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社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター規定
【目次】
(1997年4月16日制定)
(目的)
第1条・ この内規は、
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第50条の規定に基づき、
理事会の運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(担当理事の設置)
第2条・ 次の各号に掲げる担当理事を設置する。
(1)事務局担当理事 4名
(2)運営委員会担当理事 5名
(担当理事の選任方法)
第3条 ・ 担当理事は、理事会において理事のなかから互選する。
2・ 前条各号の担当理事は、相互に兼任できる。
(事務局担当理事会)
第4条 ・ 事務局担当理事会は、事務局担当理事をもって構成する。
(人事委員会)
第5条 ・ 人事委員会は、事務局担当理事及び監事1名をもって構成する。
(運営委員会および運営委員会担当理事の役割)
第6条 ・ 運営委員会担当理事は、別に定める「運営委員会規程」によって設置される運営委員会に委員として参加し、
その決定事項に関し、理事会に対して責任を持つ。
2・ 運営委員長は、運営委員会担当理事の中から理事会において任免する。
(事務局担当理事会の開催)
第7条・ 事務局担当理事会は、
事務局担当理事または事務局長の要請によりその都度開催し、
議長はその都度互選する。
2・ 事務局担当理事会の開催は、理事及び監事に事前に通知する。
(事務局担当理事会の他の出席者)
第8条・ 事務局担当理事以外の理事及び監事は、
必要に応じ事務局担当理事会に出席し、意見を述べることができる。
(事務局担当理事会の権能)
第9条 ・ 理事長及び理事会は次の事項について事務局担当理事会に委嘱する。
(1)会員の入会審査
(2)会費納入遅延会員に対する対処
(3)予算の執行
(4)事務局の組織及び運営並びに職員に関する各種の規程の作成および改定
(ア)事務処理規則
(イ)就業規則
(ウ)職員給与規程
(エ)退職手当規程
(オ)旅費支給規程
(カ)慶弔見舞金支給規程
(キ)その他の必要な規程
(人事委員会の権能)
第10条・ 理事長及び理事会は次の事項について人事委員会に委嘱する。
(1)事務局職員の採用に関すること
(2)事務局職員の賞罰に関すること
(3)事務局職員の勤務評価および給与等に関すること
(運営委員会の権能)
第11条・ 運営委員会の権能については、運営委員会規程に定める。
附則
1・ この内規は、1997年4月17日から施行する。
(1997年4月16日制定)
(目的)
第1条・ この規程は、
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第36条の規定に基づき設置する運営委員会の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ・ 定款第36条の規定に基づき、
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターに、運営委員会を設置する。
(運営委員会の構成)
第3条 ・ 運営委員会の委員(以下、「運営委員」という)は、
運営委員会担当理事ならびに以下の基準に従って理事会により任免される委員によって構成する。
(1)運営委員は、電子メイルで連絡可能で、
定例的に開かれる会議に出席可能な者から選出する。
(2)運営委員は、正会員に所属する者、関係団体に所属する者、
その他コンピュータネットワークに関する専門家から選出する。
第4条 ・ 運営委員の総数は、15名以上30名以下とする。
第5条 ・ 理事及び監事は、必要に応じ運営委員会に出席し、 意見を述べることができる。
(運営委員会担当理事の役割)
第6条 ・ 運営委員会担当理事は、理事会に対し、運営委員会の決定に責任を持つ。
第7条・ 運営委員会担当理事は、合議により、 運営委員会の決定を施行するにあたり、理事会に諮ることがことが出来る。
(運営委員会の権能)
第8条 ・ 理事長及び理事会は次の事項について運営委員会に委嘱する。
(1)以下の公開文書の作成および改定を含む資源管理事業、
情報収集及び提供事業の実施に関する方針の策定
(ア)JPドメイン名割当に関する公開文書
(イ)IPアドレス割当に関する公開文書
(ウ)AS番号割当に関する公開文書
(エ)業務委任に関する公開文書
(オ)JPNICデータベースに関する公開文書
(カ)ドメインネームサーバに関する公開文書
(2)認証技術研究事業、調査研究事業及び教育事業の実施に関する方針の策定
(3)本法人の広報に関する以下の事項
(ア)ニュースレターに関する方針の策定
(イ)展示会における広報活動に関する方針の策定
(4)その他、事業計画に定められた事業の実施に関する方針の策定
(運営委員長および運営副委員長)
第9条 ・ 運営委員長は、運営委員会担当理事の中から理事会において任免する。
第10条・ 運営副委員長は、3名を上限として、 運営委員の中から理事会において任免する。
