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常勤役員報酬規程 (2003年11月27日制定) (目 的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下 「当センター」という。)定款第16条3項の規定に基づき、常勤役員の報酬の 支給について定めることを目的とする。 (意 義) 第2条 この規程における役員報酬とは、当センターが常勤役員に対し、その役務の対 価として支払うものをいう。 (決定機関) 第3条 本規程の改廃は理事会の決議による。 (報酬の種類) 第4条 役員報酬は、年俸とする。 2 年俸額は、別表の定めに従い理事長が別に決定する。 3 退職慰労金は支給しないものとする。 (通勤手当の取扱い) 第5条 役員の通勤手当は原則として、職員の通勤手当の支給基準に準じて支 給する。 (役員報酬の支払いと控除) 第6条 役員報酬は、12等分し職員給与の支給日に支給する。 2 所得税、社会保険料等の控除及び本人から申出のあった立替金、積立金等 は、毎月の報酬から控除して支給する。 3 月の途中で役員に就任してとき、又は月の途中で役員を退任したときある いは死亡したときは、報酬の計算は日割計算によるものとする。 (補 則) 第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 附 則 この規程は、2003年11月27日から施行する。 (別表) 役員報酬規程第4条第2項に定める常勤役員の年俸の最高限度額は下記のとお りとする。 記 19,500千円