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文書管理情報 | |
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文書番号 | JPNIC-01006 |
文書名 | 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て、登録情報変更、返却申請手続きについて |
発効日 | 2005/3/22 |
最終更新日 | 2005/2/22 |
有効期限 | 2005/6/18 |
この文書によって無効となった文書 | なし |
この文書を無効とする文書 | JPNIC-01036 |
特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て、登録情報変更、返却申請手続きについて
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
*本文書について*
本文書は、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス(以下「特殊用途用IPアドレス」)を用いてネットワークの運用を行いたい組織が、特殊用途用IPアドレス割り当て、登録情報の変更および返却申請をする際の具体的な手続きを解説したものです。 関連文書を含め本文書は現状のポリシーに従った手続きであり、将来変更される可能性があります。特殊用途用IPアドレス割り当てに際しては常に最新の文書を参照してください。
*目次*
1. 特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てについて 2. 割り当て申請手順について2.2 割り当て申請
2.3 割り当て申請の審査
2.4 契約申請手数料振込み、契約書の締結
2.5 書類提出先
2.6 特殊用途用IPアドレスの割り当て申請を行う資格
4. 割り当てられたアドレスの返却、契約の解約
5. Web 申請システムからの申請について
6. 契約申請手数料・維持料について
7. 情報の公開について
8. 問い合わせ
1. 特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てについて
JPNICは、特殊用途用プロバイダ非依存アドレスの割り当てを希望する組織からの申請に応じて、IPv4アドレスを割り当てます。 JPNICから割り当てられたアドレスは、JPNIC管理のもと、以下のアドレスポリシーに基づき運用していただきます。
1.1 特殊用途用IPアドレスとは
特殊用途用とは、以下3つの用途のためのアドレスを指します。
- マルチホーム
- インターネットエクスチェンジポイントのトランジットLAN
- クリティカルインフラストラクチャー
マルチホームの用途のために申請する組織で、 割り当て後1年以内に「/22(1024アドレス)」以上使用することが証明できる場合は、IPアドレス管理指定事業者契約の申請手続きをおとりください。
1.2 特殊用途用IPアドレスの割り当てを受ける要件
特殊用途用IPアドレス割り当てを受けるためには、次に示す各々の用途に応じた技術的要件を満たしたうえで、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書(以下「特殊用途用契約書」)を締結する必要があります。
1.2.1 マルチホーム
3ヶ月以内にマルチホームをすることを実証し、割り当て後1年以内に/24から/22未満を使用する計画を証明できる場合です。既に割り当てを受けているアドレスがあれば、そのアドレスをリナンバすることに同意していただく必要があります。また、申請する割り当てのうち25%を直後(割り当て後3ヶ月以内)に、50%を1年以内に使用することを実証しなくてはなりません。
1.2.2 インターネットエクスチェンジポイント
インターネットエクスチェンジポイントは、IXPへ接続を行う機器に対する接続の提供に利用を限定する前提で割り当てを行います。 IXPに接続されるISP数は最低でも3つあるべきで、他のISPが参加するための明確でオープンなポリシーが必要です。この割り当ては、特別な制約として、IXPはグローバルなインターネット経路表に、そのアドレスを広告してはなりません。 これらの条件下で行われる最小割り当てサイズは/24です。
1.2.3 クリティカルインフラストラクチャー
日本地域において、「ルートドメインネームシステム(DNS)サーバ」、「gTLDネームサーバ」、「ccTLDsネームサーバ」のクリティカルインフラストラクチャーを運用する組織に対して、プロバイダ非依存アドレスの割り当てを行います。 ただし、これらの割り当ては、それらの機能のために実際に運用されるネットワークのみが可能であり、ハウジングをしているなど、実際にネットワークを運用していないレジストラは、このポリシーのもとでは割り当てを受けることはできません。 この条件下で行われる最小割り当ては/24です。
これら1.2.1~1.2.3の技術的要件の詳細は、「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」の11.1~11.3に記載されています。事前に確認をしたうえで、申請をしてください。 特殊用途用IPアドレスにおいてもJPNICは一意性の保証は行いますが、経路制御可能性は保証されません。
