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属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する業務委託契約書 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と***** (以下「乙」という)とは、属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名(以下「属性型地 域型 JP ドメイン名」という)の登録申請等の取次に関し、次のとおり業務委託契約を締結する。 第1条(委託業務) 甲は乙に対し、属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する規則(以下 「属性型地域型 JP ドメイン名登録規則」という)および属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則(以下「属性型地域型 JP ドメイン名取次規則」と いう)の定めるところにより属性型地域型 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する業務(以 下「委託業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。 2 乙は、委託業務を遂行するにあたり、属性型地域型 JP ドメイン名登録等に関する甲の事 業目的を尊重し、独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂行するものとし、 かつ、委託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。 第2条(届け出) 乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、甲に届け出る ものとする。その変更があった場合も同様とする。 第3条(登録者等の関係) 乙は、属性型地域型 JP ドメイン名取次規則および属性型地域型 JP ドメイン名登録規則 に反しない範囲において、申請者または登録者に対する属性型地域型 JP ドメイン名に関する 申請・更新・届け出、登録料・維持料等の取り扱いについての条件を定めるものとする。 2 前項の定めに関する一切の責任は甲の責に帰すべき事項を除き、乙が負担するものとし、 甲が損害を被った場合は、甲は乙にその賠償を求めることができる。 3 甲の責に帰すべき事由により乙または乙の顧客が損害を被った場合、甲は、その損害を賠 償する責に任ずる。ただし、甲が負担すべき責任の範囲は、属性型地域型 JP ドメイン名登録 規則に定める事項に限られる。 第4条(登録料・維持料および費用の収納業務) 乙は、属性型地域型 JP ドメイン名登録規則第14条および同規則別表の定めおよび乙と [登録等の]申請者の間の登録料・維持料および費用の授受の有無にかかわらず、乙が取次を 行った登録申請等にかかる登録料・維持料および費用は、属性型地域型 JP ドメイン名取次規 則別表「指定事業者取次にかかる属性型地域型 JP ドメイン名の登録料・維持料および費用の 明細」に基づき、甲の請求により、1、3、5、7、9、11各月末日限り、甲の指定する銀行 口座に送金して納付するものとする。ただし、この支払いに遅滞等がある場合その他合理的な 理由がある場合、甲は毎月支払いの納付期日を指定することができる。 2 前項の送金に要する費用は、乙の負担とする。 3 属性型地域型 JP ドメイン名登録規則に基づいて登録料・維持料または費用の返金を行う 場合、甲は、第1項により現に納付された金額を乙の指定する方法により返金する。 第5条(指定事業者の変更) 乙の顧客が指定事業者の変更を希望した場合、乙は変更先の指定事業者とともに、属性型 地域型 JP ドメイン名登録規則に定める指定事業者変更手続を行うものとする。 第6条(権利・義務の譲渡の禁止) 乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはな らない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 第7条(秘密の保持) 乙は、委託業務の遂行により知った甲および登録等の希望者、[登録]申請者および登録者 の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、属性型地域型 JP ドメイン名登録規則 の定めにより公開される事項についてはこの限りでない。 2 前項の定めは、この契約終了時において、甲または前項所定の登録者等から秘密として指 定された事項については、この契約終了後もなおその効力を有する。 第8条(属性型地域型 JP ドメイン名取次規則の変更) 甲は、属性型地域型 JP ドメイン名取次規則またはこれに関連する規則等の変更を行う場 合には、2ヶ月前までにその内容を乙に通知するものとし、乙は、変更された規則に基づいて 委託業務を行う。 第9条(契約終了の場合の処理) この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、乙は、甲の指示に基 づいて、すでになされた登録申請等に関する現務を結了しなければならない。 第10条(契約期間) この契約の有効期間は、この契約の効力発生の日から2002年3月31日までとする。 ただし、期間満了3か月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に 1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第11条(告知による解約) 前条の定めにかかわらず、乙は、1か月前の書面による予告をもってこの契約を解約す ることができる。 第12条(解除) 乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲はこの契約を解除することができる。た だし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。 (1)委託業務の遂行にあたり、この契約または属性型地域型 JP ドメイン名 登録規則、属性型地域型 JP ドメイン名取次規則その他甲が定める規則 に違反し、甲の定める相当な期間をもった是正の催告にもかかわらず、 その是正を行わないとき (2)委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき (3)第4条の登録料・維持料または費用の納付を怠ったとき (4)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が困難と認めら れるとき 2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。ただし、属性 型地域型 JP ドメイン名登録規則の定める範囲内での損害賠償の請求を妨げない。 第13条(協議) この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙誠意をもって 協議し解決するものとする。 第14条 (効力発生日) この契約は、甲が乙の記名捺印した契約書を受領した旨を電子メールをもって乙の指定 する電子メールアドレスに通知したときにその効力を生ずる。 上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各その1通を 保有する。 2001年**月**日 (甲) (乙)