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文書管理情報 | |||
文書番号 | JPNIC-00945 | 無効となった文書 | JPNIC-00099 |
発効日 | 2004/8/18 | 最終更新日 | 2004/6/18 |
文書名 | IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について |
IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請について 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター *本文書について* 本文書は、各IPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)における接続 組織に対するIPアドレス割り当てに関して、JPNIC審議申請が必要となる条件 を示し、JPNIC審議申請に関する手続きを解説したものです。 IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請に利用するフォーム、およびその 記入にあたっては、以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。 『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請フォーム』 *目次* 1. アサインメントウィンドウとは 2. アサインメントウィンドウの運用方法 3. アサインメントウィンドウの大きさの更新及び通知 4. IPアドレス割り当て審議申請の手順 4.1 フォーム 4.2 JPNICでの審議の流れ 4.3 審議結果回答後の手続き 5. IPアドレス割り当て審議申請を行う資格 6. 問い合わせ 1. アサインメントウィンドウとは JPNICでは、IP指定事業者がアドレス割り当てに関連した要件と責任を十分に 理解できるようにするため、APNICで導入されている「アサインメントウィン ドウ(assignment window)」システムを使用します。 アサインメントウィンドウとは、IP指定事業者が接続組織に、JPNIC審議申請 を受けることなく自主的に割り当てることができる最大のアドレス空間の大き さを示すものです。 アサインメントウィンドウの大きさは、IPアドレスプリフィクス長(/25や/19 など)及び、全ての割り当てに関してJPNIC審議申請が必要であることを示す大 きさ"0"によって表記されます。 2. アサインメントウィンドウの運用方法 新たにIPアドレス管理業務を始めた場合、そのIP指定事業者に与えられるアサ インメントウィンドウの大きさは0です。つまり、IP指定事業者はIPアドレス 管理業務開始当初は一切自主的にIPアドレスを割り当てることができません。 アサインメントウィンドウを超える大きさのアドレス空間を割り当てる場合、 IP指定事業者はJPNICに対して、接続組織のIPアドレス割り当て審議情報を記 載したIPアドレス割り当て審議申請を行い、JPNICから割り当て可否の判断を 受ける必要があります。 JPNICはIPアドレス割り当て審議申請に関して、そのIPアドレス割り当て審議 情報が以下に示す文書の割り当て基準を満たしているかを検討し、必要だと思 われる場合その内容に関してIP指定事業者に対して問い合わせるなど審議を行 い、割り当てを承認します。 『IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)』 この過程でJPNICは、そのIP指定事業者が適切なIPアドレス割り当てを行うた めのスキルや知識などを持ち合わせているかを検討するとともに、そのIP指定 事業者のIPアドレス割り当てのパターンを把握します。 これらによりJPNICはそのIP指定事業者に対して、自主的な割り当てによって も適切さが損なわれない大きさとして、新たなアサインメントウィンドウの大 きさを決定します。 このようにして、IP指定事業者はその初期の段階ではしばしばIPアドレス割り 当て審議申請を行うことによってIPアドレス割り当ての知識を深めることとな り、業務熟達度が上がるとともにアサインメントウィンドウが大きくなって、 多くの割り当てを自主的に行うことができるようになります。 ただし、ユーザーへの割り当ては1年の予測をもとに行うことが原則となって おり、極端に短い期間での再割り当てについては、JPNICは説明を求めること があります。 また、IP指定事業者における担当者の配置転換などで業務熟達度が落ちたと判 断される場合は、JPNICはアサインメントウィンドウを小さくすることがあり ます。 3. アサインメントウィンドウの大きさの更新及び告知 アサインメントウィンドウの大きさは、IPアドレス割り当て審議申請の審議が 完了する毎に更新が検討され、審議結果に併せて通知されます。 また、IP指定事業者が新しいアドレス空間の割り振りを受ける時にも更新が検 討され、割り振り通知に併せて通知されます。 4. IPアドレス割り当て審議申請の手順 4.1 フォーム IP指定事業者が接続組織に対して、IP指定事業者のアサインメントウィン ドウの大きさを超える割り当てを行う必要がある場合、以下の申請書によっ てIPアドレス割り当て審議申請を行ってください。 『IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請フォーム』 4.2 JPNICでの審議の流れ JPNICではこのフォームに従って提出された申請に関して、 ・記入事項に不備がないこと ・IP指定事業者が接続組織のIPアドレス利用に関する情報を十分かつ正 確に収集していること を確認,精査します。この際不十分な点,不明な点がある場合、速やかに IP指定事業者に問い合わせます。 JPNICが必要に応じて問い合わせを行い、上述の2項目を満たしていると判 断された時点をもって審議申請が「正式に受理された」とし、同時に申請 者に対して受理された旨通知します。 以降、IP指定事業者が適切に割り当てIPアドレスの大きさを判断している ことを確認した上で、速やかに審議結果をIP指定事業者に回答します。 4.3 審議結果回答後の手続き JPNICは審議の結果割り当て可の回答をする際に、IP指定事業者に審議番号 を知らせます。IP指定事業者においてはこの審議番号を、IPアドレス割り 当て報告申請書に忘れずに転記して、処理を続行してください。その手順 に関しては、以下の文書を参照してください。 『IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)』 つまり、IPアドレス割り当て審議申請の審議結果回答は、JPNICデータベー スへの登録完了(これがIPアドレス割り当て業務の完了を示す)を意味し ませんので、十分注意してください。 5. IPアドレス割り当て審議申請を行う資格 IPアドレス割り当て審議申請は、割り当てを行うアドレスブロックが割り振ら れたIP指定事業者の[JPNIC会員情報](指定事業者情報)の t. [DB登録]に登録 されている電子メールアドレスから送られてきたものだけを、JPNIC は割り当 て審議申請として受け付けます。 6. 問い合わせ 手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに送っ てください。 電子メール query@ip.nic.ad.jp 以上 *関連文書* 「IPアドレス割り当てにおけるJPNIC審議申請フォーム」 「IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)」
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