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本センター選挙に関する細則 平成5年4月1日制定 平成5年4月9日改正 平成7年10月31日改正 第1条 本センター選挙は総会において理事および監事を選出するために行わ れる。 2.理事の選出を行った後、監事の選出を行う。 3.同一人は理事および監事を兼ねることができない。 第2条 削除。 第2条の二 候補者になろうとする者は、所定の申込書に候補者になろうとす る者と候補者になろうとする者を推薦する JPNIC委員1名とともに署名捺印 し、事務局に提出しなければならない。 2.一人の JPNIC委員が推薦できる候補者は1名とする。 第2条の三 理事の選出は単記無記名投票により行い、得票数の多い順に当選 者とする。ただし、総投票数をこの投票において選出すべき理事の人数で除 した数の5分の1に達する得票数がなければならない。 2.当選を定めるに当たり、得票数が同数の場合には抽選とする。 3.以上の手続きによって定員を充足できるだけの理事を選出できなかった 場合には、不足の人数について同じ手続きを、定員を充足するまで繰り返 す。 第3条 監事の選出方法は第2条において「理事」を「監事」と読み換えるこ ととする。 第4条 理事あるいは監事に欠員が出たときは、選挙によりそれを補うことが できる。 付 則 本細則は平成5年4月9日から施行する。 付 則2 本細則は平成8年4月1日から施行する。