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                            執行理事会規程
                      (2001年5月30日制定)

(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理
      事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事項を
      定めることを目的とする。

(執行理事会の開催等)
第2条 執行理事会は、原則として毎週1回開催するものとする。
    2  各執行理事は必要に応じて執行理事会を招集することができる。
    3  執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事およ
      び監事、並びに事務局長に事前に通知しなければならない。
    4  執行理事会の議長は、執行理事会において、開催の都度、互選する。
    5  執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって
      審議および議決を行うことができる。

(定足数)
第3条  執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く
      ことができない。

(議決)
第4条  執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の
      ときは議長の決するところによる。
    2  執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は以下の方法
      による。議案を提出する執行理事が投票期間および議事を明示したうえで
      電子メールによる投票開始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって
      決する。投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投票期間は3
      日以上2週間以内とする。

(執行理事以外の理事等の出席)
第5条  執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、
      意見を述べることができる。
    2  執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べるこ
      とができる。

(事務局長)
第6条  事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。
    2  事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。

(規程の変更)
第7条  この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。

附則  この規程は、2001年5月30日から施行する。
            

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