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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01152 |
文書名 | 執行理事会規定 |
発効日 | 2004/6/18 |
最終更新日 | 2004/6/18 |
この文書により無効となった文書 | なし |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01152 |
執行理事会規程 (2001年5月30日制定) (2004年6月18日改定) (目的) 第1条 この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理 事会内規第2条に基づき設置する執行理事会の運営に関する必要な事項 を定めることを目的とする。 (執行理事会の開催等) 第2条 執行理事会は、原則として毎週1回開催するものとする。 2 理事長は、執行理事会を招集する。 3 執行理事会を開催するには、執行理事のほか、執行理事以外の理事および監 事、ならびに事務局長に対し、事前に書面、電子メールその他適切な手段で 通知しなければならない。 4 執行理事会の議長は、理事長が務める。但し、理事長に差し支えあるときは 出席の執行理事から互選するものとする。 5 執行理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって議決 を行うことができる。 (定足数) 第3条 執行理事会は、執行理事の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く ことができない。 (議決) 第4条 執行理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の ときは議長の決するところによる。 2 執行理事会が電子メールによる議決を行う場合、議決方法は、議案を提出す る執行理事が投票期間および議事を明示したうえで電子メールによる投票開 始宣言を行い、執行理事の過半数の賛成をもって決する方法による。投票期 間中に過半数に達しない議事は廃案となる。電子メールによる議決を行う場 合の投票期間は3日以上2週間以内とする。 (執行理事以外の理事等の出席) 第5条 執行理事以外の理事および監事は、必要に応じて執行理事会に出席し、 意見を述べることができる。 2 執行理事会が必要と認めた者は、執行理事会に出席し、意見を述べることが できる。 (事務局長) 第6条 事務局長は、執行理事会に出席し、意見を述べることができる。 2 事務局長は、執行理事会の議案を提出することができる。 (規程の変更) 第7条 この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。 附則 この規程は、2001年5月30日から施行する。 2 2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。