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文書管理情報 | |
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本文書番号 | JPNIC-00958 |
文書名 | IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて |
発効日 | 2004/11/15 |
最終更新日 | 2004/10/15 |
この文書によって無効となった文書 | JPNIC-00941 |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01011 |
IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター *本文書について* 本文書は、JPNICからIPアドレス割り当て管理業務(以下「IP割り当て管理業務」) の委託を受けた事業者であるIPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」) が、IPアドレス割り振り申請およびIPアドレス割り振りブロック返却申請をす る際の具体的な手続きについて解説したものです。 IP指定事業者のIPアドレス割り振りの申請に利用するフォーム、およびその記 入にあたっては、以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。 『IPアドレス割り振り/返却申請フォーム』 なお、実際に割り当て業務を行う場合には、以下の文書を参照してください。 『IPアドレス割り当て報告申請について(IPアドレス管理指定事業者ネット ワーク用)』 『IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)』 *目次* 1. IPアドレスの割り振りについて 2. 割り振りを受けるのに必要な条件 3. 割り振られるアドレス空間 3.1 新たにアドレス空間の割り振りを受ける場合 3.2 アドレス空間の追加を行う場合 4. 割り振りの範囲とその内容 5. IPアドレス割り当て管理業務の終了 6. IPアドレス割り当て管理業務終了後のアドレス空間の扱い 7. 費用について 8. 追加割り振りの申請手順について 8.1 追加割り振りを受ける条件の確認 8.2 追加割り振りの申請 9. 割り振りアドレス空間の返却 10. IPアドレス割り振り/返却申請を行う資格 11. 情報の公開について 12. 問い合わせ 1. IPアドレスの割り振りについて JPNICはIP指定事業者に対してアドレス空間を割り振ります。 IP指定事業者は、JPNICから委託されたIP割り当て管理業務として、自組織に 対して割り振られた空間を再分配し、ユーザに対して割り当てます。 JPNICが直接ユーザに対して割り当てを行うのではなく、IP指定事業者に対し てアドレス空間の割り振りを行う主な目的は以下の点です。 - 経路情報の集成(aggregation)に寄与する - 現在の32ビットのIPアドレス空間そのものの枯渇を遅らせる - IP指定事業者およびJPNIC双方の業務を円滑に行う JPNICのアドレス空間割り振り基準は、アドレス空間割り当て基準とともに、 以下の文書に定められています。 『JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー』 JPNICアドレス空間管理ポリシーは、RFC2050で述べられている内容、および JPNICの上位レジストリであるAPNICを含む他レジストリで現在採用されている 空間管理ポリシー等をもとに定められています。 ここで述べるポリシーはあくまで現在のインターネットコミュニティにより妥 当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、将来変更が加え られる可能性があります。 『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』 『Policies for address space management in the Asia Pacific region』 2. 割り振りを受けるのに必要な条件 JPNICからIPアドレスの割り振りを受けるには、以下のa)からc)に示す条件を 満たしている必要があります。 a) IPアドレス管理指定事業者である。 b) JPNICが定めるIPアドレス割り当てに関する事務的および技術的な業務を 遂行することができる。 c) 割り当て済みのアドレスについて、ポリシーに従ったアドレスの運用を 行っている。 さらに、初回割り振り時には、上記a)からc)を満たした上で、下記のd)からf) 全ての条件を満たしている必要があります。 d) 上位のプロバイダーから、すでに/23を割り当てられ使用している、また は直後に/23を使用することを証明できる。 e) 1年以内に/22を使うことを証明できる詳細な計画を提示できる。 f) 1年以内にそれまで使用していたアドレスから、新たに割り振られるアド レスにリナンバする。 すでにIPアドレスの割り振りを受けた上で、IPアドレス空間の追加割り振りを 受ける場合には、さらに次のg)およびh)に示す条件を満たしている必要があり ます。 g) 割り振りを受けた全アドレス空間の割り当て率が 80%以上である。ここ でいう割り当てとは、JPNICデータベースへの登録が完了しているものを 指す。 割り当て済アドレス空間 割り当て率 = ------------------------------ x 100 割り振りを受けた全アドレス空間 h) 過去の割り当てについて、割り当て基準を満たしていること。特に、IP 指定事業者自身のインフラネットワークに対する割り当て状況について は、JPNICは割り振り申請時に精査を行う。なお、JPNICにおいて過去の 割り当て状況を精査した結果、疑問が生じた場合にはIP指定事業者に対 して問い合わせを行う場合がある。 以上の条件を満たす場合は、JPNICに対して割り振り申請を行うことが可能で す。 3. 割り振られるアドレス空間 JPNICは、適切な大きさのクラスレスなアドレス空間をIP指定事業者に割り振 ります。 3.1 新たにアドレス空間の割り振りを受ける場合 初めてアドレス空間の割り振りを受ける場合は、その大きさを/21としま す。 3.2 アドレス空間の追加を行う場合 追加で割り振られるアドレス空間の大きさは、IP指定事業者が見積もった 最高1年先までの割り当て需要を満たすのに適切な大きさを目安とし、申 請書の内容と過去の申請・割り振り実績をもとにJPNICが判断します。 4. 割り振りの範囲とその内容 IP指定事業者に割り振られるアドレス空間は、JPNICから委託されたIP割り当 て管理業務を遂行するためのものです。このため、以下の点に留意してくださ い。 