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文書管理情報 | |||
文書番号 | JPNIC-01005 | 無効となった文書 | JPNIC-00950 |
発効日 | 2005/3/22 | 最終更新日 | 2005/2/22 |
文書名 | JPNICにおけるIPv6アドレス申請取り次ぎサービスについて |
JPNICにおけるIPv6アドレス申請取り次ぎサービスについて
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
*本文書について*
本文書は、 IPアドレス管理指定事業者(以下「IP指定事業者」)におけるIPv6アドレス申請に関する具体的な手続きを解説したものです。 APNICへのIPv6アドレス申請に利用するフォーム、およびその記入にあたっては以下の文書をよく読み、誤りのないように記入してください。
*目次*
1. IPv6取り次ぎサービスとは2. IPv6アドレスの割り振り基準 3. IPv6取り次ぎサービスの運用について
3.2 手続きの流れ
3.3 APNICハンドルの取得および、メンテナオブジェクトの登録
3.4 割り振り報告申請書の作成・提出
3.5 申請の意思確認
3.6 手数料・諸費用の支払
3.7 問い合わせ
3.8 APNICとのやりとり
1. IPv6取り次ぎサービスとは
IPv6アドレスは、現在、APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) などの RIR(Regional Internet Registry) が割り振りを行っております。 JPNICでは、このAPNICに対する割り振り申請を取り次ぐという形でIP指定事業者に対してサービスを提供します。 IPv6アドレスを利用するために、このIPv6アドレスの割り振りが必須条件ではありません。IPv6の割り振り対象とならない申請者の場合、IPv6アドレスを持つプロバイダから階層的に小さな単位の割り振りを受けることになります。
2. IPv6アドレスの割り振り基準
IPv6アドレスの割り振りは、IPv6の割り振りおよび割り当てに関するポリシードキュメントに基づき、割り振りの可否をRIRによって精査されます。 詳しくは、以下のIPv6の割り振り・割り当てに関するポリシードキュメントを参照してください。
『IPv6 Address Allocation and Assignment Policy』
JPNICによる翻訳文を公開しています。
上記ポリシードキュメントの中で、以下の基準を提示しています。
「初期割り振り」(5.1節)
「追加割り振り」(5.2節)
2.1 初期割り振り基準
IPv6アドレス空間の初期割り振りの資格を得るには、申請する組織は、
- LIR(*1)であること
- エンドサイトでないこと
- /48を割り当てた組織に対し、IPv6への接続性を提供する計画があること。その際、経路広告は、割り振られたアドレス一つに集成すること
- 2年以内に最低でも 200の/48の割り当てを行う計画があること
以上 a)~d)の4つを満たさなければなりません。 プライベートネットワーク(グローバルインターネットに接続を行っていないネットワーク)も上記と同等の基準を満たしていればIPv6アドレスの割り振りを受ける資格を得ることができます。
(*1)LIRとは、IPv6の割り振り・割り当てに関するポリシードキュメント中に記載されています。
2.4. Local Internet Registry (LIR)
2.2 初期割り振りサイズ
初期割り振りの基準を満たした申請組織は、/32の初期割り振りを受けることができます。/32より大きな初期割り振りを申請する組織は、以下の情報を提出し、/32以上の初期割り振りを正当化することで、/32より大きな割り振りを受けられる場合があります。
-
構築を計画しているIPv6のインフラストラクチャーについて、/32以上の割り振りを必要とすることができる審議情報の提供;
もしくは以下すべての審議情報の提供- 既存のIPv4ネットワークにおけるインフラストラクチャーおよび顧客基盤
- 既存のIPv4サービスをIPv6経由で提供し、かつ、2年以内に、既存のIPv4
顧客の一部をIPv6に移管する意思の表明
いずれの方法を選択した場合も、HD-Ratioをもとにした利用率に従って算出されたアドレスの需要を満たす割り振りが行われます。
2.3 追加割り振り基準
申請組織は、/48を単位としたサイトの割り当て数が評価基準を満たした場合に追加割り振りを受けられます。 評価基準としてはHD-Ratio[RFC3194](*2)が用いられ、アドレスの追加割り振りを正当化するための望ましいアドレス利用率を示す値として、HD-Ratioは0.8 が採用されます。
