事件番号:JP2002-0003 裁 定 申立人: (名称) ジェイフォン株式会社 (住所) 東京都港区愛宕2丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 代理人: 弁護士 宮川美津子 登録者: (名称) 株式会社大行通商 (住所) 東京都港区東麻布1丁目8番8号 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン 名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方 針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・提出された証拠に基づいて審理を 遂げた結果、以下のとおり裁定する。 1.裁定主文 ドメイン名「j-phone.co.jp」および「j-phone.jp」の登録を申立人に移転せよ。 2.ドメイン名 紛争に係るドメイン名は「j-phone.co.jp」および「j-phone.jp」である。 3. 手続の経緯 別記の通りである。 4. 当事者の主張 A. 申立人の主張 (1)申立人のサービス名称の著名性 申立人は、平成6年4月1日以降、携帯電話による通信サービスを提供することを主 たる目的とする株式会社であり、平成9年2月7日より「J-PHONE」をサービス名称(以 下「本件サービス名称」という)として使用し、同年10月1日より「J-PHONE」のカ タカナ表記を商号としている。申立人は平成9年2月6日、「J-PHONE」が大書された 全面広告を関東地方で発行されている新聞14紙の朝刊ならびに日刊ゲンダイ東京版お よび夕刊フジ東京版に掲載した。また申立人は、その後も数度に亘って全面広告を新聞 に掲載し、かかる広告が掲載された新聞の発行部数は、同年8月29日までに合計69 00万部に達する。その他にも、申立人は、平成9年2月16日頃から4月初め頃まで の1ケ月半の間に、若者向けの情報誌3誌、女性向けのファッション雑誌4誌およびビ ジネスマン向けの雑誌3誌に広告を掲載し、同年8月29日までにかかる広告が掲載さ れた雑誌の発行部数は合計2300万部に達する。さらに、申立人は、平成9年2月7 日から関東全域において、延べ338本のテレビコマーシャルを放映し、そのGRP(出 稿したスポットの視聴率の総計)の合計は2562.6%に達する。また、多数のラジ オ局においてコマーシャルを放送している。このように大々的な広告宣伝により、 J-PHONEの名称は、平成9年8月29日までに全国規模で広く認識されていた。東京 地裁および高裁の判決で認められたように、本件サービス名称は、不正競争防止法2条 1項2号にいう「著名な商品等表示」に該当していた。 (2)本件ドメイン名と申立人のサービス名称との類似混同 登録者は、平成9年8月29日に「j-phone.co.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン 名①」という)、また平成13年5月10日には「j-phone.jp」のドメイン名(以下「本 件ドメイン名②」という)の割り当てを受けて登録をしており、現在でも本件ドメイン 名①および②の登録保有者である。しかし本件ドメイン名①および②における第3レベ ルドメインである「j-phone」と申立人本件サービス名称「J-PHONE」とを対比すると、 アルファベットが大文字か小文字かの違いがあるほか、全く同一であるから、本件ドメ イン名は申立人の本件サービス名称と混同を引き起こすほどに類似している。 (3)本件ドメイン名と申立人の商標との類似混同 登録者は、申立人のサービス名称が既に有名になっていた平成9年10月15日に、 電気通信機械器具を指定商品として、「J-PHONE」の商標登録出願を行ったが、平成1 1年7月19日に、申立人の登録第4184965号の商標(平成9年2月10日に出 願、平成10年9月4日に登録)と「同一または類似であって、その商標にかかる指定 商品と同一または類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第 11号に該当する」ことを理由として拒絶査定を受けている。従って、この拒絶査定は、 本件ドメイン名と申立人の商標との類似混同の証拠となる。 (4)登録者の権利・正当な利益の欠如 登録者は、登記簿上は水産物、海産物および食品等の輸出入販売を主たる目的とする 株式会社であって、移動体通信事業を主たる業務とする会社ではないので、「j-phone」を 含む本件ドメイン名①および②を使用する必然性・正当性はない。