事件番号:JP2023-0016 裁 定 申立人: (名称)空港施設株式会社 (住所)東京都大田区 ●(省略)● 代理人:弁護士 高瀬 亜富 同 根岸 秀羽 登録者: (氏名/名称)Iwao Narusawa (公開連絡窓口)宮城県イググンマルモリマチ ●(省略)● 代理人:なし 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針(以下、「処 理方針」という。)、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下、「手続規則」と いう。)及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補 則並びに条理に則り、申立書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとお り裁定する。 1 裁定主文 ドメイン名「AFC-GROUP.JP」の登録を申立人に移転せよ。 2 ドメイン名 紛争に係るドメイン名は「AFC-GROUP.JP」である。 3 手続の経緯 別記のとおりである。 4 当事者の主張 a 申立人の主張の要旨 (1) 登録者のドメイン名が、申立人が権利又は正当な利益を有する商標その他表示と同 一又は混同を引き起こすほど類似していること 申立人は、自社の英名である「Airport Facilities Co.,LTD.」の頭文字を取った「AF C」を略称としてウェブサイト(以下「申立人サイト」という。)で使用し周知している (甲2の1:申立人サイト「会社概要」と題するウェブページ画面)。自社名を表す言葉 としても「AFC」を使用している(甲2の2:申立人サイト「AFC VISION」を掲げる 「企業理念」と題するウェブページ画面/甲2の3:申立人サイトで年2回発行される 自社株主向け「AFC REPORT」と題するウェブページ画面)。 また、申立人のグループ会社には、「AFC商事株式会社」や「AFCアセットマネジメ ント株式会社」が存在する(甲2の4)。 申立人サイトのドメイン名は「afc.jp」である。 さらに、申立人は、2003年から2014年までドメイン名「afc-group.jp」を使用して 自社のウェブサイトを運営していた(当該ウェブサイトを「旧サイト」という。甲3の 1、甲3の2)。そして遅くとも2009年頃からは、旧サイトにおいて「AFC」が自社名 の略称であることを周知している(甲4)。 以上のとおり、申立人ないし申立人のグループ会社は、「AFC」を長年にわたり自社 名を表示する商標として使用しており、当該表示について、他人が不正の目的をもって 「AFC」を使用している場合に、当該使用によって申立人の営業上の利益を侵害され、 又は侵害されるおそれがあるといえ、その侵害の停止又は予防を請求し得る正当な利益 を有する(会社法第8条第2項)。 これに対し、登録者のドメイン名「afc-group.jp」は、「afc」(「AFC」)という文字と、 「-group」及び「.jp」との文字から構成されている。このうち、「.jp」はいわゆるトッ プレベルドメインであり、何人かのドメイン名を示す表示として機能していない。 また、「-group」のうち、(ハイフン)は、語と語をつなぐ役割を担っており、当該記 号単体の意味はなく、「group」は、「集団」、「グループ」、「グループ会社」等を意味す る英単語であり、これ自体特定の出所を示す表示として機能しない。 ドメイン名「afc-group.jp」のうち、「afc」(「AFC」)の部分は、申立人が会社法第8 条第2項に基づく正当な利益を有する「AFC」と同一である。 以上によれば、ドメイン名「afc-group.jp」のうち「afc」の部分が出所識別標識とし て強く支配的な印象を与える。 しかるところ、申立人社名の略称(商標)「AFC」とドメイン名「afc-group.jp」のう ち「afc」の部分は、大文字か小文字かが異なるのみでその他は全く同一である。 よって、ドメイン名「afc-group.jp」は、申立人が正当な利益を有する商標その他表 示と同一または混同を引き起こすほど類似している。 (2) 登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと 登録者は、以下に示す事情から、当該ドメイン名についての権利または正当な利益 を有していない。 ア 登録者が、本件について通知を受ける以前に商品又はサービスの提供を正当な目 的をもって行うために、afc-group.jp若しくはこれに対応する名称を使用していた か、又は、明らかに使用の準備をしていたという証拠はない。 イ 登録者が、afc-groupないしafcの名称で一般に認識されていたという証拠はない。 ウ 登録者は、ドメイン名「afc-group.jp」を使用したウェブサイト(以下「登録者サ イト」という。)において、申立人の名を騙り、あたかも申立人が運営するウェブ サイトであるかのような外観を作出している(甲9の1:登録者サイトトップペー ジ画面/甲10:同サイト「空港施設(企業)」と題するウェブページ画面/甲 11:デジタルアーカイブ「WaybackMachine」に記録された2012年10月9日付け 旧サイトトップページ画面のスクリーンショット旧サイト「ご挨拶」と題するウェ ブページ画面)。 さらに、登録者サイトでは、「VIP向けのコンクエスタドールカジノと空港」など との見出しが記載されたハイパーリンクが設置されており(甲9の1)、当該リンク から遷移したウェブページにおいては、オンラインカジノに関する紹介記事が掲載さ れている(甲9の2:登録者サイト「VIP向けのコンクエスタドールカジノと空港」 と題するウェブページ画面。