHTVなる商標を第38類で取得している。HTVは他に
    株式会社フジキン殿が第9類で取得済みである。登録者は現在開発中の『ホ
    ームテレビュー』の商標を複数にわたる類で登録申請の準備中である。
     本来ドメイン名と商標は意味が異なるものである。ドメイン名は世界的
    規模で唯一1個利用判別されるものとして、商標は日本国内において商品
    ・サービス別に多くの国民に開放されたものであり、決して独占できるも
    のではない。登録者が取得済みドメイン名で行おうとしているサービスは
    商標で言う第38類ではなく他の類となる。
     更に申立人が申立の理由で述べているように、申立人の行っている放送
    事業は日本国内のごく限られた広島県全域をサービスエリアとしており、
    HTVは一部の放送関係者を除き日本全国民から周知されているものでは
    ない。
   (4) 申立人は真剣に来るべき次の時代の通信放送事業を経営戦略に据えてお
    らなかった。経営戦略上インターネットが重要であるとの認識が経営陣に
    あれば、登録者が当該ドメイン名を取得する前に取得できたはずである。
    登録者のようなベンチャー企業にとっては、製品称呼と同一ドメイン名の
    取得は、経営戦略を成功させるか否かで重要なポイントなのである。申立
    人は登録者の考えたホームテレビューよりずっと後になって、地上波のデ
    ィジタル化が目前に迫ったこととあわせて、インターネットの重要性に気
    付いたのである。
     申立人は現在類似するドメイン名を4個利用しているが、その登録時期
    は2000年代に集中している(乙第3号証の1~6)。
     特に、最近日本で人気のある com や net が米国の会社によって両方と
    も取得済みになっており、しかも、net に至っては1999年11月30
    日に取得されている。いかに申立人のドメイン名の取得動作が緩慢である
    かがわかると同時に、インターネットの重要性に気付いたのが遅かったか
    がわかる。これにより申立人は2000年5月と6月に継続して htv に類
    似するドメイン名を取得している。
     これに対して登録者は、1996年2月15日に htv.co.jp のドメイン
    名を取得しており、当時ドメイン名申請者も多くはなかった。1996年
    の2月は、わずか5,256件のドメイン名登録しかなかった(乙第4号証)。
     また、申立人のホームページにある「Copyright(c)1999」の表示
    から、1999年からホームページを開設していることが推測できる(乙
    第5号証)。ちなみに登録者は1997年から情報を発信している(乙第
    6号証)。
     申立人は、1999年から2000年にかけて、インターネットが爆発
    的に普及し始めて初めてホームページを開設し、今、登録者の戦略商品の
    称呼の当該ドメイン名が欲しくなった。これは、自らの行動の緩慢さを棚
    に上げた独善的考えである。
   (5) 申立人の言う、登録者の正当な利益の欠如及び登録の不正目的について
    であるが、登録者は長期経営戦略の中に、インターネット回線を利用した
    『インターネットテレビ電話・ホームテレビュー』の開設に主眼をおいて
    いる。経営目的の実現の為には可能な限り先見性を発揮し先行して権利を
    確立していくのは当然である。登録者は1994年の時点でインターネッ
    トの今日あるのを予見し行動した。申立人はインターネットの今日の隆盛
    に驚き他人を羨望しインターネット戦略の失敗にあわてて、当該ドメイン
    名を欲しがっている。
     登録者は現在 htv.co.jp と htv.jp の2つのドメイン名を取得している。
    htv.jp は JPNIC より優先権を与えられ取得したものである。
