事件番号:JP2013-0005

                  裁 定

  申立人:
  (名称)インター・イケア・システムズ・ビー・ヴィ
  (住所)オランダ国 Olof Palmestraat 1 NL 2616 LN Delft
  代理人:弁護士 山口 健司
          石垣 恒太郎
          伊藤 隆大
      弁理士 外川 奈美
  登録者:
  (名称)株式会社エード・ライフ
  (住所)大阪府堺市西区浜寺石津町中4-7-1
  代理人:

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JP ドメイン名紛争処理方針、JP ドメイン
名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJP ドメイン名紛争処理
方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づ
いて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。

1 裁定主文
  ドメイン名「IKEASELECT.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ。
2 ドメイン名
  紛争に係るドメイン名は「IKEASELECT.CO.JP」である。
3 手続の経緯
  別記のとおりである。
4 当事者の主張
 a 申立人
  申立人は、日本のみならず、世界各国で「IKEA」の文字について、家具、調度品その
他室内装飾品、それらの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を中心とし
て、登録商標を保有し(甲3の1ないし6参照)、その中には、IKEAと図形からなる国
際登録商標第926155号(指定商品及び役務、16類紙、定期刊行物、出版物等、20
類家具、鏡等、35類家具などの小売及び卸売業、広告業等、43類飲食物の提供業、一時
宿泊施設の提供業等)(甲3の1及び3の6)、並びにIKEAからなる我が国登録商標第3
297312号(指定役務、35類、商品の販売に関する情報の提供等)等が含まれている
(甲3の2ないし5)。
 申立人は、登録者が申立人の上記登録商標「IKEA」を実質的に模倣し、申立人の商標
に蓄積された名声ないし評判を利用する意図をもって申立て対象の本件ドメイン名を採択、
登録していることを主張する。
 申立人によれば、本件ドメイン名は、申立人の登録商標と混同を引き起こすほどに類似
し、登録者はドメイン名について正当な利益を有していない。そしてドメイン名は不正の
目的で登録され、かつ使用されている。
 したがって、申立人は、ドメイン名登録の移転を請求する。

b 登録者
 登録者は、答弁書において、そのドメイン名を保有できることについて、以下のとおり
反論する。
(1)ドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と混同を引き
 起こすほど類似していると申立人のなした意見に対する反論
  登録者は、「セレクトショップ」という名目でバイヤーなどのセンスで仕入れて販売・
 陳列するというスタイルであり、そのため「IKEYASELECT」となづけただけで、申
 立人の権利・利益を脅かすような目的は一切ない。
(2)登録者が当該ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していない、と申立人
 のなした意見にたいする反論
  反論としては、上記(1)に述べたとおりである。
(3)登録者のドメイン名が不正の目的で登録又は使用されている、と申立人のなした意
 見に対する反論
  不正な登録が目的で使用したという認識はない。そのため、申立人からドメイン名通
 販についての第1回目の通知書が届き次第、登録者のHPも終了し、販売も一切してい
 ない。申立人の弁護士からドメイン名を譲渡して欲しいと連絡があったので、正当に偽
 りなく、かかった経費(通販事業をなすにあってのSEO対策など)に対する対価を知
 らせただけであり、それについての利益を得ようなどの考えは一切ない。
  登録者は、この答弁書に記載されている情報は、登録者が知り得る限りにおいて、完
 全かつ正確なものであり、この答弁者が嫌がらせなどの不当な目的のためになされてい
 るものではないことを保証する。

5 争点及び事実認定
 規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則に
ついてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果
に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に
従って、裁定を下さなければならない。」
 方針第4条aは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図してい
る。
(1)登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同
 一又は混同を引き起こすほど類似していること
(2)登録者が、ドメイン名に関係する権利又は正当な利益を有していないこと
(3)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録又は使用されていること
以下これに従って検討する。

