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文書管理情報 | |
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本文書番号 | JPNIC-00894 |
文書名 | IPアドレス割り当て報告申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用) |
発効日 | 2004/4/19 |
最終更新日 | 2004/1/16 |
この文書によって無効となった文書 | JPNIC-00144 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-00943 |
IPアドレス割り当て報告申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター *本文書について* 本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管理業務」) の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」) が、IP指定事業者自身のネットワークに実際のIPアドレスを割り当てる作業を 進めて行くための具体的な手続きについて解説したものです。 IPアドレス割り当て報告申請に利用するフォーム、およびその記入にあたっては、 以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。 『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』 また、割り振りを受けるための条件などについては、以下の文書を参照してください。 『IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて』 *目次* 1. 割り当てガイドライン 2. IPアドレス割り当て基準 2.1 利用率 2.2 割り当てIPアドレスの大きさ 2.3 過去の割り当て 2.4 割り当て後の利用率 2.5 接続を失った場合 3. 手数料 4. 割り当て業務の流れ 4.1 IPアドレス(空間)の見積もり 4.2 IPアドレス割り当て作業 4.3 JPNICへ割り当て報告申請 4.4 JPNICデータベース登録情報の確認 4.5 手数料の支払 5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて 5.1 ネームサーバ登録方法 5.2 ネットワーク情報の登録方法 6. IPアドレス返却 7. IPアドレスリナンバ 8. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格 9. 問い合わせ 1. 割り当てガイドライン 本文書はJPNICポリシーにもとづいて記述されております。JPNICポリシーにつ いては以下の文書を参照してください。 『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』 IP指定事業者に割り振られるアドレス空間はJPNICから委託されたIP割り当て 管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意してください。 ・IP指定事業者はJPNICに委託されたIP割り当て管理業務を、他者に再委 託することはできない。つまり、割り振りを受けているIP指定事業者は、 その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関して最終的責任を持つこ とになる。 ・割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの定める アドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレスの効率的な利 用と経路情報の集成がはかられるように努力しなければならない。 ・JPNICデータベースへの登録はIP割り当て管理業務の一部である。 ・/24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きのための ネームサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。 ・JPNICから割り振られたアドレス空間の割り当てに関する管理業務の内 容は、国際的な割り当て基準などの変更にともなって、随時変更される 可能性がある。 2. IPアドレス割り当て基準 JPNICの割り当て基準は、RFC2050で述べられている内容、JPNICの上位レジス トリであるAPNICを含む他レジストリで現在採用されている割り当て基準をも とに定められています。 ここで述べる割り当て基準はあくまで現在のインターネットコミュニティによ り妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、将来変更が 加えられる可能性があります。したがって、割り当てにあたっては常に最新の 文書を参照してください。 『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』 『Policies for address space management in the Asia Pacific region』 2.1 利用率 IPアドレス割り当てには利用率を判断基準として用います。JPNICでは利用 率を次のように定義します。 割り当てられた空間の中からホスト等に 割り当てているアドレス数の合計 利用率 = ------------------------------------------------- x 100 割り当てられた空間の大きさ - サブネット数 x 2 例: ネットワークA(ホスト数2)、ネットワークB(ホスト数6)、ネットワ ークC(ホスト数9)がある場合に/27を割り当てた場合の利用率 (2 + 6 + 9) ------------ x 100 = 約65 % 32 - 3 x 2 2.2 割り当てIPアドレスの大きさ 適正な大きさの(アドレス)空間を割り当てるためには、IP指定事業者自身の ネットワーク設計計画を参照します。 