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JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

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このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
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|  JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)     |
|                                                                         |
|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク        |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文         |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ        |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ       |
|  て構いません。                                                         |
|  〒101-0047  東京都  千代田区  内神田2-3-4  国際興業神田ビル6F          |
|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター               |
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  IPアドレス管理指定事業者のIPアドレス割り振り/返却申請手続きについて


               社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                          最新更新 2002年 3月 7日
                          有効期限 2002年 9月30日


*本文書について*


  本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管理業務」)
  の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)が、
  IPアドレスブロックの割り振り申請および割り振りを受けたIPアドレスブロックの
  返却申請をする際の具体的な手続きについて解説したものです。

  IPアドレス割り振り/返却申請の手続きは、JPNICの「IP指定事業者用Web」から行
  ってください。このホームページの詳しい利用方法については、以下の文書を参照
  してください。

          『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』

  この文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です。


*目次*

  1. IPアドレスの割り振りについて
  2. 割り振りを受けるのに必要な条件
  3. 割り振られるアドレス空間
    3.1. 新たにアドレス空間の割り振りを受ける場合
    3.2. アドレス空間の追加を行う場合
  4. 割り振りの範囲とその内容
  5. IPアドレス割り当て管理業務の終了
  6. IPアドレス割り当て管理業務終了後のアドレス空間の扱い
  7. 費用について
  8. 割り振りの申請手順について
    8.1. 割り振りを受ける条件の確認
    8.2. 割り振りの申請
    8.3. 割り振りに関する審議
    8.4. 割り振りの承認
    8.5. 申請の取り下げ
    8.6. JPNICデータベース登録情報の確認
  9. 割り振りブロックの返却の申請手順について
    9.1. 返却ブロックの確認
    9.2. 割り振りブロックの返却の申請
    9.3. 割り振りブロックの返却の完了
 10. IPアドレス割り振り/返却申請を行う資格
 11. 情報の公開について
 12. 問い合わせ


1. IPアドレスの割り振りについて

        JPNICはIP指定事業者に対してアドレス空間を割り振り(allocate)ます。

        IP指定事業者は、JPNICから委託されたIP割り当て管理業務として、自組
        織に対して割り振られた空間を再分配し、ユーザに対して割り当てます。

        JPNICが直接ユーザに対して割り当てを行うのではなく、IP指定事業者に
        対してアドレス空間の割り振りを行う主な目的は以下の点です。

            - 経路情報の集成(aggregation)に寄与する
            - 現在の32ビットのIPアドレス空間そのものの枯渇を遅らせる
            - IP指定事業者およびJPNIC双方の業務を円滑に行う

        JPNICのアドレス空間割り振り基準は、アドレス空間割り当て基準ととも
        に、以下の文書に定められています。

          『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ』

        JPNICアドレス空間管理ポリシは、RFC2050で述べられている内容、およ
        びJPNICの上位レジストリであるAPNICを含む他レジストリで現在採用さ
        れている空間管理ポリシ等をもとに定められています。

        ここで述べるポリシはあくまで現在のインターネットコミュニティによ
        り妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、将来
        変更が加えられる可能性があります。

          『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』

          『Policies for address space management in the Asia Pacific region』


2. 割り振りを受けるのに必要な条件

        JPNICからIPアドレスの割り振りを受けるには、以下のa)からc))に示す
        条件を満たしている必要があります。

            a) IPアドレス管理指定事業者である。

            b) JPNICが定めるIPアドレス割り当てに関する事務的および技術的
               な業務を遂行することができる。

            c) 割り当て済みのアドレスについて、ポリシーに従ったアドレスの
               運用を行っている。

        さらに、初回割り振り時には、上記a)からc)を満たした上で、下記のd)か
        らf)全ての条件を満たしている必要があります。

            d) 上位のプロバイダーから、すでに/22を割り当てられ使用している、
               または直後に/22を使用することを証明できる。

            e) 1年以内に/21を使うことを証明できる詳細な計画を提示できる。

            f) 1年以内にそれまで使用していたアドレスから、新たに割り振られ
               るアドレスにリナンバする。

        すでにIPアドレスの割り振りを受けた上で、IPアドレス空間の追加割り振
        りを受ける場合には、さらに次のg)およびh)に示す条件を満たしている必
        要があります。

            g) 割り振りを受けた全アドレス空間の割り当て率が 80%以上である。
               ここでいう割り当てとは、JPNICデータベースへの登録が完了し
               ているものを指す。

                                 割り当て済アドレス空間
                割り当て率 = ------------------------------  x 100
                             割り振りを受けた全アドレス空間

            h) 過去の割り当てについて、割り当て基準を満たしていること。
               特に、IP指定事業者自身のインフラネットワークに対する割り当
               て状況については、JPNICは割り振り申請時に精査を行う。なお、
               JPNICにおいて過去の割り当て状況を精査した結果、疑問が生じ
               た場合にはIP指定事業者に対して問い合わせを行う場合がある。

