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社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター 公開 2000年10月10日 最終更新 2000年11月10日 実施 2001年 2月22日 汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則 第1章 総則 第1条(適用範囲・目的) この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以 下「当センター」という)が第3条に定める汎用 JP ドメイン名の登録等に適 用し、ネットワークの利用の促進を図ることを目的とする。 第2条(汎用 JP ドメイン名登録の目的と意味) 当センターの汎用 JP ドメイン名の登録は、インターネット上での識別子 として用いることを目的として行うもので、当センターが管理する汎用 JP ド メイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味 も有さない。 第3条(汎用 JP ドメイン名・技術細則) この規則において汎用 JP ドメイン名とは、「汎用 JP ドメイン名登録等 に関する技術細則」(以下「汎用 JP ドメイン名技術細則」という)に定める 文字種別および文字列その他の技術的要件にしたがってこの規則に基づいて登 録される第2レベルの JP ドメイン名をいう。 2 前項に定める事項の外、当センターが予約する汎用 JP ドメイン名、当セ ンターが管理するドメインネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」と いう)その他の汎用 JP ドメイン名に関する技術上の要件は、汎用 JP ドメイ ン名技術細則をもって定める。 第4条(事務局) 汎用 JP ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合 を除き、当センターの事務局(以下「事務局」という)が取り扱う。 2 事務局は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確 認等のために必要がある場合、汎用 JP ドメイン名の登録等を申請する者(以 下「申請者」という)または汎用 JP ドメイン名の登録をした者(以下「登録 者」という)に対し、商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他の必要な書類の 提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。 3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。 第5条(申請等の方法・様式) この規則に基づく汎用 JP ドメイン名の登録・移転の申請、廃止の届け出お よび通知等の方法および様式は、この規則に定めるものを除き事務局が定める (以下この定めを「汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式」という)。 2 汎用 JP ドメイン名の登録等の申請、届け出等は、別に定めがある場合を 除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類につい ては、日本語訳を添付しなければならない。また、当センターが申請者または 登録者に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。 第2章 汎用 JP ドメイン名登録の通則 第6条(登録申請の正確性・真実性、登録担当者) 申請者および登録者は、当センターに対し、申請者または登録者の本人性 および組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、 真実であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するも のとする。 2 登録申請において登録担当者とされた者は、汎用 JP ドメイン名の登録、 維持、移転、廃止の申請および届け出、当センターからの通知の受領、この規 則に定める登録料・維持料その他の費用の支払い、その他この規則に定める事 項についてすべての権限および権利を有し義務を負う。 第7条(汎用 JP ドメイン名の登録資格) 登録者は、日本国内において、この規則に基づいて当センターが行う通知 を受領すべき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主たる事務所、 支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまた は法人格を有さない組織とする。 2 登録者または申請者が法人格を有さない組織である場合、登録担当者は、 この規則に基づくすべての通知を受け、義務を履行する責任を負担する。 第8条(先願) 汎用 JP ドメイン名の登録は、当センターが受け付けた最先の登録申請に ついて検査および審査を行い、承認された申請者が登録者となる。受付の時期 等に関する詳細は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定め る。 2 当センターが登録しまたは申請受付中の汎用 JP ドメイン名と同一の汎用 JP ドメイン名についての登録申請は、受け付けないものとする。 第9条(登録できる汎用 JP ドメイン名の数) 登録できる汎用 JP ドメイン名の数については制限を設けない。 第10条(登録期間および登録期間更新) 汎用 JP ドメイン名の登録期間は、第17条による汎用 JP ドメイン名登録 原簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月の翌年対応月 末日までとする。 2 当センターは、前項の登録期間満了の45日前までに、当センター所定の方 法により登録期間更新通知および第25条に定める維持料の請求書を送付する。 ただし、当センターがその判断により、登録更新を不相当と判断した場合には、 登録終了通知を行うものとする。 3 登録者は、当センター所定の期日までに登録維持料を納付することにより、 登録期間満了の翌日からさらに汎用 JP ドメイン名の登録を1年間継続するこ とができ、以後も同様とする。 4 登録者は、登録が更新された汎用 JP ドメイン名については、その更新の 時に有効な当センターの定める規定が適用されることに同意する。 第11条(登録者番号および認証方法) 当センターは、最初の汎用 JP ドメイン名の登録手続のとき、その申請者 に対して、登録者番号を通知し、かつ、別途、当センターに対する電子的手段 による申請、届け出等に使用する認証方法を付与する。