メインコンテンツへジャンプする

JPNICはインターネットの円滑な運営を支えるための組織です

ロゴ:JPNIC

WHOIS 検索 サイト内検索 WHOISとは? JPNIC WHOIS Gateway
WHOIS検索 サイト内検索

このドキュメントは有効期限を過ぎており無効です。 現在有効なドキュメントについては、以下をご参照ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/doc/validity.html

========================================================================
2002年4月1日、JPドメイン名登録管理業務は株式会社日本レジストリサービス
(JPRS)に移管されました。それにともない、JPドメイン名情報については、
JPRSにより管理されております。JPドメイン名情報の取り扱いについては、以
下のURLを参照してください。http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
========================================================================

           JPNICデータベース登録情報の取扱い等に関する規則

                                                    最終更新 2002年 5月23日


第1条(目的)

    この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以
  下「当センター」という)における IP アドレス関連情報およびAS関連情報
  (以下「登録情報」という)の取扱いならびにその公開および開示に関する事
  項、ユーザにおける登録情報の利用および責任に関する事項を定める。

第2条(用語の定義)

    この規則で用いられる用語を、以下のとおり定義する。

    1.公開:
    オンラインデータベースを介して、不特定多数のインターネットユーザー
    に情報を提供することとする。

    2.開示:
    当センターが別に定める開示請求の手続きを経たユーザーに対して、適当
    な手段により情報を提供することとする。

    3.IPアドレス関連情報:
    IPアドレスの割り当てによりJPNICデータベースに登録される「ネットワー
    ク情報」および、そこから参照される「担当者情報」(担当グループ情報
    を含む)の総称として用いる。「ネットワーク情報」「担当者情報」の詳
    細は、「公開・開示対象情報一覧」において定めるものとする。

    4.AS関連情報:
    AS番号の割り当てによりJPNICデータベースに登録される「AS情報」およ
    び、そこから参照される「担当者情報」(担当グループ情報を含む)の総称
    として用いる。「AS情報」「担当者情報」の詳細は、「公開・開示対象情
    報一覧」において定めるものとする。

第3条(登録情報の取扱い)

    当センター事務局(以下  「事務局」という)は、登録情報の取扱いに関し
  ては、インターネットの健全な利用と個人情報の保護の調整に関する当セン
  ターおよび関連機関のポリシーを十分に理解し、その運用に努めるものとす
  る。

第4条(公開または開示の対象等)

    事務局は、登録情報のうち、当センターが定める「JPNICデータベース登
  録情報の取扱いに関するポリシー」(以下「ポリシー」という)に定める目
  的を達成するために必要な情報を WHOIS データベースとして公開または開
  示の対象とする。

  2.当該情報の主体(以下「情報主体」という)は事務局に対し、あらかじめ
  特定事項について非公開とする旨の請求をすることができる。

  3.前項の請求について公開により情報主体が損害を被る虞があると当セン
  ターが認めた場合には、事務局はその事項を公開および開示の対象としない
 (以下、この非公開とされた情報を「非公開情報」という)。

  4. 登録情報に関する著作権は、当センターに帰属する。

第5条(WHOIS公開情報)

    WHOIS データベースのうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS公開情報」
  という)は、当センターが別に定める「公開・開示対象情報一覧」において
  規定する。

  2.WHOIS 公開情報は、当センターのWHOIS検索サービスを介して公開する。

第6条(WHOIS公開情報の利用方法および利用制限)

    WHOIS公開情報の利用方法は、当センターが Web 上に掲示する所定の方法
  とする。

  2.WHOIS公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、ポ
  リシーに定める目的の範囲内で、自己の責任において当該WHOIS公開情報を
  利用するほか、当センターの書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供
  しまたは公開、頒布してはならない。

第7条(利用方法および利用制限違反に対する措置)

    事務局は、情報受領者が前条に定める WHOIS 公開情報の利用方法または
  利用制限に違反していると認める場合、当該情報受領者に対するWHOIS公開
  情報の提供停止措置を取ることができる。

第8条(開示情報)

    登録情報のうち開示を申請する者(以下「開示申請者」という)
  の申請によって開示の対象とする情報(以下「開示情報」という)は、
  当センターが別に定める「公開・開示対象情報一覧」において規定する。

