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                                            社団法人  日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター
                                                  公開: 2000年10月10日
                                                  改訂: 2001年12月18日
                                                  改訂: 2002年2月1日

                                        株式会社日本レジストリサービス
                                                  実施: 2002年4月1日


              汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則


第1章    総則

第1条(適用範囲・目的)
  この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が第
3条に定める汎用 JP ドメイン名の登録等に適用し、ネットワークの利用の促
進を図ることを目的とする。

第2条(汎用 JP ドメイン名登録の目的と意味)
  当社の汎用 JP ドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用
いることを目的として行うもので、当社が管理する汎用 JP ドメイン名空間に
おけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。

第3条(汎用 JP ドメイン名・技術細則)
  この規則において汎用 JP ドメイン名とは、「汎用 JP ドメイン名登録等に
関する技術細則」(以下「汎用 JP ドメイン名技術細則」という)に定める文
字種別および文字列その他の技術的要件にしたがってこの規則に基づいて登録
される JP ドメイン名をいう。
2  前項に定める事項のほか、当社が予約する汎用 JP ドメイン名、当社が管
理するドメインネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」という)その
他の汎用 JP ドメイン名に関する技術上の要件は、汎用 JP ドメイン名技術細
則をもって定める。

第4条(登録等に関する事項の取り扱い)
  汎用 JP ドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場合を
除き、当社が取り扱う。
2  当社は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確認
等のために必要がある場合、汎用 JP ドメイン名の登録等を申請する者(以下
「申請者」という)または汎用 JP ドメイン名の登録をした者(以下「登録者」
という)に対し、商業登記簿謄本、印鑑登録証明書その他の必要な書類の提出
を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。
3  前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。

第5条(申請等の取次・指定事業者)
  申請者または登録者は、当社の認定する事業者(以下「指定事業者」という)
を経由して、汎用 JP ドメイン名に関する申請・更新・届け出をし、登録料・
維持料の納付等をすることができる。指定事業者はこれらの手続に関し、登録
者または申請者から正当な権限を付与されたものとみなす。
2  当社は、指定事業者を経由した申請・更新・届け出について当社が申請者
または登録者に行うべき通知または確認等を指定事業者を経由して行うことが
できる。
3  指定事業者を経由した前項の申請、納付等の取り扱いは、当社が定める汎
用 JP ドメイン名の取次等に関する規則(以下「取次規則」という)に基づい
て指定事業者が定める。
4  登録者は当社所定の手続により、指定事業者(当社において指定事業者と
同様の業務を行う部門も含む)を変更することができる。ただし、取次規則第
15条の2によって業務委託の一時停止を受けている指定事業者を変更先指定事
業者として指定することはできない。本項の処理は別に定める。
5 指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了した場合で、汎用 JP ドメ
イン名がその指定事業者の管理するものとして残存する場合、その汎用 JP ド
メイン名に関する取次は、当社の指定する指定事業者(当社がやむをえない事
由があると認めた場合は、当社自らも含む)が行うことができる。
6  当該指定事業者の取次にかかる登録者が、当社の定める期間内に、当社の
指定する者以外の指定事業者を新たな指定事業者として届け出た場合は、その
者が指定事業者となる。
7  新たな指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、その確
定するまでの間は当社が取次業務を行う。この場合、当社は別途その定める業
務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務および責
任を負わない。
8  前二項の定めは、それぞれの指定事業者確定後において、登録者が指定事
業者の変更を行うことを妨げない。
9  当社は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができる。

第6条(申請等の方法・様式)
  この規則に基づく汎用 JP ドメイン名の登録、移転、廃止その他の申請等・
通知等の方法と様式は、この規則に定めるものを除き当社が定める。
2  汎用 JP ドメイン名の登録等の申請、届け出等は、別に定めがある場合を
除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類につい
ては、日本語訳を添付しなければならない。また、当社が申請者または登録者
に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。


