事件番号:JP2009-0007号 裁 定 申立人: (名称)グリー株式会社 (住所)東京都港区六本木四丁目1番4号 代理人:弁護士 寺澤幸裕、同古島ひろみ、同山本陽介 登録者: (名称)総合システムネット株式会社 (住所)東京都千代田区千代田1番 代理人:なし 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、 JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センター JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書 および申立人提出の証拠に基づいて審理をした結果、つぎのとおり裁定する。 1. 裁定主文 登録者は、ドメイン名「mbgree.jp」の登録を申立人に移転せよ。 2. ドメイン名 本件の紛争に係るドメイン名は、「mbgree.jp」である。 3. 手続の経緯 別記のとおりである。 4. 背景となる事実 本件申立書は、4「申立の理由」、(2)「申立人」において、申立人の事業活動 およびこれに関連する商標の管理状況について、次のように述べている: 申立人は、2004年12月に設立され、2008年12月より東京証券取引所マザー ズにその株式を上場しているインターネットメディア事業を行う株式会社であ る。(甲3,4)申立人は、設立いらい、会員登録をしたユーザーが利用すること ができるインターネット上のコミュニティ型サービスである、ソーシャル・ネ ットワーキング・サービス(以下「SNS」という)「GREE」(以下「本サービ ス」という)の運営をしている。SNSとは、広く人と人との繋がりを促進・サ ポートするサービスであって、例えば、既存の友人、知人間のコミュニケーシ ョンを円滑にする手段や場所を提供し、共通の趣味や嗜好などの繋がりを通じ て、新たな人間関係を構築する場所や手段を提供するものである。このサービ スは、開始当初はPC向けでの提供が中心であったものの、2006年11月より 開始したKDDI株式会社との事業提携を契機として、現在ではモバイル向けの サービス展開に注力している。本サービスは、日記、コミュニティ、フォト、 メールなど、ユーザーによる主体的な情報発信をサポートする各種機能を提供 しており、また本サービスのモバイル版においては、これらに加え、SNS連動 型ゲーム、FLASHゲーム、占い、辞書、Q & A, 地図、ニュースといったモバ イル環境に特化した多様なコンテンツを独自に開発し、提供している。 本サービスのユーザー数は、2008年12月末に、モバイル・PC合計で802万 人に達しており、本サービスの2008年10月の1ヶ月間におけるページビュー は、モバイル版で82.7億、PC版で1.1億となっている。また申立人は近年大 幅にその業績を伸ばしており、平成20年7月1日から平成20年12月31日ま での売上高が48億9048万円であった。(甲5-1、5-2、6) 申立人は、次に掲げる登録商標を有し(甲7-1~3)、かつドメイン名「gree.jp」 の登録者である:(甲8) (a) 商標:GREE 登録番号:第4,887,424号 登録日:2005年8月12日 出願日:2004年11月29日 指定商品または指定役務: 第38、45類 (b) 商標:GREE 登録番号:第5,052,688号 登録日:2007年6月8日 出願日:2006年7月27日 指定商品または指定役務: 第9、35、36, 38、39, 41、42, 43、44, 45類 (c) 商標:GREE 登録番号:第5,242,322号 登録日:2009年6月26日 出願日:2008年5月14日 指定商品または指定役務: 第9, 38, 41, 42, 45類 5. 当事者の主張 A. 申立人 申立人は、JPドメイン名紛争処理方針4条(i)項および同手続規則にもとづ き、当紛争処理パネルに対して、本件ドメイン名「mbgree.jp」を申立人に移 転することを命じる裁定を求め、その理由として次のように主張する: (以下、申立人商標および申立人ドメインを総称して「申立人商標等」という。) (1) 申立人の商標等の著名性・周知性 本サービスの元となるSNSは、2004年2月、申立人の代表取締役社長田 中良和個人によって運営が開始されたものであるが、2004年12月に申立人の 株式会社設立により、申立人がその運営を引き継いだ。