ただし、この規定は、 同一登録者が別の登録者番号および認証方法を取得することを妨げるものでは ない。 2 申請者および登録者は、前項の登録者番号および認証方法を厳重に管理し、 第三者に対して漏洩、開示してはならない。 3 登録者は、電子的手段による申請、届け出、通知等について、当センター が当センターに登録された登録者番号および付与された認証方法による同一性 の確認を行った場合には、当該の申請、届け出、通知等は、登録者の真意に基 づく有効な申請、届け出、通知等とみなされることに同意し、これについて何 らの異議の申し出をしない。 4 登録者番号および認証方法ならびにその使用の詳細については、この規則 に定めるほか、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式をもって定める。 第12条(登録申請) 申請者は、汎用 JP ドメイン名の登録申請等の方法と様式に定める方法に より汎用 JP ドメイン名の登録申請を行う(以下この申請を「登録申請」とい う)。 第13条(登録申請の受付および検査) 当センターが受領した登録申請は、当センターの指定するシステムで受け 付け、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無その他機械的に判定可 能な事項の検査を行う。 2 前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみな す。 3 当センターは、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく通知 する。 第3章 登録審査および登録 第14条(登録の承認および不承認) 事務局は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの 事由がある場合、その登録申請を不承認とすることができる。 (1)申請に不備がありまたは技術的要件に違反しているとき (2)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答を行わない とき (3)汎用 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる事項 があるとき (4)事務局が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき 2 前項の規定は、当センターが第三者に対してこの審査を行う義務を表明す るものではない。 第15条(審査結果通知) 事務局は、原則として登録申請の完了後10日以内(第4条第2項による書 類の提出がある場合は、その提出後10日以内)に、当センター所定の方法によ り申請者に対して、前条の登録審査の結果を通知する。 2 事務局は、審査の結果登録を承認する場合には、前項の結果通知に事務局 が指定する認証方法等を併せて通知する。 3 申請者は、第1項の期間に5日を加えた期間内に当センターから登録審査 結果通知がない場合、事務局に対して登録審査結果通知がない旨を連絡しなけ ればならない。当センターは、この連絡がないことによって生ずるいかなる責 任も負担しない。 第16条(登録確認手続) 登録承認の審査結果通知を受けた申請者は、審査結果通知の中で指定され た期間内(ただし、その期間は事務局が審査結果通知を発する日より10日を下 回ってはならない。以下この期間を「指定期間」という)に、送付された認証 方法等をもって当該の汎用 JP ドメイン名の登録確認手続を行わなければなら ない。ただし、汎用 JP ドメイン名技術細則または汎用 JP ドメイン名登録申 請等の方法と様式に特別の定めがある場合には、その定めに従う。 2 前項の指定期間内に確認手続が完了しない場合、その汎用 JP ドメイン名 の登録申請は撤回されたものとみなす。 3 登録確認手続の細目は、汎用 JP ドメイン名技術細則または汎用 JP ドメ イン名登録申請等の方法と様式をもって定める。 第17条(登録原簿) 当センターは、前条の登録確認手続の完了した汎用 JP ドメイン名につ いて、登録者名、登録者の住所・所在地、登録担当者または公開連絡窓口その 他必要な事項を登録原簿に記載し、当センター所定の方法により公開する。 2 申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり、か つ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると理事会が認 めた場合には、当センターはその事項を公開しないことができる。ただし、法 令の規定に基づく請求がある場合または非公開とされた事項について第三者 (当センターが認定する紛争処理機関その他の機関を含む)から正当な理由に 基づく開示の請求があった場合、当センターはこれを開示することができる。 3 前項ただし書きにより開示を行った場合には、法令の規定に基づく請求に よる場合、前項により当センターが認定する紛争処理機関等の請求がある場合 を除き、当センターは、その登録者に対して、遅滞なく開示した相手方、開示 した事項、時期その他必要な事項を通知する。 第18条(ネームサーバ設定) 汎用 JP ドメイン名ネームサーバ(以下「ネームサーバ」という)の設定 は、汎用 JP ドメイン名登録申請等の方法と様式、汎用 JP ドメイン名技術細 則その他当センターの定めるところにより登録者からの申請によって行う。 2 前項の規定にかかわらず第23条第3項の規定により同条第2項の適用を受け ない移転登録をうけた登録者は、ネームサーバ設定をすることができない。 第19条(届け出) 登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式 により、記載事項の変更を届け出なければならない。 2 事務局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることが できる。 第20条(登録の更正・抹消) 事務局は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることが できる。 2 前項の更正または抹消を行った場合、事務局は、必要があるときは第22条 の措置をとることができる。 第4章 汎用 JP ドメイン名の廃止および移転 第21条(汎用 JP ドメイン名の廃止) 登録者は、別に定める様式により、汎用 JP ドメイン名の廃止を届けるこ とができる。事務局はその届け出について別に定める確認を行ったうえ、確認 完了の日の属する月の同月末日をもって登録原簿の記載を抹消し、汎用 JP ド メイン名の登録は廃止される。 2 前項の確認が当センターの定める期間内に行うことができない場合には、 当該の廃止届け出は撤回されたものとみなす。 