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                  本センター会員と会費に関する細則
                      (平成5年4月1日施行)
                      (平成6年4月5日改正)
                      (平成7年4月28日改正)


                      第一章  正会員
第1条 正会員の納める会費は一口を100,000円として、以下の各条に基づいて、
  正会員の区分とタイプによって算出する。
第2条  正会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項を
  記入しネットワーク運用規則を添付したものを本センター事務局に提出し、
  理事会の承認を得なければならない。また、入会申込書にはその会員の責任
  者を1名と区分に応じた人数のJPNIC 委員を明記し登録しなければならない。
  ただし、本センター事務局は、正会員の提出した入会申込書、ネットワーク
  運用規則等および参加組織リストに記載された情報を公開する。
第3条  正会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承認
  を得なければならない。
第4条  正会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センター
  事務局に届けなければならない。
第5条  正会員はそのネットワークの参加組織数または主たる会員が個人であ
  る場合には、その会員数により下表に示す区分1~12に分類される。なお、
  参加組織数または会員数の数え方については本センター正会員の参加組織お
  よび会員の数え方に関する細則に従うものとする。
  2.(削除)

                                 主たる会員が個人である
            区分    参加組織数    ネットワークの会員数
             1         ~   10           ~    10,000
             2      11 ~   20    10,001 ~    20,000
             3      21 ~   30    20,001 ~    30,000
             4      31 ~   50    30,001 ~    50,000
             5      51 ~   70    50,001 ~    70,000
             6      71 ~  100    70,001 ~   100,000
             7     101 ~  200   100,001 ~   200,000
             8     201 ~  300   200,001 ~   300,000
             9     301 ~  500   300,001 ~   500,000
           10     501 ~  700   500,001 ~   700,000
           11     701 ~ 1000   700,001 ~ 1,000,000
           12    1001 ~ 2000 1,000,001 ~ 2,000,000

第6条  正会員はネットワークの目的によりタイプA、タイプBの2種類に分
  類される。
  2.タイプAは非営利団体の運営する非営利目的で運用される学術研究ネッ
    トワーク(研究ネットワーク連合委員会(JCRN)が認定したネットワ
    ーク)および理事会により特に公共性が高いと認められたネットワークと
    する。
  3.タイプBはタイプA以外のネットワークとする。
  4.(削除)
第7条 正会員の会費口数は第5条、第6条の区分とタイプに応じて以下の表
  で定めるものとする。

                                      (単位:口)
            区分   タイプA    タイプB
             1        2        10
             2        3        15
             3        4        20
             4        5        25
             5        6        30
             6        7        35
             7        8        40
             8        9        45
             9      10        50
           10      11        55
           11      12        60
           12      13        65

第7条の二  会費の支払方法は年額一括払いまたは半期払いとし、いずれを選
  択するかを前年度の2月末日までに申告する。
   1.年額一括払いの場合は前年度の2月末日における区分とタイプをもとに
   決定した会費口数に相当する額を年額会費として、6月末日までに支払う。
   2.半期払いの場合は、前年度の2月末日と該当年度の8月末日における区
   分とタイプをもとに決定した会費口数をそれぞれ前期口数、後期口数とし、
   それぞれの口数に一口の額を乗じた値の2分の1をそれぞれ前期会費、後
   期会費とし、それぞれ6月末日、12月末日までに支払う。
第7条の三  口数の計算日において未加入であった会員の口数は、入会申請日
  の区分とタイプをもとに決定する。会費支払方法の申告は入会申請時に行い、
  該当する年額会費、前期会費、後期会費の納入は入会日より3カ月以内とす
  る。ただし会計年度内に納入するものとする。
    10月1日以後に入会した会員は後期会費のみ支払うものとする。
第8条 正会員の登録できるJPNIC委員の数は、当該会員の会費算出に用いた区
  分をもとにして以下の表の通りとする。

             区分             JPNIC委員人数
           1                      1
           2~  3                2
           4~  6                3
           7~  8                4
           9~11                5
         12                      6

                      第二章  賛助会員
第9条  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、5口以上とする。た
  だし入会申込書に年会費口数を記入しなければならない。
第10条  賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必要事項
  を記入し、本センター事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第11条  賛助会員は退会の際本センター事務局に退会届を提出し、理事会の承
  認を得なければならない。
第12条  賛助会員は登録内容に何らかの変更が生じた場合、速やかに本センタ
  ー事務局に届けなければならない。