第2章    汎用 JP ドメイン名登録の通則

第7条 (登録申請の正確性・真実性、登録担当者)
  申請者および登録者は、当社に対し、申請者または登録者の本人性および組
織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、真実で
あることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するものとす
る。
2  登録申請において登録担当者とされた者は、汎用 JP ドメイン名の登録、
維持、移転、廃止の申請および届け出、当社からの通知の受領、この規則に定
める登録料・維持料その他の費用の支払い、その他この規則に定める事項につ
いてすべての権限および権利を有し義務を負う。

第8条(汎用 JP ドメイン名の登録資格)
  登録者は、日本国内において、この規則に基づいて当社が行う通知を受領す
べき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主たる事務所、支店・支
所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法人格
を有さない組織とする。
2  登録者または申請者が法人格を有さない組織である場合、登録担当者は、
この規則に基づくすべての通知を受け、義務を履行する責任を負担する。

第9条(先願)
  汎用 JP ドメイン名の登録は、当社が受け付けた最先の登録申請について検
査および審査を行い、承認された申請者が登録者となる。受付の時期等に関す
る詳細は、当社が定める。
2  当社が登録しまたは申請受付中の汎用 JP ドメイン名と同一の汎用 JP ド
メイン名についての登録申請は受け付けないものとする。

第10条(登録できる汎用 JP ドメイン名の数)
  登録できる汎用 JP ドメイン名の数については制限を設けない。

第11条(登録期間および登録期間更新)
  汎用 JP ドメイン名の登録期間は、第19条による汎用 JP ドメイン名登録原
簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月の翌年対応月末
日までとする。ただし、第23条第4項による汎用 JP ドメイン名の廃止の効果
が発生するまでの間は、登録を継続するものとする。
2  当社は、前項の登録期間満了の翌日に登録が継続しているドメイン名に対
して、当社所定の時期および方法により登録期間更新通知および第27条に定め
る維持料の請求書を送付する。
3  前項の規定にかかわらず、当社が登録更新を不相当と判断した場合には、
登録期間満了の30日前までに登録終了通知を行い、登録期間満了日に登録は終
了する。
4  登録者は、当社の発行する請求書所定の日までに登録維持料を納付するこ
とにより、登録期間満了の日の翌日からさらに汎用 JP ドメイン名の登録を1
年間継続することができ、以後も同様とする。
5  指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録更新方法および登録維持
料の支払い方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。

第12条(登録者番号および認証方法)
  当社は、最初の汎用 JP ドメイン名の登録手続のとき、その申請者に対して、
登録者番号を通知し、かつ、別途、当社に対する電子的手段による申請、届け
出等に使用する認証方法を付与する。ただし、この規定は、同一登録者が別の
登録者番号および認証方法を取得することを妨げるものではない。
2  申請者および登録者は、前項の登録者番号および認証方法を厳重に管理し、
第三者に対して漏洩、開示してはならない。
3  登録者は、電子的手段による申請、届け出、通知等について、当社が当社
に登録された登録者番号および付与された認証方法による同一性の確認を行っ
た場合には、当該の申請、届け出、通知等は、登録者の真意に基づく有効な申
請、届け出、通知等とみなされることに同意し、これについて何らの異議の申
し出をしない。
4  登録者番号および認証方法ならびにその使用の詳細については、この規則
に定めるほか、当社が定める。

第13条 (指定事業者の取り扱う汎用 JP ドメイン名の認証方法)
  前条の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録
者の認証方法は、指定事業者が定める。

第14条(登録申請)
  申請者は、当社が別途定める方法により汎用 JP ドメイン名の登録申請を行
う(以下この申請を「登録申請」という)。

第15条(登録申請の受付および検査)
  当社が受領した登録申請は、当社の指定するシステムで受け付け、記載事項
の脱落・重複、技術的要件の充足の有無その他機械的に判定可能な事項の検査
を行う。
2  前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみな
す。
3  当社は、申請者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく通知する。
この通知には指定事業者を経由する方法を含む。


第3章    登録審査および登録

第16条(登録の承認および不承認)
  当社は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの事由
がある場合、その登録申請を不承認とすることができる。
(1)申請に不備がありまたは技術的要件に違反しているとき
(2)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答を行わない
      とき
(3)汎用 JP ドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる事項
      があるとき
(4)当社が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき
2  前項の規定は、当社が第三者に対してこの審査を行う義務を表明するもの
ではない。