ネットワーク設計計画には、割り当て直後、割り当て半年後、割り当て1年 後の接続するホストの数や、その期間に予測される成長率、成長が可能にな るためのネットワークトポロジの変更が示されています。 このネットワーク設計計画をもとに、割り当てるアドレスの大きさを、以下 の利用率を満たすように考慮して割り当てします。 割り当て直後 25%以上の利用率 かつ 割り当て後1年以内 50%以上の利用率 なおJPNICは割り当てを受けてから3ヵ月以内を割り当て直後とみなします。 割り当てるホスト数が少なく、上記の条件を満たさない場合、それより小さな アドレスの割り当てを行ってください。 割り当てを行うアドレスは必ずしも連続している必要はありません。ただし、 インターネット全体での経路情報の集成(aggregation)には十分注意してく ださい。例えば/23と/30という割り当てを行うことは可能で、そのアドレス 数は全体で516(512+4)となります。 また、利用率は割り当てられている空間のアドレス数全体をもとに計算する ように注意してください。 ただし、極端に利用率が低いサブネットが存在するなど、不自然なアドレス 利用状況が見受けられる場合、JPNICはその理由について説明を求める場合 があります。 2.3 過去の割り当て 新たな割り当てを行う場合には、既に割り当てられているアドレス全体を含 んだ利用率をもとに割り当てを行ってください。 既にレジストリ(例えば、JPNIC、APNIC)からプロバイダ非依存アドレスの割 り当てを受けている場合は、可能な限りそれを返却しIP指定事業者が新たな 割り当てを行ってください。この場合に割り当てるアドレスの大きさは[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]で述べた基準に従います。 なお、既に割り当てられているアドレスに対する経路情報をIP指定事業者が 外部にアナウンスしない場合は、利用率の計算からそのアドレスを利用して いるホストを、ホスト数から除外することができます。 2.4 割り当て後の利用率 割り当て後の利用率が基準を満たさないことが明らかになった場合は返却を 行い、新たな割り当てを行うように努めてください。 2.5 接続を失った場合 IP指定事業者が自らのネットワークに割り当てたアドレスは、インターネッ トとの接続を失った場合、そのIP指定事業者自身に返却しなければなりませ ん。アドレスの返却は、接続を失った日から原則として3ヵ月以内に行って ください。 IP指定事業者は、返却したアドレスを新たな割り当てに使用することができます。 3. 手数料 JPNICは原則としてアドレス空間を拡大する割り当てについて手数料を徴収します。 割り当て対象や金額などの詳細は以下の文書を参照してください。 『IPアドレス割り当て手数料について』 4. 割り当て業務の流れ IP割り当て管理業務の委託を受けた後、IP指定事業者が実際に割り当てを行う作業 の流れを次に示します。 1) 割り当て内容の確認 前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづいて、 実際のIPアドレス(空間)を見積もります。 2) IPアドレス割り当て作業 見積もったIPアドレス(空間)を割り当てます。 3) JPNICへ割り当て報告申請 JPNICへ割り当て申請を行い、JPNICは申請内容をDBに登録する。 4) JPNICデータベース登録情報の確認 5) 手数料の支払 次節以降では個々の作業について具体的に説明していきます。 4.1 IPアドレス(空間)の見積もり 前述の[2.1 利用率]及び[2.2 割り当てIPアドレスの大きさ]にもとづいて、 IP指定事業者自身のネットワーク設計計画をもとに実際のIPアドレス(空 間)を見積もります。 4.2 IPアドレス割り当て作業 前述の[4.1 IPアドレス(空間)の見積もり]において見積もったIPアドレス (空間)を、割り振られた空間の中からIP指定事業者自身に割り当てます。 IP指定事業者自身のネットワークに対する割り当ては、JPNIC審議申請の 対象となりませんが、割り当て状況については、JPNICは割り振り申請時 に精査を行います。 なお、JPNICにおいて過去の割り当て状況を精査した結果、疑問が生じた場 合にはIP指定事業者に対して問い合わせを行う場合があります。 4.3 JPNICへ割り当て報告申請 IP指定事業者自身のネットワークに対して割り当てる際には必ず、JPNIC へ割り当て報告申請を行ってください。 アドレスの割り当てがJPNICデータベースに反映された時点で、その割り当 て作業は"完了"したと見なされます。 ただし、割り当て報告申請を受け取った時点で、そのIPアドレスの割り当 てが不適切であると認められる場合には、JPNICはそのアドレスの割り当 てを差し止めることができます。 なお、JPNICに対して割り当て報告申請された情報の一部は公開されます。 また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したもの については予告無く公開することがあります。 JPNICへの割り当て報告申請については、以下のフォームを利用してください。 『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』 JPNICへの申請窓口は、下記の電子メールアドレスです。同時にJPNICデータ ベースへの登録を行います。上記のIPアドレス割り当て報告申請フォー ムに必要事項を記述して電子メールにて送ってください。 電子メール apply@ip.nic.ad.jp apply@ip.nic.ad.jpから、フォームが受理されデータベースへの登録が完了 したとの通知を受け取った時点で、IP指定事業者側の作業は完了します。 フォームの記載内容に不備がある場合には、apply@ip.nic.ad.jpからその旨 通知がありますので、フォームが受理されるまで修正作業を行ってください。 