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社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開 2000年10月10日 更新 2000年11月10日 最終更新 2001年 1月12日 実施 2001年 2月22日 汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱 目次 1. はじめに 1.1 目的 1.2 業務の代行 2. 事前登録 2.1 事前登録申請受付期間 3. 事前登録の申請区分 3.1 申請区分 3.2 書類の提出 4. 事前登録の優先順位 4.1 優先登録申請 4.2 同時登録申請 5. 事前登録の共通事項 5.1 事前登録に関する事項の公表方法 5.2 事前登録に関する技術的要件 5.3 汎用 JP ドメイン名登録規則等の適用 5.4 事前登録された汎用 JP ドメイン名の登録情報の変更など 5.5 事前登録申請期間 5.6 事前登録申請の方法 5.6.1 事前登録申請の種類 5.6.2 登録管理業務代行者に対する申請 5.7 事前登録申請の費用 5.8 事前登録に関する通知 5.8.1 既存ドメイン名登録者等に対する通知 5.8.2 通知に関する免責 5.8.3 通知がない場合の問い合わせ 5.9 同じドメイン名に対して複数の申請がある場合の抽選 5.9.1 抽選の方法・当選順位 5.9.2 抽選結果の通知 5.9.3 実施細目の公表 5.10 当選者に対する異議申立 5.10.1 異議事由 5.10.2 異議申立の方法 5.10.3 異議申立手数料 5.10.4 当選者の申請根拠を示す文書の提出 5.10.5 当選の取消 5.10.6 当選取消の場合の処理 5.10.7 裁定 5.10.8 異議申立がある場合の汎用 JP ドメイン名登録 5.10.9 異議申立の実施細目 5.11 免責事項 5.11.1 登録に関する無保証 5.11.2 パスワードの漏洩等 5.11.3 第三者による申請 5.12 同意 6. 第1区分の事前登録申請 6.1 対象者 6.2 申請できる汎用 JP ドメイン名 6.3 第1区分対象者の順位 6.4 第1区分の事前登録申請に関する通知 6.4.1 書面による通知 6.4.2 パスワード 6.4.3 順位の記載 6.4.4 通知に関する責任 7. 第2区分の事前登録申請 7.1 対象者 7.2 第1区分との優劣 7.3 申請できる汎用 JP ドメイン名 7.4 AC.JP 組織名事前登録対象者に対する通知 7.5 抽選 8. 第3区分の事前登録申請 8.1 対象者 8.2 抽選 別表「事前登録申請手数料等の明細」 別表「異議申立手数料」 1. はじめに 1.1 目的 この汎用 JP ドメイン名登録経過措置実施要綱は、汎用 JP ドメイン名登録 制度の導入に伴い、汎用 JP ドメイン名の登録と、属性型(組織種別型)・地 域型 JP ドメイン名(以下「既存ドメイン名」といいます)の登録者の登録す るドメイン名、商標・商号、個人名等との調整をはかり、汎用 JP ドメイン名 制度の運用を円滑に開始することを目的とします。 1.2 業務の代行 当センターは、この要綱で当センターが行うとした事項を除き、この要綱に 定める申請受付その他これに付随関連する業務のすべてを、汎用 JP ドメイン 名登録等に関する規則(以下「汎用 JP ドメイン名登録規則」といいます)第 1条第2項に定める登録管理業務代行者に代行させるものとします。 2. 事前登録 2.1 事前登録申請受付期間 汎用 JP ドメイン名登録規則の規定にかかわらず、2001年2月22日から2001 年5月6日までの汎用 JP ドメイン名の登録申請の取扱は、この要綱の定めると ころによります(以下この登録を「事前登録」といいます)。なお、事前登録 受付期間については第 5.5 項をご覧下さい。 3. 事前登録の申請区分 3.1 申請区分 事前登録の申請区分は、次のとおりとします。 (1)既存ドメイン名登録者による汎用 JP ドメイン名事前登録(以下「第1 区分」といいます) (2)下記各号の申請者による汎用 JP ドメイン名事前登録(以下「第2区分」 といい、下記各号の標記を「申請根拠」といいます)。 (i) 商標事前登録:日本法により登録された商標を保有する法人または個 人による事前登録 (ii) 商号等事前登録:日本法に基づいて登記された商号・名称(仮登記を 含み、以下「商号等」といいます)を保有する法人または個人による 事前登録 (iii) 個人名事前登録:個人の氏名(ペンネーム、通称等の場合には、登録 申請したドメイン名が申請者のペンネーム、通称等であることを示す 文書を提出することが可能であることが要件となります。) (iv) AC.JP 組織名事前登録:AC.JP ドメイン名を登録している組織の組織 名称による事前登録。 (3)前2号以外の組織・個人などによる事前登録(以下「第3区分」といい ます) 3.2 書類の提出 前項第2号の場合、登録管理業務代行者は申請根拠を示す書類の提出を求め ることがあります。 4. 事前登録の優先順位 4.1 優先登録申請 事前登録において、第1区分および第2区分に基づく同一の汎用 JP ドメイ ン名について2以上の登録申請があった場合には、その区分間においては、第 1区分、第2区分の順で優先順位を決定するものとします(以下、第1区分、 第2区分による事前登録申請を「優先登録申請」といいます)。 4.2 同時登録申請 第3区分の事前登録申請は、優先登録申請の期間が終了した後にその申請を 受け付けます(以下この区分による事前登録申請を「同時登録申請」といいま す)。 5. 事前登録の共通事項 5.1 事前登録に関する事項の公表方法 この要綱に定める事項以外の事前登録に関する実施の細目は、登録管理業務 代行者の定める時期に当センターのウェブページ (http://www.nic.ad.jp/dotjp/)または登録管理業務代行者のウェブページ (後日公開し、以下「指定ウェブページ」と総称します)において公開するも のとします。 5.2 事前登録に関する技術的要件 事前登録の対象となる汎用 JP ドメイン名に関する技術的要件は、この要綱 および第 5.1 項で公開する細目に定める事項を除き、汎用 JP ドメイン名に 関する技術細則(以下「汎用 JP ドメイン名技術細則」といいます)をもって 定めるものとします。 5.3 汎用 JP ドメイン名登録規則等の適用 事前登録について必要な事項は、この要綱および第 5.1 項で公開する細目 に定めるほか、この要綱と抵触しない限り、その実施の有無を問わず、公開さ れた汎用 JP ドメイン名登録規則および汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次 に関する規則を適用するものとします。 5.4 事前登録された汎用 JP ドメイン名の登録情報の変更など この要綱により、事前登録された汎用 JP ドメイン名の登録情報の変更等の 実施時期は次のとおりとします。 (i) 汎用 JP ドメイン名事前登録申請情報変更:2001年2月22日から (ii) 登録原簿記載事項変更、ネームサーバ設定・削除、ネームサーバ情報 新規作成:2001年3月26日から (iii) 指定事業者変更:2001年4月16日から (iv) 移転、廃止:2001年5月7日から この詳細および変更については指定ウェブページで公開するものとします。 5.5 事前登録申請期間 優先登録申請の申請受付期間は、2001年2月22日(木)正午から2001年3月23 日(金)正午まで、同時登録申請の申請受付期間は、2001年4月2日(月)正午 から2001年4月23日(月)正午までとします。 ただし、登録管理業務代行者がやむを得ない事情があると認めた場合には、 あらかじめ指定ウェブページで公表することにより、この申請受付期間を変更 することがあります。 この期間外の事前登録申請は受け付けないものとします。 5.6 事前登録申請の方法 5.6.1 事前登録申請の種類 事前登録申請の方法は次のとおりとし、申請の詳細は指定ウェブページで公 表するものとします。 (1) 登録管理業務代行者が認定した汎用 JP ドメイン名登録に関する指定 事業者(以下「指定事業者」といいます)を経由した申請 (2) 登録管理業務代行者に対する申請 指定事業者に関する情報は、2001年1月中旬以降、指定ウェブページをご覧く ださい。 5.6.2 登録管理業務代行者に対する申請 登録管理業務代行者に対する事前登録申請に必要な事項は、原則としてこの 要綱の規定を準用するものとし、この要綱を適用しない事項については、指定 ウェブページで公表します。 5.7 事前登録申請の費用 事前登録申請については、汎用 JP ドメイン名登録規則に定める登録料とは 別に事前登録申請手数料の納付が必要です。登録管理業務代行者に対する申請 の手数料は別表「事前登録申請手数料等の明細」をご覧下さい。指定事業者を 経由した申請の手数料の額、納付方法などについては、指定事業者にお問合せ ください。 5.8 事前登録に関する通知 5.8.1 既存ドメイン名登録者等に対する通知 当センターまたは登録管理業務代行者が、既存ドメイン名登録者またはこの 要綱に基づき事前登録申請をする申請者に対して通知をする場合、その通知は、 当センターまたは登録管理業務代行者の選択による次のいずれかの方法としま す。 (1)この通知作成時点における既存ドメイン名登録原簿上の住所、事前登録 申請に記載された住所への配達記録つき郵便による郵送 (2)この通知作成時点における既存ドメイン名登録原簿上の登録者のメール アドレス、事前登録申請に記載されたメールアドレスへの電子メール 5.8.2 通知に関する免責 当センターまたは登録管理業務代行者は、前項の通知の到達について責任を 負担しないものとします。 