    htv.co.jp のホームページでは登録者の戦略商品『ホームテレビュー』の
    第一弾である『iT8 phone』を紹介している。 htv.jp はまだ利用して
    いない。ホームページは2001年4月に大幅な改造を行っており現在も
    改造は進行している。
   (6) 申立人は申立人が htv.co.jp なるドメイン名を取得することを登録者
    が妨害しているかのように言っているが、登録者は1996年に戦略商品
    「ホームテレビュー」と同称のドメイン名の取得に動いたのみであり、そ
    の後、登録者や親会社は htv の付くドメイン名の取得には一切動いていな
    い。申立人は、 net や com を含めていくつかのドメイン名の取得に動い
    ているのである。複数回にわたる類似のHTVドメイン名の申請を行った
    のは申立人である。
     さらに明白な事実は、登録者が当該ドメイン名を取得した後、登録者も
    親会社も一切いかなるドメイン名の取得にも動いてはいない。万一登録者
    に妨害の意図があるのであれば、ドメイン名未取得の親会社が htv に関わ
    る or や net、com もしくは ne までも取得を進めているはずである。登
    録者は1個の必要なドメイン名が利用できれば良いので、親会社も一切取
    得の行動をしなかった。
     親会社は、2000年10月25日になって初めて aibrain.co.jp なる
    ドメイン名を取得したのである(乙第8号証)。
   (7) 申立人の言う「自己の商号をドメイン名とするホームページを開設して
    いるもので htv.co.jp を取得すべき必然性はない」についてであるが、上
    記で詳述しているように、親会社は2000年10月25日に初めて
    aibrain.co.jp を収得した。登録者は当該ドメイン名をもともと利用して
    いた訳ではない。当該ドメイン名を取得後4年8ヶ月のちに利用を始めた
    のである。
     申立人の経営陣に経営戦略上インターネットが重要であるとの認識が早
    くからあれば、登録者が当該ドメイン名を取得する前に当該ドメイン名を
    取得できたはずである。そうであれば登録者はインターネット電話の名前
    を『ホームテレビュー』とはせず、別の名前にし、これにふさわしいドメ
    イン名を取得していた。
   (8) 更に申立人の言う「正当な利益」についてであるが、登録者は戦略的商
    品『ホームテレビュー』の開発に着手し、戦略商品と同称のドメイン名取
    得に動いた。申立人はインターネットの今日の隆盛を見抜くことが出来な
    かったばかりか、これら経営戦略の失敗を故意に登録者に正当な権利が無
    いとばかり押しつけるものである。公共性を標榜する経営者としての資質
    が問われる問題である。
     登録者は株式会社エーアイブレーンと親会社の経営に参画しており、他
    のドメイン名に関しては責任ある答弁が出来ない。しかし登録者の知って
    いることを述べさせて頂けるなら、rcc.or.jp も rkb.co.jp も、それぞれ
    の使用目的に従って利用されており、既に取得者が利用目的の類で商標登
    録申請を完了していると聞いている(乙第10号証)。申立人は故意に他
    のドメイン名取得を持ち出し妨害の証拠としているが、登録者は必要な1
    個の当該ドメイン名を取得し利用しているにすぎない。
   (9) 申立人の言う、移転の必要性について
   a.商標及び申立人の取得しているドメイン名との混同
      すでに(3)で述べているように、申立人の商標は独占ではない。また、
    登録者のホームページは申立人のそれとはまったく異なる内容でユーザ
    ーに誤認混同を与えることはない。
      さらに登録者が1996年にホームページを開設して以来、誤認混同
    を含めて登録者は如何なる苦情もユーザー並びに申立人より受けてはい