当該紹介記事内の「より詳しい情報はこちらの記事」と いうハイパーリンクからは、「6宝くじ」なる社名の会社が運営するウェブサイト内 ウェブページに遷移する[甲12の1、甲12の3:6宝くじサイト内「コンクエスタド ールのVIPプログラムについて詳しく紹介」と題するウェブページ、同「会社概要」 と題するウェブページ各画面])。当該ウェブページ内の「コンクエスタドールカジ ノ」というハイパーリンクから遷移したウェブページには、6宝くじサイト運営者に よりオンラインカジノサービスが提供されているかのような記載がある(甲12の2: 6宝くじサイト内「コンクエスタドール」と題するウェブページ画面)。 以上から、登録者は、申立人の社名を示す「afc」なる表示を利用して、登録者サイ トについて、消費者に申立人サイトであるかのような誤認を引き起こさせ、これを利 用して、6宝くじサイトに誘導し、オンラインカジノサービスの利用を誘引し、申立 人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を 得る意図、又は、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図をもって、当該ドメ イン名を商業的目的に使用し、かつ、不公正に使用している。 (3) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 前記(2)ウのとおり、登録者には、登録者サイト及び当該サイトから遷移した6 宝くじサイトにおいて広告・宣伝されているオンラインカジノについて、申立人が運 営・提供し、又は、少なくともスポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係等の関係 性があるかのように消費者の誤認混同を生ぜしめる意図をもって、インターネット上 のユーザーを、上記オンラインカジノサービス等に誘引するために、ドメイン名「afc -group.jp」を使用している。 したがって、登録者は、商業上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくはそ の他のオンラインロケーション、またはそれらに登場する商品およびサービスの出 所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関係などについて誤認混同を生ぜしめる ことを意図して、インターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたはその他の オンラインロケーションに誘引するために、当該ドメイン名を使用しており、その登 録及び仕様は、不正の目的によるものである。 (4) よって、申立人は、紛争の対象であるドメイン名の登録について、移転の裁定を下 すことを求める。 b 登録者 登録者によって答弁書は提出されなかった。 5 争点および事実認定 A 本件ドメイン名の紛争処理に適用すべき判断基準について a JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則(以下「手続規則」という。)第1 5条(a)は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則につい てパネルに次のように指示する。 「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、処理方針、本規則及 び適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、裁定を下さなければ ならない。」 JPドメイン名紛争処理方針(以下「処理方針」という。)第4条aは、申立人が 次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。 (ⅰ)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示 と同一または混同を引き起こすほど類似していること (ⅱ)登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと (ⅲ)登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること b 本件において登録者は答弁書を提出していない。登録者による答弁書の提出しない 場合の扱いに関して、手続規則第5条(f)は「もし登録者が答弁書を提出しないと きには、例外的な事情がない限り、パネルは申立書に基づいて裁定を下すものとする」 と定めている。すなわち手続規則第5条(f)は立書に記載されたところに基づ いて例外的な事情の有無を審理して裁定することを定めている。 c そこで、処理方針第4条aに示された各事項について、以下に検討する。 B 処理方針第4条a各号についての当紛争処理パネルの判断 (1)登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と 同一または混同を引き起こすほど類似していること(処理方針第4条a(ⅰ)) ア 申立人は、空港における各種事業等を行う商号を「空港施設株式会社」、英字表記 を「AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.」とする株式会社であり、略称を「AFC」と して事業活動を行っている。また、グループ会社には会社名に「AFC」を使用した 「AFC商事株式会社」や「AFCアセットマネジメント株式会社」がある。 