        以上の条件を満たす場合は、JPNICに対して割り振り申請を行うことが可
        能です。

        また、JPNICから委託される業務には、手数料徴収業務も含まれます。こ
        のため、以下の条件を満たす必要があります。

            i) 割り振りを受ける場合には、[IP指定事業者情報]の
                     [経理連絡窓口] および
                     [経理担当者]
               が登録されていること。

        これらの項目が登録されていない場合は、割り振りを行うことができま
        せん。


3. 割り振られるアドレス空間

        JPNICは、適切な大きさのクラスレスなアドレス空間をIP指定事業者に割
        り振ります。

  3.1. 新たにアドレス空間の割り振りを受ける場合

        初めてアドレス空間の割り振りを受ける場合は、その大きさを/20としま
        す。

  3.2. アドレス空間の追加を行う場合

        追加で割り振られるアドレス空間の大きさは、それ以降3ヵ月は新しいア
        ドレス空間が必要とならない大きさを目安とし、申請書の内容と過去の
        申請・割り振り実績をもとにJPNICが判断します。


4. 割り振りの範囲とその内容

        IP指定事業者に割り振られるアドレス空間は、JPNICから委託されたIP割
        り当て管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意
        してください。

            a) IP指定事業者はJPNICから委託されたIP割り当て管理業務を、他
               者に再委託することはできない。つまり、割り振りを受けている
               IP指定事業者は、その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関
               して最終的責任をもつことになる。

            b) 割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの
               定めるアドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレス
               の効率的な利用と経路情報の集成がはかられるように努力しなけ
               ればならない。

            c) JPNICデータベースの登録はIP割り当て管理業務の一部である。

            d) /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きの
               ためのネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。

            e) JPNICから割り振られたアドレス空間の割り当てに関する業務の
               内容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随時変更
               される可能性がある。

            f) IP指定事業者と接続しているネットワークに対して割り当てを行
               う。

            g) IP指定事業者Aと割り当てを受けるものとの接続の中間に他のIP
               指定事業者Bがいる場合は、割り当てはBが行わなければならない。

            h) 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割
               り当ては、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当
               て可能性のあるIP指定事業者同士の3者間で良く協議を行った上で、
               割り当てを行わなければならない。


5. IPアドレス割り当て管理業務の終了

        次のような場合、JPNICはIP割り当て管理業務を終了させることがありま
        す。

            a) IP指定事業者から割り振りアドレス空間の返却申請があった場合

            b) [2. 割り振りを受けるのに必要な条件]に示される条件を満たさなく
               なった場合

            c) その他 JPNICが適当と認めた場合


6. IPアドレス割り当て管理業務終了後のアドレス空間の扱い

        IP割り当て管理業務終了後のアドレス空間は 原則としてJPNICに返却さ
        れるものとします。

        IP割り当て管理業務終了後はいかなる理由であっても割り当てを行う事
        はできません。また、このアドレス空間中の割り当て済みアドレスの
        扱いはJPNICに一任されます。


7.  費用について

        割り振り申請に関連する作業については、費用は発生しません。

        ただし、割り当てを行うにはIP指定事業者になる必要があり、そのための
        諸費用は発生します。割り当てにはこの手数料徴収業務も含まれます。
        JPNICはアドレス割り当て状況をもとにIP指定事業者に対し請求書を2ヵ月
        ごとに発行します。この件に関する詳細は、以下の文書を参照してください。

          『IPアドレス管理指定事業者について』


8.  割り振りの申請手順について

        割り振りは、
         (1)  内容の確認
         (2)  申請
         (3)  JPNICによる審議
         (4)  JPNICからの承認
        のプロセスで行われます。
        承認結果は、電子メールで通知されるとともにデータベースに登録され、
        Webインタフェースを通じて参照できます。手続きは「IP指定事業者用Web」
        から行ってください。

        *「IP指定事業者用Web」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[1. システム
             概要]を参照してください。

  8.1. 割り振りを受ける条件の確認

        [2. 割り振りを受けるのに必要な条件]に示される条件を満たしていること
        を確認してください。
        申請書の不備等で審議開始が遅れますと割り振りの通知も遅れることにな
        ります。十分確認を行った上で申請書を提出してください。また、審議期
        間を考慮し、余裕を持って申請をしてください。

  8.2. 割り振りの申請

        JPNICへの割り振り申請は、「IP指定事業者用Web」からの「Web申請」ある
        いは、「トランザクション申請」により手続きを行ってください。申請が
        受け付けられると、申請者に通知メールが送られます。