本サービスは、2004 年2月の開始時以来、申立人ドメイン名を利用したウェブサイトにおいて 「GREE」という名称を用いて運営されている。また申立人の商号は設立時よ りグリー株式会社(英文でGREE, Inc.)である。(甲3,5-2、9) 前述4.の本サービスのユーザー数およびページビューにかんがみると、 GREEの名称が用いられた本サービスは、極めて多数の需要者に提供されてい る。また申立人は、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの事業年 度だけでその広告宣伝費としておよそ6億円を、平成20年7月1日から平成 21年6月30日までの事業年度にはおよそ20億円を費やし、2008年9月から 2009年2月までの間、全国の放送局または地方の放送局において連日テレビ CMを放送したほか、JR首都圏全線のドア上部にステッカーをはるいわゆる交 通広告を利用するなど、多様なプロモーション手法を用いて積極的な広告全伝 活動を展開している。(甲10) さらに、申立人および本サービスに関しては、2008年1月から2009年1月 までの1年強の期間だけでも、日経新聞、日経産業新聞、朝日新聞といった日 刊紙において報道されるのみならず、キー局の地上波放送の番組(日本テレビ 「天才!カンパニー」)において紹介され、加えてTokyo Walker, Seventeen, Zipper, Cutieといった若年層向けの雑誌、さらには宣伝会議、広告批評といっ た専門誌、CNET Japan, J-CASTニュース、MSN産経ニューズ、ITproとい ったウェブサイト等において多数掲載されている。(甲11、12-1~17)特に、 2008年12月に東証マザーズに新規上場した際には、時価総額は、東証マザー ズの1位になったことから、新聞、ウェブサイト等において多数の報道がなさ れた。(甲13-1~3) 加えて、本サービスは、2008年有限責任中間法人モバイルコンテンツ審査・ 運用監視機構により「コミュニティサイト運用管理体制認定基準」の適合サイ トとして認定され、そのことが日刊紙においても広く報道され、青少年が健全 に利用できるコミュニティサイトとしての環境が整備・維持されていることが 広くしられるに至っている。(甲12-1~4、14) また、インターネット検索エンジン「Google」において「GREE」の語を含 むウェブサイトを検索すると16,100,000件、同じく「Yahoo」によれは、 9,770,000件のウェブサイトが検索され、そのほとんどが申立人または本件サ ービスに関するものである。(甲15-1~2) 以上のとおり、申立人商標等は、遅くとも本件ドメイン名の登録日である 2009年1月28日までには、わが国においてインターネット利用者の間で著名 であるか、少なくとも申立人の商号および本サービスを表示するものとして周 知性を獲得していた。 (2) 申立人商標と本件ドメイン名の混同類似性(方針第4条a(i)) 上述のとおり、申立人は、申立人商標等を有しており、本サービスを運営す るサイトにおいて申立人ドメイン名を利用している。また、上述のとおり、遅 くとも2009年1月末までには、申立人商標等は、わが国においてインターネ ット利用者の間で著名であるか、少なくとも申立人の商号および本サービスを 表示するものとして周知性を獲得しており、申立人は申立人商標等について正 当な利益を有しているといえる。 本件ドメイン名である「mbgree.jp」のうち、「jp」の部分は国別コードを表 す部分に過ぎないことから、識別機能を果たす部分は、「mbgree」の部分にあ ることは明らかである。そして、「mbgree」の部分を観察すると、「mb」は「モ バイル」を意味する英語としてしばしは付加的に使われる表記であり、携帯電 話からアクセスする専用のドメイン名または「モバイル」の単語を含む社名を 有する会社のホームページのドメイン名として一般的に使用されている。(甲 16の1~10)また、「gree」という単語は、ジーニアス英和辞典(大修館書店、 第4版、2006年)には掲載されておらず、少なくとも現代英語において一般名 称として使われているということは言えない。(甲17) よって、本件ドメイン 名の自他識別力ある要部は「gree」の部分である。そこで、本件ドメインを申 立人商標のうち英文字からなる「GREE」およびロゴからなる「GREE」なら びに申立人ドメイン名である「gree」と比べると、称呼上も、同一または混同 を引き起こす程の類似性を認めることができる。