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文書管理情報 | |||
文書番号 | JPNIC-00977 | 無効となった文書 | JPNIC-00912 |
発効日 | 2004/11/15 | 最終更新日 | 2004/10/15 |
文書名 | 割り当て済みIPアドレスの返却申請について(プロバイダ非依存アドレス利用者用) |
割り当て済みIPアドレスの返却申請について(プロバイダ非依存アドレス利用者用) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター *本文書について* 本文書は、プロバイダ非依存アドレス(以下「PIアドレス」)利用者が、割り 当て済みIPアドレスの返却申請をする際の手続きについて解説したものです。 使用しなくなったIPアドレスは返却することになっています。本文書では、使 用しなくなった割り当て済みIPアドレスを返却する際の手順を説明しています。 割り当て済みIPアドレスの返却申請に利用するフォーム、およびその記入にあ たっては以下の文書をよく読み、誤りのないようにしてください。 『割り当て済みIPアドレスの返却申請フォーム(プロバイダ非依存アドレス 利用者用)』 *目次* 1. 割り当て済みIPアドレスの返却 2. 申請窓口 3. 申請の扱い 4. 返却までの期限 5. 割り当て済みのPIアドレス返却申請を行う資格 6. JPNICデータベース登録情報の確認 1. 割り当て済みIPアドレスの返却 IPアドレスは有限の共有資源であるため、返却されたアドレスは割り当てに再 利用されるなど、資源の有効活用がはかられます。IPアドレスの有効活用にご 協力ください。 本文書で解説している返却手続きの対象となるアドレスは、JPNIC、JNIC、ネッ トワークアドレス調整委員会で、割り当てを行ったPIアドレスです。 接続中のプロバイダより割り当てられたアドレスを返却する場合にはそのプロ バイダに返却してください。 接続先プロバイダの変更に伴うアドレス返却であり、なおかつ新たな接続先が JPNIC からIPアドレス割り当て業務を委任されている場合には、まず新しく接 続するIP指定事業者にご相談ください。 新しい接続先がJPNICからIP割り当て管理業務の委託を受けているかどうかは、 下のIP指定事業者一覧を参照してください。 『IPアドレス管理指定事業者リスト』 2. 申請窓口 割り当て済みIPアドレスの返却申請は、「割り当て済みIPアドレスの返却申請 フォーム」の提出によって行われます。申請書は、電子メールにて送ってくだ さい。FAXおよび郵送での申請は受け付けていません。 電子メール ip-service@nir.nic.ad.jp 3. 申請の扱い 申請が受理された場合、申請書に記述された返却年月日までを移行期間/保留 期間とし、返却年月日に至った日に、返却アドレスに関連する情報をJPNICデー タベースから削除し、割り当てを解除します。 申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられませんので 十分注意してください。 また、申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、JPNICは その申請を無効とします。 4. 返却までの期限 返却申請が受け付けられ、返却されるアドレスが実際にJPNICデータベースか ら削除されるのは、特に指定がない場合は3カ月後の月末です。 返却期間を3カ月よりも短くすることを希望する場合には、申請書の[返却年月 日]欄に返却を希望する年月日を記入してください。 5. 割り当て済みPIアドレスの返却申請を行う資格 PIアドレスの返却申請は、そのアドレスに関して運用責任者または技術連絡担 当者としてあらかじめJPNICデータベースに登録されている電子メールアドレ スから送ってください。また、PIアドレス利用者からの依頼を受けたIP 指定 事業者がユーザに代わって申請することもできます。 IP指定事業者が申請を行なう場合は以下のドキュメントを参照してください。 『割り当て済みIPアドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者 用)』 6. JPNICデータベース登録情報の確認 JPNICデータベース登録情報は以下の方法で確認できます。 WHOIS を利用した確認方法 whois -h whois.nic.ad.jp XXX.XXX.XXX.XXX (IPネットワークアドレス) JPNICホームページでも、下記のURLから検索が可能です。 http://www.nic.ad.jp/ja/whois/index.html 以上 *関連文書* 「割り当て済みIPアドレスの返却申請フォーム(プロバイダ非依存アドレス利用者用)」 「割り当て済みIPアドレスの返却申請について(IPアドレス管理指定事業者用)」 「IPアドレス管理指定事業者リスト」
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