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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
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|  JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)    |
|                                                                        |
|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク       |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文        |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ       |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ      |
|  て構いません。                                                        |
|  〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F         |
|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター              |
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              IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について


             社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          最新更新 2002年  3月  7日
                          有効期限 2002年  9月 30日


*本文書について*


        本文書は、各IPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)における
        接続組織に対するIPアドレス割り当てに関して、JPNIC審議申請が必要と
        なる条件を示し、JPNIC審議申請に関する手続きを解説したものです。

        JPNIC審議申請は、JPNICの「IP指定事業者用Web」から行ってください。
        このホームページの詳しい利用方法については、以下の文書を参照してく
        ださい。

          『JPNIC指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』

        この文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です。


*目次*

  1. アサインメントウィンドウとは
  2. アサインメントウィンドウの運用方法
  3. アサインメントウィンドウの大きさの更新および通知
  4. IPアドレス割り当て審議申請の手順
    4.1. 申請内容の確認
    4.2. 審議申請
    4.3. JPNICによる審議
    4.4. JPNICからの承認
    4.5. 申請の取り下げ
    4.6. 申請内容の修正
  5. 審議結果回答後の手続き
  6. IPアドレス割り当て審議申請を行う資格
  7. 問い合わせ


1. アサインメントウィンドウとは

        JPNICでは、IP指定事業者がアドレス割り当てに関連した要件と責任を十
        分に理解できるようにするため、APNICを初めとしてすべてのRIR(Regional
        Internet Registry)で導入されている「アサインメントウィンドウ
        (assignment window)」システムを使用します。

        アサインメントウィンドウとは、IP指定事業者が接続組織にJPNIC審議申請
        を受けることなく自主的に割り当てることができる最大のアドレス空間の
        大きさを示すものです。

        アサインメントウィンドウの大きさは、IPアドレスプリフィクス長(/25や
        /19 など)および、すべての割り当てに関してJPNIC審議申請が必要である
        ことを示す大きさ"0"によって表記されます。


2. アサインメントウィンドウの運用方法

        新たにIPアドレス管理業務を始めた場合、そのIP指定事業者に与えられる
        アサインメントウィンドウの大きさは0です。つまり、IP指定事業者は
        IPアドレス管理業務開始当初は、一切自主的にIPアドレスを割り当てるこ
        とができません。

        アサインメントウィンドウを超える大きさのアドレス空間を割り当てる
        場合、IP指定事業者はJPNICに対して、接続組織のIPアドレス割り当て審
        議情報を記載したIPアドレス割り当て審議申請を行い、JPNICから割り当
        て可否の判断を受ける必要があります。

        JPNICはIPアドレス割り当て審議申請に関して、そのIPアドレス割り当て
        審議情報が以下に示す文書の割り当て基準を満たしているかを検討し、
        必要だと思われる場合その内容に関してIP指定事業者に対して問い合わせ
        るなど審議を行い、割り当てを承認します。

          『IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)』

        この過程でJPNICは、そのIP指定事業者が適切なIPアドレス割り当てを行
        うためのスキルや知識などを持ち合わせているかを検討するとともに、
        そのIP指定事業者のIPアドレス割り当てのパターンを把握します。

        これらによりJPNICはそのIP指定事業者に対して、自主的な割り当てによ
        っても適切さが損なわれない大きさとして、新たなアサインメントウィ
        ンドウの大きさを決定します。

        このようにして、IP指定事業者はその初期の段階ではしばしばIPアドレ
        ス割り当て審議申請を行うことによってIPアドレス割り当ての知識を深
        めることとなり、業務熟達度が上がるとともにアサインメントウィンド
        ウが大きくなって、多くの割り当てを自主的に行うことができるように
        なります。

        ただし、アサイメントウィンドウサイズ以内の割り当てについては、IP
        指定事業者自身による審議を行い、当該ネットワークに対する適切なアド
        レスを割り当てるものとする。

        また、ユーザーへの割り当ては1年の予測をもとに行うことが原則となって
        おり、極端に短い期間での再割り当てについては、JPNICは説明を求めるこ
        とがあります。

        なお、IP指定事業者における担当者の配置転換などで業務熟達度が落ち
        たと判断される場合は、JPNICはアサインメントウィンドウを小さくする
        ことがあります。


3. アサインメントウィンドウの大きさの更新および告知

        アサインメントウィンドウの大きさは、IPアドレス割り当て審議申請の
        審議が完了するごとに更新が検討されます。

        また、IP指定事業者が新しいアドレス空間の割り振りを受ける時にも更
        新が検討されます。

        現在のアサイメントウィンドウサイズは、「IP指定事業者用Web」で確認
        することができます。

        自組織の現在のアサイメントウィンドウサイズは、「IP指定事業者用Web」
        で確認することができます。なお、アサイメントウィンドサイズは、非公
        開な情報であり、自組織以外ののIP指定事業者のアサイメントウィンドウ
        サイズを閲覧することはできません。


4. IPアドレス割り当て審議申請の手順

        割り当て審議は、
         1) 申請内容の確認
         2) 審議申請
         3) JPNICによる審議
         4) JPNICからの承認
        のプロセスで行われます。