    ない。
   b.著名な放送局のドメイン名を取得しているについて
      登録者には、株式会社エーアイブレーンと親会社の2社にしか経営権
    限が及ばないので詳述出来ない。
      申立人は「放送局のドメイン名を多数取得している」と言っているが、
    親会社は過去一度もドメイン名を取得しておらず、2000年10月2
    5日に aibrain. co. jp なるドメイン名を初めて取得したのである。も
    し申立人が言うように登録者に何らかの意図があって著名な放送局のド
    メイン名を取得もしくは妨害がしたいのであれば、親会社はいずれかの
    著名な放送局のドメイン名か、HTVのつく他のドメイン名を取得して
    いなければならない。親会社は、2000年10月25日以前は如何な
    るドメイン名も取得していない。htv.co.jp は登録者の戦略商品の商品
    名と、将来の社名を表す重要なドメイン名である。
   c.本件ドメイン名を売却することにより不当な利益を上げる行為を画策す
    るについて
      申立人は何を根拠に登録者がドメイン名を売却しようとしているのか
    明確な証拠を出されたい。登録者は当該ドメイン名を取得して以来5年
    4ヶ月の間使用していただけで、売却する目的の行動や言動をした覚え
    はない。この間、申立人は一度として登録者に当該ドメイン名の使用な
    り移転なりの要求の話し合いに来たことも無ければ、登録者がなぜ当該
    ドメイン名を必要としているかも理解していない。
  (10) 申立人の証拠の中にあたかも存在しない会社がある如く示されたものが
    あるが、これは申立人の調査の失敗である。会員制インターネットを個人
    組織で行っているものを法人で調査したり、間違った住所で会社を調査し
    たり、誠に偽りの証拠であった。また、申立書に引用されていない証拠も
    多くあり杜撰な印象を受けた。
     申立書は随所に申立人自らの経営戦略の失敗の痕跡を示しつつ、あたか
    も登録者が不正の利益者であるとばかりに糾弾し、申立人のインターネッ
    トに対する先見性の欠如と戦略の失敗の責任を故意に登録者に押し付けて
    いる。
     さらには何を根拠としているのか登録者があたかも当該ドメイン名を売
    却するがごとき発言は、登録者をひどく侮辱するものである。申立人は自
    ら公共性の高さを鼻にかけ、言っていることは登録者への誹謗中傷と侮辱
    である。まったく精神的に公共性のかけらもない独善極まる発言である。
    いくら自由な発言が認められる申立書とは言え、甚だ重要な問題として記
    憶しておく。
     過去のドメイン名仲裁で移転が勧告されていたケースでは、登録者の会
    社が倒産したり、公序良俗に反する利用目的があったり、申立人から登録
    者に移転の申し入れをした際、明らかなる売買目的や不正の要求があった
    り、誰の目からみても明らかな不正取得が証明されていた。
     今回のこのドメイン名仲裁は、今までに仲裁に持ち込まれたものとは違
    って登録者の正義の使用が認められるものと確信する。多様な情報ネット
    ワークが形成されようとしている時代の中で、電波を半永久的に無料で使
    用することが認められている特権階級企業と知恵と汗を出しても明日の成
    功を保証されないベンチャー企業との争いである。
     登録者は放送業界の問題に詳しい数人の知識者より多くを学びこの答弁
    書を書いた。この答弁書が仲裁センターのホームページに掲載され多くの
    国民と中小企業の経営者の目に触れ、いかなる事態が日本の放送業界で進
    み、彼らが認可事業という甘い環境の中で、将来の戦略を考えなくても行
    動しなくても、問題を高圧的な解決手法でなんとかなると言う実態がある
    ことがわかってもらえるだけでも喜びとする。

