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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01152
文書名 執行理事会規定
発効日 2004/6/18
最終更新日 2004/6/18
この文書により無効となった文書 なし
この文書を無効とする文書 JPNIC-01152
                           執行理事会規程

                                                  (2001年5月30日制定)
                                                  (2004年6月18日改定)

(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理
      事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事項
      を定めることを目的とする。

(執行理事会の開催等)
第2条 執行理事会は、原則として毎週1回開催するものとする。
2 理事長は、執行理事会を招集する。
3 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事および監
  事、ならびに事務局長に対し、事前に書面、電子メールその他適切な手段で
  通知しなければならない。
4 執行理事会の議長は、理事長が務める。但し、理事長に差し支えあるときは
  出席の執行理事から互選するものとする。
5 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって議決
  を行うことができる。

(定足数)
第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く
      ことができない。

(議決)
第4条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の
      ときは議長の決するところによる。
2 執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は、議案を提出す
  る執行理事が投票期間および議事を明示したうえで電子メールによる投票開
  始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって決する方法による。投票期
  間中に過半数に達しない議事は廃案となる。電子メールによる議決を行う場
  合の投票期間は3日以上2週間以内とする。

(執行理事以外の理事等の出席)
第5条 執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、
      意見を述べることができる。
2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べることが
  できる。

(事務局長)
第6条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。
2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。

(規程の変更)
第7条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。


附則 この規程は、2001年5月30日から施行する。
2 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
            

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