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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
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|  JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)    |
|                                                                       |
|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク       |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文        |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ       |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ      |
|  て構いません。                                                       |
|  〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F         |
|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター              |
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           IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        最終更新 2002年  3月  7日
                        有効期限 2002年   9月  30日


*本文書について*

  本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
  理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
 「IP指定事業者」)が、ユーザネットワークの接続先変更や必要アドレス数
  の増加により、過去に割り当てられたアドレスを返却し、新たなアドレ
  スの割り当てを同時に行う場合の具体的な手続きについて解説したもの
  です。

  IPアドレスリナンバ申請は、JPNICの「IP指定事業者用Web」から行ってく
 ださい。このホームページの詳しい利用方法については、以下の文書を参照し
 てください。

    『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』

 この文書は、IP指定事業者のみに公開している文書です。

*目次*

  1. IPアドレスのリナンバ
  2. 申請の扱い
  3. リナンバ申請手順について
    3.1. 申請内容の確認
       1)返却内容の確認
       2) 割り当て内容の確認
  3.2. IPアドレスの割り当て
    3.3. リナンバ申請
    3.4. 完了
    3.5. JPNICデータベース登録情報の確認
    3.6. 手数料の支払
    3.7. 取り下げ
    3.8. 返却年月日の変更
  4. リナンバまでの期限
  5. リナンバ申請を行う資格
  6. 問い合わせ


1. IPアドレスのリナンバ

        IPアドレスは有限の共有資源であるため、リナンバ申請によって返却さ
        れたアドレスは、割り当てに再利用されるなど資源の有効活用がはから
        れます。是非ともご協力ください。

        この文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、
        JNIC、ネットワークアドレス調整委員会で割り当てを行ったIPアドレス
        です。

        返却するアドレスには、割り振りを受けた空間に含まれるアドレスだけ
        でなく、JPNICや他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスも記述
        することが出来ます。他のIP指定事業者に割り振られたアドレスが返却
        するアドレスに含まれていた場合は、そのIP指定事業者の[IP指定事業者
        情報]の[技術連絡窓口]に、確認のための電子メールが送られます。同時に、
        その指定事業者用のWeb画面にも表示されるようになります。通知され
        た内容に問題がある場合は、IP指定事業者は電子メール送信日から5営業
        日以内にJPNICに連絡してください。

        他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスについては、当事者間
        で事前に十分調整の上、リナンバ申請を行ってください。


2. 申請の扱い

        申請が受け付けられた場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期
        間/保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情
        報をJPNICデータベースから削除し、割り当てを解除します。

        申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けけられません
        ので十分注意してください。

        また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、
        JPNICはその申請を無効とします。


3. リナンバ申請手順について

        IP指定事業者が行うリナンバ申請は、
          1) 内容の確認
          2) IPアドレスの割り当て
          3) リナンバ申請
          4) 完了
          5) JPNICデータベース登録情報の確認
          6) 手数料の支払
          のプロセスで行われます。
     リナンバ申請に関する各手続きは、契約時に通知される「IP指定事業者
          用Web」から行ってください。

     *「IP指定事業者用Web」について
     IP指定事業者用Webは、指定事業者のみに公開されているサイトです。
     指定事業者は、契約時に発行されるIDとパスワードを用いて、各種の
          申請手続きなどを行うことができます。
     詳しくは、『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』
          の[1. システム概要]を参照してください。

  3.1. 申請内容の確認

     1) 返却内容の確認

           申請者から受け取った返却アドレスについて、後に示す[3.5JPNIC
           データベース登録情報の確認]などにより返却されるIPアドレスが妥当
           なものかどうかの確認を行ってください。

           また、他のIP指定事業者から割り当てを受けたアドレスを返却してリ
           ナンバする場合は、割り当てもとのIP指定事業者と調整を行う必要が
           あります。