(1)同一又は混同を引き起こすほどの類似性
あ 申立人の商標ないし表示
ア 申立人は、イケアリテールシステム、すなわち、世界各国で家具、調度品、室内装飾
品等を販売し(甲4)、店舗内でレストランを経営する(甲5)唯一のシステムを所有し、
IKEAの商品カタログ(甲6)や、店舗内で一晩泊まれる体験型イベント(甲7)に係る権
利も有し、登録商標を現実に使用している。

イ 最初のIKEA商標の登録は、1943年にスウェーデンでなされ、世界的に著名な、家
具、調度品その他室内装飾品の小売フランチャイズシステムのフランチャイザーである。
2009年度末時点で、25か国の267店舗に対してフランチャイズを許諾しており、2009
年度、店舗には5億9000万人の客が来店しており、イケアストアの総売上高は、2009年
度において215億ユーロ(甲8)、2010年度は231億ユーロにのぼるという(甲9)。
 申立人のライセンシーは、世界各地で、広告宣伝活動を活発に行い、2010年度には、1
億9800万部以上のイケアカタログが、27か国語で配布された(甲10)。申立人は、この
ように世界中で活発な広告宣伝活動をしており、その結果、申立人の商標及び役務商標が
世界中で著名であるとみることができる。

ウ 日本においてイケアストアは1974年にオープンし、1986年に一時休止したが、2002
年にイケア・ジャパン株式会社が設立され、日本に再進出し、現在、日本国内に7店舗を
構え、事業を展開している。日本のフランチャイジーの売上高は、2007年9月~2008年
8月期は約395億円、2008年9月~2009年8月期は約576億円、2009年9月~2010年
8月期は約576億円、2010年9月~2011年8月期は約562億円であり、2011年9月~
2012年8月期は、2012年5月21日時点において約643億円の見込みであった(甲11)。
なお、日本のフランチャイジーは、公式ウェブサイトを開設しているが、通信販売は行っ
ていない。
 日本のフランチャイジーは、日本においても、カタログの配布、テレビの宣伝番組、テ
レビCM、雑誌の広告、電車内広告等で、継続的に広告宣伝を行ってきた。日本のランチャ
イジーは、広告費として、2007年9月~2008年8月期は約16億円、2008年9月~2009
年8月期は約30億円、2009年9月~2010年8月期は約26億円、2010年9月~2011年
8月期は約26億円をかけており、また、2011年9月~2012年8月期は、2012年5月21
日時点において約32億円の見込みであった(甲11)。この精力的な広告宣伝活動の結果、
原告の商品等表示は、日本においても著名であることは明らかである。

エ 過去のWIPOのパネルも「IKEA」の商標が世界的に著名であることを認定している。
例えば、下記のケースがある。
-WIPO Case No.D2010-2066: Inter-IKEA Systems B.V. v. 鹿島真由美
 対象ドメイン名<ikea-webshop.com>(甲12)
-WIPO Case No.D2011-0573: Inter-IKEA Systems B.V. v. Blomma and Co, Tsutomu
Ikeda
 対象ドメイン名<ikealuv.com >(甲13)
-WIPO Case No.D2000-0437: Inter-IKEA Systems B.V. v. Evezon Co. Ltd.
 対象ドメイン名<ikea-korea.com >(甲14)
-WIPO Case No.2000-0522: Inter-IKEA Systems B.V. v. Technology Education Center
 対象ドメイン名<e-ikea.com >(甲15)
-WIPO Case No.DRO2006-0001: Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International
Sport S.R.L
 対象ドメイン名<ikea.ro >(甲16)
-WIPO Case No.D2012-2333: Inter-IKEA Systems B.V. v. daishi hamada
 対象ドメイン名<ikea-japan.com >(甲17)
-JP2011-0003:インター・イケア・システムズ・ビー・ヴィ対Classci Furnitures Inc.こと
柳澤宗一郎
 対象ドメイン名<ikea-store.jp >(甲18)