第17条(審査結果通知)
  当社は、原則として登録申請の完了後10日以内(第4条第2項による書類の
提出がある場合は、その提出後10日以内)に、当社所定の方法(指定事業者を
経由する方法を含む)により申請者に対して、前条の登録審査の結果を通知す
る。
2  当社は、審査の結果登録を承認する場合には、前項の結果通知に当社が指
定する認証方法等を併せて通知する。ただし、第13条が適用される場合はこの
限りでない。
3  申請者は、第1項の期間に5日を加えた期間内に当社から登録審査結果通
知がない場合、当社に対して登録審査結果通知がない旨を連絡しなければなら
ない。当社は、この連絡がないことによって生ずるいかなる責任も負担しない。

第18条(登録確認手続)
  登録承認の審査結果通知を受けた申請者は、審査結果通知の中で指定された
期間内(ただし、その期間は当社が審査結果通知を発する日より10日を下回っ
てはならない。以下この期間を「指定期間」という)に、送付された認証方法
等をもって当該汎用 JP ドメイン名の登録確認手続を行わなければならない。
ただし、汎用 JP ドメイン名技術細則または当社が特別に定める場合には、そ
の定めに従う。
2  前項の指定期間内に確認手続が完了しない場合、その汎用 JP ドメイン名
の登録申請は撤回されたものとみなす。
3  登録確認手続の細目は、汎用 JP ドメイン名技術細則または当社所定の方
法をもって定める。
4  前各項の規定にかかわらず、指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の
登録確認手続は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。

第19条(登録原簿)
  当社は、前条の登録確認手続の完了した汎用 JP ドメイン名、登録者名、登
録者の住所・所在地、登録担当者または公開連絡窓口その他必要な事項を登録
原簿に記載し、当社所定の方法により公開する。
2  当社は、申請者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求が
あり、かつ、登録原簿の公開によりその申請者が損害を被るおそれがあると認
めた場合には、その事項を公開しないことができる。ただし、下記いずれかの
場合、当社はこれを開示することができる。
(1)法令の規定に基づく請求がある場合
(2)非公開とされた事項について社団法人日本ネットワークインフォメーショ
      ンセンター(以下「JPNIC」という)が認定する紛争処理機関または当
      社が必要と認めたその他の機関から正当な理由に基づく開示の請求があっ
      た場合
(3)前各号以外の第三者から正当な理由に基づく開示の請求があった場合
3  当社は、登録者の書面による請求があった場合には、その登録者にかかる
登録原簿記載事項等の開示履歴を通知する。ただし、前項ただし書き第1号お
よび第2号の場合には、その開示履歴の通知を行わないことができる。

第20条(ネームサーバ設定)
  ネームサーバ設定は、汎用 JP ドメイン名技術細則および当社所定の方法に
より登録者またはその指定事業者からの申請によって行う。
2  前項の規定にかかわらず第25条第3項の規定により同条第2項の適用を受け
ない移転登録をうけた登録者は、ネームサーバ設定をすることができない。

第21条(届け出)
  登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式に
より、記載事項の変更を届け出なければならない。
2  当社は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることがで
きる。

第22条(登録の更正・抹消)
  当社は、過誤により登録された登録原簿の更正または抹消をすることができ
る。
2  前項の更正または抹消を行った場合、当社は、必要があるときは第24条の
措置をとることができる。


第4章    汎用 JP ドメイン名の廃止および移転

第23条(汎用 JP ドメイン名の廃止)
  登録者は、別に定める様式により、汎用 JP ドメイン名の廃止を届け出るこ
とができる。当社はその届け出について別に定める確認(指定事業者を経由す
る確認を含む)を行ったうえ、確認完了の日の属する月の末日をもって汎用
JP ドメイン名の登録を廃止する。
2  前項の確認が当社が定める期間内に行うことができない場合には、当該の
廃止届け出は撤回されたものとみなす。
3  汎用 JP ドメイン名の廃止に関する細目は別途定める。
4  登録者が第27条に定める汎用 JP ドメイン名維持料の支払いをしないとき
は、その汎用 JP ドメイン名について、汎用 JP ドメイン名維持料の支払月の
末日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。ただし、当社が特別の事情
があると認めた場合には、当社所定の納付期日を延期することができる。
5  第11条第3項により当社が登録終了通知を行ったときは、その通知後最初
に到来する登録期間満了日に汎用 JP ドメイン名は廃止されたものとみなす。
6  前各項により廃止または廃止とみなされた汎用 JP ドメイン名は、それぞ
れの定める日に登録原簿の記載を抹消する。

