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執行理事会規程 (2001年5月30日制定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理 事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事項を 定めることを目的とする。 (執行理事会の開催等) 第2条 執行理事会は、原則として毎週1回開催するものとする。 2 各執行理事は必要に応じて執行理事会を招集することができる。 3 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事およ び監事、並びに事務局長に事前に通知しなければならない。 4 執行理事会の議長は、執行理事会において、開催の都度、互選する。 5 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって 審議および議決を行うことができる。 (定足数) 第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く ことができない。 (議決) 第4条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の ときは議長の決するところによる。 2 執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は以下の方法 による。議案を提出する執行理事が投票期間および議事を明示したうえで 電子メールによる投票開始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって 決する。投票期間中に過半数に達しない議事は廃案となる。投票期間は3 日以上2週間以内とする。 (執行理事以外の理事等の出席) 第5条 執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、 意見を述べることができる。 2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べるこ とができる。 (事務局長) 第6条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。 2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。 (規程の変更) 第7条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 この規程は、2001年5月30日から施行する。