そして、その使用するドメインにも「afc.jp」として「AFC」と大文字と小文字の 違いはあるが、アルファベットの綴り自体は「AFC」と同じ文字と文字列での使用 を行っている。 申立人の社名の略称(申立人の営業主体を指称し営業主体の自他を識別する「商 標」)は「AFC」と認められる。また、この略称を申立人サイト上で周知しているこ とが認められる(なお処理方針第4条a(ⅰ)において「商標その他表示」が周知著 名であることは要件としては明示されていない)。 イ 登録者の本件ドメイン名「AFC-GROUP.JP」は、国別コードで日本を意味するト ップレベルドメインである「.JP」を除くと、「AFC」と「GROUP」の間に「‐」 (ハイフン)を入れた文字構成である。 上記の本件ドメイン名において、識別力を有する部分は、セカンドレベルドメイン、 「AFC-GROUP」の部分であると認められる。 ところで、本件ドメイン名のセカンドレベルドメインは、一連一体に中間に「‐」 (ハイフン)をもって分離して表された2語から成る。そこで、類似の判断を行う前 提として、本件ドメイン名(セカンドレベルドメイン)の構成を検討する。 ウ 本件ドメイン名のセカンドレベルドメインについて (ア)前記のとおり、本件ドメイン名のセカンドレベルドメインの構成は、2語を「‐」 (ハイフン)で結び、その構成が全体として一体となっているが、前半の「AFC」 と後半の「GROUP」の各語をそれぞれ構成部分として明瞭に区別して分離して検討 できる。 (イ)前半の「AFC」の部分について 「AFC」は、それ自体は特別の意味を持たない語である。ただ本件においては、 申立人の英字表記「AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.」の頭文字の三文字を採った 表記と理解することができる。 そして、「AFC」は、それ自体は特別の観念を持たない造語である。そして、この 三文字の組み合わせの構成には特異性があり、識別力が強く、当該部分は「AFC- GROUP」の表示中の要部となると考える。 (ウ)後半の「GROUP」の部分について 「GROUP」は、「群」「集団」「グループ」「派」などの意味を有する英単語である。 これ自体は記述的要素のある表示で「集団」「グループ」等を意味するものと一般に 認識され、かつ、ありふれたものであり、それ自体の識別力は希薄な部分であって 「AFC-GROUP」の表示中の要部にはならない。 (エ)登録者も上記の点については、答弁書を提出せず、特段の反論をしていない。 (オ)してみると「AFC-GROUP」は、全体として一体性があるとは言え、その構成要 素につき独立して識別機能を果たしうる部分をみると「‐」の後部の「GROUP」の 部分には、要部はなく、本件ドメイン名において自他識別力を有する部分は「‐」の 前部にある「AFC」の部分と考えられ、「AFC」がその要部である。 エ 加えて登録者が使用するドメイン名「afc-group.jp」を使用したウェブサイトには、 申立人会社の説明や申立人の旧サイトの申立人代表取締役の「ご挨拶」などが掲記さ れており、申立人が運営するウェブサイトであるかのような外観を有していることが 認められる。そして、同ウェブサイトのリンクに後記⑶記載のハイパーリンクが設置 されている。 そうすると申立人の略称(商標)「AFC」と、本件ドメイン名「AFC-GROUP」の 要部は、「AFC」を共通にし、これら両者は混同を惹き起こすほど類似していること は明らかである。 オ 以上のとおりであり、本パネルは、本件ドメイン名については、(1)の要件は満 たされていると判断する。 (2)登録者が当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと(処 理方針第4条a(ⅱ)) 登録者は個人であり、その名称は、本件ドメイン名の要部である「AFC」の文字 列とも関係がない。また、登録者は、申立人らと何の関係性も有さない。 権利または正当な利益については、その存在について登録者による主張が予定され ているところ(処理方針第4条c(ⅰ)乃至(ⅲ)参照)、登録者はその存在につい て何ら実質的な主張を行わない。 したがって、本件登録者がドメイン名について権利または正当の利益を有している とは認められない。 (3)登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること(処理 方針第4条a(ⅲ)) 登録者は、本件ドメイン名を含む「https://www.afc-group.jp/」を使用した「登録 者サイト」において、申立人が運営するウェブサイトであるかのような外観を作出 し、登録者サイトでは、「VIP向けのコンクエスタドールカジノと空港」などとの 見出しが記載されたハイパーリンクが設置されており、当該リンクから遷移したウ ェブページにおいては、オンラインカジノに関する紹介記事が掲載されているとし て、申立人は、これらに沿う証拠を提出する(甲9の1、甲9の2、甲12の1、甲 12の3)。そして、当該ウェブページ内の「コンクエスタドールカジノ」というハ イパーリンクから遷移したウェブページには、宝くじ(甲12の3では「社名:6宝 くじ」となっている)サイト運営者によりオンラインカジノサービスが提供されて いるかのような記載が認められる(甲12の2)。 以上のとおり、登録者は、上記の遷移した宝くじサイトにおいて広告・宣伝され ているオンラインカジノについて、申立人が運営・提供し、又は、少なくともスポ ンサーシップ、取引提携関係、推奨関係等の関係性があるかのように消費者の誤認 混同を生ぜしめる意図をもって、商業上の利得を得る目的で、インターネット上の ユーザーを、上記オンラインカジノサービス等に誘引するために、ドメイン名「afc- group.jp」を使用してサイトを運営しており、その登録及び使用は、不正の目的に よるものであると申立人は主張している。 