本サービスを通じて、同ウェ ブサイトへのリンクを付したメールが本サービスの利用者に送信されており、 かかるリンクにアクセスしたユーザーから、申立人に対して、申立人と本件ド メイン名および「モバイルCITY」という名称のウェブサイトとの関連性の有 無を確認する問い合わせ及び苦情が寄せられている状態である。(甲18) 以上のとおり、本件ドメイン名は、申立人が正当な権利および利益を有する 商標等と同一または混同を引き起こすほどに類似している。 (3) 登録者の権利・正当な利益の欠如(方針第4条a (ii)) 登録者は、申立人と一切の資本関係、取引関係、業務提携関係がなく、申立 人が調査した限り、本件ドメイン名に関係するなんらの商標権も現在保有して おらず、申立人が登録者に対し、申立人商標「GREE」の使用を許諾した事実 はない。また、前述のとおり、申立人商標等の著名性または周知性にかんがみ ると、申立人以外にわが国において、「GREE」の名称で一般に認識されている 者はいないと認められる。さらに、後述するとおり、登録者が本件ドメイン名 を使用して運営されたウェブサイトは、サイト名を「モバイルCITY」と表示 しているのみで、本件ドメイン名またはこれに対応する名称は、同サイトが提 供するサービスにおいて全く使用されていない。 以上のとおり、登録者は本件ドメイン名の登録について権利または正当な利 益を有していない。 (4) 本件ドメイン名の、不正の目的による登録・使用(方針第4条a (iii)) 前述のとおり、本件ドメイン名の登録時において、「GREE」という表示は、 わが国においてインターネット利用者の間で著名であり、少なくとも申立人の 商号および本サービスを表示するものとして周知性を獲得しており、本件ドメ イン名を取得しようとした登録者が、その登録時に申立人商標を知らなかった ということは経験則上ありえない。 また、「GREE」の語は、6次の隔たりを意味する「Six Degrees of Separations」という統計学・社会学の仮設、すなわち米国の心理学者スタン レー・ミルグラムの「人は、自分の知り合いを6人以上たどっていくと、世界 中の人とつながりを持っている」という、1967年に行われたスモールワールド 実験によって検証され、広く知られるようになった仮説を示す語に含まれる Degreesという単語に由来する造語であって、前述のとおり、少なくとも現代 英語において一般名称として使われているということはいえないため、商標や ドメイン名として容易に発想・選択させるようなありふれた語ではない。(甲 19) 本件ドメイン名の現在の使用形態をみると、相手方ウェブサイトでは、「モバ イルCITY」「みんな遊べるポータルサイト!」とのみ表示されたログイン用画 面が現れる。申立人への問い合わせ及び苦情(甲18)、申立人による調査(甲 20)並びにインターネット上の掲示板に投稿された情報(甲21)を総合すると、 (i) 本サービスの利用者のメールアドレス宛に、本件ドメイン名を利用した info@mbgree.jp というメールアドレスから、相手方ウェブサイトが招待制の ソーシャルネットワーキングサイトである旨の表示をしたうえで、その利用を 勧誘する電子メールが届き、同メールに記載されたURLのリンクをクリック すると、相手方ウェブサイトの登録画面にアクセスされること、(ii) 登録画面 では月額利用料が発生することを開示しないまま、会員登録させていること、 (iii) 会員登録した者に対し、高額な月額利用料金を請求する電子メールを送 信していることが推測され、相手方ウェブサイトは、架空請求目的のウェブサ イトである可能性が高いものと合理的に推測される。また、甲18によれば、 mbgreeのアドレスを利用した相手方ウェブサイトに関する苦情が、当社に寄 せられていることが伺える。 以上に鑑みれば、登録者は、著名な申立人商標が獲得した良いイメージ、す なわち顧客吸引力を利用して商業上の利得を得る目的で、本件ドメイン名を利 用したウェブサイト、またはそれらに登場するサービスの出所、スポンサーシ ップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図 して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトに誘引するために、 本件ドメイン名を使用しているといえる。 