5.8.3 通知がない場合の問い合わせ この要綱または指定ウェブページで公開した細目に基づいて当センターまた は登録管理業務代行者が行うとした通知が到達しない場合、その通知を受領す るべき既存ドメイン名登録者または事前登録申請者は、必ず当センターまたは 登録管理業務代行者に通知発送の問い合わせをしてください。 5.9 同じドメイン名に対して複数の申請がある場合の抽選 5.9.1 抽選の方法・当選順位 事前登録者決定のために登録管理業務代行者が抽選を行う場合には、登録管 理業務代行者が選任する公正な第三者の立会いにより、登録管理業務代行者が 公正と認める方法をもって抽選(電子的方法による抽選を含みます)を行い、 事前登録者を定めます。申請者は、この抽選に立ち会うことはできません。 この抽選を行う場合、登録管理業務代行者は、当選者以外の抽選順位もあわ せて抽選します。当選者が事前登録した汎用 JP ドメイン名の登録をしなかっ た場合には次順位の抽選順位者が当選者となり、以後も同様の繰上げ当選処理 をします。ただし、当選者が 第 5.10.5 項 によって当選を取消された場合に は、この繰上げ当選処理は適用されません。 5.9.2 抽選結果の通知 登録管理業務代行者は、前項による抽選の結果を指定事業者のみがアクセス できる登録管理業務代行者の指定ウェブページに掲出し、指定事業者を経由し て抽選の対象となった事前登録申請者に通知します。この通知には、当選した 事前登録申請者の公開連絡窓口・名称、申請区分および申請根拠および当選し た者以外の事前登録申請者の抽選順位等をあわせて通知し、当選者および各事 前登録申請者はこの開示に異議を申し立てないものとします。 登録管理業務代行者登録業務部門に対する申請の場合の抽選結果の通知方法 等については、登録管理業務代行者の指定ウェブページに掲出します。 5.9.3 実施細目の公表 第 5.9 項による抽選の実施細目は、指定ウェブページで公表します。 5.10 当選者に対する異議申立 5.10.1 異議事由 第 5.9 項の抽選による落選者は、その抽選順位にかかわらず、当選者が申請 根拠を有しないことおよびこの要綱に定めるガイドラインに適合しない申請で あることを事由とする場合に限り、当選者に対する当選異議の申立をすること ができます。 5.10.2 異議申立の方法 前項の異議申立を行う場合、異議申立者は、登録管理業務代行者が抽選結果 通知を掲出または通知の発送をしたときから30日以内必着で、登録管理業務代 行者に自己の申請根拠を示す公的証明および前項の異議事由を示す文書を添え て、書留郵便をもって異議申立書を提出するものとします。 また、異議申立者は、この文書の提出にあわせて、その内容をオンラインで 登録管理業務代行者に送付します。文書の形式および、送付方法については、 指定ウェブページで公開します。 5.10.3 異議申立手数料 第 5.10 項による異議の申立には、別表「異議申立手数料」で定めた額を指 定ウェブページで公表する方法および納付期日により登録管理業務代行者に直 接納付するものとします。 登録管理業務代行者の定める期日までにこの納付がない場合は、その異議申 立は撤回されたものとします。 5.10.4 当選者の申請根拠を示す文書の提出 登録管理業務代行者は、有効な異議申立があった場合、当選者に対して、申 請根拠を示す公的証明その他異議申立の判断を行うために必要な書類の提出を 求めるものとします。 5.10.5 当選の取消 登録管理業務代行者は、登録管理業務代行者が定める期間内に前項の公的証 明等の提出がない場合またはこの要綱で定めるガイドラインに適合しない旨の 裁定を行った場合には当選を取り消します。 5.10.6 当選取消の場合の処理 前項により当選が取り消された場合には、当選に異議を申し立てた事前登録 申請者の抽選により、事前登録者を決定します。この抽選は第 5.9 項の規定 を準用します。この規定により当選者となった事前登録申請者が汎用 JP ドメ イン名の登録をしなかった場合次順位者が当選者となります。 5.10.7 裁定 第 5.10 項による異議申立は、登録管理業務代行者が裁定し、登録管理業務 代行者が必要と認める場合には登録管理業務代行者が選任する公正な第三者に その裁定を委託することができます。当選者および異議申立を行った事前登録 申請者はこの裁定に対して裁判、裁判外を問わず一切の異議を申し立てないも のとします。 5.10.8 異議申立がある場合の汎用 JP ドメイン名登録 第 5.10 項に定める異議がある場合、この要綱に定める手続きが完了するま で汎用 JP ドメイン名の登録が完了しないものとします。 