ドメイン名に関する審査小委員会規程
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(1999年12月10日改正)
(目的)
第1条 この規程は、当センター理事会にドメイン名に関する審査小委員会を
設置し、ドメイン名登録に関する審査等を円滑に行うことを目的とする。
(設置)
第2条 当センター理事会に、ドメイン名に関する審査小委員会(以下、「小
委員会」という)を設置する。
(小委員会の構成)
第3条 小委員会の委員(以下、「委員」という)は、理事会によって選任し
た理事6名をもって構成する。
(小委員会の開催)
第4条 小委員会は、事務局長の要請によりその都度開催し、議長はその都度
互選する。
2 小委員会の開催、議事及び決定は、理事及び監事に通知する。
(定足数等)
第5条 小委員会は、委員現在数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き
議決することはできない。ただし、議事につき書面を持ってあらかじめ表決
の意思表示をした者は、出席したものとみなす。
2 小委員会の議事及び決定は、出席した委員の3分の2以上をもって決し、
賛否いずれも3分の2に達しない場合には、理事会によって決する。
(小委員会の権能)
第6条 理事会は次の事項を小委員会に委嘱する。
(1)ドメイン名登録等に関する規則第29条に基づく個別のドメイン名移転
の承認または不承認の決定
(2)ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する異議の申し出の手
続きに関する細則第33条に基づく異議申出の審査のうち以下の事項
(ア)第1項に基づく異議審査の却下通知
(イ)第2項に基づく理事会で異議審査を行うか旨の決定
(ウ)第3項に基づく異議審査担当理事の指名
(小委員会の決定の効力)
第7条 前条の決定は理事会の決定とみなす。
2 小委員会は理事長の名をもって前項の決定に伴う処理をとることができる。
附則
1 この規程は、1999年12月10日から施行する。