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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00491
文書名 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款
発効日 1997/3/31
最終更新日 1997/3/31
この文書により無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01136

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターと称し、 その英文表記をJapan Network Information Center、 略称をJPNIC(ジェイピーニック)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、コンピュータネットワークの円滑な利用のための研究及び方針策定などを通じて、 ネットワークコミュニティの健全な発展を目指し、 学術研究・教育及び科学技術の振興、 並びに情報通信及び産業の発展に資することにより、 我が国経済社会の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)コンピュータネットワークの利用に関する情報の収集及び提供
(2)コンピュータネットワークの利用技術研究
(3)コンピュータネットワークに関する調査研究
(4)コンピュータネットワーク利用のための方針策定
(5)コンピュータネットワークの資源管理
(6)コンピュータネットワークの利用に関する教育・普及啓発
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし正会員をもって民法上の社員とする。

(1)正会員 コンピュータネットワークに関する運用技術、知識、 経験等を有するものであって、この法人の目的に賛同し、 この定款の定めるところにより入会を承認された個人又は団体 (以下正会員たる個人を「個人正会員」、 正会員たる団体を「団体正会員」といい、 両者を統合して「正会員」という)
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された個人又は団体

(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、 所定の入会申込書を理事長に提出し、 理事会の承認を得たうえ入会金を支払い、会員となる。
2 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となる。
3 入会金の金額は、総会の議決を経て別に定める。

(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は会費を納入するものとし、 名誉会員は会費を納入することを要しない。
2 会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。
3 特別の費用を必要とするときは、 総会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

(退会)
第8条 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事長に提出して、 任意に退会することができる。
2 正会員が次の各号の一に該当する場合にあっては、退会したものとみなす。

(1)個人正会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は禁治産、 準禁治産若しくは破産の宣告を受けたとき
(2)団体正会員が解散し、又は破産宣告を受けたとき

3 賛助会員及び名誉会員については、前項の各号の一を準用する。 この場合において、「個人正会員」及び「団体正会員」とあるのは、 それぞれ「個人の賛助会員及び名誉会員」及び 「団体の賛助会員及び名誉会員」と読み替えるものとする。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、 出席した正会員の議決権の総数の3分の2以上の議決により、 当該会員を除名することができる。 ただし、当該会員に対し、 議決の前に弁明する機会を与えなければならない。

(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3)会費を1年以上滞納したとき

(会費等の不返還)
第10条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員

(種類及び定数)
第11条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 15名以上20名以内 (2)監事 3名以内

2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とし、 また1名の専務理事及び3名以内の常務理事を置くことができる。

(選任等)
第12条 理事及び監事は、理事会及び正会員の推薦を受けた者の中から、 総会において選任する。推薦及び選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、 遅滞なくその旨を内閣総理大臣、文部大臣、通商産業大臣及び郵政大臣(以下 「主務大臣」という)に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。

(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、 又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を統括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、 この法人の業務を執行する。
6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(任期)
第14条 役員の任期は、 役員就任後2年内に行われる最終の決算に関する通常総会の終結のときまでとし、 再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、 前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
3 役員は、任期満了又は辞任の場合においても、 後任者が選任されるまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、 出席した正会員の議決権の総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。 ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 理事長、副理事長、専務理事又は常務理事に、 前項各号の一に該当する事由がある場合は、 理事会において出席理事の3分の2以上の議決により、 その職を解くことができる。

(報酬等)
第16条 役員は、無給とする。 ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)
第17条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第19条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、 この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第20条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は次のいずれかの場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3)民法第59条第4号に定めるところにより監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第21条 総会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項の規定による請求があったときは、 その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、 会日の14日前までに通知しなければならない。

(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第23条 総会の議決権は、個人正会員については1票、 団体正会員についてはその参加組織数に応じて総会の議決を経て別に定める1票の整数倍の票数とする。

(定足数)
第24条 総会は、議決権の総数の2分の1以上の議決権をもつ正会員の出席がなければ議事を開き議決することができない。

(議決)
第25条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、 出席した正会員の議決権の総数の過半数の同意をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、 あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、 又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、 その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議決権を持たない出席者)
第27条 賛助会員は総会に出席して意見を述べることができる。

(議事録)
第28条 総会を開催したときは、 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)正会員数及びその議決権の総数
(3)出席正会員数及びその議決権の総数(書面表決者を含む)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、 議長及び出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は次のいずれかの場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めるとき。 (2)理事現在数の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3)民法第59条第4号に定めるところにより監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、 その請求のあった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数等)
第34条 理事会は、 理事現在数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。 ただし、議事につき書面をもってあらかじめ表決の意思表示をした者は、 出席したものとみなす。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第35条 理事会を開催したときは、 次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)出席した理事の氏名(書面表決者を含む)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、 議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。

第6章 委員会

(設置)
第36条 この法人の運営上必要があるときは、 理事会の議決により委員会を置くことができる。
2 委員会の組織、委員の選出方法その他の運営に関する必要な事項は、 理事会の議決を経て別に定める。

第7章 財産及び会計

(財産の構成)
第37条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)財産から生じる収入
(6)その他の収入

(財産の管理)
第38条 この法人の財産は、理事長が管理し、 その方法は理事会の議決により理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、 理事長が作成し、理事会及び総会の議決を経て、 毎会計年度開始前に主務大臣に届け出なければならない。
これを変更するときも同様とする。

(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、 やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は、 理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第42条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、 理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、 貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、 理事会及び総会における議決を経て、 その会計年度終了後3か月以内に主務大臣に報告しなければならない。 この場合において、資産の総額に変更があったときは、 2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(特別会計)
第43条 この法人は、必要があるときは理事会及び総会の議決を経て、 特別会計を設けることができる。

(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、 その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、 出席した正会員の議決権の総数の3分の2以上の議決を経、かつ、 主務大臣の承認を得なければならない。

(会計年度)
第45条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局

(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び職員を置き、 その任免は理事会の同意を得て理事長が行う。
3 事務局の組織及び運営並びに職員に関する必要な事項は、 理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(帳簿及び書類)
第47条 事務局には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及びその他職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において、 正会員の議決権の総数の3分の2以上の議決を経、かつ、 主務大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第49条 この法人は、 民法68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、 総会において、正会員の議決権の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、 主務大臣の認可を得て解散する。
2 解散のときに有する残余財産は、総会において、 正会員の議決権の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、 主務大臣の許可を得て、 この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第10章 補則

(委任)
第50条 この法人の運営について必要な事項は、 この定款で定めるもののほか、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、 設立総会の定めるところによることとし、その任期は、 平成9年度の決算に関する通常総会の終結のときまでとする。
3 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、 この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初年度の会計年度は、この定款の定めにかかわらず、 設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
5 この法人の設立により、 日本ネットワークインフォメーションセンターの会員、 事業及び一切の財産は、この法人が包括的に承継する。

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