第24条(廃止された汎用 JP ドメイン名の再度の登録)
  廃止された汎用 JP ドメイン名(廃止されたものとみなされる汎用 JP ドメ
イン名を含む)は、廃止日から1か月間、再度の登録申請ができないものとす
る。

第25条(汎用 JP ドメイン名の移転登録)
  登録者は、汎用 JP ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意がある
場合、当社所定の方式によって申請を行い、汎用 JP ドメイン名の移転登録を
することができる。当社は、別に定める確認を行ったうえ、汎用 JP ドメイン
名の移転登録処理を行う。
2  この規則に特別の定めがある場合を除き、その汎用 JP ドメイン名の移転
を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、汎用 JP ドメイン名
の移転登録をすることができない。
3  JPNIC が認定する紛争処理機関で移転の裁定があり、当社がその裁定結果
を受領してから10営業日(当社の営業日をいう)以内に、登録者から、 JPNIC
が定める「JP ドメイン名紛争処理方針」(以下「紛争処理方針」という)第
4条k項に定める文書の提出がされない場合、当社は、その裁定にしたがって、
汎用 JP ドメイン名の移転登録をする。この場合、前項の規定は適用しない。
汎用 JP ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判決、和
解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の
正本の写しの提出があった場合も同様とする。
3の2  前項の移転裁定があった場合で、申立人が登録資格を有さない場合に
は、ネームサーバ設定を行うことができない。ただし、その申立人が登録資格
を取得した場合または登録資格を有する者にその汎用 JP ドメイン名を移転し
た場合はこの限りでない。
4  当社は、第3項の紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、ただちに、移
転の登録をすべき日をJPNIC、紛争処理機関および紛争の当事者に通知する。
5  汎用 JP ドメイン名の移転登録に関する細目は、当社が別に定める。

第26条(紛争処理手続の場合の特則)
  第23条および前条の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条により汎用 JP
ドメイン名の移転ができない場合には、汎用 JP ドメイン名の廃止または移転
に関して同条所定の処理が行われた場合を除き、当社はその届け出または申請
を受理しない。
2  前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理
その他紛争処理に付随する事項については当社が別に定める。


第5章    登録料・維持料および費用

第27条(登録料・維持料および費用の納付)
  申請者および登録者は、当社が定めるところにより汎用 JP ドメイン名の登
録申請、移転その他の申請および登録更新について登録料・維持料または費用
を納付するものとする。
2  (第2項削除)
3  当社所定の納付期限までに、登録料・維持料または費用の納付を当社にお
いて確認できない場合、その汎用 JP ドメイン名の登録申請、移転その他の申
請は撤回されたものとみなし、登録更新については、第23条に定める処理を行
う。
4  当社に納付された登録料・維持料および費用は特別の定めがある場合を除
き返還しない。
5  指定事業者を経由した汎用 JP ドメイン名の登録料・維持料および費用の
支払方法等は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。

第28条(登録料等に関する公示)
  汎用 JP ドメイン名の登録申請その他この規則に定める申請等に要する登録
料・維持料および費用は、当社が「汎用 JP ドメイン名の登録料・維持料およ
び費用の明細と支払い方法」をもって公示する。


