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                                            社団法人  日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター
                                                  公開: 2001年 1月12日
                                                  改訂: 2001年12月18日
                                                  実施: 2002年 2月18日

            汎用 JP ドメイン名登録申請等の取次に関する規則

第1条(目的)
  この規則は、「汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則」(以下「汎用 JP
ドメイン名登録規則」という)第5条に基づいて、当センターの汎用 JP ドメ
イン名の登録申請等を当センターの認定手続によって指定する者(以下「指定
事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。
2  当センターは、この規則に基づく当センターの業務の全部または一部を当
センターの指定する者(以下「登録管理業務代行者」という)に代行させるこ
とができる。当センターが代行させる業務の範囲は、この規則、汎用 JP ドメ
イン名登録規則に定めるほか、当センター所定の方法により公示する。
3  汎用 JP ドメイン名登録規則第1条第4項による移管が行われる場合、指
定事業者は同条同項にもとづいて、この移管を異議なく承諾するものとし、移
管を受けた者が必要とする手続を行う。

第2条(指定事業者の取次の地位)
  この規則は、指定事業者が取り次ぐ汎用 JP ドメイン名の登録申請等に特別
の地位を与えるものではない。

第3条(指定事業者)
  登録管理業務代行者は、汎用 JP ドメイン名の登録申請手続、技術的基準に
ついて知識経験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定
事業者として、この規則に定める汎用 JP ドメイン名の登録申請等の取次に関
する業務を委託することができる。
2  指定事業者が最初に指定事業者としての認定を受けるとき、その者は登録
管理業務代行者に対して別に定める契約料を支払うものとし、その契約料は、
指定事業者としての認定をするための費用に充当する。この契約料は事由の如
何を問わず、返還しない。
3  指定事業者は、この委託を受けるに際して、登録管理業務代行者に対して、
名称、代表者その他登録管理業務代行者が定める事項を登録管理業務代行者に
届け出て、指定事業者としての認定を受けなければならない。
4  指定事業者は、前項の届け出事項に変更があった場合、登録管理業務代行
者に届け出なければならない。
5  指定事業者としての認定にかかわる事項については、登録管理業務代行者
が定める。

第4条(認証方法)
  登録管理業務代行者は、指定事業者の認定を行う際、その定めるところによ
り、指定事業者の認証方法を付与する。指定事業者は、この規則および第6条
の業務委託契約の定めるところにより、認証方法を履践して委託業務を遂行し
なければならない。
2  指定事業者は、前条の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩または開示
し、貸与もしくは使用させてはならない。
3  登録管理業務代行者において、所定の方法によって認証方法の検証を行っ
て認証方法が正当であることを確認した場合、その委託業務は、指定事業者の
意思に基づく真正な委託業務の遂行とみなす。

第5条(登録管理業務代行者の行う指定事業者業務)
  登録管理業務代行者は、指定事業者と同様の業務を行う部門を設けることが
できる。
2  汎用 JP ドメイン名登録規則第5条第4項の定めにより登録者が指定事業
者を変更するとき、指定事業者には前項に定める登録管理業務代行者の部門も
含まれるものとする。

第6条(委託業務・業務委託契約)
  この規則により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、
次のとおりとする。
(1)第7条に定める窓口対応業務
(2)第11条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務
(3)第12条に定める登録料・維持料および費用の収納業務
(4)前各号に関連して登録管理業務代行者が委託する業務
2  委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、登録管理業
務代行者と指定事業者との間で締結される業務委託契約(以下「業務委託契約」
という)をもって定める。

第7条(窓口対応業務)
  委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)汎用 JP ドメイン名の登録、登録原簿記載事項の変更、登録した汎用
      JP ドメイン名の更新手続その他汎用 JP ドメイン名登録規則に定める
      申請または届け出(以下併せて「登録申請等」という)を希望する者
      (以下「登録等の希望者」という)に対する説明および指導助言業務
(2)登録申請等の取次業務
2  前項第2号の登録申請等の方法は、登録管理業務代行者が定める「指定事
業者による汎用 JP ドメイン名登録申請等手続について」をもって定める。

