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本センター正会員の参加組織および会員の数え方に関する細則 (平成5年4月1日施行) (平成7年10月31日改正) 第1条 削除。 第1条の二 正会員のネットワークに参加、加入あるいは加盟(以下、参加と いう)しているものの内、本センターからドメイン名が割り当てられている 単位を参加組織と数える。 2.ネットワークの管理に用いているドメイン名(主に、AD.JP ドメイン) を持つ単位も参加組織と数える。 3.参加の名義が個人であっても、その単位でドメイン名が割り当てられて いる場合には、参加組織と数える。 第2条 削除。 第3条 削除。 第4条 削除。 付則1 本細則は平成8年2月29日から施行する。