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本文書は、 社団法人日本インフォメーションネットワークセンター(JPNIC)で管理しておりますIPアドレス業務に関する登録情報の取り扱いについて定めております。 2002年4月1日、JPドメイン名登録管理業務は株式会社日本レジストリサービス(JPRS)に移管されました。 それにともない、JPドメイン名情報については、 JPRSの責任と権限のもと、管理されております。 ドメイン名情報の取り扱いについては、 以下のURLを参照してください。
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ドメイン名情報および IP アドレス情報の取扱い等に関する規則 最終更新 2002年4月1日 第1条(目的) この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「当センター」という)が保有するドメイン名情報および IP アドレス情報に 関する個人情報(個人には法人情報も含む。以下「個人情報」という)の管理 およびその公開ならびに開示に関する事項を定める。 第2条(個人情報の管理) 個人情報は、当センター事務局(以下「事務局」という)が管理する。 2.事務局は、個人情報の取扱に関しては、インターネットの健全な利用と個人 情報の保護の調整に関する当センターおよび関連機関のポリシーを十分に理解 し、その運用に努めるものとする。 第3条(WHOIS情報) 事務局は、個人情報のうち、当センターが定める「JPNIC におけるドメイン 名情報および IP アドレス情報の取り扱いについてのポリシー」(以下「ポリ シー」という)に定める目的を達成するために必要な情報を WHOIS データベー スとして公開または開示の対象とするものとする。 2.当該情報の主体(以下「情報主体」という)は事務局に対し、あらかじめ特 定事項について非公開とする旨の請求をすることができる。 3.前項の請求について公開により情報主体が損害を被る虞があると事務局が認 めた場合には、事務局はその事項を公開および開示の対象としない(以下、こ の非公開とされた情報を「非公開情報」という)。 4. WHOIS 情報に関する著作権は、当センターに帰属する。 第4条(WHOIS 公開情報) WHOIS データベースのうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS 公開情報」 という)は、理事会が別に定める公開・開示対象情報一覧の「公開情報欄」記 載の情報とする。 2.WHOIS 公開情報は、当センターの Web 上に掲示して公開する。 第5条(WHOIS 公開情報の利用方法および利用制限) WHOIS 公開情報の利用方法は、当センターが Web 上に掲示する所定の方法 とする。 2.WHOIS 公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、ポリシー に定める目的の範囲内で、自己の責任において当該の WHOIS 公開情報を利用 するほか、当センターの書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しまた は公開、頒布してはならない。 第6条(利用方法および利用制限違反に対する措置) 事務局は、情報受領者が前条に定める WHOIS 公開情報の利用方法または利 用制限に違反していると認める場合、当該の情報受領者に対するWHOIS公開情 報の提供停止措置を取ることができる。 第7条(WHOIS 開示情報) WHOIS データベースのうち開示を申請する者(以下「開示申請者」という) の申請によって開示の対象とする情報(以下「WHOIS 開示情報」という)は、 理事会が別に定める公開・開示対象情報一覧の「開示対象情報欄」記載の情報 とする。 2.WHOIS 開示情報は、当センター所定の方法に従った書面による開示申請に基 づいて、書面により開示する。 第8条(WHOIS 開示情報の開示理由) 事務局は、開示申請に基づくWHOIS 開示情報の開示の理由が下記各号のいず れにも該当しないと認める場合、WHOIS 開示情報の開示を拒絶することができ る。 (1)インターネットの接続障害を解消または通知するために必要な場合 (2)当該ドメインに関連するサービスについて情報が必要な場合 (3)不正アクセス行為に関連する処理のために情報が必要な場合 (4)当該ドメイン名に関連する知的財産権の処理のために情報が必要な場合 2.事務局は、前項の拒絶の決定をした場合には、開示申請者に対して書面をもっ て通知する。 3.第1項に基づいて開示申請が拒絶された場合、開示申請者は理事会に対して 再審査を求めることができる。 第9条(WHOIS 開示情報の利用制限等) 第5条第2項および第6条の規定は、WHOIS 開示情報に準用する。 第10条(WHOIS 開示情報受領者の回答) 事務局は、開示にかかる WHOIS 開示情報の主体から請求がある場合、その開 示の有無、開示の時期、開示情報の内容、開示の理由を回答する。ただし、開 示理由の性質上、その開示が不適切と認める場合には、情報の主体に通知する ことなく、適切と認められる時期まで回答を留保することができる。 第11条(非公開情報の開示) 事務局は、下記各号の事由があると認められる場合に限り、当該申請者に対 し非公開情報の一部または全部を開示することができる。 (1)法令に基づく請求の場合 (2)本人の明確な書面による同意があった場合 (3)第8条第1項各号に定める理由に非公開情報の開示が必要であると特に 認められる事由がある場合 (4)事務局が開示の必要性を特に認めた場合 2.事務局は前項の請求者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 第12条(非公開情報受領者の回答) 第10条の規定は、非公開情報の開示に準用する。 第13条(自己情報開示請求) 情報主体は事務局に対し、事務局が保有する理事会が別に定める公開・開示 対象情報一覧の「個人情報に関する種類(仮称)」記載事項に該当する自己の 情報すべての開示を請求することができる。 2.前項の請求があった場合、事務局は、請求者が情報主体本人であるかを確認 するために、必要な資料の提出を求めることができる。 第14条(訂正等の請求) 情報主体は事務局に対し、その個人情報の訂正の請求をすることができ、事 務局は、請求に理由があると認めた場合、情報主体に通知のうえ、合理的な期 間内にその処理を行う。 2.前項の請求が行われた場合、事務局は情報主体に対し必要な書類の提出を求 めることができる。 3.公開情報について第1項の訂正を行った場合、事務局は遅滞なくその旨をイ ンターネット上で公示する。 第15条(情報受領者の責任) 当センターの開示する情報の入手および利用に際し、情報主体その他の第 三者との間で紛争が生じた場合は、情報受領者は、その責任および費用により これを解決するものとし、当センターがその紛争により損害を被った場合には、 その損害賠償をする。 第16条(理事会の権限) 理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。 第17条(規則の変更) 当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。この 規則の変更は、すべての情報主体、および個人情報の利用者に適用される。 2.この規則を変更する場合、当センターは、1か月以上の期間をおいてその施 行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容および 実施期日を公示する。 第18条(合意管轄) この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を 提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。 (付 則) 1 この規則は、2000年8月30日から施行する。