以下に述べるように 登録者が本件ドメイン名①および②を不正の目的で登録または使用していることから、 本件ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有していないことが推認される。 (5)本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用 以下の事実から、登録者が本件ドメイン名①および②を不正の目的で登録または使用 していることは明らかである。 ① 平成11年8月、デジウエブ・コムの(BBS)掲示板で、「J-PHONE本気?」と いう投稿に対するコメントとして、本件ドメイン名①によって表示されるウエッブ サイトの管理者と思われる「J-PHONE Master」と名乗る者が「TDPには因縁があ る者でして・・・インセンテイブ未払い600万円払ってくれ>TDP」という書き込 みをしていることは、登録者が本件ドメイン名に直接かかった金額を超える対価を 得る目的を有していたことを表している。 ② 平成11年10月、申立人代理人に対して、当該サイトのサーバーの管理者と称す るアドバンステクノロジーの阿部正之が、「被告(登録者)代表者は以前申立人と代 理店契約を締結したが、その報酬金の支払いについてトラブルがあった」旨説明し ていることも、登録者が上記の費用を超える対価を得る目的を有していたことを表 しているといえる。 ③ 登録者が当該サイト上において、大人の玩具の販売広告や特定企業を誹謗中傷する 文書など申立人の信用を毀損する内容の表示をしていたが、これらは申立人の信用 毀損を図るものであるだけでなく、登録者自身の商業上の利得にもつながる内容も 含むものであるから、登録者がドメイン名①および②を不正の目的をもって使用し ていることは明らかである。すなわち、登録者は、商品およびサービスの出所等に ついて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザーを、ウ ェブサイト等に誘引するために当該ドメイン名を利用していると認められる。 ④ 本件ドメイン名①をめぐる地裁判決が下った後に、本件ドメイン名②も登録してい る。かかる登録者の行為は、まさに複数回にわたって申立人のドメイン名の使用を 不可能にさせるための妨害行為を行っているものといえる。 ⑤ 登録者は、高裁判決の確定後に、糸井成人氏という代理人を通じて、本件ドメイン 名①および②の申立人への移転についての交渉を申立人に打診してきたが,同氏は、 登録者に対して複数の企業から本件ドメイン名を買い取りたい旨の引き合いがある ことを示唆し、申立人に本件ドメイン名①および②を取得する意図があるのであれ ば、取得の条件を示すよう要請している。同氏が申立人に提示した提案書から、登 録者は、本件ドメイン名①および②を有償で申立人に移転することを交渉の前提と していることが推認される。 このように登録者が本件ドメイン名①および②を不正の目的で登録または使用してい るのであるから、本件ドメイン名①および②の登録について権利または正当な利益を有 していないことは明らかである。 従って、申立人は、本件ドメイン名①および②の登録の申立人への移転を請求する。 B 登録者 登録者によって答弁書は提出されなかった。 5 争点および事実認定 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下「規則」という)第15条(a) は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のよ うに指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、処理方針、 本規則および適用される関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、裁定を下さなけ ればならない」。 処理方針第4条aは、申立人が次の事項の各々を申立書において主張しなければななら ないことを指図している。 (i) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一 または混同を引き起こすほど類似していること (ii) 登録者が、当該ドメイン名の登録について権利または正当な利益を有していないこと (iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 登録者は答弁書を提出しなかったので、申立人から提出された陳述および証拠の結果に 基づき、次のとおりの事実を認定した。 (1)申立人のサービス名称の周知性 申立人は、平成6年4月1日から、関連会社のうちジェイフォン関西株式会社およびジ ェイフォン東海株式会社と提携して携帯電話による通信サービスの提供を開始した。その 時点では、申立人の当初の商号である「東京デジタルホン」または上記3社の当時の商号 に共通する「デジタルホン」というサービス名称を用いて広告宣伝を行っていた。その後、 申立人は、上記2社を除く関連会社と提携することになり、それに伴い申立人の携帯電話 の通話エリアが日本全国に拡大したことを契機に、平成9年2月7日から本件サービス名 称の使用を開始した。 申立人は、本件サービス名称の使用に当たり、「J-PHONE=デジタルホン」というイメ ージを定着させるため、次のとおり集中的な広告宣伝を行った。 ① 新聞広告 申立人は、平成9年2月6日に、関東地方で発行されている新聞14 紙の朝刊ならびに日刊ゲンダイ東京版および夕刊フジ東京版に全面広告(上部に「東 京デジタルホンは、J-フォンへ。」と記載され、下部に「J-PHONE」と大書された もの)を掲載した。その後も全面広告を行った。かかる全面広告が掲載された新聞 の発行部数は、同年8月29日までに合計6900万部に達する。 ② 雑誌広告 申立人は、平成9年2月16日頃から4月初め頃までの1ケ月半の間 に、若者向けの情報誌3誌、女性向けのファッション雑誌4誌およびビジネスマン 向けの雑誌3誌に、「J-PHONE」の表示を含む広告(1~2頁にわたる)を掲載し、 同年8月29日までにかかる広告が掲載された雑誌の発行部数は合計2300万部 に達する。 ③ テレビコマーシャル 申立人は、平成9年2月7日から27日まで関東全域にお いて、「J-PHONE」の表示が大書されたテレビコマーシャルを延べ338本放映し、 そのGRPの合計は2562.6%に達する。 ④ ラジオコマーシャル 申立人は、平成9年2月7日から関東エリアのラジオ局に おいて多数のコマーシャルを放送した。2月のラジオスポット実績の合計は256本 である。 このように大々的な広告宣伝により、申立人、ジェイフォン関西株式会社およびジェイ フォン東海株式会社の3社の携帯電話サービスの累計契約数は、平成9年5月の時点で2 00万台であったのが,同11年4月には400万台を突破し、同12年1月31日で約 800万台に達した。 本件サービス名称が申立人の営業表示として周知または著名であるか否かが東京地方裁 判所で争点になったとき、現在関東周辺地区で周知であることについては当事者間に争い がなかったが、本件の登録者(地裁では被告)は全国的規模での周知性を否認した。しか し地裁は、申立人(地裁では原告)による新聞、テレビ、ラジオでの広告宣伝は関東周辺 地区に限られていたが、首都圏を中心とする関東地区は、人口の比重、経済・文化の発信 地という観点でわが国の枢要部分を占め、かつ、広範な読者層を対象とする全国誌に掲載 され、その発行部数の累計が膨大な部数に達することを勘案して、本件サービス名称は、 登録者が本件ドメイン名の割り当てを受けた平成9年8月29日の時点では既に全国規模 で広く認識されていたと認定し、不正競争防止法2条1項2号にいう「著名な商品等表示」 に該当するものと認められると判断した。平成13年4月24日に言渡された、この地裁 判決は、同年10月25日に東京高裁により支持され、登録者が手数料不納付のため上告 が却下され、同14年2月15日に地裁判決が確定した。 これらの判決が示すように、登録者が本件ドメイン名①の割り当てを受けた時点で、本 件サービス名称は既に全国的規模の周知性を獲得しており、不正競争防止法2条1項2号 にいう「著名な商品等表示」に該当していたとパネルは認める。 (2)本件ドメイン名と申立人のサービス名称との類似混同 登録者は、平成9年8月29日に本件ドメイン名①、また平成13年5月10日には本 件ドメイン名②の割り当てを受けて登録しており、現在でも本件ドメイン名①および②の 登録保有者である。しかし本件ドメイン名①および②における第3レベルドメインである 「j-phone」と申立人本件サービス名称「J-PHONE」とを対比すると、アルファベットが 大文字か小文字かの違いがあるほか、全く同一であるから、本件ドメイン名①および②は 申立人の本件サービス名称と混同を引き起こすほどに類似しているとパネルは認める。。 (3)本件ドメイン名と申立人の商標との類似混同 登録者は、申立人のサービス名称が既に有名になっていた平成9年10月15日に電気 通信機械器具を指定商品として、「J-PHONE」の商標登録出願を行ったが、平成11年7 月19日に、申立人の登録第4184965号の商標(資料38および資料40における 登録第4184956号は、第4184965号の誤記である。資料1:平成9年2月1 0日に出願、平成10年9月4日に登録)と「同一または類似であって、その商標にかか る指定商品と同一または類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1 項第11号に該当する」ことを理由として、特許庁の拒絶査定を受けている。従って、こ の拒絶査定が、本件ドメイン名と申立人の商標との類似混同の証拠となることをパネルは 認める。すなわち、登録者が平成9年8月29日に本件ドメイン名①の割り当てを受けて 登録したとき、申立人の第4184965号の商標は出願中であり、未だ登録されていな かったが、本件ドメイン名①が申立人の出願中の商標と混同を引き起こすほど類似してい る状態にあったことが特許庁の拒絶査定により確認されたのである。 他方、登録者が平成13年5月10日に本件ドメイン名②の割り当てを受けて登録した ときには、申立人の第4184965号の商標のみならず、第4391417の商標(資 料5:平成10年9月3日に出願、平成10年6月16日に登録)も登録されていたので あるから、本件ドメイン名②が申立人のこれら商標と混同を引き起こすほど類似している ことは明らかである。 (4)登録者の権利・正当な利益の欠如 登録者は、登記簿上は水産物、海産物および食品等の輸出入販売を主たる目的とする株 式会社であって、移動体通信事業を主たる業務とする会社ではないので、「j-phone」を含む 本件ドメイン名を使用する必然性・正当性はない。以下に述べるように登録者が本件ドメ イン名①および②を不正の目的で登録または使用していることから、本件ドメイン名の登 録について権利または正当な利益を有していないことが推認される。 (5)本件ドメイン名の不正の目的による登録・使用 以下の事実から、登録者が本件ドメイン名①および②を不正の目的で登録または使用し ていることは明らかであるとパネルは認める。 ① 平成11年8月、デジウエブ・コムの(BBS)掲示板において、本件ドメイン名 によって表示されるウエッブサイトの管理者と思われる「J-PHONE Master」と名 乗る者が「TDPには因縁がある者でして・・・インセンテイブ未払い600万円払 ってくれ>TDP」という書き込みをしたこと。 ② 平成11年10月、当該サイトのサーバーの管理者と称するアドバンステクノロジ ーの阿部正之が「登録者代表者は以前申立人と代理店契約を締結したが、その報酬 金の支払いについてトラブルがあった」旨を申立人代理人に対し説明していること。 ③ 登録者が当該サイト上において、大人の玩具の販売広告や特定企業を誹謗中傷する 文書など申立人の信用を毀損する内容の表示をしていたが、これらは申立人の信用 毀損を図るものであるだけでなく、登録者自身の商業上の利得にもつながる内容も 含むものである。 ④ 本件ドメイン名①をめぐる地裁判決が下った後に、本件ドメイン名②も登録してい る。かかる登録者の行為は、複数回にわたって申立人のドメイン名の使用を不可能 にさせるための妨害行為である。 ⑤ 登録者が、高裁判決の確定後に、糸井成人氏という代理人を通じて、本件ドメイン 名①および②の申立人への移転についての交渉を申立人に打診したとき,同氏は、 登録者に対して複数の企業から本件ドメイン名を買い取りたい旨の引き合いがある ことを示唆し、申立人に本件ドメイン名①および②を取得する意図があるのであれ ば、有償取得の条件を示すよう要請している。 6. 結論 以上に照らして、本紛争処理パネルは、登録者によって登録された本件ドメイン名 「j-phone.co.jp」および「j-phone.jp」は、申立人のサービス名称および商標である 「J-PHONE」と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、本件ドメイン名について権利ま たは正当な利益を有しておらず、本件ドメイン名が不正な目的で使用されているものと裁 定する。 よって、処理方針第4条iに従って、ドメイン名「j-phone.co.jp」および「j-phone.jp」 の登録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。 