事件番号:JP2011-0012 裁 定 1.当事者 申立人: (名称) 株式会社ディー・エヌ・エー (住所) 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号 代理人: 弁護士 佐々木 奏 同 横山 経通 登録者: (名称) mobile age project. (住所) 東京都渋谷区代々木1-53-1 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメ イン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名 紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書並びに提出された証 拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。 2 裁定主文 ドメイン名「MOBAGE.JP」の登録を申立人株式会社ディー・エヌ・エーに移転 せよ。 3 ドメイン名 紛争に係るドメイン名は「MOBAGE.JP」である。 4 手続の経緯 別記のとおりである。 5 当事者の主張 a 申立人 (1) 申立人は、平成11年(1999年)3月に設立された会社であり、「モバ ゲータウン」(現在は「Mobage」(モバゲー))との名称で携帯端末向けサ イトの運営などの事業を行っている。また、申立人は、別紙目録記載の登録商 標①ないし⑦(以下、「本件登録商標」という。)の商標権者である。 (2) 登録者は、平成22年(2010年)2月28日に登録されたドメイン名 「MOBAGE.JP」(以下、「本件ドメイン名」という。)を保有している。 本件ドメイン名は、平成23年(2011年)11月11日当時の所有者で あった落合一雄氏により、ドメイン名の取得に通常要する金額を上回る20万 円を入札額としてインターネットオークションに出品されていた。そのため、 申立人が、11月14日付けで、落合一雄に対して、本件ドメイン名の申立人 への移転の裁定を求める申立てを行ったが、11月16日、本件ドメイン名は 「モバイル・エイジ・グループ」なる者に取得され、申立人は移転の裁定を求 める申立を取り下げた。その後、本件ドメイン名は、さらに現在の登録者であ る「mobile age project.」に名義が変更されている。 申立人代理人は、検索サイトGoogleで現在の登録者である「mobile age project」の語並びに前登録者である「モバイル・エイジ・グループ」の語をそ れぞれ検索したが、いずれも上位100件の検索結果を確認する限り、完全に 一致するウェブページは存在しなかった。以上を踏まえれば、現在の登録者 「mobile age project.」及び前登録者「モバイル・エイジ・グループ」のいず れの名称も、実際に存在する団体等の名称ではないと考えられる。 (3) 登録者のドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その 他表示と同一または混同を引き起こすほど類似している(JPドメイン紛争処 理方針4条a項.(i)号)。 本件ドメイン名のうち、「.JP」部分は使用主体が属する国を表示するから、 識別力を有する要部は「MOBAGE」であり、これを申立人の登録商標と比較する と、両者の観念および称呼は同一であり、外観も日本語表記かローマ字表記か の違いにすぎない。 (4) 登録者は、本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していな い、そして、ドメイン名は不正の目的で登録または使用されている(同処理方 針4条a項(ⅱ)号)。 申立人が「モバゲータウン」の標章で運用するサイトは、メール、チャット、 日記、掲示板、サークル機能など、SNSやブログと同様のコンテンツを無料 で、また、密度の高い会員間のコミュニケーションを提供する点において、他 の公式モバイルゲームサイトや無料モバイルゲームサイトとは異なる大きな特 徴を持つ日本最大級のサイトであり、平成23年(2011年)9月末現在で 会員数は約3200万人に達し、「モバゲータウン」関連の事業の売上高は、平 成22年度2010年)において976億円余である。 新聞・雑誌などのマスコミでは「モバゲータウン」の「タウン」を省略し、 「Mobage(モバゲー)」と呼ばれ、また申立人のテレビコマーシャルでも 「モバゲー」と称して広告・宣伝を行っており、「モバゲー」や「Mobage」 の標章は、本件ドメイン名の登録時および現在において、日本最大級の携帯総 合ポータルサイトサイトである申立人のサービスを表す標章として、全国的に 著名になっていた。 