第8条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)
  指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、質
問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。
(1)汎用 JP ドメイン名登録規則、技術細則その他当センターまたは登録管
      理業務代行者が定める規則等の内容
(2)登録申請等の方法
(3)登録等の希望者が登録できる汎用 JP ドメイン名(先願の有無等の事項
      を含む)に関する事項
(4)当センターまたは登録管理業務代行者の公開文書その他必要な資料等の
      閲覧の方法の教示またはその交付

第9条(登録申請等の取次業務)
  登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成に
関する助言・指導を行ったうえ、登録管理業務代行者に対してこれを遅滞なく
取り次ぐものとする。
2  指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、汎用 JP ドメイ
ン名登録規則所定の登録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、技術細則そ
の他当センターおよび登録管理業務代行者の定める規則等に適合する申請を取
り次ぐものとする。

第10条(取次時の説明・確認、指定事業者による取次の効果)
  前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自己
が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当センターまたは登
録管理業務代行者における登録申請等の受理、登録を意味しないことを説明し
なければならない。
2  前項の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者の意思につい
て適切な確認を行うものとし、指定事業者の責任において、取次を行う。
3  登録管理業務代行者は、指定事業者によって取り次がれた登録等の申請は、
登録等の希望者の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。

第11条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
  登録管理業務代行者が、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理
通知、補正請求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業
者に伝達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者
に対してその通知を伝達しなければならない。ただし、第13条第1項に定める
条件においてこれと異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。
2  登録管理業務代行者が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼し
た場合、指定事業者がその依頼のときから10日以内に登録者がその意思を有し
ない旨の回答をしない場合には、指定事業者において登録者の意思確認等を行
い、登録者がその意思を有する旨の回答を得たものとみなす。
3  指定事業者は、前項の規定が適用される場合の一切の責任を負担する。

第12条(登録料・維持料および費用の収納業務)
  汎用 JP ドメイン名登録規則第27条、「汎用 JP ドメイン名の登録料・維持
料および費用の明細と支払い方法」および指定事業者と登録等の申請者の間の
登録料・維持料または費用の授受の有無にかかわらず、指定事業者は、取次を
行った登録申請等にかかる登録料・維持料および費用を、業務委託契約で定め
るところにより登録管理業務代行者の指定する銀行口座に送金して納付するも
のとする。
2  前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3  汎用 JP ドメイン名登録規則に基づいて登録料・維持料または費用の返金
を行う場合、登録管理業務代行者は、第1項により現に納付された金額を指定
事業者の指定する方法により返金する。

第13条(指定事業者と登録申請者等の関係)
  指定事業者は、この規則および汎用 JP ドメイン名登録規則に反しない範囲
において、申請者または登録者に対する汎用 JP ドメイン名に関する申請・更
新・届け出、登録料・維持料等の取り扱いについての条件を定めるものとする。
2  前項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当セン
ターまたは登録管理業務代行者が損害を被った場合は、当センターまたは登録
管理業務代行者は指定事業者にその賠償を求めることができる。
3  登録者が指定事業者の変更を希望した場合、変更元および変更先の指定事
業者は、汎用 JP ドメイン名登録規則に定める指定事業者変更手続を行うもの
とする。

第14条(責任範囲)
  委託業務の遂行により登録等の希望者、申請者または登録者との間に生じた
事項に関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当センターまたは
登録管理業務代行者の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではない。

第15条(報告義務)
  登録管理業務代行者は指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要
な事項について、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるも
のとする。