5. 争点及び事実認定
  (1) 事案の概要
    本件申立は、申立人が登録者が登録を受けているドメイン名「htv.co.jp」
   及び「htv.jp」について、申立人への移転登録を求めるものである。
    JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下「規則」という)1
   5条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則に
   ついて、パネルに対して、次のように指示している。
    「パネルは、提出された陳述及び文書の結果に基づき、方針、規則、及び
   適用されうる関係法規の規定、原則ならびに条理に従って、裁定を下さなけ
   ればならない。」
    処理方針4条aは、申立人が次の事項の各々を主張しなければならないこ
   とを指図している。
   (ⅰ) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標
      その他の表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
   (ⅱ) 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有
      していないこと
   (ⅲ) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されている
      こと
    本パネルは、提出された陳述及び証拠の結果に基づき、上記当事者の主張
   に現れた争点につき、次のとおりの事実を認定した。
  (2) 争 点
    本件における上記の各事項に関係する争点は、次の通りである。
   ① 「HTV」の表示は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その
     他の表示であるといえるか。
   ② 本件ドメイン名は、「HTV」と同一または混同を引き起こすほど類似
     しているか。
   ③ 登録者が、本件ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有し
     ているか。
   ④ 本件ドメイン名が、登録者によって不正の目的で登録されたものか。
  (3) 争点1について
    申立人の主張と申立人の提出した証拠(甲2、10、11、12)による
   と、「HTV」が申立人である広島テレビ放送株式会社の略称であり、申立
   人の表示であると認められる。
    また、申立人は指定役務「テレビジョン放送」につき登録第310973
   2号(商公平7-26366号)(甲1及び甲13)をもって、HTVを横
   書きした登録商標を有していることが認められる。そしてこの登録商標の出
   願日は平成4年(1992年)8月19日(甲1、13)であり、本件ドメ
   イン名の登録申請日よりも先である。もっとも、この登録商標は図案化され
   ていて、TとVの上辺が斜めとなっており、HとTの重なる部分が白地とな
   っているが、HTVと認識し得るものであり、HTVと同一性のあるものと
   いうことができる。
    この点登録者は、商品分類第9類に他の者がHTVの登録商標を有してお
   り、商標は独占できるものではないと主張しているが、処理方針4条a(ⅰ)
   に言う「権利……を有する商標」とは、全類について権利を有する商標であ
   ることを要するものではない。
    よって、「HTV」は申立人が権利を有する商標であり、また申立人が正
   当な利益を有する表示であると判断される。
  (4) 争点2について
    本件ドメイン名である「htv.co.jp」及び「htv.jp」のうち、jp は国別コ
   ードであり、co は登録者の属性を示すものであるから、実質的なドメイン名
   は htv の部分となる。
    そして、ドメイン名においては大文字と小文字の区別をしていないので
   (JPNIC Q&A 5180)、 htv はドメイン名として使用するについてはH
   TVと同一である。
    なお登録者は、本件ドメイン名の使用にあたって、申立人と登録者が混同
   を生じたことはないと主張している。しかし、処理方針4条a(ⅰ)において
   は、混同を生じたかどうかは関係がなく、「混同を引き起こすほど類似して
   いる」かどうかが問題なのである。したがって、HTVとhtvとがドメイ
   ン名において同一である以上、混同を生じた事実があったかどうかは関係が
   ない。また、仮に申立人の有する登録商標そのもの(甲1)と比較してみて
   も、混同を引き起こすほどに類似しているものといえる。したがって、この
   点に関する登録者の主張は理由のないものである。
  (5) 争点3について
    登録者の商号は株式会社エーアイブレーンであり(甲3)、この商号と本
   件ドメイン名とは関係がない。
    登録者の主張によると、登録者は「インターネットテレビ電話」を想定し、
   1995年に「ホームテレビュー」の開発を決定し、株式会社ホームテレビ
   ューの設立を意識して1996年に「htv.co.jp」のドメイン名を申請したと
   のことである。しかし、登録者の主張によっても株式会社ホームテレビュー
   は設立されていないし、登録者の商品であるインターネット網を利用した電
   話の名称は「iT8 phone」であって(乙1)、本件ドメイン名とは
   関係がない。
    もっとも、登録者は「近い将来の「ホームテレビュー」製品(乙2)のホ
   ームページ掲載の準備を進めた。」と主張し、乙第2号証として「HomeTele
   View」仕様(暫定)と題した書面を提出している。また、登録者は乙第11
   号証から乙第14号証の6までを提出して、平成7年(1995年)当時か
   ら「Home Tele View」の企画を立てていたと主張している。そして、本件
   ドメイン名の登録を受けることについての正当な利益として、登録者は「Home
   Tele View」という商品開発を1995年以来進めていたこと、そのために
   分社化も視野に入れて、「htv.co.jp」というドメイン名を取得した旨を主張
   している。この事実は一応処理方針4条c(ⅰ)に該当するものということが
   できるが、同条項は「何ら不正の目的を有することなく」と規定しており、
   商品開発の準備を進めていたとしても、結局のところ処理方針4条a(ⅲ)の
   不正の目的の有無(争点4)が問題となる。
    そして、仮に登録者が平成7年当時から「Home Tele View」の企画を立
   てていたとしても、これらの証拠資料には「Home Tele View」と表示して
   あるのであって、HTV又はHTVに対応する名称を使用していたことは証
   拠からは認められない。したがって、この点からも処理方針4条c(ⅰ)の「登
   録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関か
   ら通知を受ける前に、何ら不正の目的を有することなく、商品またはサービ
   スの提供を行うために、当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用し
   ていたとき、または明らかにその使用の準備をしていたとき」には該当しな
   い。
    以上の通り、登録者の提出した証拠からは、登録者が1996年2月15
   日に htv.co.jp のドメイン名の登録を受けたこと、またこれにもとづいて2
   001年3月26日に htv.jp のドメイン名の優先登録を受けたことについ
   て、何らかの権利又は正当な利益を有していたとは認められない。
    そうすると、申立人の主張する通り、本件ドメイン名の登録について、登
   録者は権利又は正当な利益を有していないものと判断される。