い 登録者のドメイン名
ア 登録者が保有するドメイン名は、「IKEASELECT.CO.JP」である。このドメイン名の
「select」の部分は、「選択する」を意味するありふれた語にすぎないから、本件のように
通信販売サイトに使用される場合、出所を表示するに足りる格別な識別力はない。すなわ
ち、「select」は多数ある商品から「選択する」ことを意味する一般的な語にすぎないから、
ドメイン名として取引者・需要者の注意を引く重要部分は、その前にある著名な「IKEA」
である。また、「CO.JP」はドメイン名の種類を示すから何らの識別力もない。
 敷衍すると、IKEAは極めて著名なので、本件ドメイン名中、「IKEA」の部分が強く支
配的な印象を与えるので、ドメイン名の要部は、出所識別力からみて、「IKEA」の部分で
あることは疑問の余地がない。したがって、本件ドメイン名「IKEASELECT.CO.JP」に
接した取引者・需要者は、本件ドメイン名の冒頭に着目して、申立人が商標権を有する
「IKEA」の商標ないし著名表示と実質的に同一又は混同を引き起こすほど類似すると端
的に認識するそれが強い。あるいは、「IKEASELECT」のドメイン名に接した取引者・需
要者は、それが、商標ないし営業表示である「IKEA」の権利者・申立人イケアが世界各
地から選択した商品を陳列、販売しているウェブサイトであり、当該商品が、申立人の取
扱いに係る商品であるものと出所の混同を生じるおそれが、合理的に大である。
 よって、登録者の本件ドメイン名は申立人の商標ないし表示と実質的同一ないし混同を
引き起こすほど類似する。

イ WIPOのパネルも、このような申立人の著名な商標に一般的な語を付加しても、それ
は出所表示力に関する限り、法的に重要でなく出所の混同を生じさせるほど類似している
とする評価を回避することはできないと判断しているのであって、その例は下記のとおり
である。
-WIPO Case No.D2003・0755:Viacom International Inc. v. Frank F. Jackson and Nancy
Miller(甲19)
 対象ドメイン名<mtvdesign.com > < mtvhosting.com >
-WIPOCaseNo.D2001-1442:ViacomInternationalInc.v.Matrix Management and T.
Parrott(甲20)
 対象ドメイン名<mtvvideos.com >
-WIPO Case No.D2001・1002:Playboy Enterprises International, Inc. v. Tonya Flint
Foundation(甲21)
 対象ドメイン名<playboyonline.com>

(2)登録者による権利又は正当な利益の存否
ア 申立人は、登録者に対して、「IKEASELECT.CO.JP」とのドメイン名又は「IKEA」
という語を含んだドメイン名の使用を許諾したことはない。他方登録者は、「lKEA」の商
標若しくは表示につき商標権又は商号権を取得していない。

イ また、登録者が「IKEASELECT.CO.JP」という名称で一般に知られていた事実はな
いことから、「登録者が、商標その他表示の登録等をしているか否かにかかわらず、当該ド
メイン名の名称で一般に認識されていたとき」(処理方針4条c.(ⅱ))に該当しないことは
明らかである。

ウ さらに、「IKEA」の商標は、前述のように、日本国内のみならず世界中で非常に周知
著名なものであるため、登録者が「IKEA」という語を知らずに偶然にドメイン名として
登録、使用しているとは到底考えられないところ、登録者は、「IKEA」という語を含む本
件ドメイン名を使用し、そのドメイン名をURLとするウェブサイト上に、申立人が申立
人の正規ウェブサイトやカタログ等で用いていた商品の写真と全く同じ写真を、大小を問
わず数多くアップロードして表示していた(甲22)。また、登録者のウェブサイトのトッ
プページの写真には、「おうちにいながらlKEAでShopping!」と記載し、トップページに
は「イケアについて」を掲げ、あたかも申立人が作成したかのような外観を呈していた(甲
22)。
 これらの事実を総合すると、本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、インターネッ
トユーザーにあたかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したかのような誤認
混同を惹起させる意図で作成されたものであり、登録者は、これを利用して、不当に商業
上の利益を得る意図を有していたものである。
 よって、登録者は、「申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすこと
により商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図
を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用している
とき」(処理方針4条c.(ⅲ))に該当しない。
 また、「登録者が、当該ドメイン名に係わる紛争に関し、第三者または紛争処理機関から
通知を受ける前に、商品またはサービスの提供を正当な目的をもって行うために当該ドメ
イン名またはこれに対応する名称を使用していたとき、または明らかにその使用の準備を
していたとき」(処理方針4条c.(ⅰ))に該当しないことも明白である。