(*2)HD-Ratioについては、IPv6の割り振り・割り当てに関するポリシードキュメント中に記載されています。
7. Appendix A: HD-Ratio
2.4 追加割り振りサイズ
追加割り振り基準を満たした申請組織は、既に割り振られているアドレス空間と同一サイズの追加割り振りを受けることができます。結果として割り振られるアドレス空間は2倍となります。 組織がより大きなアドレス空間を必要とする場合、2年間の必要量を証明できる根拠資料を提出することで、その割り振りを受けられる場合があります。 割り振りはこの必要量に基づきます。
3. IPv6取り次ぎサービスの運用について
JPNICを通してAPNICにIPv6アドレスの割り振りを申請する場合の手続きについて説明します。
3.1 サービス提供対象
JPNICが提供する、 APNICへのIPv6申請取り次ぎ申請サービスの提供は、 IP指定事業者を対象とします。 IP指定事業者でない組織は、 JPNICを通したIPv6アドレスの割り振り申請を行うことができません。 IPv6アドレスの割り振りは、 直接APNICに申請することも可能ですが、 このためにはAPNIC会員となる必要があります。 APNICに直接申請する場合は下記を参照してください。
http://www.apnic.net/services/ipv6_guide.html
3.2 手続きの流れ
IPv6アドレス割り振り申請に際しては、 次のような手続きを行うことになります。
- 『IPv6 Address Allocation and Assignment Policy』に同意
- APNICハンドルの取得および、メンテナオブジェクトの登録
- 割り振り申請書の作成・提出
- 申請の意思確認
- 手数料・諸費用の支払
3.3 APNICハンドルの取得および、メンテナオブジェクトの登録
IPv6アドレスを申請する際にはAPNICハンドルとメンテナオブジェクトが必要となります。これらはIPv6の申請に先だってAPNICデータベースに対して登録を行う必要があります。 APNICハンドル取得および、メンテナオブジェクト登録については以下の文書を参照してください。
『APNIC Maintainer and Person Object Request Form 翻訳文』
この登録時にAPNIC Account Nameを記入する部分がありますが、 ここにはIP指定事業者であることを示すために「JPNIC-JP」と記入してください。
3.4 割り振り報告申請書の作成・提出
IPv6アドレス割り振り申請は、『APNIC IPv6アドレス割り振り申請フォーム』の提出によって行われます。申請書は、電子メールにて送ってください。FAXおよび郵送での申請は受け付けていません。
- 申請フォーム
- 『APNIC IPv6アドレス割り振り申請フォーム』
- 提出アドレス
- request@ipv6.nic.ad.jp
3.5 申請の意思確認
JPNICに提出された申請書が間違いなくIP指定事業者からのものであるかを確かめるために、 申請書を受け取った後でJPNICは申請者と、 そのIP指定事業者の運用責任者もしくは連絡担当者に対して電子メールを送ります。 このメールに返答を行うことで、 JPNICはIP指定事業者の申請の意思を確認したものと見なし、 申請手続きを進めます。 申請の意思確認後、 JPNICではこのフォームに従って提出された申請に関して、
- 記入事項に不備がないこと
- IPアドレス利用に関する情報を十分かつ正確に記述していること
を確認、精査します。 この際不十分な点、不明な点がある場合、 速やかにIP指定事業者に問い合わせます。 JPNICにおける確認が終了後、JPNICはAPNICに申請書を送ります。
なお、APNICからの審議結果については、 概ね一週間程度でJPNICを経由して通知されます。
3.6 手数料・諸費用の支払
手数料および維持料の詳細については、 以下の文書を参照してください。
- 『IPアドレス管理指定事業者について』
-
『IPアドレス割り当て等に関する規則』
別表:手数料・維持料の額および支払い方法
3.7 問い合わせ
手続きを進める上で不明な点がある場合には、 下記の電子メールアドレスに送ってください。
電子メール : ipv6-support@nic.ad.jp
3.8 APNICとのやりとり
APNICに申請書が転送された後、 APNICから問い合わせが来る場合があります。 このやりとりはすべてJPNICを経由します。 なお、本サービスにおいては基本的に申請内容の翻訳等の付加サービスは提供しておりません。 あらかじめご了承ください。
