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|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
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IPアドレス割り当て報告申請処理について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                      最終更新 2001年  9月 25日
                      有効期限 2002年  3月 31日


*本文書について*

 本文書は、2001年  4月  1日より有効となります。

        本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管
        理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下
    「IP指定事業者」)が、IP指定事業者自身のネットワークに実際のIPアド
    レスを割り当てる作業を進めて行くための具体的な手続きについて解説
    したものです。

        IPアドレス割り当て報告申請に利用するフォーム、およびその記入にあ
        たっては、以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。

         『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』

        また、割り振りを受けるための条件などについては、以下の文書を参照
        してください。

          『IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて』


*目次*

  1. 割り当てガイドライン
  2. IPアドレス割り当て基準
    2.1 利用率
    2.2 割り当てIPアドレスの大きさ
    2.3 過去の割り当て
    2.4 割り当て後の利用率
    2.5 接続を失った場合
  3. 手数料
  4. 割り当て業務の流れ
    4.1 IPアドレス(空間)の見積もり
    4.2 IPアドレス割り当て作業
    4.3 JPNICへ割り当て報告申請
    4.4 JPNICデータベース登録情報の確認
    4.5 手数料の支払
  5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて
    5.1 ネームサーバ登録方法
    5.2 ネットワーク情報の登録方法
  6. IPアドレス返却
  7. IPアドレスリナンバ
  8. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格
  9. 問い合わせ


1. 割り当てガイドライン

        本文書はJPNICポリシにもとづいて記述されております。JPNICポリシに
        ついては以下の文書を参照してください。

          『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』

        IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNIC から委託されたIP割
    り当て管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意
    してください。

            ・IP指定事業者はJPNICに委託されたIP割り当て管理業務を、他者に
       再委託することはできない。つまり、割り振りを受けているIP指
       定事業者は、その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関して
       最終的責任をもつことになる。

            ・割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNIC
              の定めるアドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレ
              スの効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力しな
              ければならない。

            ・JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。

            ・/24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きの
              ためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

            ・JPNIC から割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業
              務の内容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随
              時変更される可能性がある。


2. IPアドレス割り当て基準

        JPNIC の割り当て基準は、RFC2050で述べられている内容、JPNICの上位
        レジストリであるAPNIC を含む他レジストリで現在採用されている割り
        当て基準をもとに定められています。

        ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニテ
        ィにより妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、
        将来変更が加えられる可能性があります。したがって、割り当てにあた
        っては常に最新の文書を参照してください。

          『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

          『Policies for address space management in the Asia Pacific region』


  2.1 利用率

        IPアドレス割り当てには利用率を判断基準として用います。JPNIC では
        利用率を次のように定義します。

                        割り当てられた空間の中からホスト等に
                            割り当てているアドレス数の合計
        利用率 = ------------------------------------------------- x 100
                   割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2

        例:
            ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ
            ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率

                (2 + 6 + 9)
                ------------ x 100 = 約65 %
                32 - 3 x 2


  2.2 割り当てIPアドレスの大きさ

        適正な大きさの(アドレス)空間を割り当てるためには、IP指定事業者自
        身のネットワーク設計計画を参照します。

        ネットワーク設計計画には、割り当て直後、割り当て半年後、割り当て
        1年後の接続するホストの数や、その期間に予測される成長率、成長が可
        能になるためのネットワークトポロジの変更が示されています。

        このネットワーク設計計画をもとに、割り当てるアドレスの大きさを、
        以下の利用率を満たすように考慮して割り当てします。

                割り当て直後       25%以上の利用率
            かつ
                割り当て後1年以内  50%以上の利用率

        なおJPNIC は割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなしま
        す。

    割り当てるホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、それより
    小さなアドレスの割り当てを行ってください。

        割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。た
        だし、インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注
        意してください。例えば /23と /30という割り当てを行うことは可能で、
        そのアドレス数は全体で516(512 + 4)となります。

        また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算
        するように注意してください。

        ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、不自然なアド
        レス利用状況が見受けられる場合、JPNICはその理由について説明を求め
        る場合があります。


  2.3 過去の割り当て

        新たな割り当てを行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体
        を含んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。

        既に レジストリ(例えば、JPNIC、APNIC)からプロバイダ非依存アドレス
        の割り当てを受けている場合は、可能な限りそれを返却しIP指定事業者
        が新たな割り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの
        大きさは[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。

        なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業
        者が外部にアナウンスしない場合は、利用率の計算からそのアドレスを
        利用しているホストを、ホスト数から除外することができます。


  2.4  割り当て後の利用率

        割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返
        却を行い、新たな割り当てを行うように努めてください。


 2.5 接続を失った場合

        IP指定事業者が自らのネットワークに割り当てたアドレスは、インター
        ネットとの接続を失った場合、そのIP指定事業者自身に返却しなければ
        なりません。アドレスの返却は、接続を失った日から原則として3ヵ月以
        内に行ってください。

        IP指定事業者は、返却したアドレスを新たな割り当てに使用することが
        できます。


3. 手数料

        JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴
        収します。

        割り当て対象や金額などの詳細は以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


4. 割り当て業務の流れ

        IP割り当て管理業務の委託を受けた後、IP指定事業者が実際に割り当てを
    行う作業の流れを次に示します。

            1) 割り当て内容の確認
                ・前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]
                  にもとづいて、実際のIPアドレス(空間)を見積もります。