        *「Web申請」について
            (申請方法)
             『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3. 審議申請
              処理概要]を参照してください。
            (申請フォーム)
             「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレス割
              り振り審議申請」をご利用ください。

        *「トランザクション申請」について
            (申請方法/申請フォーム)
             『IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書』を
              参照してください。
              申請受け付け後の手続きは、「IP指定事業者用Web」で行ってください。

        受け付けた申請の内容および進捗確認については、「IP指定事業者メニュー」
        の「申請状況確認画面」で参照することができます。

        *「申請状況確認画面」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 申請状況
             確認]を参照してください。

  8.3. 割り振りに関する審議

        JPNICでは、必要に応じて申請者に対して「ディスカッションパネル」を通
        じて問い合わせを行います。

        *「ディスカッションパネル」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.4 補足
              資料提出、審議連絡]を参照してください。

  8.4. 割り振りの承認

        審議が承認され、割り振られる空間が決定されると、申請者の電子メールア
        ドレスへ通知メールが送信されます。
        審議の結果割り振られたアドレス空間については、「ディスカッションパネ
        ル」でも確認できます。


  8.5. 申請の取り下げ

        申請した内容を取り下げる場合については、「指定事業者メニュー」の「申
        請状況確認」より行ってください。

        *「申請取り下げ」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.6. 申請取
              り下げ]を参照してください。

  8.6. JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                  whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                         (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                  http://www.nic.ad.jp/ja/db/index.html


9. 割り振りブロックの返却の申請手順について

        割り振りブロックの返却は、
         (1) 内容の確認
         (2) 申請
         (3) 完了
        のプロセスで行われます。
        手続きは「IP指定事業者用Web」から行ってください。

        *「IP指定事業者用Web」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[1. システ
             ム概要」を参照してください。

  9.1. 返却ブロックの確認

        返却するブロックについて、
         (1) 経路制御設定
         (2) 割り当て
        が残っていないかを確認して返却申請してください。

  9.2. 割り振りブロックの返却の申請

        JPNICへの割り振り申請は、「IP指定事業者用Web」からの「Web申請」ある
        いは、「トランザクション申請」により手続きを行ってください。申請が
        受け付けられると、申請者に通知メールが送られます。

        *「Web申請」について
            (申請方法)
             『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3. 審議申請処
              理概要]を参照してください。
            (申請フォーム)
              「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレス割り
                振りブロック返却申請」を利用してください。

        *「トランザクション申請」について
            (申請方法/申請フォーム)

             『IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様
              書』を参照してください。
              申請受け付け後の手続きは「IP指定事業者用Web」で行ってください。

        受け付けた申請の内容および進捗確認については、「指定事業者メニュー」の
        「申請状況確認画面」で参照することができます。

        *「申請状況確認画面」について
            『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 申請状
              況確認]を参照してください。

  9.3. 割り振りブロックの返却の完了

        割り振り返却ブロックのJPNICでの処理が完了すると申請者 の電子メールア
        ドレスへ通知メールが送信されます。
        返却ブロックについては、ディスカッションパネルでも確認できます。


10. IPアドレス割り振り/返却申請を行う資格

        IPアドレス割り振り/返却申請は、「IP指定事業者用Web」から、あるい
        は「トランザクション申請」により行うものとし、申請資格をIP指定事業
        者の[IP指定事業者情報]の[DB登録]されている電子メールアドレスのみに
        制限します。
       「IP指定事業者用Web」では、IP指定事業者がログインする際に使用する
       「ユーザID」「パスワード」および「申請者ID」によって申請資格を判断
        し、これによって申請者を制限します。


11. 情報の公開について

        JPNICは、共有資源であるIPアドレスに関する情報の一部は原則として公
        開されます。割り振りを行ったアドレスブロックは、IP指定事業者の
        [会員情報]に登録されます。

        また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したもの
        については予告無く公開することがあります。

        公開される情報は、[IP指定事業者情報]から生成されます。
        また、APNICデータベースも同様に登録、公開されます。


12. 問い合わせ

        手続きを進める上で、不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレス
        に送ってください。

            電子メール : query@ip.nic.ad.jp

以上


*関連文書*

IPアドレス割り当て報告申請処理について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00142.html )

「IPアドレス割り当て報告申請処理について(ユーザネットワーク用)」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00152.html )

「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシ」
    ( http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/forthcoming/20020507/ip-addr-ipv4policy.html )

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」
    ( ftp://ftp.nic.ad.jp/rfc/rfc2050.txt )

「Policies for address space management in the Asia Pacific region」
    ( http://www.apnic.net/docs/add-manage-policy.html )

「IPアドレス管理指定事業者について」
    ( http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00176.html )

「ダイレクトメンバーアロケーションについて」
  (http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/doc/ip-addr-dma-process.html)

「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」
    本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です

《注意》
    本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。
            

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