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文書管理情報
文書番号 JPNIC-00964 無効となった文書 JPNIC-00948
発効日 2004/11/15 最終更新日 2004/10/15
文書名 /15を超えるアドレスの割り振り申請について
                 /15を超えるアドレスの割り振り申請について

                    社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター



*本文書について*

本文書は、各IPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)におけるIPア
ドレス割り振りに関して、/15を超えるアドレスの割り振り申請をIP指定事業
者が行う場合の具体的な手続きを解説したものです。

/15を超えるアドレスの割り振り申請に利用するフォーム、およびその記入に
あたっては以下の文書をよく読み、誤りのないように記入してください。

  『/15を超えるアドレスの割り振り申請フォーム』


*目次*

1. /15を超えるアドレスの割り振り申請とは
2. /15を超えるアドレスの割り振り申請の運用方法
3. /15を超えるアドレスの割り振り申請の手順
  3.1 フォーム、受付窓口
  3.2 申請の流れ
  3.3 割り振り通知後の手続き
4. /15を超えるアドレスの割り振り申請/返却申請を行う資格
5. /15を超えるアドレスの割り振り申請で割り振られたアドレス空間の返却
6. 費用について
7. 情報の公開について
8. 問い合わせ


1. /15を超えるアドレスの割り振り申請とは

/15を超えるアドレスを1年以内に使用するような大きな割り振りブロックを必
要とする割り振り申請はJPNICによる審議の後、APNICでも審議が行われます。

従って、通常の割り振り申請フォームではなく、APNICの割り振り申請フォー
ムを利用した申請となります。


2. /15を超えるアドレスの割り振り申請の運用方法

1年以内に「/15を超える割り振りブロックサイズ」が必要とIP指定事業者自身
が判断した場合、/15を超えるアドレスの割り振り申請を行うことが必要とな
ります。

/15を超えるアドレスの割り振り申請フォームは、APNICのフォームを採用する
ため、英文記載となります。審議に必要とされる根拠資料は日本語での記載と
なります。

  『/15を超えるアドレスの割り振り申請フォーム』

JPNICは/15を超えるアドレスの割り振り申請に関して、その割り振り申請が
「/15を超える割り振りブロックサイズ」を1年以内に必要としているのかを審
議します。審議を行う際、必要な理由がわからないものに関しては、IP指定事
業者に対して問い合わせを行います。内容が理解できた段階で、サマリーレポー
トをJPNICが英文にて作成します。

JPNICは、IP指定事業者が提出する「/15を超えるアドレスの割り振り申請フォー
ム」とJPNICが作成する「サマリーレポート」をAPNICに提出し、申請指定事業
者のためのアドレスブロックの割り振り申請を行います。

APNICからアドレスブロックの割り振りを受けると、JPNICによる作業完了後、
申請指定事業者に対して、APNICより割り振られたアドレスブロックが通知さ
れ、割り振り申請が終了します。

ただし、「/15を超える割り振りブロックサイズ」が1年以内に必要だとJPNIC
が判断できない場合には、APNICによる審議は発生しません。

  『/15を超えるアドレスの割り振り申請フロー』


3. /15を超えるアドレスの割り振り申請の手順

  3.1 フォーム、受付窓口

  JPNICへの/15を超えるアドレスの割り振り申請については、「/15を超える
  アドレスの割り振り申請フォーム」に必要事項を記入して、下記の電子メー
  ルアドレスに送ってください。

    電子メール   ip-service@nir.nic.ad.jp

    『/15を超えるアドレスの割り振り申請フォーム』

  3.2 申請の流れ

    1)フォームのチェック

    JPNICでは/15を超えるアドレスの割り振り申請フォームに従って提出され
    た申請に関して、

    ・フォームの記入事項に不備がないこと
    ・infrastructure:のIPアドレス利用に関する情報を十分かつ正確に記述
      していること

    を確認、精査します。この際不十分な点、不明な点がある場合、速やかに
    IP指定事業者に問い合わせます。

    2)審議

    JPNICが必要に応じて問い合わせを行い、上述の2項目を満たしていること
    が判断された時点をもって審議が開始され、

    ・network-plan:のIPアドレス利用に関する情報を十分かつ正確に記述し
      ていること

    が理解されると、JPNICはAPNICへの割り振り申請を行います。その際、
    JPNICは申請者に、APNICへ割り振り申請中である旨連絡します。

    申請書の不備等で審議開始が遅れますとAPNICへの割り振り申請も遅れる
    ことになります。十分確認を行った上で申請書を提出してください。また、
    審議期間を考慮し、余裕を持って申請をしてください。APNICからJPNICへ
    の割り振りアドレスブロック通知が滞った場合など、やむを得ない理由に
    より、一時的に作業が遅れることがあります。その場合、JPNICは申請者
    に、状況を連絡します。

    3)割り振りブロックの通知

    申請指定事業者の割り振りアドレスブロックが決定した後、そのアドレス
    空間および申請指定事業者の新しいアサインメントウィンドウサイズを電
    子メールにて申請者に通知します。

  3.3 割り振り通知後の手続き

  割り振られたアドレスブロックは、通常のJPNICから割り振られたアドレス
  と同じように、インフラ割り当て報告やユーザ割り当て報告を行う必要があ
  ります。手順に関しては、以下の文書を参照してください。

  『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワー
    ク用)』

  『IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)』

  つまり、/15を超えるアドレスの割り振り申請の割り振り通知は、JPNICデー
  タベースへの登録完了(IPアドレス割り当て業務)を意味しませんので、十
  分注意してください。


4. /15を超えるアドレスの割り振り申請を行う資格

/15を超えるアドレスの割り振り申請は、申請を行うIP指定事業者の[JPNIC会
員情報](指定事業者情報)のt.[DB登録]に登録されている電子メールアドレ
スから送られてきたものだけをJPNICは/15を超えるアドレスの割り振り申請と
して受け付けます。


5. /15を超えるアドレスの割り振り申請で割り振られたアドレス空間の返却

割り振りを受けたアドレス空間の全部あるいはその一部を返却する場合の申請
については、通常の「IPアドレス割り振りブロック返却申請フォーム」を使用
してください。

  『IPアドレス割り振り/返却申請フォーム』

   電子メール  ip-service@nir.nic.ad.jp

返却されたアドレス空間中の割り当て済みのアドレスの扱いはJPNICに一任さ
れます。


6. 費用について

割り振り申請が承認された場合、その指定事業者が受ける初回の割り振り時以
外は、割り振りアドレス数に応じた割り振り手数料が発生します。割り振り手
数料の詳細に関しては、以下の文書を参照してください。

    『IPアドレス管理指定事業者について』
    『IPアドレス割り当て等に関する規則』
      別表:手数料・維持料の額および支払い方法


7. 情報の公開について

JPNICは、共有資源であるIPアドレスに関する情報の一部を原則として公開し
ます。割り振りを行ったアドレスブロックは、IP指定事業者の[会員情報]に登
録されます。

また、非公開情報の場合でも、JPNICが公開の必要があると判断したものにつ
いては予告無く公開することがあります。

公開される情報は、[JPNIC会員情報](指定事業者情報)から生成されます。
また、APNICデータベースも同様に公開されます。


8. 問い合わせ

手続きを進める上で不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに送っ
てください。

  電子メール   ip-service@nir.nic.ad.jp


以上


*関連文書*

「/15を超えるアドレスの割り振り申請フォーム」

「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」

「IPアドレス割り当て報告申請フォーム(ユーザネットワーク用)」

「IPアドレス割り振り/返却申請フォーム」

「IPアドレス管理指定事業者について」
            

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