3 汎用 JP ドメイン名の廃止に関する細目は、汎用 JP ドメイン名登録申請 等の方法と様式で定める。 4 登録者が第25条に定める汎用 JP ドメイン名維持料の支払いをしないとき は、その汎用 JP ドメイン名について、汎用 JP ドメイン名維持料の支払月の 末日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。 第22条(廃止された汎用 JP ドメイン名の再度の登録) 廃止された汎用 JP ドメイン名(廃止されたものとみなされる汎用 JP ド メイン名を含む)は、廃止日から1か月間、再度の登録申請ができないものと する。 第23条(汎用 JP ドメイン名の移転登録) 登録者は、汎用 JP ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意があ る場合、当センター所定の方式によって申請を行い、汎用 JP ドメイン名の移 転登録をすることができる。事務局は、別に定める確認を行ったうえ、汎用 JP ドメイン名の移転登録処理を行う。 2 この規則に特別の定めがある場合を除き、その汎用 JP ドメイン名の移転 を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、汎用 JP ドメイン名 の移転登録をすることができない。 3 当センターが認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当センターがそ の裁定結果を受領してから10営業日(当センターの営業日をいう)以内に、登 録者から、当センターが定める「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「紛争処 理方針」という)第4条k項に定める文書の提出がされない場合、当センター は、その裁定にしたがって、汎用 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、 前項の規定は適用しない。汎用 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において 効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと 同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があった場合も同様とする。 4 当センターは、前項の紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、ただちに、 移転の登録をすべき日を紛争処理機関、紛争の当事者に通知する。 5 汎用 JP ドメイン名の移転登録に関する細目は、汎用 JP ドメイン名登録 申請等の方法と様式で定める。 第24条(紛争処理手続の場合の特則) 第21条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条により汎用 JP ドメイン名の移転ができない場合には、汎用 JP ドメイン名の廃止または 移転に関して同条所定の期間が経過した場合または処理が行われた場合を除き、 当センターはその届け出または申請を受理しない。 2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理 その他紛争処理に付随する事項については、当センターが別に定める。 第5章 登録料・維持料および費用 第25条(登録料・維持料・費用の納付) 申請者および登録者は、別に定める方法により汎用 JP ドメイン名の登録 申請、移転、登録更新その他の申請について登録料、維持料または費用を納付 するものとする。ただし、この規則に特別の定めがある場合はこれに従う。 2 当センター所定の納付期限までに、前項に定める登録料、維持料または費 用の納付を当センターにおいて確認できない場合、その汎用 JP ドメイン名の 登録申請、移転、登録更新その他の申請は撤回されたものとみなす。 3 当センターに納付された登録料、維持料および費用は特別の定めがある場 合を除き返還しない。 第26条(登録料等に関する細目) 汎用 JP ドメイン名の登録申請その他この規則に定める申請等に要する登 録料、維持料および費用は、「汎用 JP ドメイン名の登録料・維持料・費用明 細および支払い方法」をもって定める。 第6章 登録の取消等 第27条(登録の取消) 下記各号の事由がある場合、当センターは、汎用 JP ドメイン名の登録を 取り消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には、必ず取り消 さなければならないものとする。 (1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき (2)当センター所定の方式により、登録担当者から、登録の意思がないこと を確認したとき (3)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第19条に定める義務に違反 したとき (4)第三者から、登録汎用 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国 において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書 もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があったと き (5)その汎用 JP ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く 状況が生じたとき (6)当センターが定める紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通 知から10日以内に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出され ないとき 2 前項ただし書きの場合、第28条の規定は適用しない。 第28条(取消審査手続) 前条第1項第4号および第6号を除く事由による取消は、事務局の答申に より、理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会 (以下「審査委員会等」と総称する)が審査し決定する。 2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、登録者に対し、審査開催の日時、 場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。 3 第1項の審査においては、当該の登録者に対して、意見を述べ、資料を提 出する機会を与えなければならない。 