以上のとおり、登録者については、本方針第4条b(iv)所定の事情が認め られ、本件ドメイン名は、不正の目的のために登録および使用されていると認 められる。 申立人は、ドメイン名の登録に関する請求もしくは救済、紛争または紛争処 理について、登録者のみを相手とするものであり、故意による不法行為を除き、 (a) 紛争処理機関およびパネリスト、(b) JPRS 並びにその役員、従業員その 他のすべての関係者、(c) JPNIC並びにその役員、職員、委員その他のすべ ての関係者に対する一切の請求または救済を放棄することに同意する。 申立人は、この申立書に記載されている情報は、申立人が知りうる限りにお いて、完全かつ正確なものであり、この申立が嫌がらせなどの不当な目的のた めになされていないことを保証する。 B. 登録者 登録者は、本件申立に対して、答弁書を提出しなかった。 6. 審理および事実認定 JPドメ イ ン名紛争処理方針第4条a項は、本件ドメイン名が次に掲げる要件 のすべてを充たしていることの立証を求めている: (1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その 他の表示と同一であるか、または混同を生じさせるほど類似しているこ と; (2) 登録者が、当該ドメイン名についてなんらの権利または正当な利益も有し ないこと; (3) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録され、かつ使用されている こと。 登録者は、所定の期日までに答弁書を提出しなかったため、申立人が申立書 において主張する事実を争わない。したがって、当紛争処理パネルは、申立人 が主張し立証する事実にもとづき、本件ドメイン名「mbgree.jp」が上記の要 件を充たしているか否かについて審理する。 A. 本件ドメイン名が申立人の商標と同一であるか、または混同を生じさせるほ ど類似していること 処理方針第4条a 項に定める第一の要件は、本件ドメイン名「mbgree.jp」 が申立人グリー株式会社が権利を有する商標と同一であるか、または混同を生 じさせるほど類似していることである。 申立人グリー株式会社(GREE, Inc.)は、「GREE」の文字よりなる商標につい て商標登録を受け、かつ申立人ドメイン名「gree.jp」を利用したウェブサイト において「GREE」という名称を用いてインターネット上のサービスを提供し、 多様なプロモーション手法を用いてその業績をあげた結果、本件ドメイン名が 登録された2009年1月28日までには、「GREE」は申立人が提供するサービ スの出所を表示する標章として広く認識されるようになり、さらに著名となっ たことが認められる。 本件ドメイン名「mbgree.jp」を申立人の登録商標「GREE」と比較するに あたっては、「mbgree.jp」のうち、国別コードである「jp」を除いたあとの 「mbgree」について、「GREE」との同一性または類似性を検討しなければな らない。申立人が適切に指摘するように、「mbgree」を構成するはじめの2字 「mb」は「モバイル」を意味する英語の略語として付加的に使われる表記であ り、かつ携帯電話からアクセスする専用のドメイン名または「モバイル」の単 語を含む社名を有する会社のホームページのドメイン名として一般的に使用さ れていることが認められる。(甲16の1~10) したがって、本件ドメイン名「mbgree.jp」の要部である「gree」を申立人 の登録商標「GREE」およびロゴからなる「GREE」並びに申立人ドメイン名 「gree.jp」と比較すると、称呼においても、外観においても、前者は後者と同 一であるか、または混同を生じさせるほど類似しているといえる。 B. 登録者が、本件ドメイン名についてなんらの権利または正当な利益を有しな いこと 処理方針第4条a項に定める第二の要件は、登録者が本件ドメイン名 「mbgree.jp」についてなんらの権利または正当な利益を有しないことである。 申立人が主張するように、本件ドメイン名の登録者は、申立人と一切の資本 関係、取引関係、業務提携関係がなく、本件ドメイン名に関係するなんらの商 標権も保有せず、また、申立人が登録者に対して商標「GREE」の使用を許諾 した事実はない。 登録者は、答弁書を提出して、このような事実認定を覆す主張立証をしなか った。当紛争処理パネルは、申立人が処理方針第4条a 項(ii)の要件を充たし ていることを立証したと判断する。 