2002年6月6日 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 単独パネリスト 小 原 喜 雄 JP2002-0003 手続の経緯 (1)申立書受領日 2002年4月5日(電子メール) 2002年4月8日(郵送) (2)料金受領日 2002年4月4日 金189,000円入金 (3)ドメイン名及び登録者の確認日 2002年4月8日 センターの照会日(電子メール) 2002年4月8日 JPRSの確認日(電子メール) [確認内容] ① 申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者であること ② 登録担当者は木村友隆であること (4)申立不備通知書 2002年4月10日、申立書に不備があったので、申立不備通知書を作成。2 002年4月11日に申立代理人に送付(郵送)。 (5)補正申立書受領日 2002年4月11日(電子メール) 2002年4月12日(郵送) (6)適式性 センターは、2002年4月12日、補正申立書がJPNICの処理方針、規則、 補足の形式要件を充足することを確認した。 なお、2002年5月9日、JPNICの組織変更によりJPRSが設立された ことに伴い、センター長から、仲裁センターとの協定改定に合致するよう文言が修正さ れた申立書の再提出を求めるよう指示を受ける。 2002年5月10日、申立人に対し、申立書の再提出願いを送付。但し、申立 人からの再提出がなかった場合には、必要な読替をして手続を進める旨の通知を申立人 及び登録者へ通知することとする。 (7)手続開始日 2002年4月12日 手続開始日の通知 2002年4月12日 JPNIC、JPRSへ(電子メール) 申立人代理人へ(電子メール、FAX、郵送) (8)登録者・登録担当者への送付、内容及び送達 ① 2002年4月12日、センターは、申立書及び申立通知書を登録者及び登録担 当者へ送付した(電子メール、郵送。なお、証拠並びに証拠の一覧及び説明については 郵送のみ) ② センターは、答弁書提出期限が2002年5月15日であることを通知した(電 子メール)。 ③ 2002年4月15日、登録者及び登録担当者へ郵送(配達証明付き)した書類 一式が宛先人不明で事務局へ返送される。送付先住所は東京都港区東麻布1丁目8番 8号(JPRSへ登記地として申請された住所)。 2002年4月15日、センターは書類一式を東京高等裁判所で書類送達場所と して申請された住所(東京都世田谷区用賀3丁目11番1号ウェルス用賀台301 号)へ再度郵送(配達証明付き)。 2002年4月26日、上記書類一式が、宛先人不在で再度事務局へ返送される。 センターは、2度の郵送により、手続規則第2条でいう「すべての手段が講じられた」 と考えるが、普通郵便で再度、東京都世田谷区用賀3丁目11番1号ウェルス用賀台 301号へ書類一式を送付する。 2002年5月10日、上記書類一式がその大きさから郵便局預かりとなったた め、再び宛先人不在で事務局へ返送される。既に「すべての手段が講じられ」ている 2002年5月20日、JPRSに住所として申請されていた場所へ(東京都目 黒区目黒本町5-23-18 ラミュールメゾン202号室)、再度、配達証明付き で郵送。 2002年5月28日、登録者が上記書類一式を受領。 ④ 2002年4月17日、センター宛に登録者の関係者である上久保氏から電話が 入る。「答弁書は提出する」との発言があったことから、2002年4月12日に送 付した電子メールでの申立書及び申立通知書は登録者に受領されたものと理解する。 (9)答弁書の提出の有無 提出なし (10)パネリストの選任 申立人は1名のパネリストによる審理・裁定を要求。 登録者において答弁書が提出されなかったことから、センターは、2002年5 月17日、次のとおり、パネリスト1名を指名し、パネリストは、同日、これを受諾し た。 パネリスト 小原喜雄 中立宣言書受領日 2002年5月23日 (11)紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日 ① 裁定予定日 2002年6月6日 ② 裁定予定日の通知 2002年5月17日(両当事者へ) ・ JPNIC,JPRSへは電子メールで通知 (12)パネリスト指名書及び一件書類受け渡し 2002年5月17日(電子メール及び郵送) 登録者宛には東京都世田谷区用賀3丁目11番1号ウェルス用賀台301号へ郵 送したが、宛先不明で郵便局から事務局へ返送されたため、2002年5月20日、 東京都目黒区目黒本町5-23-18 ラミュールメゾン202号室へ再送。2002 年5月28日に受領される。 (13)パネルによる審理・裁定 適宜に、電子メール及び電話等の手段を利用