2. 割り当ての申請手順について
2.1 割り当てを受ける条件の確認
特殊用途用契約書の内容、1.に記述した「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」および「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」などの技術文書群等を理解し、当センターが提供するサービス内容に同意をしたうえで、特殊用途用のIPアドレスの割り当てを受ける技術的条件を満たしているかを確認してください。
本割り当てにおいて関連する技術文書群は、JPNICのWebページで公開しておりますので、併せてご確認ください
2.2 割り当て申請
JPNICへの割り当て申請は、Web申請システムより必要事項を入力のうえ申請してください。
- 『Web申請システム 一般申請者向けログインページ』
- https://iphostmaster.nic.ad.jp/jpnic/dispguestlogin.do
なお、申請資格の確認のため、個人情報に該当する情報を入力していただく場合があります。これらの情報は、申請資格の確認のためのみ使用します。なお、当センターが取得した情報は、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき取り扱われます。
2.3 割り当て申請の審査
JPNICでは、2.2に従って提出された申請に関して、記入事項に不備がないことを確認できた時点で割り当て申し込みおよび割り当て申請が受理されたとし、同時に申請担当者に対して正式受理の旨を通知します。 以降、JPNICでは、特殊用途用IPアドレスの割り当てが必要なネットワークであることを確認、精査します。この際不十分な点、不明な点がある場合、速やかに申請担当者に問い合わせます。 申請フォームの不備等で審議開始が遅れますと割り当ても遅れることになります。十分確認を行った上で申請フォームを記入してください。また、審議期間を考慮し、余裕を持って申請をしてください。APNICからJPNICへの割り当てが滞った場合などやむを得ない事由により、一時的に割り当て作業が遅れることがあります。その場合、JPNICは申請者に状況を連絡します。
2.4 契約申請手数料振込み、契約書の締結
前項の審議過程を経て、特殊用途用IPアドレスの割り当てを行うことが適切であると判断された場合に、JPNICはその旨を申請担当者に通知するとともに、申請に対応する申請手数料の振込み、契約書の提出を案内します。
『特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書』
契約書は、乙の欄に契約者名記入および捺印の上、JPNIC宛に2通返信してください。なお、その際に以下の書類もあわせて提出してください。
- 法人の登記簿謄本(書面)
- 代表者印の印鑑証明書 (書面)
手数料の振込み、契約書等の提出が行われた後に、JPNICは割り当て申請手続を進め、データベースに登録した後そのアドレスを通知し、JPNICで捺印済の契約書(1通)を返信します。
2.5 書類提出先
電子メール: ip-service@nir.nic.ad.jp 書面:〒101-0047 東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 事務局 IPアドレス担当宛
2.6 特殊用途用IPアドレスの割り当て申請を行う資格
JPNICに対して特殊用途用IPアドレスの割り当て申請を行う資格を有するのは、日本国内に存在するネットワークを運営する組織ですが、申請担当者はこの組織から申請を委任された代行者でも構いません。申請担当者はJPNICからの一切の問い合わせに応じなければなりません。
3.登録した情報の変更
契約締結後にJPNICのデータベースに登録した情報に変更が生じた場合は、記載事項の変更手続きを取る必要があります。特殊用途用IPアドレス割り当てに関する割り当て情報の変更は、そのIPアドレスが割り当てられた組織より行ってください。あらかじめ通知されたWeb申請システムのURLより、資源管理者IDおよび申請業務パスワードを入力し、「特殊用途プロバイダ非依存アドレス登録情報変更申請」より申請してください。
JPNICでは申請された内容に関して、記入事項に不備がないことを確認できた時点で登録情報変更申請が受理されたとし、同時に申請担当者に対して正式受理の旨を通知します。 申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられませんので十分注意してください。不明な点がある場合は、JPNICから問い合わせる場合があります。 登録情報変更処理が完了した後、申請者に対して通知いたします。 その他の情報を変更する場合は以下の文書を参照してください。
- 担当者情報([個人情報])、担当グループ情報を変更する場合
- 『担当者情報・担当グループ情報の登録・更新について』
- 契約者情報、資源管理情報を変更する場合
- 『契約者情報・資源管理情報の登録・更新について』
4. 割り当てられたアドレスの返却、契約の解約
