事件番号:JP2007-0001 裁 定 申立人: (名称)百度株式会社 (住所)東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト22階 代表者:李 彦宏 代理人:弁護士 尾崎 純理、同 山田 さくら 登録者: (名称)株式会社シービーシー (JPドメイン名登録情報上の名称)シービーシ (住所)東京都台東区台東4丁目24番12号 グリーンビラ木村703号 (JPドメイン名登録情報上の住所) 福岡県福岡市南区高宮5-10-1ウインディア高宮101 代表者:曽 寧 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン 名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理 方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・及びこれらの書面とと もに提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。 1 裁定主文 ドメイン名「BAIDU.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ 2 ドメイン名 紛争に係るドメイン名は「BAIDU.CO.JP」である。 3 手続の経緯 別記のとおりである。 4 当事者の特定 申立人は冒頭記載の通りの日本国法人であって、会社法人登記上の商号も「百度株式会 社」であると認められ、その目的も「インターネット情報サービス」等であることが、申 立人提出の平成18年12月22日付現在事項全部証明書によって認められる。 一方、登録者は、冒頭記載の通り会社法人登記上の商号は「シービーシー株式会社」で あり、その本店所在地も「東京都台東区台東四丁目24番12号グリーンビラ木村703 号」であることが、登録者提出の平成19年3月6日付履歴事項全部証明書によって認め られる。これらの商号及び本店所在地は、JPドメイン名登録者情報(甲34)上にある登 録者の「組織名」と「住所」とは異なるが、登録者提出の答弁書において、登録者自ら会 社法人登記上の商号と本店所在地が現在の登録者のそれに相異ないことを認めているから、 登録者が本件ドメイン名「BAIDU.CO.JP」(以下、「本件ドメイン名」という)の確かに登録 者であって、本件手続の当事者として、その同一性は認められる。 5 当事者の主張 (1)当事者の主張整理における前提状況について 申立人及び登録者の主張は、平成19年1月11日申立人提出の申立書(以下、「申立書」 という)及び登録者提出の2007年2月10日付答弁書における主張をもって判断する が、遺憾ながらいずれの書面もその内容として曖昧な部分が多いので、やむをえずこれら 書面の記載それ自体のみならず、申立人及び登録者それぞれの主張の全趣旨をも勘案して 下記(3)のとおり整理する。 (2)申立書及び答弁書提出後に追加的に提出された書面と証拠の取扱いについて 登録者による答弁書提出後であって、本件パネリストが指名・選任された後において、 申立人から提出された平成19年2月26日付「申立書(補足)」と題する書面(本件申立 後の事情に基づいて申立書における主張を補足し、登録者の答弁書に反論する意図を有す るものであることを冒頭に明言している)、及びこれに対する反論を記したと思われる登録 者提出の平成19年3月2日付「JPドメイン名紛争処理方針に基づく申立書(補足)に対 する答弁書」については、いずれも本件パネリストにおいてそれらの提出を要求したもの ではない。これらの書面と同時に提出された申立人提出にかかる甲42から甲52の証拠 とこれらについての平成19年2月26日付証拠説明書、並びに登録者提出にかかるP1 からP4と題する証拠とそれらに関する平成19年3月2日付証拠説明書も同様に、本件 パネリストの要求によって紛争処理機関に提出されたものではない。 本来、JPドメイン名紛争処理手続は、同一のドメイン名が先行して登録されていない限 り登録申込順に登録が完了してしまうというドメイン名登録契約の特性に鑑み、当該ドメ イン名との関係で何らかの権利または正当な利益を有する商標その他表示を有する第三者 とドメイン名の登録者との間で生ずる紛争を処理するものとして、本来の正当なドメイン 名の登録又は使用の趣旨から逸脱したことが明らかなドメイン名不法占拠行為のみを、ド メイン名登録規則(本件の場合は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンタ ーによって採択され、株式会社日本レジストリサービスにおいて「属性型(組織種別型)・ 地域型JPドメイン名登録等に関する規則」である)における紛争処理の契約内容に相当す る方針に定める要件の違反として排除すべく(方針第1条参照)、関係当事者による自主的、 かつ簡易・迅速な紛争処理手続となることを目的として用意されたものである。 かかる手続の趣旨からすれば、当事者においては、申立書提出時における事実関係を基 礎とした申立書と答弁書の提出、並びにそれにともなう証拠の提出の機会を得た後は、そ の他の陳述・書類の追加は、原則としてパネリストによって要求された場合にのみ、それ らの提出が可能となっているものと解するのが相当である(JPドメイン名紛争処理方針の ための手続規則12条、以下、この規則について「規則」という)。そのため、このように してパネリストの要求に基づかず、任意に提出された主張書面及び証拠についての取扱い は、当事者の主張・立証の公平な取扱いに留意しつつも、迅速な手続進行にも配慮しなが ら、その採否は専らにパネリストの裁量に任せられていると考えざるをえない(規則10 条(a)、(b)、(c)及び(d))。 本件手続においては、上述のように、本件パネリストからの要求もないままに、当事者 から五月雨式に追加的な主張書面と証拠が任意に提出されたものであり、その趣旨も答弁 書への再反論及びこれに対する再々反論を専らに継続する意味合いを有し、方針に定める ドメイン名不法占拠行為の要件以外の部分において争点の拡散につながりかねないとみら れることから、本件パネリストとしてはこれらにおける記載や主張を参酌することは、パ ネリストとしての当事者の公平な取扱いと迅速な手続処理の観点からみて、相当でないも のと判断する。 なお、パネリストにおいて当事者双方に対して追加的に提出を求めた申立人の提出にか かる申立人の会社法人登記に関わる平成18年12月22日付現在事項全部証明書、登録 者の提出にかかる平成19年3月6日付履歴事項全部証明書及び閉鎖事項全部証明書につ いては、当事者の申立書及び答弁書における当事者自身の主張と、そこに含まれる事実の 確認に不可欠なものであるので、これらの記載については参酌する(規則第12条)。 (3)当事者の主張の整理 a 申立人の主張 (i) 申立人は、申立人の親会社であるBaidu Holding Limited(以下、「申立人 親会社」という)が、別紙商標権目録1記載のうち、中華人民共和国(以下、 「中国」という)の国家工商行政管理総局商標局において登録を有する同目 録1の①から③の商標及び登録申請中の④から⑯の商標、並びに別紙商標権 目録2記載の日本国特許庁において申立人自身によって登録出願中である ①から③の商標について、申立人が日本における「権利または正当な利益」 を有している。申立人は、申立人親会社が平成18年12月初頭に日本市場 への平成19年からの参入を発表した後、同月13日に設立された。別紙商 標権目録2記載の登録出願中の各商標についても、同月14日には日本の特 許庁において出願されたものである。 (ii) 申立人が供給しようとしているインターネットにおけるサーチエンジン 事業の分野においては、上記商標において現れている「百度」、 「www.baidu.com」、「Baidu」、「baidu百度」 という商標が、中国における年 間売上高、純利益、サーチエンジン市場調査、トラフィックデータ、申立人 親会社が運営するホームページでの活動を通じて中国で広く知られている だけでなく、その他同様の商標と共通する「baidu」の文字列を含むドメイ ン名を複数保有していたり、日本においても代表的経済紙で取り上げられて いるということから、申立人親会社が既に中国において獲得したこれらの商 標に関する極めて高い周知性が、世界及び、日本においても同様にみられる。 (iii) 上記の商標と「同一または混同を引き起こすほどに類似した」文字列を含 む本件ドメイン名を登録者が登録・保有しているが、その登録は、申立人親 会社の日本市場進出が公に日本で報道された直後になされたものである。ま た、本件ドメイン名の登録情報において正確な情報が伴っておらず、本件ド メイン名に基づくウェブサイトの実質的使用もなされていなかった。 (iv) 平成18年12月末ころに、本件ドメイン名の譲渡申し入れを申立人が代 理人を通じて行なった際には、本件ドメイン名の登録費用、代理費用および 一定期間の管理費用等の支払いによる譲渡の提案を、登録者が拒否した。 (v) 前述のような登録者の行為からみるに、本件ドメイン名について、登録者 が、何ら「権利や正当な利益」を有さずに、「不正の目的」で本件ドメイン 名を登録または使用していることは明らかである。 (vi) 申立人及び申立人親会社は登録者との間で何らの資本関係、取引関係、業 務提携関係等を持ったことがなく、「baidu」の文字列を含む標章の使用を認 めたこともない。 (vii) 従って、申立人は、ドメイン名登録の申立人への移転の裁定をパネルがな すように請求する。 b 登録者の主張 (i) 申立人親会社が中国及び日本において登録又は登録出願中の各商標が存 在するとしても、申立人の企業名、商標である「百度」、「baidu」を知って いる日本人はほとんどおらず、中国を除いた他の世界の地域や日本において、 これらの企業名や商標に周知性があるとはいえないし、申立人によっても証 明されていない。申立人親会社は、中国国内のみでの事業を考えているとみ るべきである。日本において商標登録未了であることを考え合わせても、何 ら申立人には日本において「baidu」の商標に基づいて、本件ドメイン名を 登録・使用できるという「権利や正当な利益」はない。 (ii) 「百度」、「baidu」という言葉は、中国語で「いつも」、「何回も」という 意味であって、縁起のいいことばであるため、中国人であれば誰でも商標と して取得したいものである。 (iii) 登録者の社名に関係する「cbc.co.jp」のドメイン名は既に他社によって 登録されていて使用できない一方、登録者代表者が幼少時より好んだ中国・ 宋代詩人の詩の一節にある「百度」という言葉が含まれる部分にちなんで、 登録者の会社ホームページを作成しようとしたときから「baidu」のドメイ ン名を使用するつもりでいた。それと同じ頃、申立人親会社が日本進出する という記事を読んだので、同社が「baidu」のドメイン名を取得する可能性 があると考えて、本件ドメイン名を登録した。 (iv) 登録者による本件ドメイン名に基づくホームページは、従来製作中・準備 中であったが、平成19年1月26日より公開した。 (v) 登録者の登録者情報の内容は、以前の会社法人登記住所の入力などをした ために、本件ドメイン名登録の申請内容に不備があっただけであり、現在訂 正するための情報を日本レジストリサービスに送付している。また、登録者 情報に出ている福岡県の住所は、ドメイン管理者住所であるので虚偽ではな い。Eメールアドレスも登録者への連絡可能なものである。 (vi) 申立人による本件ドメイン名譲渡の提案に対しては、金銭をもらって本件 ドメイン名を譲渡する意図のないことや、法的手段を進めてもらっても結構 である旨の意思を伝えたのみであって、特定の金額、特に登録者が「期待し ていた金額を下回る」ようなことでは譲渡できないなどと申し出たことはな い。あくまで、本件ドメイン名にかかるすべての費用の対価としても譲渡の 対価として会わない金額であるとコメントしたにすぎない。平成19年1月 11日の申立書提出以降にも、申立人から登録者に対して金銭対価による譲 渡の提案がなされたが、これは申立人が「baidu」の文字列を含む商標権を 中国以外の国、ことに日本において有していないために行っていることであ る。 (vii) 登録者においては、不正競争防止法第2条1項12号にかかるような行為 は一切なく、先に本件ドメイン名を登録した登録者において正当に使用する 権利がある。申立人は不正に本件ドメイン名を登録者から奪おうとしている だけである。 6 方針第4条a項からc項の要件および事実認定 方針第4条a項は、申立人が次の事項の各々について主張・立証しなければならないこ とを指図している。 (i) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その 他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること (ii) 登録者が、ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していな いこと (iii) 登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること そのため、これら方針第4条a項の要件それぞれについて、本件における申立人の主張 とこれに対する登録者の反論に基づき、以下方針第4条b項及びc項との関連において、 要件ごとに順次該当する事実の有無を認定、判断する。 (1) 申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示を有していること (i)「百度」、「baidu」の文字列からなる標章は普通に使用される言葉からなる標章 か? 