            2) IPアドレス割り当て作業
                ・見積もったIPアドレス(空間)を割り当てます。

            3) JPNICへ割り当て報告申請
                ・JPNICへ割り当て申請を行い、JPNICは申請内容をDBに登録する。

            4) JPNICデータベース登録情報の確認

            5) 手数料の支払

        次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。


  4.1 IPアドレス(空間)の見積もり

        前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづい
        て、IP指定事業者自身のネットワーク設計計画をもとに実際のIPアドレ
        ス(空間)を見積もります。


  4.2 IPアドレス割り当て作業

        前述の[4.1 IPアドレス(空間)の見積もり]において見積もったIPアドレ
        ス(空間)を、割り振られた空間の中からIP指定事業者自身に割り当てます。

        IP指定事業者自身のネットワークに対する割り当ては、JPNIC審議申請の
        対象となりませんが、割り当て状況については、JPNICは割り振り申請時
        に精査を行います。

        なお、JPNICにおいて過去の割り当て状況を精査した結果、疑問が生じた
        場合にはIP指定事業者に対して問い合わせを行う場合があります。


 4.3 JPNICへ割り当て報告申請

        IP指定事業者自身のネットワークに対して割り当てる際には必ず、JPNIC
        へ割り当て報告申請を行ってください。

        アドレスの割り当てがJPNIC データベースに反映された時点で、その割
        り当て作業は"完了"したと見なされます。

        ただし、割り当て報告申請を受け取った時点で、そのIPアドレスの割り
        当てが不適切であると認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割り
        当てを差し止めることができます。

        なお、JPNICに対して割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。
        また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したもの
        については予告無く公開することがあります。

        JPNICへの割り当て報告申請については、以下のフォームを利用してくだ
        さい。

         『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』

        JPNICへの申請窓口は、下記の電子メイルアドレスです。同時にJPNICデ
        ータベースへの登録を行います。上記のIPアドレス割り当て報告申請フ
        ォームに必要事項を記述して電子メイルにて送ってください。

            電子メイル  apply@ip.nic.ad.jp

        apply@ip.nic.ad.jpから、フォームが受理されデータベースへの登録が
        完了したとの通知を受け取った時点で、IP指定事業者側の作業は完了し
        ます。

        フォームの記載内容に不備がある場合には、apply@ip.nic.ad.jp からそ
        の旨通知がありますので、フォームが受理されるまで修正作業を行って
        ください。

  4.4 JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                  http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html


  4.5 手数料の支払

        手数料についての請求書は [JPNIC会員情報](指定事業者情報)に登録された
    K. [経理担当者]宛に2ヵ月に一度JPNICから送られます。請求されるのは
    [3. 手数料]で述べた割り当てが対象になります。

        割り当て対象や金額などの詳細については以下の文書を参照してくださ
        い。

          『IPアドレス割り当て手数料について』


5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行う上での注意点について述
        べます。


  5.1 ネームサーバ登録方法

        JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は
        行いません。

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、IP指定事業者が、
        その/24 のアドレスに関するネームサーバを立ち上げ、[ネットワーク情
        報の登録を行ってください。

        この際、そのIP指定事業者自身に対して割り当てられたアドレスと区別
        するために、ネットワーク名を以下のようにします。

------------------------------------------------------------------------
b. [ネットワーク名]             SUBA-NNN-MMM
------------------------------------------------------------------------

        ここで、NNNはJPNIC会員番号、MMMはそのIP指定事業者内部で定めた任意
        の3桁の文字列とします。


  5.2 ネットワーク情報の登録方法

        /24 より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合には、その部分の
        [ネットワーク情報]を JPNICデータベースへ登録する必要があります。

        登録には、通常の[ネットワーク情報]の登録フォームの、a. [IPネット
        ワークアドレス]の項目には、以下のようにアドレスプリフィクス形式で
        登録してください。

------------------------------------------------------------------------
a. [IPネットワークアドレス]     192.0.2.64/26
------------------------------------------------------------------------

        JPNICでは/24より小さなアドレス空間に対してDNSの逆引きサーバの登録
        は行いません。従って、この/24より小さなアドレス空間の[ネットワー
        ク情報]では、ネームサーバに関する情報は登録できません。


6.  IPアドレス返却

        割り振られたアドレス(空間)に含まれるIPアドレスの返却については、IP
        指定事業者自身が以下の文書に従って返却してください。

          『割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について』


7.  IPアドレスリナンバ

        接続変更等で返却と割り当てを同時に行う場合には、以下の文書を参照
        してリナンバ手続きを行ってください。

          『IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』
          『IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)』


8. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格

        IPアドレス割り当て報告申請は、割り当てを行うアドレスブロックが割
        り振られたIP指定事業者の[JPNIC会員情報](指定事業者情報)の t. [DB登録]
    に登録されている電子メイルアドレスから送られてきたものだけを、JPNIC は
    割り当て報告申請として受け付けます。


9.  問い合わせ

        割り当て報告申請において間違ったIPアドレスを登録をした場合には、
        割り当て報告申請が完了した日から 5営業日以内に以下の窓口まで連絡
        してください。データベースに登録された後でも、無効な報告として処
        理します。

        データベース登録後から5営業日を過ぎている場合の報告の取り消しは、
        有料となります。

        手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メイルに送っ
        てください。

            電子メイル  query@ip.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-assign-infra-form.html )

「IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-alloc-process.html )

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-ipv4policy.html )

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
    ( ftp://ftp.nic.ad.jp/rfc/rfc2050.txt )

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」
    ( http://www.apnic.net/drafts/ipv4policy-draftfinal.html )

「IPアドレス割り当て手数料について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-fee.html )

「割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-return-process.html )

「IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-renumber-infra-process.html )

「IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-renumber-user-process.html )
            

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