  (6) 争点4について

   ア. 本件ドメイン名について、申立人は登録者によって不正の目的で登録
     されたものであると主張している。そしてその理由として、登録者の登
     録は処理方針4条b(ⅱ)に該当すると主張している。
      処理方針4条b(ⅱ)は、次のように定めている。
     「申立人が権利を有する商標その他表示をドメイン名として使用できな
      いように妨害するために、登録者が当該ドメイン名を登録し、当該登
      録者がそのような妨害行為を複数回行っているとき」
      そこで、登録者がこれに該当する行為を行なっているかどうかについ
     て検討する。

   イ. 申立人の主張する他のドメイン名は、本件ドメイン名のほか
     「rcc.or.jp」と 「rkb.co.jp」であり(甲6)、RCCが中国放送(株
     式会社中国放送)の略称であり、RKBが毎日放送(毎日放送株式会社)
     の略称であることは、顕著な事実である。そして、登録者の親会社であ
     る株式会社タイセイコンピューターは「aibrain.co.jp」というドメイン
     名を有していて(甲6)、このドメイン名でホームページを開いている。
     そして、本件ドメイン名(甲7の1)、「rcc.or.jp」(甲7の2)、
     「rkb.co.jp」(甲7の3)の各ドメイン名のもとにドメイン名を除いて
     同じと言ってよいホームページが開かれており、各ホームページから登
     録者の親会社である株式会社タイセイコンピューターのホームページに
     リンクが張られている。

   ウ. そこでこれらの関係をみると、次のようになっている(甲6の1)。

  ドメイン名   登 録 者 名       登録担当者   技術連絡担当者

    htv.jp         (株) エーアイブレーン       藤 森 利 浩         -
   2001. 3.26 登録
   htv.co.jp     (株) エーアイブレーン    山 道   勤    竹 田 貴 臣
      1996. 2.15 登録

  rkb.co.jp      (株) 大 盛                折 橋   武    角  善 明
      1996. 1.31 登録

    rcc.or.jp     ラビット コレクト キャロット
      1996. 1.17 登録                          折 橋   武     藤 森 利 浩

    aibrain.co.jp  (株) タイセイコンピューター 折 橋   武   藤 森 利 浩
      2000.10.25 登録

  また、上記の会社の役員は次の通りである(甲3、4)

     株式会社 エー アイ ブレーン
        代表取締役  山  道     勤
                  取締役  丸  山  悳 知 子
          取締役  折  橋     武
                  監査役  折  橋  ユ キ エ

          株式会社 タイセイコンピューター
        代表取締役  折  橋     武
          取締役  丸  山  悳 知 子
          取締役  山  道     勤
          取締役  藤  森  利  浩
          監査役  折  橋  ユ キ エ

     株式会社 大  盛
                    法務局管内に登記なし

      なお、JPNICの記録によると、竹田貴臣の「部署」は登録者の技
     術部となっており、角善明の「部署」は株式会社大盛の技術部となって
     いる。また、藤森利浩の「部署」及び「肩書」は株式会社タイセイコン
     ピューターの技術部主任となっている。

      エ. そうすると、登録者である株式会社エーアイブレーンが株式会社タイ
     セイコンピューターの子会社であることは登録者の認めるところであり、
     他のドメイン名は登録担当者が同一人であるから、これらのドメイン名
     は実質上同一人乃至は同一グループが登録を受けたものと言ってよい。

   オ. そこで、以上の事実を客観的にみると、登録者の親会社である株式会
     社タイセイコンピューターは、その営業地域である広島地方において広
     く知られておりなじみ易いテレビ会社、ラジオ会社の略称を自己の関係
     者の名義でドメイン名として登録を受け、これを用いてホームページを
     開設し、これを登録者の商号を用いた「aibrain.co.jp」をドメイン名と
     する自社のホームページにリンクさせているものにほかならない。

   カ. もっとも、登録者が本件ドメイン名の登録を受けるについて、申立人
     がその表示をドメイン名として使用できないように妨害する目的があっ
     たということは証拠上認められず、その点で登録者の行為は処理方針4
     条b(ⅱ)に該当するという申立人の主張は採ることができない。
      しかし、申立人の主張するリンクの状況と、上記の各ドメイン名の登
     録の状況からして、登録者の行為はそれによって顧客を「aibrain.co.jp」
     のドメイン名のホームページに誘引しようととているものと認められる。
      したがって、「htv.co.jp」についての登録者の行為は処理方針4条b
     (ⅳ)に該当し、不正の目的で登録されたものと認められる。