申立人の会社法人としての名称の一部であり、中国において商標として登録済み 又は登録申請中の「百度」及び「baidu」の文字列を含む標章において、これらの意 味するところが、登録者の反論にあるように中国語の「いつも」、「何回も」という 普通に使用される言葉であるならば、申立人の事業であるインターネットにおける コンピュータを使ってのサーチエンジン業務との関連においても自他識別力を有す る「商標その他表示」として、本方針において保護されるべき対象とはならないと みるべきである。しかしながら、「百度」及び「baidu」が中国語において「いつも」、 「何回も」という意味であるのか否か、登録者の反論においては何ら証拠が示され ておらず、これを客観的に認定することができない。また、仮にそうであったとし ても、「百度」及び「baidu」のような文字列を含む標章が、従来インターネットに おけるコンピュータを使ってのサーチエンジン業務と、それに必要な通信業務の範 囲で普通に使用されてきた言葉といえなければ、十分にそのような業務における自 他識別力を有することは十分に可能である。また、中国語として普通に使用される 言葉であっても、反復かつ頻繁に特定の役務や事業との関係で需要者・取引者に認 知されるような使用の実績を積み重ねることで自他識別力を有するに至ることもま た、このような標章においてはありうることである。更にいえば、中国語としては 普通に使用される言葉であったとしても、日本での申立人の役務や事業に接する需 要者・取引者にとって、日本語での温度を表す「ひゃくど」ではなく、その意味内 容を用意に認識できないものであるならば、「百度」及び「baidu」のような文字列 を含む標章として、日本においても自他識別力があるとみることもまた十分に可能 であろう。 本件の場合、申立人自身は未だ平成18年12月13日に設立された日本では若 い会社であるものの、(ア)申立人親会社が既に別紙商標権目録I記載の①から③に おいて指定商品として「コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの)」、「電子 出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む)」、また 指定役務として「コンピュータプログラム」や「コンピュータサイトのホスティン グ(ウェブサイト)」、「Realtime connection service for data exchange between computer users」の提供について、「百度」又は「百度」と「baidu」を含む平面形 状からなる標章について登録を受けていること(甲1の1、1の2、2の1、2の 2、3の1、3の2)、(イ)申立人親会社及び申立人自身の企業名、営業上の名称 としても「百度」と「baidu」が、中国においても申立人親会社が提供する検索サイ トを他の同種の事業主体であるグーグル(Google)やヤフー(Yahoo)と識別しうる サーチエンジン使用者の間で、中国における申立人親会社との特定的な関係を想起 できる状況にあるとみられること(甲21、22、23、24、25及び26)、(ウ) 日本においても申立人を平成18年12月に設立することでサーチエンジン事業等 のインターネット関連市場に参入することが報道された時点以降では、「百度(バイ ドゥ)」、「Baidu(百度公司)」又は「百度(バイドゥ・ドッド・コム)」として申立 人親会社が日本の関連するウェブサイトや新聞紙上において認識されてきているこ と(甲25、28、29、30、31、32,33、41)などの事実をみれば、 中国語の世界においても「百度」ないしは「baidu」の文字列を含む標章は、少なく ともインターネットにおけるサーチエンジン事業に関して普通に使用される言葉と 見ることはできず、十分に自他識別力を有するものと判断されるだけでなく、日本 においても同様なものであると考えられる。 (ii)「百度」、「baidu」に関する申立人が中国で登録又は登録出願中の商標、ならび に日本において登録出願中の商標は、方針第4条a項(i)における「商標その他表 示」であるといえるか? 方針第4条a項(i)は、その対象において「商標その他表示」というのみであるが、 これは登録商標ばかりでなく未登録商標やその他自他識別力を有し得る標章につい ても、ドメイン名不法占拠行為との関係において保護されるべき理由があるとの観 点から、登録商標ばかりに保護対象が限られないことを明示したものである。不正 競争防止法第2条1項1号が要件とするような日本において周知性のある他人の商 品等表示のようなものと全く同様ではないが、少なくとも自他識別力を有し、外国 においても周知といえるような標章や外国において既に登録されていて周知な商標 についても、インターネットという世界的な広がりを持つ空間で用いられる本件ド メイン名についての非固定的な地域性に鑑みれば、これに対して一定の保護を与え る必要性があるのは明白である。本件においては、申立人親会社が外国において有 する周知な商標の要部ともいうべき「BAIDU」とほぼ同一の文字列を含む商標を申立 人が日本においても商標登録出願していることに鑑み、申立人には、申立人親会社 の中国における商標及び申立人自身が日本で登録申請中の商標について「権利また は正当な利益」があるものとして、本項の保護対象となるものというべきである。 確かに、登録者が反論する如く、中国という国家の地理的領域を越えて、どこの 国において(中国語圏を含む国や日本)も、「百度」、「baidu」との文字列を含む標 章や商標が申立人親会社及び申立人のものとして、少なくともインターネットにお けるサーチエンジン事業との関連で周知性を有しているか否かに関しては、全く疑 問の余地無しというわけではない。しかし、申立人提出の証拠による限り、(ア)中 国の市場調査会社の2006年度検索エンジン市場調査において、回答者の62. 1%が申立人親会社による「百度」のサービスを挙げているとともに、(イ)この「百 度」、その発音としての「BAIDU」又は「バイドゥ」をこれらの回答者が認識してお り、(ウ)特にこの種のサービスを利用する中心となる若年層を中心にChina Internet Network Information Center(CNNIC)の2006年8月29日付の報告で は、回答者の3分の2が申立人親会社による「BAIDU」の検索エンジンサービスを利 用し、(エ)その他の市場調査会社であるAnalysis Internationalによる2006 年6月21日付報告でも、中国における同年1-3月期のサーチエンジン市場規模 が3億3000万人民元に拡大する一方で、申立人親会社の「BAIDU」のサーチエン ジンサービスがそのシェアの43.9%を握っていることなどが広く日本語で紹介 されるインターネットメディアや主要経済紙で取り上げられ、(オ)申立人親会社の CEOと申立人の代表者は「李 彦宏」なる同一人物であって、その親子会社関係 を疑わしめるような他の証拠はない(申立人の提出にかかる平成18年12月22 日付現在事項全部証明書、甲21、23、25、27、28、29、32、41)。 