        2) 割り当て内容の確認

           ユーザから受け取った内容について、申請されている空間の大きさが
           十分に妥当性のある範囲であるかを、下記の文書に示される基準に従
           って精査してください。申請内容に虚偽が含まれていないことを確認
           するのは困難ではありますが、可能な限りこれに努めてください。

          『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』

           また、申請されている空間の大きさが、JPNIC審議の必要があるかどう
           かを判断してください。具体的には、申請されている空間がアサイン
           メントウィンドウサイズを超える場合には、JPNIC審議が必要です。

           アサインメントウィンドウ、およびJPNIC審議申請についての詳細は、
           以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について』

           JPNIC審議が必要でない場合は、[3.2. IPアドレスの割り当て]にした
           がい割り当てを行ってください。

  3.2. IPアドレスの割り当て

        再度申請内容を精査し、以下の文書に示される基準に従って割り当てる
        空間の大きさを決定し、割り振られた空間の中から割り当てを行ってく
        ださい。

          『IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)』

  3.3. リナンバ申請

        IP指定事業者が申請者のネットワークに対してリナンバしたIPアドレス
        の通知を行う際には必ず、JPNICへリナンバ申請を行ってください。

        また、IP指定事業者のネットワークに対してリナンバしたIPアドレスに
        ついても、必ずJPNICへリナンバ申請を行ってください。

        アドレスの割り当てと返却がJPNICデータベースに反映された時点で、そ
        のリナンバ作業は"完了"したと見なされます。ただし、リナンバ申請を
        受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当てが技術的な問題を引き起
        こすと認められる場合には、JPNICはそのIPアドレスのリナンバを差し止
        めることができます。

        なお、JPNICに対してリナンバ申請された情報の一部については、公開さ
        れます。また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断
        したものについては予告無く公開することがあります。

        JPNICへのリナンバ申請については、「JPNIC 指定事業者用Web」からの
        「Web申請」あるいは「トランザクション申請」により手続きを行ってく
        ださい。申請が受け付けられると申請者と通知アドレス(返却アドレスが
        他の指定事業者の場合は、返却される指定事業者の技術連絡窓口)に通知
        メールが送られます。
        同時に、申請した指定事業者および返却される指定事業者の「IP指定事業
        者用Web」にも表示されます。

        返却される指定事業者は、申請されたリナンバ申請を認められないときは、
        リナンバ申請受付後、「IP指定事業者用Web」より5営業日以内に申請の取
        り下げを行うことができます。

    設定できる返却年月日は、指定事業者をまたがるリナンバ申請の場合、6営
        業日以降3ヶ月後末日以内までです。指定事業者をまたがらないリナンバ
        申請の場合、申請日以降3ヶ月後末日以内まで設定可能です。

        * 「Web申請」について
           (申請方法)
          『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3. 審議、申請
          処理概要」を参照してください。
           (申請フォーム)
          「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレスリ
           ナンバ申請(ユーザネットワーク用)」を利用してください。

       * 「トランザクション申請」について
          (申請方法/申請フォーム)
         『JPNICトランザクション申請マニュアル』を参照してください。申請受
          け付け後の手続きは、「IP指定事業者用Web」で行ってください。

          受け付けた申請の内容および進捗状況については、「指定事業者メニュー」
          の「申請状況確認」を参照してください。

       * 「申請状況確認画面」について
         『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 申請状況
          の確認]を参照してください。

  3.4. 完了

      リナンバ申請が受理され、返却日に達するとJPNICのデータベースの登録が
       完了すると、申請者と通知アドレス(返却アドレスが他の指定事業者の場合は、
       返却されるIP指定事業者の技術連絡窓口) に登録完了通知メールが送られます。
       同時に、申請した指定事業者および返却される指定事業者の「IP指定事業
       者用Web」にも表示されるようになります。

       その通知メールの送付および「IP指定事業者用Web」への表示をもって、リナ
       ンバ申請手続きは完了します。

    登録申請の投入内容に不備がある、もしくは返却アドレスを管理するIP指定
       事業者より申請の承諾が得られなかった場合は、申請不受理の通知メールが
       送付されます。