したがって、登録者は、全国的に著名な申立人の「モバゲー」や「Moba ge」の標章の存在を認識しながら、本件ドメイン名を取得した。 (5) 登録者には、JPドメイン名紛争処理方針4条cに定める事情は存在しない。 (ア)4条c項(ⅰ)号 本件ドメイン名は、これを入力しても、そのドメイン名を持つコンピュータ にアクセスすることができず、実際のウエブサイトでは使用されていない。ま た、申立人は登録者に対して「モバゲー」または「MOBAGE」の使用を許諾した 事実はないし、登録者と申立人との間には、一切の資本関係、取引関係なども ない。 したがって、登録者は、本件ドメイン名を商品またはサービスを提供する目 的で使用していないし、その使用のための準備もしていないから、4条c(ⅰ) 号に定める事情は存在しない。 (イ)4条c項(ⅱ)号 登録者が本件ドメイン名の名称で一般に認識されている事情は一切ないから、 4条c項(ⅱ)号に定める事情は存在しない。 (ウ)4条c項(ⅲ)号 本件ドメイン名は、落合一雄氏にて、ドメイン名の取得に通常要する金額を 上回る20万円でインターネットオークションに出品され、「モバイル・エイ ジ・グループ」の取得、さらに登録者に名義変更されている。このような取得 経緯や登録者の名称が実在の団体等の名称とは考えられないこと及び申立者の 「モバゲー」や「Mobage」の著名性に鑑みれば、登録者が、申立人の標 章の価値を毀損することを意図して使用したり、意図を有する第三者に売却す る可能性が存在する。そうすると、登録者が、申立人の商標その他表示を利用 して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または申 立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することがないとは言えない。 また、本件ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用していると もいえない。よって、4条c項(ⅲ)号に定める事情は存在しない。 (6) 登録者の本件ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること (同処理方針4条a項(ⅲ)号) 登録者は、本件ドメイン名を使用しないで登録を保有し続けているが、この ような場合であっても、登録がなされた事情や状況などから判断して、ドメイ ン名が不正の目的で登録・使用されたものと評価できることは、過去の多数の 裁定例からも明らかである。本件の場合は、申立人標章の著名性から、登録者 が本件ドメイン名を使用すれば、申立人と何らかの関係があるかのように、誤 認混同が生じるおそれがある。登録者が仮に実在する団体であったとしても、 「mobile age project.」なる団体等が本件ドメイン名を敢えて選択しなければ ならない必要性・合理性は存在しない。そして、このような登録者が、本件ド メイン名を使用しないで登録を保有し続けること自体、申立人が同じドメイン 名を選択し使用することに対する妨害行為と言わざるを得ないものであって、 本件ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていることは明らかであ り、JPドメイン名紛争処理方針4条a(ⅲ)号に該当する。 (7) よって、申立人は、本件ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。 b 登録者 登録者は答弁書を提出しなかった。 6 事実認定および判断 (1) 本件において登録者は、答弁書を提出していないが、手続規則第5条(f) 項により、「もし登録者が答弁書を提出しないときには、例外的な事情がない限り、 パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとする」旨定められ、同規則第14条(b) 項には、「例外的な事情がある場合を除き、いずれかの当事者が本規則の規定もしく は要件またはパネルの要請を履行しないとしても、パネルは適切と思われる判断を 下さなければならない。」とされており、本件においては、例外的な事情が特に認め られないので、処理方針第4条a項に定める3要件を充足する事実が、申立人が提 出した証拠により認められるかについて検討する。 (2) 規則第15条(a)項は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっ ている原則についてパネルに次のように指示する。 