a) IP指定事業者はJPNICから委託されたIP割り当て管理業務を、他者に再委 託することはできない。つまり、割り振りを受けているIP指定事業者は、 その割り振りを受けた空間全体の割り当てに関して最終的責任をもつこ とになる。 b) 割り振られたアドレス空間から割り当てを行う場合は、JPNICの定めるア ドレス割り当て規則にもとづいて業務を行い、アドレスの効率的な利用 と経路情報の集成がはかられるように努力しなければならない。 c) JPNICのデータベースの登録はIP割り当て管理業務の一部である。 d) /24より小さなアドレス空間の割り当てを行った場合、逆引きのためのネー ムサーバの設定/管理/運用を行う必要がある。 e) JPNICから割り振られたアドレス空間の割り当てに関する業務の内容は、 国際的な割り当て基準などの変更に伴って、随時変更される可能性があ る。 f) IP指定事業者と接続しているネットワークに対して割り当てを行う。 g) IP指定事業者Aと割り当てを受けるものとの接続の中間に他のIP指定事 業者Bがいる場合は、割り当てはBが行わなければならない。 h) 複数の対外接続をもつようなネットワークに対するアドレスの割り当て は、経路情報の集成を考慮し、当該ネットワークと割り当て可能性のあ るIP指定事業者同士の3者間で良く協議を行った上で、割り当てを行わな ければならない。 5. IPアドレス割り当て管理業務の終了 次のような場合、JPNICはIP割り当て管理業務を終了させることがあります。 a) IP指定事業者から割り振りアドレス空間の返却申請があった場合 b) [2. 割り振りを受けるのに必要な条件]に示す条件を満たさなくなった場合 c) その他 JPNICが適当と認めた場合 6. IPアドレス割り当て管理業務終了後のアドレス空間の扱い IP割り当て管理業務終了後のアドレス空間は 原則としてJPNICに返却されるも のとします。 IP割り当て管理業務終了後はいかなる理由であっても割り当てを行う事はでき ません。また、このアドレス空間中の割り当て済みアドレスの扱いはJPNICに 一任されます。 7. 費用について 割り振り申請が承認された場合、その指定事業者が受ける初回の割り振り時以 外は、割り振りアドレス数に応じた割り振り手数料がかかります。割り振り手 数料の詳細に関しては、以下の文書を参照してください。 『IPアドレス管理指定事業者について』 『IPアドレス割り当て等に関する規則』 別表:手数料・維持料の額および支払い方法 8. 追加割り振りの申請手順について 本章では、IP指定事業者としてJPNICに追加割り振り申請をする手順について 解説します。これからIP指定事業者となり、JPNICより割り振りを受ける場合 には、以下の文書を読みIP指定事業者契約手続きを行ってください。 『IPアドレス管理指定事業者について』 8.1 追加割り振りを受ける条件の確認 [2. 割り振りを受けるのに必要な条件]に示す条件を満たしていることを確 認してください。 8.2 追加割り振りの申請 JPNICへの追加割り振り申請については、IPアドレス割り振り申請フォーム に必要事項を記述して、下記の電子メールアドレスに送ってください。 電子メール ip-service@nir.nic.ad.jp JPNICではこのフォームに従って提出された申請に関して、 ・記入事項に不備がないこと ・IP指定事業者インフラのIPアドレス利用に関する情報を十分かつ正確 に記述していること を確認、精査します。この際不十分な点、不明な点がある場合、速やかにIP 指定事業者に問い合わせます。 JPNICが必要に応じて問い合わせを行い、上述の2項目を満たしていると判断 された時点をもって審議申請が「正式に受理された」とし、同時に申請者に 対して受理された旨通知します。以降、IP指定事業者が適切に割り当てIPア ドレスの大きさを判断していることを確認した上で、速やかに審議結果をIP 指定事業者に回答します。 申請書の不備等で審議開始が遅れますと割り振りの通知も遅れることになり ます。十分確認を行った上で申請書を提出してください。また、審議期間を 考慮し、余裕を持って申請をしてください。APNICからJPNICへのブロック割 り当てが滞った場合などやむを得ない事由により、一時的に割り当て作業が 遅れることがあります。その場合、JPNICは申請者に、状況を連絡します。 審議が承認され、割り振られる空間が決定されると、そのアドレス空間およ びそのIP指定事業者の新しいアサインメントウィンドウサイズを電子メール にて申請者に通知します。 9. 割り振りアドレス空間の返却 割り振りを受けたアドレス空間の全部あるいはその一部をJPNICに対して返却 する場合の申請については、IPアドレス割り振りブロック返却申請フォームに 必要事項を記述して、下記の電子メールアドレスに送ってください。 電子メール ip-service@nir.nic.ad.jp 返却されたアドレス空間中の割り当て済みアドレスの扱いはJPNICに一任され ます。 10. IPアドレス割り振り/返却申請を行う資格 IPアドレス割り振り/返却申請は、割り振りを受ける/返却を行う際は、割り振 りを受ける/返却を行う指定事業者の指定事業者IDおよび申請業務パスワードを、 申請書に正確に記入してください。 指定事業者IDおよび申請業務パスワードが正確に記載されている申請書のみを、 JPNICはIPアドレス割り振り/返却申請として受け付けます。 11. 情報の公開について 共有資源であるIPアドレスに関する情報の一部は原則として公開されます。 また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したものにつ いては予告無く公開することがあります。 公開される情報は、[JPNIC会員情報](指定事業者情報)から生成されます。 また、APNICデータベースも同様に公開されます。 12. 問い合わせ 手続きを進める上で、不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに 送ってください。 電子メール ip-service@nir.nic.ad.jp 以上 *関連文書* 「IPアドレス割り振り/返却申請フォーム」 「IPアドレス割り当て報告申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」 「IPアドレス割り当て報告申請について(ユーザネットワーク用)」 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」 「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」 「Policies for address space management in the Asia Pacific region」 「IPアドレス管理指定事業者について」
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