したがって、本件においては、申立人親会社が有する中国での商標及びこれと同 じく「百度」、「baidu」の文字列を含む標章で申立人が日本で登録出願している商標 は、外国において周知な商標と同一なものとして、方針第4条a項(i)における「商 標その他表示」に該当すると認められる。 (2) 登録者が登録を有している本件ドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を 有する商標その他表示と「同一又は混同を引き起こすほどの類似」性を有する か? 申立人が、申立人親会社及び申立人が彼らの会社名に使用し、かつ中国と日本において 登録済み又は登録出願中の別紙商標権目録I及びII記載の各商標において含まれ、会社名 の中国語における発音を示す「baidu」の文字列と外観、称呼において「同一」のものを本 件ドメイン名が含んでいると主張するのに対して、登録者は何ら反論していないので、当 事者においてこの点については争いがないとも考えられる。しかしながら、厳密に言えば、 本件ドメイン名は「baidu.co.jp」(バイドゥ・ドット・シィーオー・ドット・ジェイピー) であり、「baidu」(バイドゥ)の文字列からなる商標と比較して、外観、称呼において同一 とまではいうことはできず、類似しているにとどまる。もっとも、この類似性は、本件ド メイン名の構成部分として地域と属性を示すに過ぎない「co.jp」の部分を考慮しても、申 立人親会社及び申立人らが提供するインターネットにおけるサーチエンジン事業の提供と の関係でいけば、根幹部分は「baidu」と共通であることを考慮すれば、彼らが提供する日 本におけるサーチエンジン事業に使用されるドメイン名であると誤認され、かつ混同され かねないことは明白である。よって、その類似性は、申立人が権利または正当な利益を有 する商標その他表示との間で「混同を引き起こすほどの類似性」であると認められる。 (3)登録者には本件ドメイン名の登録について「権利又は正当な利益」が有るか? 申立人は、同人と申立人親会社が、登録者との間で何らの資本関係、取引関係、業務提 携関係に立ったことがなく、また「baidu」の文字列を含む標章の使用を登録者に許した事 実はないと主張するのに対して、登録者は特段の反論をしていないため、この点について 争いはないものと認められる。 一方、登録者も認めるとおり、本件ドメイン名は、登録者の会社法人の名称とは関係が ない。また、登録者の提出にかかる平成19年3月6日付履歴事項全部証明書の記載によ っても、登録者の代表者をはじめ、いずれの役員の氏名とも関係しないものであることが わかる。このような事情を前提としつつ、登録者は「百度」、「baidu」という言葉は登録者 代表者が好む中国歴史上の詩人が書いた詩の一説に由来する普通に使用される言葉であり、 登録者の会社法人の名称と同じ外観と称呼を有する「cbc.co.jp」が他社に既にドメイン名 として登録されているのであるから、本件ドメイン名を登録者が登録しても正当であると 主張する。また、本件ドメイン名を使用してのホームページ運営が本件手続の申立日現在 でできていなかったのは、ホームページ作成中であったのであり、やむをえず他社のホス ティングサービスのメッセージを表示していただけであったと反論する。 しかしながら、たとえ登録者の会社法人の名称と同じ外観と称呼を有するドメイン名が 他社に登録されているとしても、それだけでは登録者が本件ドメイン名を登録するにあた って何らかの「権利又は正当な利益」を有しているとはいえない。 また、登録者代表者が中国人であることがその氏名から推認される本件では、登録者代 表者が好む中国歴史上の詩人が書いた詩の一説に由来する普通に使用される言葉として 「百度」、「baidu」という言葉に思い及ぶことは想定しえないことではないが、登録者自身 も認めるように、「baidu」の文字列を含む企業名を冠した申立人親会社による日本市場へ の進出発表(平成18年12月、甲29、30、31、32、33)を知った後の平成1 8年12月7日になって、おもむろに登録者の事業のホームページに使うために登録した という理由について、客観的かつ合理的に理解可能なところを見て取ることができない(甲 34)。 答弁書で述べられているように、登録者の事業は自動車、時計及び中華料理を中心とし ている。登録者は、自らの事業には「IT部門もあるので将来使用する可能性を考えて本 件ドメイン名を登録した」と譲渡交渉過程で申立人代理人に表明したようであるが(甲4 0)、そのようなIT部門の存在を示す事実の詳細は明らかでない。一方、登録者の提出に かかる平成19年3月6日付履歴事項全部証明書によれば、登録者の株式会社としての目 的には、中華料理店の経営、貴金属や時計等の輸出入・加工及び販売、自動車等の販売及 び輸出入が認められるものの、IT部門の存在は明示されていない。また、同じく同履歴 事項全部証明書及びこれも登録者の提出にかかる平成19年3月6日付閉鎖事項全部証明 書によれば、登録者が平成14年5月13日に「シービーシー」の商号で設立され、その 目的や代表者も全く変わらないままであったにも拘わらず、平成18年12月にいたって、 突如として本件ドメイン名を登録した事情は全く不明である。 以上のような状況においては、方針第4条c項(i)及び(ii)に例示されるように、登録 者が本件手続開始以前から本件ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたこと やその使用を明らかに準備していた形跡はうかがわれないだけでなく、登録者が本件ドメ イン名の名称で一般に認識されていたという事実は認定できない。また、かかる状況にお いて、登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことによ り商業上の利得を得る意図、または、申立人の「商標その他の表示」の価値を毀損する意 図を有することなく、本件ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用してい るとみるべき事実も認められない(同条c項(iii))。 以上の事実をみる限り、登録者には、本件ドメイン名を登録するについて、何らかの「権 利又は正当な利益」があったものと認めることはできない。 (4)登録者は、本件ドメイン名について、「不正の目的での登録及び使用」をしたとい えるか? 申立人は、登録者が本件ドメイン名の取得に直接かかった金額を越える対価を得るため に本件ドメイン名を登録したこと、並びに登録者が申立人親会社による日本市場進出を知 ってから登録者の事業と何らかかわりがないにも拘わらず、申立人が登録する可能性が最 も高い本件ドメイン名を登録して申立人による本件ドメイン名の登録を登録者が妨害した と主張するので、これらの点を中心にして、方針第4条b項にいう「不正の目的」の有無 を、以下検討する。 (i)登録者が、申立人に対して、本件ドメイン名に「直接かかった金額(書面で確認でき る金額)を超える対価を得るために」、本件ドメイン名を「移転することを主たる目的とし て」登録したといえるか?(方針第4条b項(i)) 登録者が、申立人親会社による日本市場進出を公のメディア報道で知って後に本件ドメ イン名を登録したことは、登録者自ら答弁書において認めるところであるが、その動機と しては「移転することを主たる目的として」ではないものと主張している。平成18年1 2月末に申立人との間で行われた本件ドメイン名譲渡交渉でも申立人が提示した「登録費 用、代理費用及びある程度の期間の管理費用等」に等しい金額が、「譲渡対価として登録者 が期待していた金額を大きく下回るとして」譲渡を拒否したわけではなく、「お金をもらっ ても譲渡するつもりは無い」と伝えたのみであるとする。この点については、申立人の提 出にかかる上記譲渡交渉の際に申立人代理人であった中国人弁護士の陳述書(日本語で記 載された甲40)の内容と照らし合わせてみても、登録者が本件ドメイン名について「お 金をもらっても譲渡するつもりは無い」と断言したか否か明確ではないものの、登録者が 譲渡自体については否定しなかったが、申立人が提示した本件ドメイン名「にかかる登録 費用、代理費用等を一括で支払う」との案に対して、これを俄かに受け入れなかったこと は認定できる。しかし、その一方で、登録者の側から積極的に「登録費用、代理費用及び ある程度の期間の管理費用等」に等しい金額を否定し、これよりも大きく上回る金額を得 ようとしていたという事実までは、認定することはできない。また、この譲渡交渉が申立 人側からのアプローチによって開始されたものであることについては、申立人及び登録者 双方ともに争いがない(甲40、答弁書)。 以上の事実に鑑みると、登録者において本件ドメイン名に「直接かかった金額(書面で 確認できる金額)を超える対価を得るために」、本件ドメイン名を「移転することを主たる 目的として」登録したものとして、「不正の目的」があったものと認定することはできない。 (ii)登録者が、「競業者の事業を混乱させることを主たる目的として」、本件ドメイン名を 登録しているか?(方針第4条b項(iii)) 平成18年12月4日以降、申立人親会社による日本市場進出の報道が日本においても 広くなされた直後の同年同月7日に、登録者が本件ドメイン名を登録し、これが登録者に よる申立人親会社による日本市場進出報道に触れてのものであったことは、前述のとおり 登録者自身が認めるところである(甲29、30、31、32、33、34、答弁書)。こ の登録の動機についての登録者の説明、並びに登録者の事業やその名称との間においての 合理的な関連性がないことについては、既に登録者において本件ドメイン名を登録するに ついて何らかの「権利又は正当な利益」がないところで認定したとおりである。 しかも、登録者が本件ドメイン名の登録に際して株式会社日本レジストリサービスに提 出した登録者情報には、奇妙に誤った情報が提供されている。何ゆえかドメイン名の登録 者の組織名が、本来の商号である「株式会社シービーシー」ではなく、最後の長音部分を 欠いた「株式会社シービーシ」となっているだけでなく、その住所も会社法人登記におけ る「東京都台東区台東四丁目24番12号グリーンビラ木村703号」ではなく、「福岡県 福岡市南区高宮5-10-1 ウインディア高宮101」となっている(甲34、35、 36、37、登録者の提出にかかる平成19年3月6日付履歴事項全部証明書)。これら登 録者情報の誤りの理由について、登録者は、以前の登録者の会社登記の住所を入力した不 備があっただけであり、登録者情報に現れた住所も、登録者のドメイン管理を含むホーム ページ製作を行なうドメイン管理者の住所を直接の連絡先として表示したのであって、虚 偽ではないと主張する。しかし、登録者の設立当初の本店所在地は、本件ドメイン名の登 録者住所に現れた福岡県福岡市ではなく、東京都日野市であった(登録者の提出にかかる 平成19年3月6日付閉鎖事項全部証明書)。また、本件ドメイン名の登録者情報の住所欄 は、登録者の組織としての住所を記載すべきところであって、登録者のホームページ製作 やドメイン管理を行なうドメイン管理者の住所を記載すべきものではないことは、その書 式自体からも明らかである(甲34)。したがって、登録者の主張はいずれも客観的事実や 状況に反しており、俄かに信用することができない。 本来、本件ドメイン名の登録者情報について、登録申請の内容たる事実において虚偽が 存在した場合には、登録者として本件ドメイン命登録の登録移転または取消を受ける場合 があることについては、登録者自身同意しているはずである(方針第2条)。登録者が上記 のような客観的事実や状況に反する情報を登録者情報として株式会社日本レジストリサー ビス提供して本件ドメイン名の登録を得ていたのであるならば、それに伴って方針に定め るような不利益を甘受すべきこともまた、明らかであるといわねばならない。 また、登録者においては、事業の目的として申立人のようなインターネット情報サービ スのようなものは含まれていないが、それにも拘わらず、登録者としては申立人代理人と の平成18年12月末ころの本件ドメイン名譲渡交渉において、登録者にもIT部門があ って、将来使用する可能性についての考えがあったと申立人代理人に表明した一方で、本 件手続きの答弁書においては、申立人親会社の日本市場進出を公のメディアで知った後に、 同社が日本で「baidu」のドメイン名を取得する可能性があると考えて本件ドメイン名を取 得したことをも自ら認めている。 これらの事実を見る限り、本件ドメイン名を登録した平成18年12月7日時点におい ては、申立人親会社による日本市場への進出及び申立人によりインターネットにおけるサ ーチエンジン事業の開始を十分に予測した上で、かかる申立人の事業と競合する事業を開 始する意図を有していたとみられる(申立人の日本での会社法人の設立は平成18年12 月13日、申立人の提出にかかる平成18年12月22日付現在事項全部証明書)。つまり、 登録者が申立人の事業を「競業者の事業」と見なしていたことは明らかといえる。更に、 本件ドメイン名を登録しながら、ホームページ製作に時間がかかるというだけで、平成1 9年1月11日に本件手続の申立後である平成19年1月26日まで、何ら本件ドメイン 名を使用していなかったこともまた、登録者も答弁書において自認するところである。 以上に鑑みると、登録者においては、本件ドメイン名について、「競業者の事業を混乱さ せることを主たる目的として」登録したものと認定するのが相当であって、「不正の目的」 をもって本件ドメイン名登録を行ったと判断せざるをえない。 7 結論 以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名 「BAIDU.CO.JP」が、申立人が中国で登録及び登録申請中である商標、ならびに日本におい て登録出願中の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、ドメイン名について権利 又は正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン名が不正の目的で登録され且つ使用さ れているものと裁定する。 よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「BAIDU.CO.JP」の登録を申立人に移転する ものとし、主文のとおり裁定する。 2007年3月12日 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 矢部 耕三 単独パネリスト 別記(手続の経過) (1) 申立受領日 電子メール 2007年1月11日 書面 2007年1月16日 (2) 適式性 日本知的財産仲裁センターは、申立書が社団法人日本ネットワークインフォーメーショ ンセンター(JPNIC)のJPドメイン名紛争処理方針(方針)、JPドメイン名紛争処 理方針のための手続規則(規則)、JPドメイン名紛争処理方針のための補則(補則)の形 式要件を充足することを確認した。 (3) 手続開始日 2007年1月17日 申立人はセンターに対して2007年1月12日に規定料金を支払った。 (4) ドメイン名及び登録者の確認日 センターの照会日(電子メール) 2007年1月12日 JPRSの確認日及び確認内容(電子メール) 1) 2007年1月12日 2) 申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者である。 3) 登録担当者は曽寧である。 (5) 登録者・登録担当者への通知日及び内容 1) 2007年1月17日 2) 申立書、申立通知書(郵送(3箇所)、ファクシミリ、及び電子メール) 3) 答弁書提出期限 2007年2月15日 (6) 答弁書の提出の有無及び提出日 1) 登録者は答弁書を提出した。 2) 2007年2月10日(電子メール) 3) センターは2007年2月13日に答弁書原本を宅配便により受領した。 (7) 申立人への答弁書送付日 2007年2月19日 (8) パネリストの選任 単独 パネリストの氏名 矢部耕三 (9) 紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日 2007年2月20日 (10)宣言書の受領日 2007年2月22日 (12)申立人「申立書(補足)」提出 2007年2月26日 (13)登録者「JPドメイン名紛争処理方針に基づく申立書(補足)に対する答弁書」提出 2 007年3月2日 (14)パネリストが申立人及び登録者に対し「陳述・書類の追加提出要請書」を送付 20 07年3月5日 (15)2007年3月7日 センターは、申立人から、申立人の平成18年12月22日付 履歴事項全部証明書、及び、登録者から、登録者の平成19年3月6日付履歴事項全部証 明書及び同日付閉鎖事項全部証明書を受領した。 (16)予定裁定日 2007年3月12日 別紙 商標権目録I 以下の商標登録は中国におけるものであり,登録番号も中国における番号である。 ①登録番号 第1582435号 登録有効期間 2001年6月7日から2011年6月6日まで 指定役務 第9類 090591 コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体 090589 コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの) 090636 小型電子翻訳機 090657 電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販 売されるものを含む。) C090039 (中国特有分類)Compact Disc 090184 カメラ(写真用のもの) 090255 電線 090584 半導体用シリコンウェハー 090331 眼鏡(光学用のもの) 090557 太陽電池 商標の構成 後記Ⅰのとおり ②登録番号 第1579950号 登録有効期間 2001年5月28日から2011年5月27日まで 指定役務 第42類 420150 知的所有権の許可申請 420061 技術的課題の研究 420076 天気予報の提供 420194 コンピュータープログラム 420090 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 420200 コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト) 420198 データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換 C420014 (中国特有分類)Realtime connection service for data exchange between computer users 420132 美術品の鑑定 C420011 (中国特有分類)invisiable asset evaluation 商標の構成 後記Ⅰのとおり ③登録番号 第4096719号 登録有効期間 2006年8月14日から2016年8月13日まで 指定役務 第9類 090591 コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体 090589 コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの) 090636 小型電子翻訳機 090657 電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販 売されるものを含む。) C090039 (中国特有分類)Compact Disc 090184 カメラ(写真用のもの) 090255 電線 090584 半導体用シリコンウェハー 090331 眼鏡(光学用のもの) 090557 太陽電池 商標の構成 後記Ⅱのとおり ④申請番号 464926 申請期日 2005年5月11日 指定役務 第1類 0104 燃料製剤(エンジン燃料用の化学添加剤)、水浄化用の化学品 0105 殺虫用の化学添加剤 0106 化学試験紙 0107 撮影用の還元剤 0109 肥料 0110 防火製剤 0113 食品の貯蔵用の化学品 0114 革表面処理用の化学品 商標の構成 後記Ⅱのとおり ⑤申請番号 5139142 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第9類 090591 コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体 090589 コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの) 090636 小型電子翻訳機 090657 電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売 