「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、処理方針、本規 則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、裁定を下さ なければならない」。 また、方針第4条a項は、申立人が次の事項の各々を立証しなければならないこ とを指図している。 (1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その 他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること (2)登録者が、ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有してい ないこと (3)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること (3) 同一又は混同を引き起こすほどの類似性(4条a項(ⅰ)号) (ア) 本件ドメイン名「MOBAGE.JP」の当初の登録日である平成22年(2010 年)2月28日以前に、申立人が保有していた登録商標3件は、別紙目録①乃 至③に示された片仮文字で一連に横書きした「モバゲー」であり、登録者が譲 り受けにより本件ドメイン名を取得してその名義人となった平成23年(20 11年)11月17日以前に登録された申立人の保有する商標は、別紙目録① 乃至⑦に示された4件の仮名文字で一連に横書きした「モバゲー」(①ないし④) と、欧文字の「mobage」(⑤)、「Mobage」(⑦)、欧文字「moba ge」と図形との組合せ(⑥)から構成されたものである。 これらを登録者の本件ドメイン名「MOBAGE.JP」の要部である「M OBAGE」と対比すると、片仮名「モバゲー」とは称呼を同一とする類似関 係にあり、欧文字「mobage」や「Mobage」とは、称呼および外観 において同一もしくは類似している。観念については、本件ドメイン名と本件 商標はいずれも造語であって特定の観念を生じない。 したがって、本件ドメイン名と本件商標は、その構成自体から客観的に、同 一又は混同を惹き起こすほどに類似していると認められる。 (イ) なお、平成23年2月に、申立人は「モバゲータウン」のサービス名とロ ゴを一新し、同年3月28日より従来の「モバゲータウン」の正式名の「タウ ン」を省略し、「Mobage(モバゲー)」を正式名称とて営業・広告・宣伝 を行っているが、甲第16号の各証によれば、申立人は平成18年(2006 年)2月から、携帯電話専用ゲームサイトの本格的運用を開始し、本件ドメイ ンネーム登録日の前年に当る平成21年(2009年)には、その会員数が1 500万人を越え、「モバゲータウン」の関連事業の売上高は332億円超で あった。また、甲第16号証の1乃至10は、2006年2月以降の申立人の プレスリリースには、申立人自身が自己のソーシャルメディア等のサービスに 関し、既に欧文字「Mobage」の表示を、本件商標登録前から既に使用し ていた事実が認められる。また、甲第17号証の1ないし112、甲第18号 証の1ないし21、甲第19号証の1ないし47には、本件ドメイン名の当初 の登録前ないし登録者の本件ドメイン名取得前から、新聞・雑誌等のマスコミ においても、申立人のネットワークサービスないしそのコンテンツであるゲー ムを「モバゲー」と呼ばれ、「モバゲー」の表示が申立人のサービスとそのコン テンツを指すものとしてわが国において広く認識されていたことが認められる。 かかる事実は、本件ドメイン名が本件登録商標と混同を生じるほど類似してい ることを、一層裏付けるものと認められる。 上述のとおりであるから、申立人の保有する本件商標その他表示と、本件ド メイン名とは、これに接する者において誤認を生じるほど類似していると認め られる。 (4) 登録者の権利または正当な利益(4条a項(ⅱ)号) 登録者は、その氏名あるいは法人名を開示せず、現在においても不明である 上、本件ドメイン名を入力しても、そのドメイン名をもつコンピュータにアク セスできず、かかる状況から、本件ドメイン名の名称が登録者の名称として一 般に認識されていると認めるべき状況は皆無である。また、登録者が自己の商 標や社名として「Mobage」の表示を使用していること、あるいは、そう した権利の許諾を受けている事実は認められない。 したがって、登録者が本件ドメイン名に関する権利または正当な利益を有す るとは認められない。 (5) 不正の目的での登録及び使用(4条b項(ⅲ)号) (a) JPドメイン名紛争処理方針4条a項(ⅲ)号の「登録者の当該ドメイ ン名が、不正の目的で登録または使用されていること」の条件は、申立人が立 証責任を負うところ、同条b項は、「不正の目的」と認めるべき場合として(ⅰ) ないし(ⅳ)号を例示している。これらの例示は、主として当該ドメイン名の 金銭目的の登録、妨害行為のための複数回の登録、競業者の事業の混乱を目的 とする登録、他人の業務との誤認混同を意図する使用等の登録者の積極的な行 為を例示したものである。 すなわち、同条本文には、「ただし、これらの事情に限定されない」との但 し書きが付されており、上記例示以外の場合にも、特に、登録者に積極的な行 為が認められず単にドメイン名の保有を続ける事例においても、「不正の目的」 を認定することが妥当な場合が存在すると解される。 そして、そのような例示以外の認定には、申立人が主張立証した諸事実を 全体的・総合的に勘案して判断すべきものとするのが、WIPOのドメインネー ム仲裁裁定の先例および日本知的財産仲裁センターの先例の示すところである と認められる。 (b) 本件における関連事実は、次のとおりである。 (ア) 登録者が、第三者から登録の移転を受けた時点では、既に「Mobag e」および「モバゲー」の表示は、申立人のポータルサイトのソーシャルネッ トワークサービス全体あるいはそこで提供されるゲームソフトを指称するもの として、我が国において広く認識されていたこと、 (イ) 登録者が、本件ドメイン名の取得に際して、インターネットあるいは通 信の分野において、「Mobage」、「モバゲー」が申立人の営業ないしゲーム ソフトを指称することを知らなかったと認めるべき事実は存在しないこと、 (ウ) 登録者は、何故に本件ドメインを取得し保持しているのかを説明できる、 すなわち不正ではない取得および使用の主張および証拠を全く提出していない こと、 (エ) 登録者は、氏名あるいは社名を開示せず、匿名的に本件ドメイン名を取 得し、保持していること、 (オ) 将来、登録者が本件ドメイン名を商業的に使用した場合には、その使用 が不正競争防止法に抵触する可能性や申立人の商標権の侵害を惹起する可能性 も予想しうること。 以上の諸事実を総合的に勘案すると、本件ドメイン名が登録者により使用さ れず、単に保有され続けているとは言え、上記4条a項(ⅲ)号の「不正の目 的」でのドメイン名の取得ないし保有と評価すべきものである。 ちなみに、申立人の周知ないし著名な商標や表示に類似し、かつ登録者が使 用していないドメイン名に関する仲裁事件において同様な考察および結論を下 した先例としては、WIPOのCase No..D2000-0003(Telsa Corporation Limyted v. Nuclear Marshmallows), Case No. D2009-0273 ( Intel Corporation v. The Pentium Group) , Case No. D2002-0131( Ladbroke v. Sonoma Intermnational とLDC) 等があり、また、日本知的財産仲裁センターで争われた「CYBERL INK.JP 」に関するJP2006-0008(サイバーリンク株式会社対 有限会社サイバーリンクインターナショナル)が存在する。 本件パネルも、上記裁定例に示された見解と同じく、本件のような場合には、 登録者が本件ドメイン名を使用しないで登録を保有し続けること自体、不正の 目的での登録または使用であると考えざるを得ない。 7 結論 以上のとおりであるから、登録者によって登録された本件ドメイン名「MO BAGE.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、 ドメイン名について権利または正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン 名が不正の目的で登録されているものと裁定する。 よって、処理方針第4条i項にしたがって、ドメイン名「MOBAGE.J P」の登録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。 2012年3月2日 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 竹田 稔 熊倉 禎男 下坂スミ子 【別紙目録】
① 商 標 : モバゲー
出願日 : 平成11年(1999年) 9月27日
登録日 : 平成12年(2000年)10月20日
移転日 : 平成20年(2008年) 5月22日
登録番号 : 第4424864号
指定商品及び役務の区分 : 第9類
② 商標 : モバゲー