5.10.9 異議申立の実施細目 第 5.10 項による異議申立の実施細目は、指定ウェブページで公表します。 5.11 免責事項 5.11.1 登録に関する無保証 当センターおよび登録管理業務代行者は、優先登録申請対象者が汎用 JP ド メイン名を登録できることについて保証するものではありません。 5.11.2 パスワードの漏洩等 当センターが通知するパスワード等を受領した事前登録申請対象者は、これ を厳重に保管し、指定事業者を除く第三者に対して開示・漏洩しないものとし、 当センターおよび登録管理業務代行者は一切のパスワード等の開示・漏洩につ いて責任を負担しないものとします。 この事前登録申請対象者以外の第三者に優先登録申請の通知が行われ、この 要綱で定めるパスワード等が第三者に漏洩した場合でも、当センターおよび登 録管理業務代行者は責任を負担しないものとします。 5.11.3 第三者による申請 当センターが通知したパスワード等を使用して第三者が事前登録申請をした 場合であっても、登録管理業務代行者所定の方法でパスワード等を確認した場 合には、パスワードを受領した事前登録申請対象者が事前登録を行ったものと みなすことができます。この場合、当センターおよび登録管理業務代行者は、 このことに起因する一切の責任を負担しないものとします。 5.12 同意 この要綱に基づいて事前登録申請をする申請者は、免責事項を含むこの要綱 に定めるすべての事項、この要綱の実施のために登録管理業務代行者が定める すべての事項および汎用 JP ドメイン名登録規則のすべての条項を承認のうえ、 事前登録申請を行うものとします。 6. 第1区分の事前登録申請 6.1 対象者 第1区分の事前登録申請者は、2000年3月末日現在、当センターの既存ドメ イン名登録原簿に記載され、2000年12月1日までその登録を維持し、かつ、汎 用 JP ドメイン名の登録資格要件を満たす既存ドメイン名の登録者です。ただ し、2000年4月1日以降にドメイン名の移転がある登録者の場合についての措置 は、別途指定ウェブページで公表します。 6.2 申請できる汎用 JP ドメイン名 第1区分により申請できる汎用 JP ドメイン名は、属性型ドメイン名の第3 レベルの文字列または一般地域型ドメイン名の第4レベルの文字列と同一の文 字列とします。 (例) 既存ドメイン名 (属性型) :EXAMPLE.CO.JP (一般地域型) :EXAMPLE.CHIYODA.TOKYO.JP 申請可能汎用 JP ドメイン名:EXAMPLE.JP 6.3 第1区分対象者の順位 申請できる汎用 JP ドメイン名に相当するものとして、異なる2以上の既存 ドメイン名登録者がいる場合、事前登録申請をした登録者の既存ドメイン名の 登録年月日の先後により、それが最先であるものを事前登録者として決定する ものとします。 (例) 既存ドメイン名 登録年月日 優先順位 登録者 第1区分申請 EXAMPLE.CO.JP 1998/01/01 1位 株式会社X なし EXAMPLE.NE.JP 1999/01/01 2位 Yネットワーク あり EXAMPLE.GR.JP 2000/01/01 3位 Z グループ あり 第1区分による事前登録申請のあった対象者の中で優先順位が最も高い EXAMPLE.NE.JPの登録者であるYネットワークがEXAMPLE.JPの登録者とな ります。 なお、1996年11月以降に、ORドメイン名からNEドメイン名へ移行を行った 登録者のうち、ORドメイン名の第3レベルと同一の文字列のNEドメイン名 を登録した登録者の登録年月日はORドメイン名の登録年月日をもって判断 します。 6.4 第1区分の事前登録申請に関する通知 6.4.1 書面による通知 当センターは、第1区分による事前登録申請可能な既存ドメイン名登録者に 対して、既存ドメイン名登録原簿記載の住所あてに、事前登録申請に必要なパ スワード、 事前登録申請の対象となる汎用 JP ドメイン名その他必要な事項 を記載した書面を郵送します。 6.4.2 パスワード 前項により通知したパスワードは、事前登録申請を行うために既存ドメイン 名登録者に対して付与されます。既存ドメイン名登録者は、このパスワードを 厳重に管理し、第三者に対して開示・漏洩しないものとします。この要綱に定 めがある場合を除き、この申請に使用されたパスワードを登録管理業務代行者 が正当なものと確認した場合、その申請は第1区分の事前登録申請者の真意に 基づく有効な申請とみなされるものとします。 既存ドメイン名登録者は、これについて何らの異議の申立をしないものとし ます。 6.4.3 順位の記載 既存ドメイン名登録者は、事前登録申請に関する通知に記載した登録管理業 務代行者所定の方法により第 6.3 項の順位をお調べください。この順位は、 第 6.1 項の既存ドメイン名登録原簿により記載されたものであり、ドメイン 名の取消、JPドメイン名紛争処理方針の裁定その他の事由がある場合には、こ の順位が維持されない場合があります。