社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター規定
【目次】
理事会内規 (2000年5月12日制定) (2001年5月30日改定) (目的) 第1条 この内規は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下「JPNIC」という)定款第50条の規定に基づき、理事会の運営に 関する必要な事項を定めることを目的とする。 (執行理事会の設置) 第2条 理事会は、この内規に定めるほか、別に定める「執行理事会規程」の定 めるところにより執行理事会を設置する。 (執行理事会の構成) 第3条 執行理事会は、理事会において理事の中から選任された者(以下「執行 理事」という)で構成する。 2 執行理事の人数は、6名以上8名以下とする。 3 執行理事が、理事の地位を喪失した場合には、執行理事の地位も当然に 失うものとする。 (執行理事会の権能と責務) 第4条 理事会は、次の事項について執行理事会に委嘱する。 (1)予算および事業計画の範囲内での業務の執行 (2)予算案および事業計画案の検討および理事会への提案 (3)会員の入会審査 (4)会費納入遅延会員に対する対処 (5)事務局の組織および運営ならびに職員に関する各種の規定の作成およ び改定 (ア)事務処理規則 (イ)就業規則 (ウ)職員給与規程 (エ)退職手当規程 (オ)旅費支給規程 (カ)慶弔見舞金支給規程 (キ)その他の必要な規程 (6)理事会で決議されたJPNICの事業に関する基本方針に基づく各種の規 則等の作成・改定(ただし、理事会が特に規則等の作成・改定につい ての権限を留保した場合には、規則等の試案の作成・改定に限る) (7)JPNICの事務局運営に関する事項の決定 (8)その他理事会が必要と認めた事項 2 執行理事会は、前項各号の委嘱事項を行うために一般からの意見募集を 実施することができる。 3 執行理事会は、第1項各号の委嘱事項につき、その審議状況を適宜、理 事会に報告しなければならない。 (人事委員会の設置) 第5条 理事会は、人事委員会を設置する。 (人事委員会の構成) 第6条 人事委員会は、執行理事及び監事1名をもって構成する。 2 前項の監事は、理事会が選任する。 (人事委員会の権能) 第7条 理事会は、次の事項について人事委員会に委嘱する。 (1)事務局職員の採用に関すること (2)事務局職員の賞罰に関すること (3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること (ドメイン名に関する審査小委員会の設置) 第8条 理事会は、ドメイン名に関する審査小委員会(以下、「小委員会」とい う)を設置する。 (小委員会の構成) 第9条 小委員会は、理事会において選任する理事6名をもって構成する。 (小委員会の権能) 第10条 理事会は、次の事項について小委員会に委嘱する。 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の取消の審査および事務局の 決定に対する異議の申し出の手続きに関する細則第33条に基づく異議申 出の審査のうち以下の事項 (ア)第1項に基づく異議審査の却下通知 (イ)第2項に基づく理事会で異議審査を行うか否かの決定 (ウ)第3項に基づく異議審査担当理事の指名 (小委員会の詳細事項) 第11条 第8条に基づいて設置する小委員会の詳細事項は、別に定める「ドメイ ン名に関する審査小委員会規程」の定めるところによる。 (部門担当理事の設置) 第12条 理事会は、事務局の各部門ごとに、部門担当理事各1名を設置する。 (部門担当理事の選任方法) 第13条 部門担当理事は、理事会において理事の中から互選する。 2 部門担当理事は、複数の部門担当理事を兼任することができる。 (部門担当理事の権能および責務) 第14条 部門担当理事は、事務局の各担当部門をそれぞれ統括する。 2 部門担当理事は、執行理事会で決定された事項を遅滞なく事務局の各担 当部門に報告しなければならない。 3 部門担当理事は、事務局の各担当部門が行った企画および立案(予算を 含む)を各担当部門を代表して執行理事会に諮るものとする。 (評議委員会の設置) 第15条 理事会は、評議委員会を設置する。 2 評議委員会は、JPNIC事業に関する方針の検討を行う各検討委員会間の 相互調整を図り、総合的観点からJPNIC事業の方針を理事会に提案するこ とを目的とする。 (評議委員会の構成) 第16条 評議委員会は、各検討委員会委員長、各検討委員会担当理事および執行 理事(以上をまとめて「評議委員会メンバー」という)ならびに別に定め るところにより理事会において委嘱する委員(以下「評議委員会リエゾン メンバー」という)で構成する。 (評議委員会の権能と責務) 第17条 評議委員会は、第21条に基づく各検討委員会から報告・提案を検討し、 その結果を理事会に提案するものとする。 2 評議委員会は、前項の検討事項を行うために一般からの意見募集を実施 することができる。 3 評議委員会は、第1項の検討事項について、その審議状況を適宜、理事 会に報告しなければならない。 (評議委員会の詳細事項) 第18条 第15条に基づいて設置する評議委員会の詳細事項は、別に定める「評議 委員会規程」の定めるところによる。 (検討委員会の設置等) 第19条 理事会は、JPNICの事業に関連して、JPNIC内外の意見を幅広く反映する 必要があると判断した場合には、あらかじめテーマを設定し、当該テーマ を担当する執行理事1名(以下、「検討委員会担当理事」という)を任命 した上で、検討委員会を設置することができる。 2 検討委員会は、特に存続期間の定めがある場合を除いて、検討委員会担 当理事の任期の満了により解散する。 3 検討委員会担当理事が理事の任期満了以外の事由により欠けた場合には、 理事会は速やかに新たな検討委員会担当理事を選任するものとする。 (検討委員会の構成) 第20条 検討委員会は、委員長、および理事会において任免される委員(以上を まとめて「検討委員会メンバー」という)で構成する。 (検討委員会の権能と責務) 第21条 理事会は、JPNICの事業に関連するテ-マ定めて、検討委員会に対し、 検討を依頼することができる。 2 執行理事会は、検討委員会が前項の依頼事項を検討するに際し、その基 準となる検討手順、検討方法、結果の報告方法、期限などを定めることが できる。 3 検討委員会は、前項の依頼事項を行うために一般からの意見募集を実施 することができる。 4 検討委員会は、検討結果が出た場合は、評議委員会に対しその結果を報 告しなければならない。 5 検討委員会は、評議委員会ないしは理事会から請求がある場合には、そ の検討状況等を報告しなければならない。 (検討委員会の謝金) 第22条 検討委員会の設置にあたっては、検討委員会メンバーの会議出席謝金を 検討委員会ごとに定める。その詳細は別に定める「謝金に関する規程」の 定めるところによる。 (検討委員会の詳細事項) 第23条 第19条第1項に基づいて設置する検討委員会の詳細事項は、別に定める 「検討委員会規程」の定めるところによる。 (理事会の決議方法-特則) 第24条 理事会は、定められたメーリングリスト宛の電子メールによって議決を 行うことができる。 2 理事会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は以下の方 法による。 議長が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メール による投票開始宣言を行い、理事の過半数の賛成をもって決する。投票期 間中に過半数に達しない議案は廃案となる。 (顧問) 第25条 理事会は、顧問をおくことができる。 2 理事会は、顧問に対し、適宜、意見を求めることができる。理事会が特 に理事会への出席を求めた場合には、顧問は、理事会に出席しなければな らない。 (規定の変更) 第26条 この規定の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 1 この内規は、2000年5月12日から施行する。 2 この内規の改定は、2001年5月30日から施行する。 3 この改定に伴い、2001年5月29日をもって運営委員会規程と運営委 員会内規は廃止する。
執行理事会規程 (2001年5月30日制定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理 事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事項を 定めることを目的とする。 (執行理事会の開催等) 第2条 執行理事会は、原則として毎週1回開催するものとする。 2 各執行理事は必要に応じて執行理事会を招集することができる。 3 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事およ び監事、並びに事務局長に事前に通知しなければならない。 4 執行理事会の議長は、執行理事会において、開催の都度、互選する。 5 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって 審議および議決を行うことができる。 (定足数) 第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く ことができない。 (議決) 第4条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の ときは議長の決するところによる。 2 執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は以下の方法 による。議案を提出する執行理事が投票期間および議事を明示したうえで 電子メールによる投票開始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって 決する。投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投票期間は3 日以上2週間以内とする。 (執行理事以外の理事等の出席) 第5条 執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、 意見を述べることができる。 2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べるこ とができる。 (事務局長) 第6条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。 2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。 (規程の変更) 第7条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 この規程は、2001年5月30日から施行する。
