このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。
現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html
2002年4月1日、JPドメイン名登録管理業務は株式会社日本レジストリサービス (JPRS)に移管されました。それにともない、JPドメイン名情報については、 JPRSにより管理されております。JPドメイン名情報の取り扱いについては、以 下のURLを参照してください。 → http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html ====================================================================== JPNICデータベース登録情報の取扱いに関するポリシー(情報公開ポリシー) 最終更新 2002年 5月23日 社団法人 日本ネットワーク インフォメーションセンター ■文書の位置付け 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)がJPNICデー タベースにおいて登録、管理するIPアドレス関連情報およびAS関連情報(以下 「登録情報」という)の取り扱いについてのポリシーを規定する。このポリ シーは主にWHOISデータベースを検索、更新するインターネットユーザに適用 される。 このポリシーは国際的な枠組みで合意されたものではなく、JPNICがイン ターネットの健全な利用と個人情報の保護を考慮し自主的に制定したものであ る。JPNIC としては、今後、JPNIC の情報公開ポリシーを国際的なコンセンサ スとするべく努力していくこととする。 JPNICは、APNIC との協調関係に基づき、登録情報をAPNIC に提供し、 APNIC は自らのポリシーでそれを公開している。JPNICでは、APNICに対し JPNICの情報公開ポリシーへの理解を求め、APNICにおいても本ポリシーと同様 のポリシーを制定し、情報公開を行うことを働きかけている。 ■情報公開の目的 JPNIC は、登録情報の中で、以下の目的を達成するために必要な情報を公 開・開示するものとする(*1)。公開・開示される情報、開示請求の手続きな どは別に定める(*2)。 (1) JPNIC に対する申請・届出のために、インターネットユーザが必要とす る登録情報については、これを公開する。 (2) ネットワークの運用、特にインターネット上での自律的なトラブル解決 のために、インターネットユーザが必要とする登録情報についてはこれ を公開・開示する。 (3) リソース管理が、規則に定められた通り行われていることを示すため に、インターネットユーザに対して、必要な登録情報を公開・開示する。 (4) 登録情報の確認・更新のために、インターネットユーザが必要とする 登録情報を公開・開示する。 (*1) ここで、『公開』とは、オンラインデータベースを介して、不特定多 数のインターネットユーザに情報を提供することを指し、『開示』と は、別に定める開示請求の手続きを経たインターネットユーザに対し て、適当な手段により情報を提供することを指す。 (*2) 公開・開示対象情報一覧 参照