4. 費用について
4.1 IPアドレス割り振り手数料
APNIC認可時に、割り振られたアドレスの総量に対して、 IPv6アドレス割り振り手数料を請求します。 費用の詳細については、以下の文書を参照してください。
- 『IPアドレス管理指定事業者について』
-
『IPアドレス割り当て等に関する規則』
別表:手数料・維持料の額および支払い方法
4.2 IPアドレス維持料
当センターを経由して割り振りを行ったIPアドレスに応じた維持料を請求します。 費用の詳細については、以下の文書を参照してください。
- 『IPアドレス管理指定事業者について』
- 『IPアドレス割り当て等に関する規則』
別表:手数料・維持料の額および支払い方法
5. 運用に関して
5.1 アドレスの管理
JPNICを経由して割り振られたIPv6アドレスは、 『IPv6 Address Allocation and Assignment Policy』に従って管理を行なってください。
5.2 APNICデータベースへの登録
2005年5月15日までは、 JPNICにてIPv6に関するデータベースを管理していないため、 割り当て情報等の登録受け付けをJPNICにて行なうことはできません。 従って、それまでIPv6アドレスの割り振りを受けた組織は、 割り当て情報等の登録は、 APNICデータベースに対し行なう必要があります。 割り振りを受けた組織は、 APNICデータベースを最新の状態に保つ義務を課せられています。 また、割り振りを受けた組織は、 アドレス割り当ての際にAPNICデータベースにその割り当てに関するすべての情報を登録する必要があります。 原則として登録は/48が最小単位となりますが、 それより小さなアドレス空間でも登録することは可能です。 また、登録情報に何らかの変更があった場合はAPNICデータベースを更新しなければなりません。 APNICのデータベース登録方法などはAPNICの手続きに従ってください。
下位組織にアドレスブロックを割り振った場合には、 その下位組織のアドレス割り当て状況をAPNICデータベースに反映する責任が発生します。 APNICデータベースはインターネット上の障害を解決するときに必要となる情報です。 また、インターネットコミュニティ全体の利益となる、 情報の信頼性と透明性の維持にも役立っています。
5.3 APNICデータベースに登録された情報の取り扱い
APNICデータベースに登録された各種情報については、 APNICのデータベースから削除されるまで、 APNICの情報取り扱い方針に従って取り扱われます。 そのため、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱いに関する規則」の適用対象外となります。
5.4 ip6.arpa資源レコードの維持
APNICは、IPv6アドレスを割り振った組織に対し割り振られたアドレスに対応するip6.arpa資源レコードの管理を委譲します。 IPv6アドレスの割り振りを受けた組織は、顧客の要求に応じ、 顧客のネットワークに関するip6.arpa資源レコードを維持する責任が生じます。
*関連文書*
- 「IPアドレス管理指定事業者について」
- http://www.nic.ad.jp/doc/ip-member.html
- 「IPアドレス割り当て等に関する規則」
- http://www.nic.ad.jp/doc/ip-rule.html
- 「APNIC IPv6アドレス割り振り申請フォーム」
- http://www.nic.ad.jp/doc/ipv6-alloc-form.html
- 「IPv6 Address Allocation and Assignment Policy」
- http://ftp.apnic.net/apnic/archive/apnic-089-v002.txt
- 「IPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」(翻訳文)
- http://www.nic.ad.jp/ja/translation/ipv6/20040714-01.html
- 「APNIC Maintainer and Person Object Request Form 翻訳文」
- http://www.nic.ad.jp/ja/translation/apnic/apnic-102-j.html
以上
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