されるものを含む。) C090039 (中国特有分類)Compact Disc 090184 カメラ(写真用のもの) 090255 電線 090584 半導体用シリコンウェハー 090331 眼鏡(光学用のもの) 090557 太陽電池 商標の構成 後記Ⅲのとおり ⑥申請番号 5139102 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第16類 C160004 (中国特有分類)cotton paper, typing paper 160231 コンピュータプログラム記録用の紙テープ及びカード 160175 印刷物 160095 書籍 160014 絵画 160236 製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本 用材料 160010 事務用クリップ 160141 事務用パンチ 160002 鋼製ペン 160326 コンピュータのプリンター用インキリボン 商標の構成 後記Ⅲのとおり ⑦申請番号 5139124 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第35類 350039 広告 350027 広告物の更新 350084 コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告 350087 広告タイムの貸与 C350001 (中国特有分類)advertising devise C350002 (中国特有分類)advertisement plan 350065 事業に関する情報の提供 350071 販売促進のための企画及び実行の代理 350086 電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行 350017 会計監査 商標の構成 後記Ⅲのとおり ⑧申請番号 5139116 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第38類 380005 テレビジョン放送 380005 テレビジョン放送 380021 有線テレビジョン放送 380004 メッセージの送信のための通信 380023 コンピュータ端末による通信 380024 コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信 380024 コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信 380025 電子メールによる通信 280025 国際分類表番号とは違い、「電子メール」にて登録 380040 電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供 商標の構成 後記Ⅲのとおり ⑨申請番号 5139110 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第41類 410048 教育情報の提供 410072 シンポジウムの手配及び運営 410046 議会の手配及び運営 410024 書籍の制作 410091 オンラインによる書籍の制作 410099 オンラインによる図書及び記録の供覧 410074 ビデオテープ映画の制作 410100 写真による報道 410103 ニュースレポーターによる取材・報告 410081 当せん金付証票の発売 商標の構成 後記Ⅲのとおり ⑩申請番号 5139131 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第42類 420150 知的所有権の許可申請 420061 技術的課題の研究 420076 天気予報の提供 420194 コンピュータープログラム 420090 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 420200 コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト) 420198 データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換 C420014 (中国特有分類)Realtime connection service for data exchange between computer users 420132 美術品の鑑定 C420011 (中国特有分類)invisiable asset evaluation 商標の構成 後記Ⅲのとおり ⑪申請番号 5139141 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第9類 090591 コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体 090589 コンピュータ操作用プログラム(記憶されたもの) 090636 小型電子翻訳機 090657 電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売 されるものを含む。) C090039 (中国特有分類)Compact Disc 090184 カメラ(写真用のもの) 090255 電線 090584 半導体用シリコンウェハー 090331 眼鏡(光学用のもの) 090557 太陽電池 商標の構成 後記Ⅳのとおり ⑫申請番号 5139129 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第16類 C160004 (中国特有分類)cotton paper, typing paper 160231 コンピュータプログラム記録用の紙テープ及びカード 160175 印刷物 160095 書籍 160014 絵画 160236 製本用のクロス・紙表紙・糸・ひも・バインダーなどの製本 用材料 160010 事務用クリップ 160141 事務用パンチ 160002 鋼製ペン 160326 コンピュータのプリンター用インキリボン 商標の構成 後記Ⅳのとおり ⑬申請番号 5139123 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第35類 350039 広告 350027 広告物の更新 350084 コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告 350087 広告タイムの貸与 C350001 (中国特有分類)advertising devise C350002 (中国特有分類)advertisement plan 350065 事業に関する情報の提供 350071 販売促進のための企画及び実行の代理 350086 電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行 350017 