C. 登録者の本件ドメイン名が、不正の目的で登録され、かつ使用されているこ と 処理方針第4条a項に定める第三の要件は、登録者の本件ドメイン名が不正 の目的で登録され、かつ使用されていることである。 申立人が商号グリー株式会社の英文名「GREE, Inc.」として使用し、かつ多 種の商品および役務を指定して商標登録をうけている「GREE」の語は、現代 英語において一般名称として使われていない造語であり、かつ、申立人ドメイ ン名「gree.jp」を利用したネットワーク上の積極的な営業活動によって、本件 ドメイン名「mbgree.jp」が登録された2009年1月28日には、申立人の登録 商標「GREE」は、著名な商標として広い範囲の保護を受ける能力をそなえる にいたったことが認められる。登録者による「gree」の語を要部とする本件ド メイン名「mbgree.jp」の登録は、申立人の登録商標「GREE」の存在を知り ながら、すなわち悪意で、この登録商標に表わされるグッドウイル(顧客吸引 力)を利用して不正に商業上の利得を図る意図をもってなされたものと認めら れる。このような本件ドメイン名登録を放置すると、ネットワーク上で申立人 の営業活動について出所やスポンサーシップについて誤認混同が生じるばかり でなく、申立人の登録商標「GREE」が具備する出所識別機能を希釈化(ダイ リューション)する結果をもたらすことになる。 登録者は、答弁書を提出して、このような事実認定を覆す主張立証をしてい ない。当紛争処理パネルは、申立人が処理方針第4条a項(iii)の要件を充た していることを立証したと判断する。 7. 裁定 以上の理由により、当紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針第4 条a項およびJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則第15条にもとづ 木、申立人の請求を認容し、本件ドメイン名「mbgree.jp」の登録を申立人グ リー株式会社へ移転することを命じる。 ______________________________________ 土井輝生 単独パネリスト 2009年11月13日 別記 手続の経緯 (1)申立書受領日 電子メール 2009年9月9日 書面 2009年9月10日 (2)手数料受領日 2009年9月9日 申立手数料の受領確認 (3)ドメイン名及び登録者の確認 2009年9月10日 JPRSへ照会 2009年9月10日 JPRSから登録情報の確認 確認内容:申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること (4)適式性 日本知的財産仲裁センター(以下、センターという。)は、2009年9月1 0日に申立書が処理方針と規則に照らし適合していることを確認した。 (5)手続開始日 2009年9月14日 手続開始日の通知 2009年9月14日 申立人らへ通知(電子メール、ファクシミリ及び郵送) (6)登録者への通知日及び内容 1) 2009年9月14日(電子メール及び郵送) ただし、郵送分は「あて所に尋ねあたりません」として2009年9月1 7日、センター宛返送された。 2) 申立書及び証拠等一式 3) 答弁書提出期限 2009年10月16日 (7)答弁書の提出の有無及び提出日 センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、2009年10 月19日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、 電子メールとファクシミリにて申立人および登録者に送付した。 (8)パネリストの選任 2009年10月20日 申立人らは1名のパネルによって審理・裁定されることを選択。 中立宣言書の受領日:2009年10月26日 パネリスト:土井 輝生 (9)紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知 2009年10月26日 JPNIC及びJPRSへ通知(電子メール) 申立人及び登録者へ通知 (電子メール、ファクシミリ及び郵送) 裁定予定日:2009年11月13日 (10)パネリスト指名書及び一件書類受け渡し 2009年10月20日(電子メール及び郵送) (11)パネルによる審理・裁定 2009年11月13日 審理終了、裁定。