第11条 ・ 運営委員長が職務遂行できないときは、 運営副委員長がその職務を代行する。
(運営委員会の開催と議決)
第12条 ・ 運営委員会の開催方法は次のいずれかとする。
(1)運営委員長が必要に応じて運営委員を招集し、会議を開催する。
会議の議長は、運営委員長がつとめる。
(2)運営委員長が必要に応じて運営委員宛の電子メイルによって会議を開催する。
第13条 ・運営委員会を第12条(1)に定められる方法で開催する場合、
運営委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
ただし、書面等をもって他の出席者に委任した者については、これを出席者とみなす。
2 運営委員会の議事は出席者数の過半数をもって決し、
可否同数のときは運営委員長の決するところに従う。
第14条 ・ 運営委員会を第12条(2)に定められる方法で開催する場合、
議決方法は以下のいずれかの方法による。
(1)(正式投票)運営委員長は投票期間および議事を明示したうえで電子メイルによる投票開始宣言を行ない、
運営委員の過半数の賛成をもって決する。
運営委員長の票を加えても投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。
投票期間は1週間以上3カ月以内とする。
(2)(簡易承認投票)運営委員長は投票期間および承認案件を明示したうえで電子メイルによる承認議事開始宣言を行なう。
投票期間中に反対投票がなければ承認案件成立とする。
投票期間は1週間以上1カ月以内とする。
第15条 運営委員長は、簡易承認投票によって承認された案件を、 第12条(1)の方法によって開催される次回の会議に報告しなければならない。
第16条 運営委員は、 1週間以上にわたって電子メイルによる連絡が途絶えると予想される場合においては、 運営委員長に通信途絶の届けを出すことができる。 通信途絶の届けの提出者数が運営委員数の3分の1を越えている期間中は、 簡易承認投票を行なうことはできない。
第17条・運営委員会を第12条(1)に定められる方法で開催する場合、 運営委員会の開催を、理事及び監事に事前に通知する。
(部会)
第18条・ 運営委員会は、部会を設けることができる。
(公開の原則)
第19条 第12条(1)に定められる方法で開催される運営委員会は、
公開で開催することを原則とする。
あらかじめ申し込みを行った者は、運営委員会を傍聴することができる。
ただし、会議室の関係ですべての希望者に傍聴を認めることが難しい場合には、
公平な方法によって傍聴者の数を制限することができる。
第20条 第19条の規定にかかわらず、運営委員長が必要と認めた場合、 傍聴者の退席を求めることができる。
附則
1・ この規程は、1997年4月17日から施行する。
(目的)
第1条・ この規程は、
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下、
「JPNIC」という。)の役員以外の者に支払う謝金について必要な事項を、
理事会が定めることを目的とする。
(謝金対象者)
第2条・謝金対象者とは、
運営委員及び部会スタッフ並びに各会議が出席を依頼した招待者及びアドバイザーとする。
(会議出席謝金)
第3条 ・ JPNICが業務上の必要性から開催する会議に謝金対象者が出席した場合は、
対価として謝金を支払うものとする。
(原稿執筆謝金)
第4条 ・ JPNICの運営及び活動に必要な原稿を執筆した者には、
対価として謝金を支払うものとする。
(会議出席謝金の単価)
第5条・会議出席謝金の対象となる会議は、次のものとする。
(1)理事会
(2)運営委員会
(3)その他、JPNICが業務上の必要性から開催する会議
第6条・会議出席謝金の単価は次のとおりとし、1回当たりの謝金は, これを超えないものとする。 また、各会議の実開催時間が標準時間に達しなかった場合は、 不足時間分を差し引いた額を謝金とする。
(1)理事会 17,000円(回数。標準時間:2時間) (2)運営委員会 50,000円(回数。標準時間:8時間) (3)その他、JPNICが業務上の 必要性から開催する会議 30,000円(回数。標準時間:4時間)
(原稿執筆謝金の単価)
第7条・謝金の単価は、原稿の文字数を400字詰に換算して、
400字詰当たり2,500円とする。
附則
1・この規程は、1997年3月31日に遡って適用する。
1999年 4月19日 理事会制定
1999年 4月 1日 施行
第1条 この規程は、 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターの非常勤の事務職員の給与を定めることを目的とする。
第2条 非常勤の事務職員の給与は、役職により、次のように定める。 ただし、1年間で1,800時間分を上限とする。
事務局長 時給 8,500円
部長 時給 8,500円
次長 時給 6,500円
課長 時給 4,500円
第3条 賞与は支給しない。
第4条 非常勤の事務職員であった期間は、 退職金計算に係わる勤続年数には算入しない。
第5条 この規程の変更は、理事会で議決する。
附則
1. この規程は、1999年4月1日から施行する。
2. この規程の施行に伴い、非常勤事務局長給与規程は廃止する。