会計監査 商標の構成 後記Ⅳのとおり ⑭申請番号 5139115 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第38類 380005 テレビジョン放送 380005 テレビジョン放送 380021 有線テレビジョン放送 380004 メッセージの送信のための通信 380023 コンピュータ端末による通信 380024 コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信 380024 コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信 380025 電子メールによる通信 280025 国際分類表番号とは違い、「電子メール」にて登録 380040 電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供 商標の構成 後記Ⅳのとおり ⑮申請番号 5139136 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第41類 410048 教育情報の提供 410072 シンポジウムの手配及び運営 410046 議会の手配及び運営 410024 書籍の制作 410091 オンラインによる書籍の制作 410099 オンラインによる図書及び記録の供覧 410074 ビデオテープ映画の制作 410100 写真による報道 410103 ニュースレポーターによる取材・報告 410081 当せん金付証票の発売 商標の構成 後記Ⅳのとおり ⑯申請番号 5139130 申請期日 2001年1月24日 指定役務 第42類 420150 知的所有権の許可申請 420061 技術的課題の研究 420076 天気予報の提供 420194 コンピュータープログラム 420090 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守 420200 コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト) 420198 データ又は文書の物理媒体から電子媒体への変換 C420014 (中国特有分類)Realtime connection service for data exchange between computer users 420132 美術品の鑑定 C420011 (中国特有分類)invisiable asset evaluation 商標の構成 後記Ⅳのとおり 商標の構成 Ⅰ
商標の構成 Ⅱ
商標の構成 Ⅲ
商標の構成 Ⅳ
別紙 商標権目録II ①整理番号 T061361 出願番号通知 商願2006-115752 出願日 平成18年12月14日 指定役務 第9類 電気通信機械器具,コンピュータ操作用プログラムを記憶さ せた記憶媒体,電子応用機械器具及びその部品,電子出版 物 第38類 電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュ ースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸 与 第42類 インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機の プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラ ムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,デザインの 考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な 操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を 必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明, 電子計算機用プログラムの提供 商標の構成 後記Ⅰのとおり ②整理番号 T061362 出願番号通知 商願2006-115753 出願日 平成18年12月14日 指定役務 第9類 電気通信機械器具,コンピュータ操作用プログラムを記憶さ せた記憶媒体,電子応用機械器具及びその部品,電子出版 物 第38類 電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュ ースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸 与 第42類 インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機の プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラ ムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,デザインの 考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な 操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を 必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明, 電子計算機用プログラムの提供 商標の構成 後記Ⅱのとおり ③整理番号 T061363 出願番号通知 商願2006-115754 出願日 平成18年12月14日 指定役務 第9類 電気通信機械器具,コンピュータ操作用プログラムを記憶さ せた記憶媒体,電子応用機械器具及びその部品,電子出版 物 第38類 電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュ ースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸 与 第42類 インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機の プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラ ムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,デザインの 考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な 操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を 必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明, 電子計算機用プログラムの提供 商標の構成 後記Ⅲのとおり 商標の構成 Ⅰ
商標の構成 Ⅱ Baidu 商標の構成 Ⅲ 百度