かかる主張に対し、登録者は答弁を行っていない。 ところで、処理方針第4条bによれば、「(ⅳ)登録者が、商業上の利得を得る 目的で、そのウェブサイトもしくはその他のオンラインロケーション、またはそれ らに登場する商品及びサービスの出所、スポンサーシップ、取引提携関係、推奨関 係などについて誤認混同を生ぜしめることを意図して、インターネット上のユーザ ーを、そのウェブサイトまたはその他のオンラインロケーションに誘引するため に、当該ドメイン名を使用しているとき」との事情がある場合には、当該ドメイン 名の登録または使用は、不正の目的であると認めなければならないと定めている。 そして、登録者は、ドメイン名「afc-group.jp」を使用した「登録者サイト」にお いて、インターネット上のユーザーを、「6宝くじサイト」のオンラインロケーシ ョンに誘引するために上記ドメイン名を使用していると認められる。その「宝くじ サイト」には、コンクエスタドールカジノの概要・同カジノが提供している各種ボ ーナス・同カジノの登録方法と決済方法などが、説明されている(甲12の2)。 加えて、日本知的財産仲裁センターへの2023年12月18日付「ドメイン名登録 照会に対する通知」によれば登録者が本件ドメイン名を登録したのは2021年8月1 日であり、申立人が申立人の略称(商標)「AFC」を使用する以降であり(甲2の 3)、また申立人がドメイン名「afc-group.jp」を2014年まで使用していた以降で ある。 本件においては、上記の客観的な使用実態の状況を総合考慮して、登録者が商業 上の利得を得る目的で、そのウェブサイトもしくは、その他のオンラインロケーシ ョン、またはそれらに登場する商品及びサービスの出所などについて誤認混同を生 ぜしめることを意図してインターネット上のユーザーを、そのウェブサイトまたは その他のオンラインロケーションに誘導するために、当該ドメイン名を使用してい ると推認できる。登録者は、答弁書を提出せず、特段の反論をしていないことは既 述のとおりであり、また、一件記録を検討しても、不正の目的での登録又は使用を 否定する例外的な事情は認められない。 以上のとおり、「宝くじサイト」へと誘引するために使用されている本件ドメイ ン名は登録者によって不正の目的で登録され、使用されていることが明らかである。 6 結論 以上のとおり、本パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「AFC- GROUP.JP」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似し、登録者が、ドメイン名 について権利又は正当な利益を有しておらず、当該登録ドメイン名が不正の目的で使用 されているものと判断する。 よって、処理方針第4条iに従って、ドメイン名「AFC-GROUP.JP」の登録を申立 人に移転するものとし、主文のとおり裁定する。 2024年2月22日 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 単独パネリスト 三 山 峻 司 別記 手続の経緯 (1)申立書の受領 日本知的財産仲裁センター(以下「センター」という。)は、2023年12月11 日に申立書(添付する関係書類を含む。)を申立人から電子的送信により受領した。 (2)申立手数料の受領 センターは、2023年12月15日に申立人より申立手数料を受領した。 (3)ドメイン名及び登録者の確認 センターは、2023年12月18日にJPRSに登録情報を照会し、2023年1 2月18日にJPRSから申立書に記載された登録者が対象ドメイン名の登録者であ ることを確認する回答並びにJPRSに登録されている登録者の電子メールアドレス 及び住所等を受領した。 (4)適式性 センターは、2023年12月21日に申立書が処理方針と手続規則に照らし適合 していることを確認した。 (5)手続開始 センターは、2023年12月22日に申立人、JPNIC及びJPRSに対し 電子的送信により、手続開始を通知した。センターは、2023年12月22日に 登録者に対し郵送及び電子メールにより、開始通知を送付した。開始通知により、 登録者に対し、手続開始日(2023年12月22日)、答弁書提出期限(202 4年1月26日)並びに書面の受領及び提出のための手段について通知した。但し 登録者宛電子メール送信分については一部が送信不能であり、登録者の公開連絡窓 口住所に送付した通知は「あて所に尋ねあたりません」として返送された。 (6)答弁書の提出 センターは、提出期限日までに答弁書を受領しなかったので、2024年1月29 日に「答弁書の提出はなかったものと見做す」旨の答弁書不提出通知書を、電子的送 信により申立人及び登録者に送付した。 (7)パネルの指名及び裁定予定日の通知 申立人は、1名のパネルによって審理・裁定されることを選択し、センターは、2 024年2月2日に弁護士 三山 峻司を単独パネリストとして指名し、一件書類を 電子的送信によりパネルに送付した。センターは、2024年2月2日に申立人、登 録者、JPNIC及びJPRSに対し電子的送信により、指名したパネリスト及び裁 定予定日(2024年2月26日)を通知した。パネルは、2024年2月2日に公 正性・独立性・中立性に関する言明書をセンターに提出した。 (8)パネルによる審理・裁定 パネルは、2024年2月22日に審理を終了し、裁定を行った。