   キ. 次に、「htv.jp」についてであるが、このドメイン名では、ホームペ
     ージは開かれていない。しかし登録者が「htv.jp」のドメイン名を使用
     した場合において、申立人と登録者の本店所在地が共に広島県広島市内
     であることをも勘案した場合には、登録者の「htv.jp」のドメイン名は、
     申立人の表示との間で出所の誤認混同を生じさせるおそれが強いものと
     認められる。そうである以上、登録者の行為は処理方針4条b(ⅳ)に該
     当し、登録者は「htv.jp」のドメイン名を、不正の目的で登録している
     ものと認定せざるを得ない。
      なお、登録者による「htv.jp」の登録によって、申立人による「htv.jp」
     のドメイン名の登録ができなくなったわけであり、登録者の「htv.jp」
     の登録は、登録者の実質同一人乃至は同一グループの複数回の行為の一
     つとみることができる。そして、申立人の、「htv.jp」のドメイン名を
     「htv.co.jp」にもとづいて優先取得したという主張の意味は、このこと
     を言っているものと解される。しかし、「htv.jp」の登録に妨害目的が
     あるとは証拠上認められない以上、処理方針4条b(ⅱ)に該当するとは
     言い難い。

6. 結  論
   以上に照らして、本紛争処理パネルは、「htv.co.jp」については全員一致の
  意見によって、また「htv.jp」についてはパネリスト2名の意見によって、登
  録者によって登録されたドメイン名「htv.co.jp」及びこれにもとづいて優先登
  録された「htv.jp」が申立人の表示及び登録商標と同一若しくは混同を引き起
  こすほど類似し、登録者が登録者ドメイン名について権利又は正当な利益を有
  しておらず、登録者ドメイン名が不正の目的で登録されているものと裁定する。
   よって、処理方針4条ⅰに従って、ドメイン名「htv.co.jp」及び「htv.co.jp」
  の登録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。
   なお、パネリスト町村泰貴の「htv.jp」についての反対意見は次の通りであ
  る。

7. パネリスト町村泰貴の反対意見

   私は、「htv.co.jp」を申立人に移転すべきとの結論には同調するものの、
  「htv.jp」を移転すべきとの結論には同調することができない。
   本裁定の根拠をなすJPドメイン名紛争処理方針は、社団法人日本ネットワー
  クインフォメーションセンター(JPNIC)と登録者との間のドメイン名登録契約
  の一部をなすものであり、いわゆる約款の性質を有する。しかも、ドメイン名
  登録者とJPNIC との契約関係において、紛争処理方針の各条項は契約解除権を
  発生させる要件を規定するものである。登録者は約款による契約締結を余儀な
  くされ、その内容はドメイン名登録契約解除という登録者に不利益を課すもの
  であるので、規定上明らかな場合はともかく、規定の解釈の余地がある場合は
  登録者に不利に解することは許されないというべきである。
   その上で、本件申立のうち「htv.co.jp」については、多数意見が述べるよう
  に、不正の目的の存在を認定することができるが、汎用ドメイン名である
  「htv.jp」については本件申立および申立人提出の全証拠を総合しても、不正
  の目的を認定するに足る事実は見いだすことができない。
   なお、ドメイン名紛争処理方針に定められた要件に即して考えると、ドメイ
  ン名と申立人が商標権その他の権利を有する表示との同一性・類似性について
  は、.co.jpドメイン名と汎用ドメイン名と共通する問題であり、両者を分けて
  主張立証する必要がないが、その他の要件、とりわけ登録者の「不正の目的」
  の存在については、ドメイン名ごとに認定する必要がある。そして上述の通り、
  それぞれについて登録者に不利な拡張解釈をすることは許されない。
   そこで、パネリストによる意見照会に応じて申立人が提出した平成13年8月
  3日付け主張書面の内容を検討するに、申立人は、汎用ドメイン名の登録
  が.co.jp登録者に優先登録させたことを指摘し、「htv.co.jp」につき移転が認
  められるのであれば、当然に「htv.jp」の移転も認められるべきだと主張する。
  しかしながら、優先登録システムがとられていることから当然にそのような一
  体的な処分が認められるべきとの論理関係は存しない。また申立人は、汎用ド
  メイン名と.co.jpドメイン名とが優先登録システムをとられている関係上「同
  一の主体が保有するものと一般に認識され」、両者が別々の主体に帰属すれば
  「誤認混同の虞が大きい」とも主張するが、優先登録システムは.co.jpの登録
  者が望む限り汎用ドメイン名も登録できるというにとどまり、両者を同一の主
  体に帰属せしめることを一般的に保障するものではない。したがって申立人が
  主張するような「同一の主体が保有するもの」との認識が一般的であるとは言
  い難いし、それ以上に.co.jpの移転が認められる場合には常に汎用ドメイン名
  の移転も認められるべきとの根拠とはなっていない。
   なお、「htv.co.jp」について移転を命じながら汎用ドメイン名「htv.jp」の
  移転を命じないことのすわりの悪さは認めざるを得ないものの、優先登録の原
  因たる「htv.co.jp」について登録者が登録契約上の地位を失ったことは汎用ド
  メイン名「htv.jp」移転裁定の根拠とはなり得ない。結局、処理方針の規定す
  る要件が主張立証されていない汎用ドメイン名「htv.jp」については移転を命
  じることができない。
   以上の次第であるから、「htv.co.jp」については移転を命じるとの結論を相
  当とするが、「htv.jp」については、多数意見とは結論を異にし、移転を命じ
  ないとの結論を相当とする。

