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○本文書は、新IPレジストリシステム運用開始にともない施行いたします。
---------------------------------------------------------------------------- | JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents) | | | | この文書はJPNIC公開文書であり、著作権は社団法人日本ネットワーク | | インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。JPNIC公開文 | | 書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。また、こ | | の著作権表示を入れるかぎり、誰でも自由に転載・複製・再配布を行っ | | て構いません。 | | 〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F | | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター | ---------------------------------------------------------------------------- 割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 最新更新 2002年 3月 7日 有効期限 2002年 9月 30日 *本文書について* 本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管 理業務」)の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下 「IP指定事業者」)が、割り当て済みIPアドレスの返却申請をする際の手 続きについて解説したものです。 IP指定事業者によりユーザまたはIP指定事業者に割り当てられたアドレ スは、使用しなくなった場合には返却することになっています。 本文書では、使用しなくなった割り当て済みIPアドレスを返却する際の 手順を説明しています。 割り当て済みIPアドレスの返却申請は、JPNICの「IP指定事業者用Web」 から行ってください。このホームページの詳しい利用方法については、 以下の文書を参照してください。 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』 この文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です。 *目次* 1. 割り当て済みIPアドレスの返却 2. 割り当て済みIPアドレスの返却申請について 2.1. 返却の申請 2.2. 部分返却 2.3. 申請の取り下げ 2.3.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 2.3.2. 部分返却の場合 2.4. 返却年月日の変更 2.4.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 2.4.2. 部分返却の場合 2.5. JPNICデータベース登録情報の確認 3. 申請の扱い 3.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 3.2. 部分返却の場合 4. 返却までの期限 4.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 4.2. 部分返却の場合 5. 割り当て済みのIPアドレス返却申請を行う資格 1. 割り当て済みIPアドレスの返却 IPアドレスは有限の共有資源であるため、返却されたアドレスは割り当 てに再利用されるなど、資源の有効活用がはかられます。 インターネット上の共有資源であるIPアドレスの有効活用にご協力くだ さい。 本文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、JNIC、 ネットワークアドレス調整委員会で、割り当てを行ったIPアドレスです。 接続中のプロバイダより割り当てられたアドレスを返却する場合には 割り当てを受けたプロバイダに返却してください。 接続先プロバイダの変更に伴うアドレス返却であり、なおかつ新たな接 続先がJPNICからIPアドレス割り当て業務を委任されている場合には、 まず新しく接続するIP指定事業者に相談してください。 新しい接続先がJPNICからIP割り当て管理業務の委託を受けているかどう かは、下のIP指定事業者一覧を参照してください。 『IPアドレス管理指定事業者リスト』 2. 割り当て済みIPアドレスの返却申請について 割り当て済みIPアドレスの返却申請は、 (1) 申請 (2) データベース変更 の2つのプロセスで行われます。 返却処理完了は申請者と通知アドレスに電子メールで通知されるとともに 「IP指定事業者用Web」でも確認できます。 手続きは、契約時に通知される「IP指定事業者用Web」から行ってください。 *「IP指定事業者用Web」について IP指定事業者用Webは、指定事業者のみに公開されているサイトです。 指定事業者は、契約時に発行されるIDとパスワードを用いて、各種の 申請手続きなどを行うことができます。詳しくは、『IP指定事業者用 Webインタフェース利用マニュアル』の[1. システム概要]を参照して ください。 2.1. 返却の申請 JPNICへの返却申請は、「IP指定事業者用Web」からの「Web申請」あるい は「トランザクション申請」により手続きを行ってください。 申請が受け付けされると、申請者と通知アドレスに通知メールが送られます。 *「Web申請」について (申請方法) 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3. 審議、 申請処理概要]を参照してください。 (申請フォーム) 「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「割り当て済 みアドレス返却申請」を利用してください。 *「トランザクション申請」について (申請方法/申請フォーム) 『JPNICトランザクション申請マニュアル』をご参照ください。 受け付けた申請の内容および進捗状況については、「指定事業者メニュー」の 「申請状況確認」で参照することができます。 *「申請状況確認画面」について 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 申請状況 の確認]を参照してください。 2.2. 部分返却 割り当てスペースの一部を返却する場合は、「IP指定事業者用Web」 からの「Web申請」あるいは「トランザクション申請」により手続きを 行ってください。 申請が受け付けられると、申請者と通知アドレスに通知メールが送られます。 *「Web申請」について (申請方法) 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3. 審議、 申請処理概要]を参照してください。 (申請フォーム) 「IP指定事業者用Web」の「IP指定事業者メニュー」の「IPアドレス 部分返却申請」を利用してください。 *「トランザクション申請」について (申請方法/申請フォーム) 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』を参照して ください。 受け付けた申請の内容および進捗状況については、「指定事業者メニュー」の 「申請状況確認」で参照することができます。 *「申請状況確認画面」について 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.3. 申請状況 の確認]を参照してください 2.3. 申請の取り下げ 2.3.1 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 申請した内容を取り下げる場合は、返却日に達するまで返却可能です。 手続きは「IP指定事業者用Web」の「指定事業者メニュー」の「申請状 況確認」より行ってください。 *「申請取り下げ」について 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.6. 申請取 り下げ]を参照してください。 2.3.2. 部分返却の場合 部分返却の場合は、申請の取り下げはできません。 2.4. 返却年月日の変更 2.4.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 返却年月日を変更する場合は、返却年月日に達するまで変更可能です。 手続きは「IP指定事業者用Web」の「指定事業者メニュー」の「申請状 況確認」より行ってください。 返却年月日は、はじめに返却年月日を登録した申請の受付日から3ヶ月後 末日の年月日を設定してください。 * 「返却年月日の変更」について 『IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル』の[3.5. 申請内容 の変更]を参照してください 2.4.2. 部分返却の場合 部分返却の場合は、返却年月日の指定はできません。 2.5. JPNICデータベース登録情報の確認 JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。 whois を利用した確認方法 whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX (IPネットワークアドレス) JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。 http://www.nic.ad.jp/jp/db/index.html 3. 申請の扱い 3.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間 /保留期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情 報をJPNICデータベースから削除し、割り当てを解除します。 申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられませ んので十分注意してください。 また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、 JPNICはその申請を無効とします。 3.2. 部分返却の場合 申請日当日に、部分返却を行います。 4. 返却までの期限 4.1. 割り当て済みIPアドレスの返却の場合 返却申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータベー スから削除されるのは、特に指定がない場合は3カ月後末日です。 返却期間を3カ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[返 却年月日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。 4.2. 部分返却の場合 申請日当日に、部分返却を行いますので、返却年月日を指定することは 出来ません。 5. 割り当て済みIPアドレスの返却申請を行う資格 割り当て済みIPアドレスの返却申請は、「IP指定事業者用Web」から、 あるいは「トランザクション申請」により行うものとし、申請資格をIP 指定事業者の[IP指定事業者情報]の[DB登録]されている電子メールのみ に制限します。「IP指定事業者用Web」では、IP指定事業者がログイン する際に使用する「ユーザID」「パスワード」および「申請者ID」によっ て申請資格を判断し、これによって申請者を制限します。 以上 *関連文書* 「IPアドレス管理指定事業者リスト」 (http://www.nic.ad.jp/jp/regist/ip/member/cidr-block-list.txt) 「IP指定事業者用Webインタフェース利用マニュアル」 本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です 「IPレジストリシステムのトランザクション申請に関する技術仕様書」 本文書は、IP指定事業者のみに公開されている文書です 《注意》 本文書からリンクされている文書のURLは、2002年5月7日より変更されます。