出願日 : 平成11年(1999年) 9月27日
登録日 : 平成12年(2000年)11月24日
移転日 : 平成20年(2008年) 5月22日
登録番号 : 第4434353号
指定商品及び役務の区分 : 第35類
③ 商標 : モバゲー
出願日 : 平成11年(1999年) 9月27日
登録日 : 平成12年(2000年)11月24日
移転日 : 平成20年(2008年) 5月22日
登録番号 : 第4434354号
指定商品及び役務の区分 : 第38類
④ 商標 :
出願日 : 平成19年(2007年) 9月11日
登録日 : 平成22年(2010年) 4月 9日
登録番号 : 第5315673号
指定商品及び役務の区分 : 第9類、第16類、第35類、第38類、第41
類、第42類、第45類
⑤ 商標 :
出願日 : 平成23年(2011年) 2月 2日
登録日 : 平成23年(2011年) 8月 5日
登録番号 : 第5430154号
指定商品及び役務の区分 : 第9類、第16類、第35類、第38類、第39
類、第41類、第42類、第45類
⑥ 商標 :
出願日 : 平成23年(2011年) 2月10日
登録日 : 平成23年(2011年) 8月19日
登録番号 : 第5433184号
指定商品及び役務の区分 : 第9類、第16類、第35類、第38類、第39
類、第41類、第42類、第45類
⑦ 商標 :
出願日 : 平成22年(2010年)12月13日
登録日 : 平成23年(2011年) 9月22日
登録番号 : 第5440507号
指定商品及び役務の区分 : 第9類、第16類、第35類、第38類、第39
類、第41類、第42類、第45類
以上 別記 手続の経緯 (1)申立書受領日 電子メール及び書面 2011年12月22日(電子メール及び書面) (2)手数料受領日 2011年12月26日 申立手数料の受領確認 (3)ドメイン名及び登録者の確認 2011年12月27日 JPRSへ照会 2011年12月27日 JPRSから登録情報の回答 回答内容:申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること、JPRSに 登録されている登録者の電子メールアドレス(以下「登録アドレス」) 及び住所(以下「登録住所」)等 (4)適式性 日本知的財産仲裁センター(以下、センターという。)は、2011年12月2 7日に、申立書が処理方針と規則に照らし、申立書が適合していることを確認した。 (5)登録者への申立書送付 1) 申立書送付日(手続開始日) 2011年12月27日 (登録アドレスへの電子メール及び登録住所への郵送。但し、電子メールは 到達せず、郵送分は「あて所に尋ねあたりません」として当センターに返送 された。なお、JPRSから開示された登録者の「公開連絡窓口」宛の電子メー ルも送信し、これは到達した。) 2) 申立書及び証拠等一式 3) 答弁書提出期限 2012年1月31日 (6)手続開始日の通知 2011年12月27日に、申立人及び登録者には電子メールと郵送にて(登録 者宛送信・郵送分については前記同様、不達・返送された)、JPRS及びJPNICに は電子メールで通知 (7)答弁書の提出の有無及び提出日 当センターは提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、2012年2月1 日に、「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不出通知書を、電子メー ルと郵送にて申立人および登録者に送付した(登録者宛送信・郵送分については前 記同様、不達・返送された)。 (8)パネリストの選任 2012年2月13日 申立人は3名のパネルによって審理・裁定されることを選択。 中立宣言書の受領日:2012年2月16日 パネリスト:熊倉 禎男(申立人が提示した候補者から指名) 下坂 スミ子(登録者が候補者を提示しなかったため、当セン ターのパネリスト名簿登載者全員の中から指名) 竹田 稔(「三番目のパネリスト」として指名) (9)紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知 2012年2月14日 JPNICおよびJPRSへ電子メールで通知 申立人および登録者へ電子メール及び郵送で通知(但し 登録者宛送信・郵送分については前記同様、不達・返送 された) 裁定予定日:2012年3月2日 (10)パネリストへのパネリスト指名書及び一件書類受け渡し 2012年2月14日(電子メール及び郵送) (11)パネルによる審理・裁定 2012年3月2日 審理終了、裁定。