    なお、申請の完了、申請の不受理となった場合には、返却アドレスIP指定
       事業者のWeb画面にもその旨が表示されます。

  3.5. JPNICデータベース登録情報の確認

      JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。
        whois を利用した確認方法

        whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                 (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

             http://www.nic.ad.jp/ja/db/index.html

  3.6. 手数料の支払

       手数料についての請求書は[IP指定事業者情報]に登録された[経理担当者]
       宛に2ヵ月に一度JPNICから送られます。

       JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴収
       します。

       割り当て対象や金額などの詳細は下記の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』

  3.7. 取り下げ

     リナンバ申請の取り下げは、申請した指定事業者および返却されるアドレス
     の指定事業者双方から行うことができます。

        申請した指定事業者の場合

     申請した内容を取り下げる場合については、リナンバ申請受付日の
         5営業日以内に「指定事業者メニュー」の「申請状況確認」より行ってく
         ださい。
      その際は、課金対象となるリナンバ処理は無料となります。データベー
         スに登録された後でも、申請がなかったものとして処理します。

        返却される指定事業者の場合
     返却される指定事業者は、申請されたリナンバ申請を認められないとき
         は、リナンバ申請受付日の5営業日以内に「指定事業者メニュー」の
         「申請状況確認」より行ってください。
         データベースに登録された後でも、申請がなかったものとして処理します。

         *「申請取り下げ」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.6. 申請
             取り下げ」を参照してください。

  3.8. 返却年月日の変更

        リナンバ申請の返却年月日の変更は、申請した指定事業者および返却
        されるアドレスの指定事業者双方から行うことができます。
        返却処理は、設定された返却年月日の24:00以降に行います。
        返却年月日を変更する場合は、返却処理される日時までに余裕をも
        って「指定事業者メニュー」の「申請状況確認」より手続きを行って
        ください。

        指定事業者をまたがらない場合
          新たに設定できる返却年月日は、現在設定されている返却年月日か
          ら当初のリナンバ申請受付日の3ヶ月後末日までとなります。

        指定事業者をまたがる場合
          新たに設定できる返却年月日は、返却される指定事業者から変更を
          行う場合は、当初のリナンバ申請受付日から3ヵ月後末日までとなり
          ます。申請した指定事業者から変更を行う場合は、当初のリナンバ
          申請受付日の6営業日後から3ヶ月後末日までとなります。

         *「申請内容の変更」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.5. 申請
             内容の変更]を参照してください。


4. リナンバまでの期限

       リナンバ申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータ
        ベースから削除されるのは、特に指定がない場合は3ヶ月後の月末です。

        返却期間を3ヶ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[リナ
        ンバ年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。
        同一指定事業者内でのリナンバ申請の場合は、返却日の設定は申請日から
        3ヵ月後末日までの設定が可能です。
        返却アドレスが他の指定事業者の場合は、申請を受け付けた日の6営業日
        後から3ヶ月後末日の年月日の設定が可能となります。


5. リナンバ申請を行う資格

       リナンバ申請は、「IP指定事業者用Web」から、あるいは「トランザクショ
       ン申請」により行うものとし、申請資格をIP指定事業者の[IP指定事業者情
       報]の[DB登録]されている電子メールアドレスのみに制限します。「IP
       指定事業者用Web」では、IP指定事業者がログインする際に使用する「ユー
       ザID」「パスワード」および「申請者ID」によって申請資格を判断し、これ
       によって申請者を制限します。


6.  問い合わせ

    手続きを進める上で不明な点などがある場合には、下記の宛先まで電子
    メールを送ってください。

         電子メール : query@ip.nic.ad.jp

以上


*関連文書*

「IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00152.html )

「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00097.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00112.html )

「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」
  本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」
  本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

《注意》
  本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。
            

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