事件番号:JP2022-0013 裁 定 申立人: セコム株式会社 (住所)東京都渋谷区神宮前1丁目5番1号 代理人:弁護士 山口 健司 同 薄葉 健司 同 石神 恒太郎 同 佐藤 信吾 弁理士 平田 学 登録者: 合同会社SHL (住所)東京都港区芝4丁目18番1 コンフォリア三田EAST1307 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン 名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理 方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・補正書・提出された証拠に基づ いて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。 1 裁定主文 ドメイン名「SECOM‐SHL.CO.JP」の登録を申立人に移転せよ。 2 ドメイン名 紛争に係るドメイン名は「SECOM‐SHL.CO.JP」(以下、「本件ドメイン名」 という)である。 3 手続の経緯 別記のとおりである。 4 当事者の主張 a 申立人 申立人は、登録商標SECOMの商標権者であるところ、同商標と混同されうる本 件ドメイン名を登録者により登録され、登録者により不正の目的で利用されている。 従って、申立人は、ドメイン名登録の同人への移転を請求する。 b 登録者 登録者によって答弁書は提出されなかった。 5 争点および事実認定 規則第15条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則 についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および審問 の結果に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならび に条理に従って、裁定を下さなければならない。」 方針第4条aは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図して いる。 (1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示 と同一または混同を引き起こすほど類似していること (2)登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと (3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること (1)同一又は混同を引き起こすほどの類似性 ア 申立人の登録商標との関係 申立人は、SECOMという標準文字による登録商標を有する商標の商標権者(登 録番号第6383668号)(以下、「本件登録商標」という)であり、そのほか にも、SECOMをロゴ化した数々の登録商標を有しており、本件申立を行う権利を 有している。 本件ドメイン名「SECOM‐SHL.CO.JP」の要部は、申立人の主張す る通り、SECOMにあると考える。―SHLは、日本語としては、意味をなさ ないため、何らかの略称として、意味があれば、格別、かような意味が見いだせ ない以上、SECOMが要部と考える。 したがって、本件登録商標の要部と本件ドメイン名は、同一であり、混同を引 き起こすほどの類似性には疑いがない。 (2)権利または正当な利益 登録者は、答弁書を提出しておらず、特に例外的な事情も認められないため、申 立書の記載から判断するに、方針第4条cに記載する事実も認められず、登録者は、 本件ドメインに関係する権利または正当な利益を有しているとは考えられない。 (3)不正の目的での登録または使用 申立人は、昭和37年以降警備保障を行う株式会社として業務を始め、1981 年には、ホームセキュリティシステムシステムを発売して、セキュリティに関する 業務を行う者としての立場を確立しているといえる。登録者は、申立人とは、何ら の権利関係がないところ、2022年4月7日に、まだ登録者の合同会社としての 登記手続きも完了していない時点で、本件ドメイン名を登録している。そして、登 録者のウェブサイトには、海外仮想通貨取引所情報といった記載があり、セキュリ ティという言葉を用いるなどして、その発信する情報の信頼性の高さを強調してい る。これは申立人と何らかの関連性があると見せるためか、本件登録商標にフリー ライドして、より信頼性の高さを強調するものと考えられ、登録者は、不正の目的 を持って、本件ドメインを登録したものと考える。 6 結論 以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録された本件ドメイン名「S ECOM‐SHL.CO.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者 が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有しておらず、登録者のドメイン名 が不正の目的で登録または使用されているものと判断する。 よって、方針第4条iに従って、ドメイン名「SECOM‐SHL.CO.JP」の登 録を申立人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。 2022年11月18日 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 単独パネリスト 苗 村 博 子 別記 手続の経緯 (1)申立書の受領 日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、2022年8月26 日に申立書(添付する関係書類を含む。)を申立人から電子的送信により受領した。 (2)申立手数料の受領 センターは、2022年8月24日に申立人より申立手数料を受領した。 (3)ドメイン名及び登録者の確認 センターは、2022年8月26日にJPRSに登録情報を照会し、2022年8 月26日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者である ことを確認する回答並びにJPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス及 び住所等を受領した。 (4)適式性 センターは、2022年8月30日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合し ていることを確認した。 センターは、2022年9月2日に補正(例:申立書の記載事項の修正等)が必要 と判断してその旨を申立人に通知し、2022年9月2日に補正書類を受領し、20 22年9月2日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合していることを確認した。 (5)手続開始 センターは、2022年9月9日に申立人、JPNIC及びJPRSに対し電子的 送信により、手続開始を通知した。センターは、2022年9月9日に登録者に対し 郵送及び電子メールにより、開始通知を送付した。開始通知により、登録者に対し、 手続開始日(2022年9月9日)、答弁書提出期限(2022年10月12日)並 びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。但し登録者宛電子メール送 信分については一部が送信不能であり、登録者の住所に送付した通知は「この郵便物 は、高輪郵便局で配達いたしましたが、ご不在のため配達できませんでした。当郵便 局で保管いたしましたが、保管期間が経過しましたので、お返しいたします。」とし て返送された。 (6)答弁書の提出 センターは、2022年10月6日に答弁書提出期限の延長を求める上申書を登録 者から電子的送信により受領し、2022年10月12日に提出期限を2022年1 0月24日まで延長する旨を通知した。 センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、2022年10月2 5日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、電子的 送信により申立人及び登録者に送付した。 (7)パネルの指名及び裁定予定日の通知 申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、センターは、2 022年10月31日に弁護士 苗村 博子を単独パネリストとして指名し、一件書 類を電子的送信によりパネルに送付した。センターは、2022年10月31日に申 立人、登録者、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、指名したパネリス ト及び裁定予定日(2022年11月21日)を通知した。パネルは、2022年1 1月10日に公正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。 (8)パネルによる審理・裁定 パネルは、2022年11月18日に審理を終了し、裁定を行った。