第6章    登録の取消等

第29条(登録の取消)
  下記各号の事由がある場合、当社は、汎用 JP ドメイン名の登録を取り消す
ことができる。ただし、第4号および第6号の場合には、必ず取り消さなけれ
ばならないものとする。
(1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
(2)当社所定の方式により、登録担当者から、登録の意思がないことを確
      認したとき
(3)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第21条に定める義務に違反
      したとき
(4)第三者から、登録された汎用 JP ドメイン名の使用の差し止めを命ずる
      わが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁
      判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があっ
      たとき
(5)その汎用 JP ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く
      状況が生じたとき
(6)JPNICが認定する紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の
      通知から10日以内に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出さ
      れないとき

第30条(削除)

第31条(削除)

第32条(登録取消決定)
  当社が取消の事由があると認めた場合には、その汎用 JP ドメイン名の登録
を取り消す旨を決定する。
2  前項の取消を決定した場合、当社は、遅滞なく登録者に対して決定の趣旨
および理由を通知しなければならない。
3  登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの
とする。

第33条(登録取消決定等に基づく措置)
  当社の行った取消が確定した場合、当社はその汎用 JP ドメイン名を登録原
簿から抹消する。
2  前項の措置をとった場合、登録を取り消されたドメイン名については、第
24条の規定を準用する。

第34条(削除)

第35条(削除)

第36条(削除)


第7章    紛争処理

第37条(紛争処理)
  登録者は、その登録にかかる汎用 JP ドメイン名について第三者との間に紛
争がある場合には、JPNIC の定める紛争処理方針に従った処理を行うことに同
意し、当社は JPNIC の認定する紛争処理機関の裁定に従った処理を行う。


第8章    一般規定

第38条(通知)
  この規則により当社が申請者または登録者に対して行う通知は、申請書に記
載された申請者、登録原簿に記載された登録者または登録担当者もしくはその
指定する者に対する電子メールをもって行う。ただし、当社が必要と認める場
合、他の方法をもって通知することを妨げない。
2  前項の申請者・登録者等は、当社からの通知についての所定の期間内に通
知がない場合には、当社に対して通知の有無を問い合わせなければならない。
3  登録者が第21条の届け出を怠った場合に、当社が登録者の届け出た最新の
登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、当該通知が登録者等
に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。

第39条(指定事業者経由の場合の通知)
  前条第1項の定めにかかわらず、申請者または登録者が指定事業者を経由し
て登録申請等を行う場合には、当社は指定事業者に対して当社の定める方法に
より申請者または登録者に対する通知(廃止の確認を含む)を行うことができ
る。この場合、指定事業者は、登録申請者または登録者からこの通知または確
認等を受領する権限を付与されているものとみなす。
2  前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第40条(合意管轄)
  この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を
提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。

第41条(当社の責任)
  当社、当社の役員、従業員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登録
者、申請者その他の者が汎用 JP ドメイン名の登録、登録の取消その他の事項
により損害を受けた場合、当社のみが、第27条により現実に収納した登録料ま
たは維持料(ただし1年分の維持料に限る)の範囲内において、現実に発生し
た直接の損害についてのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を
負担しない。
2  当社、当社の役員、従業員その他の関係者は、登録原簿、またはネームサー
バの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負担しない。

第42条(細目の制定・変更)
  当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。

第43条(規則の変更)
  当社は、当社所定の手続を経てこの規則を変更することができる。この規則
の変更は、すべての登録者に適用される。
2  この規則を変更する場合、当社は、2か月以上の期間をおいてその施行期
日を定めるものとし、当社の定める方法により公開する。
3  前項の規定にかかわらず、この規則の実施に必要な汎用 JP ドメイン名技
術細則、「汎用 JP ドメイン名の登録料・維持料および費用の明細と支払い方
法」、取次規則および当社所定事項は、当社が必要と認める期間をおいてその
施行期日を定めるものとし、当社の定める方法により公開する。


----------------------------------------------------------------------
                         (付        則)

1  この規則は、2001年2月22日から実施する。

2  この規則の定めにかかわらず、2001年2月22日から同年5月6日までの間の
汎用 JP ドメイン名の登録申請は、別紙「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実
施要綱」の記載に従う。

3  2001年1月10日公開の改訂は、2001年3月10日から実施する。

4  2001年12月18日公開の改訂は、2002年2月18日から実施する。

5  2002年2月1日公開の改訂は、2002年4月1日から実施する。
            

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