第1区分の事前登録申請の対象となる 既存ドメイン名登録者は、このことに同意し、裁判、裁判外を問わず一切の異 議を申し立てないものとします。 6.4.4 通知に関する責任 既存ドメイン名登録者は、第 5.8 項の規定が本項の通知に適用されること に一切の異議を申し立てないものとします。 また、登録管理業務代行者の責任で本来ドメイン名の登録申請対象者である 人がドメイン名を登録できなかった場合は、ドメイン名の登録者が本来の登録 申請対象者に移る可能性があります。 7. 第2区分の事前登録申請 7.1 対象者 第2区分の事前登録申請の対象者は、第 3.1 項(2)に記載のとおりです。 7.2 第1区分との優劣 前項による事前登録申請の汎用 JP ドメイン名と同一の汎用 JP ドメイン名 が、第1区分で事前登録された場合には、第2区分による事前登録申請は失効 します。 7.3 申請できる汎用 JP ドメイン名 第2区分の事前登録申請の対象となる汎用 JP ドメイン名は、指定ウェブペー ジで公表する申請根拠ごとのガイドラインによる文字列とします。 7.4 AC.JP 組織名事前登録対象者に対する通知 当センターは、AC.JP 組織名事前対象者に対して通知を行うものとし、その 通知に関しては、第 6.4.1、6.4.2、6.4.4 各項の規定を準用します。 7.5 抽選 第2区分の事前登録申請において同一の汎用 JP ドメイン名について2以上 の事前登録申請者がある場合には、この要綱に定める抽選をもって事前登録者 を定めます。 8. 第3区分の事前登録申請 8.1 対象者 第3区分の事前登録申請は、汎用 JP ドメイン名登録規則による登録資格を 有する法人、個人その他の組織がその対象となります。 8.2 抽選 第3区分の事前登録申請において同一の汎用 JP ドメイン名について2以上 の事前登録申請者がある場合には、この要綱に定める抽選をもって事前登録者 を定めます。 なお、この過程を経て決定した当選者が、登録に至らなかった場合、登録者 としての権利を失い、当該ドメイン名は先願主義に基づく申請の対象となりま す。 以上 ---------------------------------------------------------------- 変更履歴 (2000年10月10日版→2000年11月10日版への変更) ・ 2000年11月2日開催の JPNIC 総会の結果をうけてスケジュール変更。 ・ スケジュール変更に伴う日付の変更。 変更履歴 (2000年11月10日版→2001年 1月12日版への変更) ・ 登録管理業務代行者の創設による規定修正 ・ 個人名による優先登録制度導入 ・ 抽選について順位制導入 ・ 抽選結果の掲出およびアクセス方法変更 ・ 事前申請の第2区分より、官公庁等の名称の削除 別表「事前登録申請手数料等の明細」 この明細は、登録管理業務代行者に対する事前登録申請の場合に適用されます。 +--------------------------------+------------------------------+ | 手続 | 費用(注1) | +--------------------------------+------------------------------+ | 事前登録申請手数料(第1区分) | 3,000円 | +--------------------------------+------------------------------+ | 事前登録申請手数料(第2区分) | 10,000円 | +--------------------------------+------------------------------+ | 事前登録申請手数料(第3区分) | 1,000円 | +--------------------------------+------------------------------+ 注1)事前登録申請者は、記載の金額に消費税および地方消費税相当額を加算 して支払うものとします。 なお、支払い方法、支払い期限は指定ウェブページで公開します。 別表「異議申立手数料」 +--------------------------------+------------------------------+ | 異議申立手数料 | 25,000円(注1) | +--------------------------------+------------------------------+ 注1)事前登録申請者は、記載の金額に消費税および地方消費税相当額を加算 して支払うものとします。 なお、支払い方法、支払い期限は指定ウェブページで公開します。 また、異議申立手数料は異議の申立が認められない場合でも返金されま せん。 以上