     2001年 8 月 8 日


   日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル

                   主任パネリスト   吉   原   省   三

                        パネリスト      菊   池      武

                        パネリスト      町   村   泰   貴


別記 (手続の経過)
(1)  申立受領日
   2001年5月17日  (電子メール)
   2001年5月18日  (郵送)
(2)料金受領日
   2001年5月17日
   なお、申立人は、振込手数料を差し引いて料金377,265円を支払った。
(3)ドメイン名及び登録者の確認日
   2001年5月17日 センターからの照会日(電子メール)
   2001年5月17日 JPNICからの確認日(電子メール)
   確認内容
   HTV.CO.JP         1)申立書記載の登録者は本件ドメイン名の登録者である。
            2)登録担当者は 山道勤(tcc@po.cisnet.or.jp)である。
   HTV.JP            1)申立書記載の登録者は本件ドメイン名の登録者である。
            2)登録担当者は 藤森利浩である。
(4)適式性
   日本知的財産仲裁センターは、2001年5月18日、申立書が社団法人日
   本ネットワークインフォーメーションセンター(JPNIC)のJPドメイ
   ン名紛争処理方針(方針)、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
   (規則)、JPドメイン名紛争処理方針のための補則(補則)の形式要件を
   充足することを確認した。
(5)手続開始日
   2001年5月23日(答弁書提出期限:2001年6月20日)
   同日、JPNIC(電子メール)及び申立人代理人(電子メール及び郵便)
   へ手続開始日の通知
(6)答弁書提出期限の延長
   日本知的財産仲裁センターは、2001年6月8日、証拠書類の差し替えに
   よる答弁書提出期限の延長通知書を申立人、登録者へ発送(電子メール、フ
   ァクシミリ、郵送)。
   答弁書提出期限:2001年7月4日
(7)答弁書の提出の有無及び提出日
   1)提出有
   2)2001年6月30日(電子メール)
     2001年7月4日(郵便)
(8)答弁書の申立人への送付
   2001年7月5日(電子メール及び郵便)
(9)パネリストの選任
   申立人は3名構成のパネルを要求
   主任パネリスト候補者の両当事者への提示
    2001年7月11日(メール、FAX、郵便)
   主任パネリスト候補者に対する選考順位回答書の提出
    申立人   回答なし
    登録者  2001年7月16日(電子メール)
   中立宣言書の受領日
    吉原 省三 2001年7月27日
    菊池  武 2001年7月23日
    町村 泰貴 2001年7月23日
   パネリストの氏名 吉原省三(主任パネリスト) 菊池武  町村泰貴
(10)紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知(JPNIC及び両当事者へ)
   2001年7月18日(郵便、FAX、電子メール)
   裁定予定日 2001年8月8日
(11)パネルによる審理
   ・2001年7月30日 会合
   ・2001年8月1日  両当事者へ「意見照会書」送付
   ・2001年8月3日  両当事者から照会書に対する回答を受領
   ・2001年8月7日  会合