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|  この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク      |
|  インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文       |
|  書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ      |
|  の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ     |
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|        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター             |
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                割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について


              社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        最終更新 2000年  1月 29日
                        有効期限 2001年  3月 31日


*本文書について*

  この文書は、2000年  1月 29日より有効となります。

        本文書は、割り当て済みIPアドレスの返却申請処理の流れを解説したも
        のです。

        JPNIC会員によりユーザまたは会員に割り当てられたアドレスは、使用し
        なくなったものについては返却していただくことになっています。この
        文書では、使用しなくなった割り当て済みIPアドレスを返却する際の手
        順を説明しています。

        割り当て済みIPアドレスの返却申請に利用するフォーム、およびその記
        入にあたっては下記の文書をよく読み、誤りのないように記入して申請
        してください。

          『割り当て済みIPアドレスの返却申請フォーム』


*目次*

  1. 割り当て済みIPアドレスの返却
  2. 申請窓口
  3. 申請の扱い
  4. 返却までの期限
  5. 返却作業を行う資格
  6. JPNICデータベース登録情報の確認


1. 割り当て済みIPアドレスの返却

        IPアドレスは有限の共有資源であるため、返却されたアドレスは割り当
        てに再利用されるなど、資源の有効活用が計られます。

        インターネット上の共有資源であるIPアドレスの有効活用にご協力くだ
        さい。

        この文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、
        JNIC、ネットワークアドレス調整委員会で、割り当てを行ったIPアドレ
        スです。

        接続中のプロバイダより割り当てられたアドレスを返却する場合にはそ
        のプロバイダに返却してください。

        接続先プロバイダの変更に伴うアドレス返却であり、なおかつ新たな接
        続先がJPNICからアドレス割り当て業務を委任されているJPNIC会員の場
        合には、まず新しく接続するJPNIC会員にご相談ください。

        新しい接続先がアドレス割り当て業務委任を受けているかどうかは、下
        の会員一覧を参照してください。

          『IPアドレス割り当て業務委任会員リスト』


2. 申請窓口

        割り当て済みIPアドレスの返却は、『割り当て済みIPアドレスの返却申
        請フォーム』の提出によって行われます。申請書は、電子メイルあるい
        は郵便によって提出してください。FAXでの申請は受け付けていません。

        郵便による申請は、JPNIC に到着後機械に入力する手間がかかりますの
        で、電子メイルによる申請に比べて数日余分に処理時間がかかります。

        可能な限り電子メイルで申請してください。

            電子メイル  apply@ip.nic.ad.jp

            郵送        〒101-0052
                        東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル1F
                        社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

                          ※郵送の場合は封筒の表に「割り当て済みIPアドレ
                            スの返却申請書在中」と朱書きし、返送先を記入
                            した返信用封筒(切手貼付)を一通同封の上、上記
                            の住所へ送付してください。
                            なお、返信用封筒は通知書送付のために使用され
                            ます。


3. 申請の扱い

        申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間
        /保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情
        報をJPNICのデータベースから削除し、割り当てを解除します。

        申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受付けられません
        ので十分注意してください。

        また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、
        JPNICはその申請を無効とします。


4. 返却までの期限

        返却申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータベー
        スから削除されるのは、特に指定がない場合は3カ月後の月末です。

        返却期間を3カ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[返
        却年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。


5. 返却作業を行う資格

        プロバイダ非依存アドレスの返却申請は、そのアドレスに関して運用責
        任者または技術連絡担当者としてあらかじめJPNICデータベースに登録さ
        れている人が行うことができます。また、業務委任会員の会員情報の[DB
        登録]に登録されているDB登録担当者がユーザに代わって申請することも
        できます。

        プロバイダ集成可能アドレスの返却申請は、そのアドレスブロックが割
        り振られた業務委任会員の会員情報の[DB登録]に登録されている電子メ
        イルアドレスから送られてきたものだけを受け付けます。

        上記以外の人は、返却申請を行うことができません。


6. JPNICデータベース登録情報の確認

        JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。

        whois を利用した確認方法

                whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX
                                       (IPネットワークアドレス)

        JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。

                http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html


以上


*関連文書*

「割り当て済みIPアドレスの返却申請フォーム」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/ip-addr-return-form.txt)

「IPアドレス割り当て業務委任会員リスト」
    (ftp://ftp.nic.ad.jp/jpnic/ipaddress/address-block-list.txt)
            

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