4 審査委員会等は、必要がある場合には、当該の登録者またはその他の関係 人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることがで きる。 5 本条の審査の手続は原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定 により、手続を非公開とすることができる。 第29条(事務局決定による取消) 前条の規定にかかわらず、下記各号の場合には、事務局において、取消の 決定を行うことができる。この決定に対しては、第32条の異議の申し出をする ことができる。 (1)第27条第1項第1号所定の事由のうち、登録申請記載事項とこれに関す る公文書によって証明される事項との間に齟齬があることを確認できる とき (2)第27条第1項第2号所定の事由があるとき 第30条(登録取消決定) 審査委員会等が取消の事由があると認めた場合には、その汎用 JP ドメイ ン名の登録を取り消す旨を決定する。 2 前項の取消を決定した場合、審査委員会等は、遅滞なく登録者に対して決 定の趣旨および理由を通知しなければならない。 3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの とする。 第31条(登録取消決定等に基づく措置) 前条の取消決定を行った場合、第27条第1項第4号および第6号に定める 場合、第29条の事務局決定について次条所定の期間が経過した場合には、当該 の汎用 JP ドメイン名を登録原簿から抹消する。 2 前項の措置をとった場合、登録を取り消されたドメイン名については、第 22条の規定を準用する。 第32条(事務局の決定に対する異議の申し出) 申請者および登録者は、事務局が行った汎用 JP ドメイン名の登録または 登録の更正・抹消、取消、更新拒絶その他の決定に対して、その決定を受けた ときから15日以内に理事会に対して異議の申し出をすることができる。ただし、 この期間を経過した決定に対しては、異議の申し出をすることができず、理事 会はその申し出を却下することができる。 第33条(異議の申し出の方法および手続) 前条の異議の申し出は、別に定める様式により行うものとし、その手続に 関しては、第28条の規定を準用する。 第34条(取消審査および異議申し出審査に関する細則) 理事会は、汎用 JP ドメイン名の取消の審査および事務局の決定に対する 異議の申し出に関する手続の細目を定めることができる。 第7章 紛争処理 第35条(紛争処理) 登録者は、その登録にかかる汎用 JP ドメイン名について第三者との間に 紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意する。 第8章 一般規定 第36条(登録申請等の取次の特則) 当センターの指定する者が登録申請等の取次をする場合の特則は、別に規 則をもって定める。 第37条(通知) この規則により当センターが申請者または登録者に対して通知を行う場合、 当センターは、申請書に記載された申請者、登録原簿に記載された登録者また は登録担当者もしくはその指定する者に対する電子メールをもって行う。ただ し、当センターが必要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げな い。 2 前項の申請者・登録者等は、当センターからの通知についての所定の期間 内に通知がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなけれ ばならない。 3 登録者が第19条の届け出を怠った場合に、当センターが登録者の届け出た 最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、当該通知が登 録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。 第38条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟 を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 第39条(当センターの責任) 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰す べき事由により登録者、申請者その他の者が汎用 JP ドメイン名の登録、登録 の取消その他の事項により損害を受けた場合、当センターのみが、第25条によ り現実に収納した登録料または維持料の範囲内において、現実に発生した直接 の損害についてのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担し ない。 2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、登録原簿、 またはネームサーバの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負担し ない。 第40条(理事会の権限) 理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することがで きる。 第41条(規則の変更) 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ の規則の変更は、すべての登録者に適用される。 2 この規則を変更する場合、当センターは、2か月以上の期間をおいてその 施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により公開する。 3 前項の規定にかかわらず、この規則の実施に必要な汎用 JP ドメイン名技 術細則、汎用ドメイン名登録申請等の方法と様式、汎用 JP ドメイン名の登録 料・維持料・費用明細および支払い方法および第36条による規則その他の定め は、理事会が必要と認める期間をおいてその施行期日を定めるものとし、当セ ンターの定める方法により公開する。 ---------------------------------------------------------------------- (付 則) 1 この規則は、2001年2月22日から実施する。 2 この規則の定めにかかわらず、2001年2月22日から同年5月6日までの間の 汎用 JP ドメイン名の登録申請は、別紙「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実 施要綱」記載に従う。 ---------------------------------------------------------------------- 変更履歴 (2000年10月10日版→2000年11月10日版への変更) ・2000年11月2日開催の JPNIC 総会の結果をうけてスケジュール変更。 ・スケジュール変更に伴う日付の変更。