エ 申立人は、登録者の上記行為を知ったため、本件申立書の提出に先立ち、登録者に対
して2012年11月15日付け通知書を送付し、登録者の行為は、著作権侵害行為、商標権
侵害行為及び不正競争防止法違反行為に該当する違法なものであると指摘し、ウェブサイ
トの運営中止、文は各侵害行為の中止を申し入れた(甲23)。これに対し、登録者は、ウェ
ブサイトの運営を中止し、「ご通知の第1~第3においてウェブサイトでの著作権侵害、商
標権の侵害及び不正競争防止法2条1項1条(ママ)または、2号の行為に付きご指定の
期間内にウェブサイトの運営を中止致しました。」との回答書を送付してきた(甲24)。
 この登録者の対応から明らかなとおり、登録者自身、当該ドメイン名に関係する権利ま
たは正当な利益を有していないことを認めている。

オ 小括
 以上より、登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していない
ことは明らかである。

(3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
ア (1)のあ・アで述べたように、申立人は日本において7店舗を設けて事業を展開し、
広く広告宣伝活動を行い、遅くとも登録者が本件ドメイン名を登録した2010年10月5日
には(甲2)、「lKEA」の表示が日本国内でも極めて著名であったことは明らかである。
 本件ドメイン名が申立人の有する「lKEA」商標と混同を生じさせる程度に類似してい
ることを総合判断すると、本件ドメイン名は、申立人表示の高い知名度に便乗する目的で
登録され、使用されていたことは明白である。
 さらに上述したとおり、登録者は、本件ドメイン名をURLとして使用したウェブサイ
トにおいて、申立人が申立人の正規ウェブサイトやカタログ等で用いていた商品の写真と
全く同じ写真を数多くアップロードして表示し、登録者のウェブサイトのトップページの
写真には、「おうちにいながらlKEAでShopping!」や「イケアについて」といった項目を
使用していた等の具体的事実もあり、本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、ユーザー
にあたかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したものであるかのような誤認
混同を惹起させる意図で作成されたとみるほかない。登録者は、このような誤認混同を巧
みに利用することで、不当に商業上の利益を得る意図を有していたことは明らかである。
 このことは、(2)エで述べたとおり、申立人が、登録者に対して、登録者の行為が著作
権、商標権侵害等に該当する旨の通知をしたところ、登録者自ら、その違法行為を認めて
ウェブサイトの運営を中止した事実からも明らかであるが、そもそもこのような著作権侵
害、商標権侵害等違法行為を招く行為に至る本件ドメイン名の登録及び使用は、端的に、
不正の目的でなされたものであるというほかないが、具体的に事実に即して、本件では、
「登録者が、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンライン
ロケーション、またはそれらに登場する商品およびサービスの出所、スポンサーシップ、
取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネッ
ト上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引する
ために、当該ドメイン名を使用しているとき」(処理方針4条b.(iv))に該当する事情が存
していたことは明らかである。
 そもそも、本件ドメイン名を用いたウェブサイト上で商品を販売する行為や、申立人が
作成した商品の写真やスローガン、キャッチフレーズをそのままウェブサイトにアップ
ロードする行為等は、日本法下において商標法・不正競争防止法・著作権法違反を構成す
るものであり、この点に照らしても、本件ドメイン名を申立人に無断で登録する行為は、
不正の的でなされていると評価できる。
 なお、登録者のウェブサイトは、現在は削除されたままであり、本件ドメイン名が現に
使用されているとは評価できないが、過去における使用態様等からみて、再度再開される
可能性は否定できない。また、少なくとも、上記事情からみて、本件ドメイン名が、「不正
の目的で登録」されたことは、客観的にみて間違いない。