4.4 JPNICデータベース登録情報の確認 JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。 WHOIS を利用した確認方法 whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX (IPネットワークアドレス) JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。 http://www.nic.ad.jp/ja/whois/index.html 4.5 手数料の支払 手数料についての請求書は [JPNIC会員情報](指定事業者情報)に登録された K. [経理担当者]宛に2ヵ月に一度JPNICから送られます。請求されるのは [3. 手数料]で述べた割り当てが対象になります。 割り当て対象や金額などの詳細については以下の文書を参照してください。 『IPアドレス割り当て手数料について』 5. /24より小さなアドレス空間の割り当てについて /24より小さなアドレス空間の割り当てを行う上での注意点について述べます。 5.1 ネームサーバ登録方法 JPNICでは、/24より小さなアドレス空間に対するネームサーバの登録は行いません。 /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、IP指定事業者が、そ の/24のアドレスに関するネームサーバを立ち上げ、[ネットワーク情報]の 登録を行ってください。 この際、そのIP指定事業者自身に対して割り当てられたアドレスと区別す るために、ネットワーク名を以下のようにします。 ------------------------------------------------------------------------ b. [ネットワーク名] SUBA-NNN-MMM ------------------------------------------------------------------------ ここで、NNNはJPNIC会員番号、MMMはそのIP指定事業者内部で定めた任意の3 桁の文字列とします。 5.2 ネットワーク情報の登録方法 /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合には、その部分の[ネッ トワーク情報]をJPNICデータベースへ登録する必要があります。 登録には、通常の[ネットワーク情報]の登録フォームの、a. [IPネットワー クアドレス]の項目には、以下のようにアドレスプリフィクス形式で登録し てください。 ------------------------------------------------------------------------ a. [IPネットワークアドレス] 192.0.2.64/26 ------------------------------------------------------------------------ JPNICでは/24より小さなアドレス空間に対してDNSの逆引きサーバの登録は 行いません。従って、この/24より小さなアドレス空間の[ネットワーク情報] では、ネームサーバに関する情報は登録できません。 6. IPアドレス返却 割り振られたアドレス(空間)に含まれるIPアドレスの返却については、IP指定 事業者自身が以下の文書に従って返却してください。 『割り当て済みIPアドレスの返却申請処理について(IPアドレス管理指定事業者用)』 7. IPアドレスリナンバ 接続変更等で返却と割り当てを同時に行う場合には、以下の文書を参照してリ ナンバ手続きを行ってください。 『IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)』 『IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)』 8. IPアドレス割り当て報告申請を行う資格 IPアドレス割り当て報告申請は、割り当てを行うアドレスブロックが割り振ら れたIP指定事業者が行なってください。IP指定事業者として申請を行なう際は、 申請書に指定事業者IDおよび申請業務パスワードを正確に記入してください。 9. 問い合わせ 割り当て報告申請において間違ったIPアドレスを登録した場合には、割り当て 報告申請が完了した日から5営業日以内に以下の窓口まで連絡してください。 データベースに登録された後でも、無効な報告として処理します。 データベース登録後から5営業日を過ぎている場合の報告の取り消しは、有料 となります。 手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールに送ってくだ さい。 電子メール query@ip.nic.ad.jp 以上 *関連文書* 「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」 「IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて」 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」 「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」 「Policies for address space management in the Asia Pacific region」 「IPアドレス割り当て手数料について」 「割り当て済みIPアドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者用)」 「IPアドレスリナンバ申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」 「IPアドレスリナンバ申請について(ユーザネットワーク用)」
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