  2.開示情報は、当センター所定の方法に従った書面による開示申請に基
  づいて、書面により開示する。

第9条(開示情報の開示理由)

    事務局は、開示申請に基づく開示情報の開示の理由が下記各号に合致する
  と認める場合、開示情報の開示を行う。

  (1)インターネットの接続障害を解消または通知するために必要な場合
  (2)不正アクセス行為に関連する処理のために情報が必要な場合

  2.事務局は、前項の開示申請を拒絶する決定をした場合には、開示申請者
  に対して書面をもって通知する。

  3.第1項の開示申請が拒絶された場合、開示申請者は当センター理事会(以
  下「理事会」という)に対して再審査を求めることができる。

第10条(開示情報の利用制限等)

  第6条第2項および第7条の規定は、開示情報に準用する。

第11条(開示情報主体への回答)

    事務局は、開示にかかる開示情報の主体から請求がある場合、その開示の
  有無、開示の時期、開示情報の内容、開示の理由を回答する。ただし、開示
  理由の性質上、その開示が不適切と認める場合には、情報の主体に通知する
  ことなく、適切と認められる時期まで回答を留保することができる。

第12条(非公開情報の開示)

    事務局は、下記各号の事由があると認められる場合に限り、当該開示申請
  者に対し非公開情報の一部または全部を開示することができる。

  (1)法令に基づく請求の場合
  (2)情報主体本人の明確な書面による同意があった場合
  (3)第9条第1項各号に定める理由に非公開情報の開示が必要であると特に
        認められる事由がある場合
  (4)事務局が開示の必要性を特に認めた場合

  2.事務局は前項の請求者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

第13条(非公開情報受領者の回答)

  第11条の規定は、非公開情報の開示に準用する。

第14条(自己情報開示請求)

    情報主体は事務局に対し、当センターが別に定める「公開・開示
  対象情報一覧」に規定する自己の情報すべての開示を請求することができる。

  2.前項の請求があった場合、事務局は、請求者が情報主体本人であるかを
  確認するために、必要な資料の提出を求めることができる。

第15条(訂正等の請求)

    情報主体は事務局に対し、その登録情報の訂正の請求をすることができ、
  事務局は、請求に理由があると認めた場合、情報主体に通知のうえ、合理的
  な期間内にその処理を行う。

  2.前項の請求が行われた場合、事務局は情報主体に対し必要な書類の提出
  を求めることができる。

  3.公開情報について第1項の訂正を行った場合、事務局は遅滞なくその旨
  を公開する。

第16条(情報受領者の責任)

    当センターの公開・開示する情報の入手および利用に際し、情報主体その
  他の第三者との間で紛争が生じた場合は、情報受領者は、その責任および費
  用によりこれを解決するものとし、当センターがその紛争により損害を被っ
  た場合には、その損害を賠償するものとする。

第17条(細目の制定・変更)

  理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。

第18条(規則の変更)

    当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。こ
  の 規則の変更は、すべての情報主体、および登録情報の利用者に適用される。

  2.この規則を変更する場合、当センターは、1か月以上の期間をおいてそ
  の施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容
  および実施期日を公示する。

第19条(合意管轄)

    この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
  を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。

(付  則)
  1  この規則は、2000年8月30日から施行する。
  2  2002年4月23日公示の改訂は、2002年5月23日から施行する。
            

JPNIC公開文書著作権表示 (Copyright notice of JPNIC open documents)

この文書はJPNIC公開文書であり、 著作権は社団法人日本ネットワーク
インフォメーションセンター(JPNIC)が保持しています。
JPNIC公開文書は誰でも送付手数料のみの負担でJPNICから入手できます。
また、この著作権表示を入れるかぎり、 誰でも自由に転載・複製・再配布を
行って構いません。

〒101-0047 東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

このページを評価してください

このWebページは役に立ちましたか?
よろしければ回答の理由をご記入ください

それ以外にも、ページの改良点等がございましたら自由にご記入ください。

回答が必要な場合は、お問い合わせ先をご利用ください。

ロゴ:JPNIC

Copyright© 1996-2024 Japan Network Information Center. All Rights Reserved.