                      付則

  1.本細則第6条2項でタイプBと分類された会員のうち、非営利団体が非
    営利目的で運用するものに限り、平成5年度はタイプAを適用する。
  2.当初理事会が発足するまでの間、本細則おける理事会の役割は平成4年
    度の暫定JPNIC運営委員会が代行する。

                      付則2

  平成6年度においては、第7条の二の支払方法の申告は4月15日までに行
  なう。

                      付則3

  本細則は平成7年4月28日から施行し、平成7年2月28日から適用する。


        本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則
                        (平成5年4月1日施行)
                        (平成7年10月31日改正)

第1条(削除)
第1条の二  正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と
  いう)しているものの内、本センターからドメイン名が割り当てられている
  単位を参加組織と数える。
  2.ネットワークの管理に用いているドメイン名(主に、AD.JP ドメイン)
    を持つ単位も参加組織と数える。
  3.参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて
    いる場合には、参加組織と数える。
第2条(削除)
第3条(削除)
第4条(削除)

                      付則1

  本細則は平成8年2月29日から施行する。


                      本センター選挙に関する細則

                                                          平成5年4月1日制定
                                                          平成5年4月9日改正

第1条  本センター選挙は総会において理事および監事を選出するために行わ
  れる。
  2.理事の選出を行った後、監事の選出を行う。
  3.同一人は理事および監事を兼ねることができない。
第2条  理事の選出は単記無記名投票により行い、得票数の多い順に当選者と
  する。ただし、総投票数をこの投票において選出すべき理事の人数で除した
  数の5分の1に達する得票数がなければならない。
  2.開票直後にかぎり、得票した者は辞退することができる。
  3.当選を定めるに当たり、得票数が同数の場合には抽選とする。
  4.以上の手続きによって定員を充足できるだけの理事を選出できなかった
    場合には、不足の人数について同じ手続きを、定員を充足するまで繰り返
    す。
第3条  監事の選出方法は第2条において「理事」を「監事」と読み換えるこ
  ととする。
第4条  理事あるいは監事に欠員が出たときは、選挙によりそれを補うことが
  できる。

                      付  則
  本細則は平成5年4月9日から施行する。


                      本センター事務局に関する細則
                        (平成5年4月1日施行)
                        (平成7年5月12日改正)

第1条  本センター事務局は以下の業務を行う。
  1.各種会議の招集の準備。
  2.議事録の作成および管理。
  3.ニュースレターの発行(年1回以上)。
  4.会計の帳簿の管理。
  5.申請の処理。
    ・ドメイン名の承認。
    ・IPアドレス割当。
    ・ネームサーバへの登録。
  6.ネームサーバの運営管理。
  7.データベースの管理。
  8.情報の収集と公開。
  9.予算決算案の作成。


                      本センター手数料に関する細則
                        (平成7年5月12日施行)
                        (平成7年10月4日改正)


第1条  本センターは、ドメイン名、IPアドレスの割当に対する手数料とし
  て、申請者または申請代行者に対してそれぞれの割当規則に定める手数料を
  請求する。
第2条  手数料を納入するための振り込み手数料は、申請者または申請代行者
  の負担とする。

                      付  則
  本細則は平成7年10月4日から施行する。


                  本センター会費及び入会金納入に関する細則
                        (平成7年10月25日制定)

第1条  本センター会費及び入会金納入に要する銀行振り込み手数料は、会員
  の負担とする。

                      付  則
  本細則は平成7年10月25日から施行する。


       日本ネットワークインフォメーションセンター理事会内規
                      (平成5年4月1日施行)

                      第一章  運営委員選出基準および運営委員会編成
第1条  運営委員の選出基準は以下の通りとする。
  1.2ヵ月に一回の会議に出席可能な者。
  2.電子メイルで連絡が可能な者。
第2条  運営委員会の構成は以下の通りとする。
  1.正会員に所属する者から10名程度。
  2.JEPG(Japan Engineering Planning Group)から1名。
  3.JCRN(研究ネットワーク連合委員会)から1名。
  4.その他コンピュータネットワークの専門家から3名程度。
            

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