第15条の2(業務委託契約の解除および業務委託の一時停止)
    業務委託契約の解除に関する事項は、業務委託契約をもって定める。
2  指定事業者に下記各号のいずれかの事由がある場合、当センターまたは登
録管理業務代行者は、30日以上の是正期間を定めた是正を催告し、その期間内
にその是正がされない場合、業務委託を一時停止することができる。
(1)委託業務の遂行にあたり、業務委託契約または汎用 JP ドメイン名登録
      規則、この規則その他当センターが定める規則に関する重大な違反があ
      るとき(ただし、指定事業者の金銭債務の不履行は重大な違反とみなさ
      れる)
(2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
      認められる合理的事情があるとき
(3)当センターまたは登録管理業務代行者の合理的な努力にもかかわらず、
      登録された連絡担当者と21日以上連絡がとれず、または、当センターま
      たは登録管理業務代行者に対する応答がないとき
3  前項による業務委託の一時停止は、当センターまたは登録管理業務代行者
所定の方法によって指定事業者に一時停止の始期および終期、一時停止の事由
を記載して通知するものとし、指定事業者は、その通知に定める期間中、下記
に定める汎用 JP ドメイン名の取次を行ってはならない。
(1)汎用 JP ドメイン名登録規則第5条第4項に定める指定事業者変更申請
      のうち、自らを変更先指定事業者とする申請
(2)汎用 JP ドメイン名登録規則第14条に定める汎用 JP ドメイン名の登録
      申請
(3)汎用 JP ドメイン名登録規則第25条に定める汎用 JPドメイン名の移転
      登録申請
4  一時停止期間中に指定事業者が前項の汎用 JP ドメイン名の取次業務を行
った場合、当センターまたは登録管理業務代行者は、その取次にかかる登録申
請を不受理とする。
5  指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当センターおよび登録管理業務代行者に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、
かつ、顧客との関係は自らの費用と責任をもって処理し、当センターおよび登
録管理業務代行者に対して一切の損害を及ぼさないものとする。ただし、当セ
ンターまたは登録管理業務代行者の責に帰すべき過誤によって一時停止が行わ
れた場合、当センターまたは登録管理業務代行者は業務委託契約に定める範囲
において、その損害を賠償する。

第15条の3(解除・一時停止の場合の通知)
    前条による解除または一時停止の措置が取られた場合、当センターまたは
登録管理業務代行者は、指定事業者の取次にかかる登録者または申請者に対し
て、直接、次の事項を通知することができるものとし、指定事業者は、これに
異議なく同意するものとする。
(1)  解除の場合          解除の効力発生日および汎用 JP ドメイン名登
                            録規則第5条第に定める新たな指定事業者に関
                            する事項
(2)  一時停止の場合      一時停止の始期・終期および一時停止期間中の
                            当該指定事業者を経由した登録申請が受け付け
                            られないこと
2  前条第5項の定めは、本条に準用する。

第15条の4(解除の場合の処理)
    業務委託契約が解除された場合、当センターまたは登録管理業務代行者も
しくはそれらの指定する者は、当該指定事業者に対し、取次業務を承継するた
めに必要な情報を、10日以上先の期日を定めて、無償で提供することを求める
ことができる。
2  指定事業者が前項の提供を行わない場合、当センターまたは登録管理業務
代行者もしくはそれらの指定する者は、当該指定事業者の取次にかかる登録者
に対して、直接、取次を承継するために必要な情報の提供を求めることができ
るものとし、当該指定事業者は、これに異議なく同意する。
3  本条に定めるほか、指定事業者は、解除に伴う現務の結了について、当セ
ンターまたは登録管理業務代行者の定める指示を、自己費用と責任をもって誠
実に履行する。
4  第15条の2第5項の定めは、本条に準用する。

第16条(実施の細目)
  この規則の実施および業務委託契約の内容は、登録管理業務代行者が定める。

                (付則)
1  この規則は、2001年2月22日から施行する。
2  この規則公開のとき現に当センターから属性型(地域種別型)・地域型ド
メイン名の登録等の取次に関する業務委託契約を締結している指定事業者は、
この規則に定める指定事業者の認定手続を経たものとみなす。
3  第3条第2項の契約料は25万円とし、別途これに対する消費税および地方
消費税相当額を加算して支払う。
4  第3条第2項の定めにかかわらず、付則第2号により指定事業者の認定手
続を経たとみなされる者の契約料の支払いは免除する。
5  2001年12月18日公開の変更は、2002年2月18日から実施する。
6  2001年1月12日公開の付則第5号は削除する。
7  2001年1月12日公開の付則第2号および4号の適用は2002年3月31日までと
する。
            

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