イ さらに、上記アのとおり、本件ドメイン名を使用したウェブサイトは、ユーザーにあ
たかも申立人又は申立人の日本のグループ会社が開設したものであるかのような誤認混同
を惹起させる意図で作成されたものであったから、このようなウェブサイトの存在により、
申立人の事業に混乱が生じることを斟酌すれば、登録者は、申立人の事業を混乱におとし
めることを主たる目的としていた面の存在することを否定できない。したがって、本件は、
「登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当該ドメイン名を登録
しているとき」(処理方針針4条b.(ⅲ))に該当するとみることができる。

ウ また、(2)のエで述べたとおり、登録者が、自らの違法行為を認めて違法行為の中止
をしたことから、申立人は、登録者に対して、本件ドメインの登録移転を要求した。これ
に対して、登録者は、譲渡条件の回答として、総額271万5000円にのぼる種々の高額な
経費を記載してきた(詳細については甲25参照)。ドメイン取得費の項目一つを例にあげ
ても、一般的なドメイン名取得費用である1万円の30倍に該当する「30万円」を計上し、
申立人に対して、現に「10万円」という高額を要求している。そして、現に、登録者は、
申立人に対して、譲渡金額として、一般的なドメイン名取得費用1万円の10倍に該当す
る「10万円」という極めて高額な金額を要求している(甲26から甲28)。
 この事実からすれば、本件は、「登録者が、申立人または申立人の競業者に対して、当該
ドメイン名に直接かかった金額(書面で確認できる金額)を超える対価を得るために、当該
ドメイン名を販売、貸与または移転することを主たる目的として、当該ドメイン名を登録
または取得しているとき」(処理方針針4条b.(ⅰ))に該当することは、論を待たない。

エ 小括
 以上より、登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録されていることは明らかであ
る。

6 結論
 以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名
「IKEASELECT.CO.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、ド
メイン名について権利又は正当な利益を有していない、登録者のドメイン名が不正の目的
で登録され且つ使用されているものと裁定する。
 よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「IKEASELECT.CO.JP」の登録を申立人
に移転するものとし、主文のとおり裁定する。

 2013年7月2日

   日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
              松尾 和子
              単独パネリスト


別記 手続の経緯
(1)申立書受領日
   2013年5月22日(電子メール)及び5月24日(書面)
(2)手数料受領日
   2013年5月22日 申立手数料の受領確認
(3)ドメイン名及び登録者の確認
   2013年5月24日 JPRSへ照会
   2013年5月24日 JPRSから登録情報の回答

   回答内容:申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること、JPRSに登

        録されている登録者の電子メールアドレス及び住所等
(4)適式性
   日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、2013年5月27
  日に、申立書が処理方針と規則に照らし申立書が適合していることを確認した。
(5)登録者への通知日及び内容
   1) 申立書送付日(手続開始日) 2013年5月28日(電子メール及び郵送)
   2) 申立書及び証拠等一式
   3) 答弁書提出期限 2013年6月25日
  但し登録者宛郵送分については「あて所に尋ねあたりません」として返送された。
(6)手続開始日 2013年5月28日
   センターは、2013年5月28日に申立人及び登録者には電子メール及び郵送で、
  JPRS及びJPNICには電子メールで、手続開始日を通知した。
(7)答弁書の提出の有無及び提出日
   センターは、6月6日に答弁書を受領し、同日、答弁書が処理方針と規則に照らし、
  答弁書が適合していることを確認した。
(8)パネリストの選任 2013年6月13日
   申立人、登録者とも1名のパネルによって審理・裁定されることを選択。
   中立宣言書の受領日:2013年6月18日
   パネリスト:弁護士 松尾 和子
(9)紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知
   2013年6月13日 JPNIC及びJPRSへ電子メールで通知
             申立人及び登録者へ電子メール及び郵送で通知
   裁定予定日:2013年7月3日
(10)パネリストへのパネリスト指名書及び一件書類受け渡し
   2013年6月13日(電子メール及び郵送)
(11)パネルによる審理・裁定
   2013年7月2日 審理終了、裁定。