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入会金及び会費等に関する細則について

この細則は、JPNIC総会(2001年2月19日)で承認されました。 2001年4月1日より施行されます。

                        入会金及び会費等に関する細則
                        (2001年2月19日改正)

                                    第1章 総則
(目的)
第1条  この細則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第
  6条第3項及び第7条第2項の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォ
  メーションセンターの入会金及び会費等に関する必要な事項を定めることを目的と
  する。

                                第2章 会費・入会金等
(入会方法及び入会金の金額)
第2条  正会員および賛助会員として入会を希望するものは、所定の入会申込書に必
  要事項を記入し、理事長に提出し、理事会の承認を得た後、遅滞なく入会年度の会
  費を納入しなければならない。
2  正会員および賛助会員の入会金は0円とする。
3  事務局は、入会承認後、入会年度の会費の納入を確認し、入会通知書を発行する。
  入会通知書の発行期日をもって会員の資格を生ずるものとする。

(会費の金額)
第3条  正会員の会費年額は、当該会員の選択により別表「会費分類」記載のいずれ
  かの会費とする。ただし、同表記載の個人正会員推薦枠によって推薦された個人正
  会員の会費は免除する。
2  会費年額の変更は、前年度末までに会費分類選択届を提出することにより行う。
  この会費分類選択届が提出されなかった場合は、前年と同一の会費分類が選択され
  たものとみなす。
3  賛助会員の納める年会費は一口100,000円とし、一口以上とする。

(会費の納入方法)
第4条  会費の納入方法は、理事長が別に定める銀行への振込みとする。
2  会費の納入に要する銀行振込み手数料は、入会を希望する者又は会員の負担とす
  る。

(会費納入遅延に対する措置)
第5条  理事会は、この細則に定める会費の納入を遅延した正会員に対して、総会に
  おける議決権行使の停止措置、および当センターが行う一部の事業への参画を一時
  的に制限できるものとする。


附則
1  この細則は、2001年4月1日から施行する。
2  この細則別表の定めにかかわらず、2001年3月31日現在の会員で、理事会が非営
  利団体正会員と認める正会員の2001年度分および2002年度分の会費年額は、それ
  ぞれ 300,000円 とする。
3  この細則施行のときに、細則第3条の選択をしていない会員は、会費Dを選択し
  たものとみなす。


                別表「会費分類」

        -----------------------------------------------------
        |  会費分類     |  会費年額    |  個人正会員推薦枠  |
        -----------------------------------------------------
        |   会費S       | 10,000,000円 |        9           |
        |   会費A       |  5,000,000円 |        4           |
        |   会費B       |  2,500,000円 |        1           |
        |   会費C       |  1,000,000円 |        0           |
        |   会費D       |    500,000円 |        0           |
        -----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
            

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