        割り当て審議に関する手続きは、契約時に通知される「IP指定事業者用Web」
        から行ってください。

         *「IP指定事業者用Web」について
            IP指定事業者用Webは、IP指定事業者のみに公開されているサイトです。
            IP指定事業者は、契約時に発行されるIDとパスワードを用いて、各種
            の申請手続きなどを行うことができます。
            詳しくは、『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の
            [1. システム概要]を参照してください。

  4.1. 申請内容の確認

        IP指定事業者では、エンドユーザからの割り当て申請を受け取った後、
        その割り当て申請の内容を確認し、割り当てるべきIPアドレスブロック
        の大きさがIP指定事業者のアサインメントウィンドウの大きさを超える
        場合、JPNICに対して割り当て審議申請を行います。

        申請にあたっては、記入事項に漏れがないか、必要となるIPアドレス利用
        に関する情報が十分であるか確認してください。

  4.2. 審議申請

        JPNICへのIPアドレス割り当て審議申請は、「IP指定事業者用Web」からの
       「Web申請」あるいは「トランザクション申請」により手続きを行ってくださ
        い。申請が受け付けられると、申請者宛に通知メールが送られます。

         *「Web申請」について
            (申請方法)
             『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.1.2 (2)
              IPアドレス割り当て審議申請]を参照してください。
            (申請Webフォーム)
             「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレス割
              り当て審議」を利用してください。

         *「トランザクション申請」について
            (申請方法/申請フォーム)
             『IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書』
              を参照してください。
              申請受け付け後の手続きは、「IP指定事業者用Web」で行ってください。

        受け付けた申請の内容および進捗状況については、「指定事業者メニュー」
        の「申請状況確認画面」で参照することができます。

         *「申請状況確認画面」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[4.1 審議・申請
             状況確認]を参照してください。

  4.3. JPNICによる審議

        JPNICでは提出された申請に関して、
          ・記入事項に不備がないこと
          ・IP指定事業者が接続組織のIPアドレス利用に関する情報を十分かつ
            正確に収集していること
        を確認,精査します。この際不十分な点,不明な点がある場合、速やかに
        IP指定事業者に問い合わせます。
        JPNICでは必要に応じてこの問い合わせを、「ディスカッションパネル」を
        通じて行います。

        *「ディスカッションパネル」について
           『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[5.1 ディスカ
            ッションパネル]を参照してください。

        JPNICが必要に応じて問い合わせを行い、上述の2項目を満たしていると判
        断された時点をもって審議申請が「正式に受理された」とし、同時に申請
        者に対して受理された旨通知します。

  4.4. JPNICからの承認

        以降、IP指定事業者が適切に割り当てIPアドレスの大きさを判断している
        ことを確認した上で、速やかに審議結果をIP指定事業者に回答します。

        審議結果については、ディスカッションパネルでも確認できます。

  4.5. 申請の取り下げ

        申請した内容を取り下げる場合については、割り当て審議申請受け付け後、
        当該審議申請に対応する割り当て報告が行われるまでに、「指定事業者メ
        ニュー」の「申請状況確認」より行ってください。

         *「申請取り下げ」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.5 申請取り
             下げ]を参照してください。

  4.6. 申請内容の修正

        申請した内容を変更するには、割り当て審議申請受け付け後、当該審議申
        請に対応する割り当て報告が行われるまでに「指定事業者メニュー」の
        「申請状況確認」より行ってください。

         *「申請内容の修正」について
         『IP指定事業者用Webインタフェース 利用マニュアル』の[3.4 申
          請内容の修正]を参照してください。


5. 審議結果回答後の手続き

        JPNICは審議の結果割り当て可の回答をする際に、IP指定事業者に審議
        番号を知らせます。IP指定事業者においてはこの審議番号を、IPアドレ
        ス割り当て報告申請、または、IPアドレスリナンバ申請に転記して、
        それぞれの処理を続行してください。それぞれの手順に関しては、以下の
        文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)』

          『IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)』

        つまり、IPアドレス割り当て審議申請の審議結果回答は、JPNICデータベ
        ースへの登録完了(これらがIPアドレス割り当て業務、IPアドレスリナン
        バ申請処理業務の完了を示す)を意味しませんので、十分注意してくださ
        い。

        なお、割り当て報告は審議承認後3カ月以内に行ってください。
        審議承認後3カ月を経過した承認結果は無効となり、割り当て報告はでき
        ませんので注意してください。


6. IPアドレス割り当て審議申請を行う資格

        IPアドレス割り当て報告申請は、「IP指定事業者用Web」から、あるいは
        「トランザクション申請」により行うものとし、申請資格をIP指定事業者
        の[IP指定事業者情報]の[DB登録]されているメールアドレスのみに制限し
        ます。
        「IP指定事業者Web」では、IP指定事業者がログインする際に使用する
        「ユーザID」「パスワード」および「申請者ID」によって申請資格を判断
        し、これによって申請者を制限します。


7. 問い合わせ

        手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに
        送ってください。

            電子メールアドレス  query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*


「IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00152.html )

「IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00065.html )

「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

《注意》
    本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。
            

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