評議委員会規程 (2001年5月30日制定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下「JPNIC」という)理事会内規第15条に基づき設置する評議委員会 の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。 (評議委員会の設置) 第2条 評議委員会は理事会内規第17条第1項に基づき各検討委員会から報告・ 提案された検討結果につき、総合的観点から調整、検討のうえ、理事会に 提案すること目的として設置される。 (評議委員会の提案の効力) 第3条 評議委員会の提案は、理事会に対する勧告的意見として効力を有し、理 事会は、最大限提案の趣旨を尊重しなければならない。 (委員長) 第4条 評議委員会の委員長は、理事会において評議委員会メンバーの中から任 免する。 (リエゾンメンバー) 第5条 評議委員会リエゾンメンバーは、理事会が必要と考える団体を決定し、 理事会の指名またはその団体からの推薦に基づき委嘱を行う。 2 評議委員会リエゾンメンバーは、議決権を有しない。 (副委員長) 第6条 評議委員会は、必要に応じて、副委員長をおくことができる。 2 副委員長は、理事会において評議委員会メンバーの中から任免する。 3 委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行 する。 (評議委員会構成員以外の者の出席) 第7条 評議委員会が必要と認めた者は、評議委員会に出席し、意見を述べるこ とができる。 (任期) 第8条 評議委員会のメンバーおよびリエゾンメンバーの任期は、メンバーであ る執行理事の任期と同一とする。 (評議委員会の開催等) 第9条 評議委員会は、2か月に1度定例委員会を開催し、必要に応じて臨時委 員会を開催することができる。 2 評議委員会は、委員長が招集する。検討委員会委員長から評議委員会開 催の要請があった場合には、評議委員長はその適否を判断し、必要と考え る場合は、評議委員会を招集する。 3 評議委員会の議長は、委員長がつとめる。 (定足数) 第10条 評議委員会は、評議委員会メンバーの2分の1以上の出席がなければ、 会議を開くことができない。 (議決) 第11条 評議委員会の議事は、出席した評議委員会メンバーの過半数をもって決 し、可否同数のときは議長の決するところによる。 2 評議委員会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は以下 の方法による。 議長が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メ ールによる投票開始宣言を行い、評議委員会メンバーの過半数の賛成をも って決する。投票期間中に過半数に達しない議案は廃案となる。 (公開の原則) 第12条 評議委員会は、公開で開催することを原則とする。あらかじめ申し込み を行った者は、評議委員会を 傍聴することができる。ただし、評議委員 会は、やむを得ない事由ですべての希望者に傍聴を認めることが難しい場 合には、公平な方法によって傍聴者の数を制限することができる。 第13条 第11条の規定にかかわらず、評議委員長が必要と認めた場合、傍聴者の 退席を求めることができる。 (規程の変更) 第14条 この規定の変更は、理事会の決議を経て行う。 附則 1 この規程は、2001年5月30日から施行する。
検討委員会規程 (2001年5月30日制定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理 事会内規第19条第1項の規定に基づき設置する検討委員会の運営に関して 必要な事項を定めることを目的とする。 (検討委員会の設置) 第2条 各検討委員会は、理事会内規第21条第1項に基づき理事会から依頼され た事項を検討することを目的として設置される。 (委員長) 第3条 各検討委員会の委員長は、理事会において任免する。 2 検討委員会担当理事が当該検討委員会の委員長を兼任することができな い。ただし、理事会がやむを得ない事情により特に認めた場合は、この限 りではない。 3 検討委員会の委員長は他の検討委員会の委員長を兼任することができな い。 4 委員長は、評議委員会に対して検討結果の報告、活動結果の報告などを 行う。 5 委員長は、評議委員会または理事会から検討状況等の報告を請求された 場合は検討状況等を報告しなければならない。 6 委員長は、必要と判断した場合、臨時の評議委員会の開催を評議委員長 に要請することができる。 (検討委員会のメンバー) 第4条 理事会は、各検討委員会の委員長および検討委員会担当理事が連名で推 薦する者の中から各検討委員会のメンバーを任命する。 2 各検討委員会のメンバーは、複数の検討委員会のメンバーを兼任するこ とができる。 (副委員長) 第5条 各検討委員会に、必要に応じて、副委員長をおくことができる。 2 副委員長は、委員長の意見を聴取した上で、メンバーの中から検討委員 会担当理事が任免する。 3 委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行 する。 (検討委員会の開催) 第6条 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議を開催する。 2 会議の議長は、委員長がつとめる。 (検討委員会の議決) 第7条 検討委員会の議事は、メンバー(委員長を含む)の2分の1以上が出席 し、かつ出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決する ところによる。 2 前項の場合、書面等をもってあらかじめ表決の意思表示をした者につい ては、これを出席者とみなす。 (検討委員会担当理事の権能および責務) 第8条 各検討委員会の運営に必要な費用は、各検討委員会担当理事において決 裁するものとする。 2 検討委員会担当理事は、検討委員会に出席することができる。 (検討委員会メンバー以外の者の出席) 第9条 検討委員会が必要と認めた者は、検討委員会に出席し、意見を述べるこ とができる。 (守秘義務) 第10条 各検討委員会のメンバーへの就任は、所定の守秘義務に関する覚書を締 結することを条件とする。 (規定の変更) 第11条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 1 この規程は、2001年5月30日から施行する。
謝金に関する規程 (2001年5月30日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (以下、「JPNIC」という)の役員以外の者に支払う謝金について必要な 事項を、理事会が定めることを目的とする。 (謝金対象者) 第2条 第3条第1項各号に定める対象会議の構成員であって、役員および職員 以外の者は、本規程による会議出席謝金対象者とする。 2 理事会は、必要に応じて、前項以外の者を、会議出席謝金対象者に加え ることができる。 (会議出席謝金の対象会議) 第3条 会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。 (1)理事会 (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会 (3)評議委員会 (4)検討委員会 2 執行理事会は、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると 執行理事会が判断した会議(国内外を問わない)を謝金対象とすることが できる。 (会議出席謝金) 第4条 第2条に定める会議謝金対象者が第3条に定める会議に出席した場合は、 対価として謝金を支払うものとする。 (原稿執筆謝金) 第5条 JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、対価として謝金 を支払うことができる。 (会議出席謝金の単価) 第6条 会議出席謝金の単価は次のとおりとする。会議出席謝金は、会議開催時 間15分を単位として支給し、会議開催時間に15分未満の端数を生じた ときは、15分に切り上げて処理するものとする。ただし執行理事会は一 会議あたりの謝金支給額の上限を定めることができる。 (1)理事会 別表のAとする。 (2)執行理事会・人事委員会・ドメイン名に関する審査小委員会 別表のAとする。 (3)評議委員会 別表のBとする。 (4)検討委員会 理事会が検討委員会を設置するにあたり、執行理事会において、 その目的・内容を考慮して、各検討委員会ごとに、別表のA~E のうちの1つに従い定める。 (5)その他、JPNICの業務の遂行にとって必要もしくは有益であると執 行理事会が判断した会議(国内外を問わない) 執行理事会が、会議の目的・内容を考慮して、各会議ごとに別表 のA~Eのうちの1つに従い定める。 (原稿執筆謝金の単価) 第7条 謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、400字詰当た り2,500円とする。なお、400字未満は400字に切り上げて処理 するものとする。 附則 1 この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。 2 この規程の改定は、2001年5月30日から施行する。 別表 会議出席謝金の単価表 ┏━┳━━━━━┓ ┃ ┃1時間単価┃ ┣━╋━━━━━┫ ┃A┃ 8,500円 ┃ ┃B┃ 7,500円 ┃ ┃C┃ 5,000円 ┃ ┃D┃ 3,000円 ┃ ┃E┃ 0円 ┃ ┗━┻━━━━━┛
1999年 4月19日 理事会制定
1999年 4月 1日 施行
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの非常勤の事務職員の給与を定めることを目的とする。
第2条 非常勤の事務職員の給与は、役職により、次のように定める。 ただし、1年間で1,800時間分を上限とする。
事務局長 時給 8,500円
部長 時給 8,500円
次長 時給 6,500円
課長 時給 4,500円
第3条 賞与は支給しない。
第4条 非常勤の事務職員であった期間は、 退職金計算に係わる勤続年数には算入しない。
第5条 この規程の変更は、理事会で議決する。
附則
1. この規程は、1999年4月1日から施行する。
2. この規程の施行に伴い、非常勤事務局長給与規程は廃止する。