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IPv4アドレス移転制度骨子(最終)

2011年5月27日

対象アドレス
  • JPNIC管理下のIPv4アドレス
     →JPNIC管理下のPAアドレス、特殊用途PIアドレス、歴史的PIアドレス
移転元としての
申請資格の範囲
  • JPNICと契約締結している組織*
     * 指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ
移転先としての
申請資格の範囲
  • JPNICと契約締結している組織*/新規に契約締結する予定の組織
     * 指定事業者、歴史的PIアドレスホルダ、特殊用途PIアドレスホルダ
最小移転単位
  • /24
確認事項
  • 移転元として申請する組織がJPNICデータベース上で正しいアドレス利用者として登録されていること
料金
  • 移転後の維持料:移転先が負担
移転履歴の公開
  • 対象アドレス
  • 移転元
  • 移転先
  • 移転年月日
その他
  • 移転先が指定事業者の場合は、PIアドレスからPAアドレスへの種別の変更が可能
  • 移転に伴う移転先および移転元とJPNIC間の契約に関しては適切に管理するが、移転元・移転先間での個別の移転条件についてJPNICは関与しない
骨子案で提示した項目に
該当しないご意見

IPv4アドレス移転制度に対するご意見とJPNIC の考え方について (PDF、61.7KB)

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