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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-00849 |
文書名 | 検討委員会規程 |
発効日 | 2002/5/23 |
最終更新日 | 2002/5/23 |
この文書により無効となった文書 | なし |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-00954 |
検討委員会規程 (2001年5月30日制定) (2002年5月23日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「JPNIC」という)理事会内規第18条第1項の規定に基づき設置する検討委員会 の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。JPNIC理事会内規におい て定義されている用語がこの規程において用いられているときは、当該用語 は、この規程において別段の定義をしていない限り、この規程においてもJPNIC 理事会内規所定の意味を有する。 (検討委員会の設置) 第2条 各検討委員会は、JPNIC理事会内規第13条第3項および第18条第1項に基づ き、分野担当理事の提案により理事会の承認を経て、事業活動の充実及び活発 化を目的として設置される。 (委員長) 第3条 各検討委員会の委員長は、理事会において選任する。 2 当該検討委員会を設置する分野担当理事は、その委員長を兼任することが できない。ただし、理事会がやむを得ない事情により特に認めた場合は、この 限りではない。 3 検討委員会の委員長は他の検討委員会の委員長を兼任することができない。 4 委員長は、評議委員会に対して検討結果の報告、活動結果の報告などを行う。 5 委員長は、評議委員会または理事会から検討状況等の報告を請求された場合 は検討状況等を報告しなければならない。 6 委員長は、必要と判断した場合、臨時の評議委員会の開催を評議委員長に要 請することができる。 (検討委員会のメンバー) 第4条 理事会は、各検討委員会の委員長および当該検討委員会を設置する分野担当 理事が連名で推薦する者の中から各検討委員会のメンバーを任命する。 2 各検討委員会のメンバーは、複数の検討委員会のメンバーを兼任することが できる。 (副委員長) 第5条 各検討委員会に、必要に応じて、副委員長をおくことができる。 2 副委員長は、委員長の意見を聴取した上で、メンバーの中から当該検討委員 会を設置する分野担当理事が選任する。 3 委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行する。 (検討委員会の開催) 第6条 検討委員会のチャーターの作成は、当該検討委員会を開催する分野担当理事 が行なう。 2 検討委員の招集は、委員長が行なう。 3 会議の議長は、委員長がつとめる。 (検討委員会の議決) 第7条 検討委員会の議事は、メンバー(委員長を含む)の2分の1以上が出席し、 かつ出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところに よる。 2 前項の場合、書面等をもってあらかじめ表決の意思表示をした者について は、これを出席者とみなす。 (検討委員会を設置する分野担当理事の権能および責務) 第8条 各検討委員会の運営に必要な費用は、各検討委員会を設置する分野担当理事 において決裁するものとする。 2 各検討委員会を設置する分野担当理事は、検討委員会に出席することができ る。 (検討委員会メンバー以外の者の出席) 第9条 検討委員会が必要と認めた者は、検討委員会に出席し、意見を述べることが できる。 (守秘義務) 第10条 各検討委員会のメンバーへの就任は、所定の守秘義務に関する覚書を締結す ることを条件とする。 (規定の変更) 第11条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 1 この規程は、2001年5月30日から施行する。 2 2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。