割り当てを受けた特殊用途用IPアドレスをJPNICに対して返却する場合の申請については、下記のフォームに必要事項を記述して、書面にて送ってください。割り当てを受けたアドレスの返却申請は、そのIPアドレスが割り当てられた組織より行ってください。 なお、申請する前に、そのIPアドレスが、インターネット上で使用されていないことを確認してください。 JPNICでは申請された内容に関して、記入事項に不備がないことを確認できた時点で返却申請が受理されたとし、同時に申請担当者に対して正式受理の旨を通知します。
申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられませんので十分注意してください。 返却および解約処理が完了した後、申請者に対して通知いたします。 返却および解約処理が完了した後は、いかなる事由があってもそのIPアドレスを利用することはできません。
フォームは、[2.5 書類提出先]に記述されている書面の提出先に送ってください。
4.1 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォーム
------------------------------------------------------------------------ 年 月 日 特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当て返却/契約解約フォーム 社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター 御中 理事長 村 井 純 殿 申請者:住所 法人名 代表者役職 氏名 (印) 割り当てられた特殊用途用プロバイダ非依存アドレスを返却いたします。 # RETURN TEMPLATE V 1.1 # Network Information: [ネットワーク情報] a. [IPネットワークアドレス] b. [ネットワーク名] f. [組織名] [返却年月日] 上記に伴い、特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約 を解約したいので、よろしくお取り計らいください。 [契約組織名] [資源管理者略称] [解約理由] ------------------------------------------------------------------------
4.2 各項目の説明
- 申請者の欄は、御社(団体)の代表権を持つ方の役職・氏名を記入し、捺印してください。
- 捺印に使用する印鑑は、契約時に提出した印鑑証明書と同一のものを使用してください。
# RETURN TEMPLATE V 1.1 #の記入方法
項目名 |
記入の要否 |
記入内容 |
a. [IPネットワークアドレス] | 必須 |
返却するIPネットワークアドレスを記入してください。 |
b. [ネットワーク名] |
必須 | 現在JPNICデータベースに登録されているネットワーク名をそのまま 記入してください。 |
f. [組織名] | 必須 | 現在JPNICデータベースに登録されている組織名をそのまま記入して ください。 |
[返却年月日] | 任意 | アドレスの返却希望日があれば記述してください。特にない場合は空欄で かまいません。その場合の返却日は、当センターにおける処理日となります。 |
[契約組織名] | 必須 |
契約者の組織名を記述してください。 |
[資源管理者略称] | 必須 | JPNICデータベースに登録されている資源管理者略称を記述してください。 |
[解約理由] | 解約理由を記入してください。 |
5. Web 申請システムからの申請について
各項目の記述については、申請画面の右上のヘルプガイドがありますので、そちらを参照してください。 また、JPNICデータベースで使用することができる文字種等の制限等は、以下の文書で解説されています。あわせて参照してください。
6. 契約申請手数料・維持料について
JPNICは特殊用途用IPアドレスの割り当て申請に関して、手数料、維持料を徴収します。
6.1 契約申請手数料
JPNICにおいて、特殊用途用IPアドレスの割り当て時に発生する手数料は以下の通りです。
契約申請手数料 420,000円(税込)
(注)契約申請手数料は事由のいかんを問わず返却しません。
この手数料は、申請内容の精査完了通知が届いた後、JPNICの指定する銀行口座に振り込んでください。振り込みが確認されない場合、IPアドレスの割り当ては行われません。振り込み手数料は申請者負担です。
6.2 年間維持料
JPNICは割り当てを受けた組織に対し、JPNICから割り当てを受けたIPアドレス数に応じたアドレス維持料を請求します。本サービスにおけるアドレス維持料は以下のとおりです。
アドレス維持料 210,000円(税込)
(注)IPアドレス合計サイズ/20以下が対象です。
(注)アドレス維持料は事由のいかんを問わず返却しません。
6.2.1 計算基準日
計算基準日は、4月1日00:00です。この時点でのIPアドレスの総量が、その年の4月1日から翌年3月31日における1年間の維持料になります。
6.2.2 請求書の送付
4月に請求書を発行し、JPNICのデータベースに登録されている経理連絡担当者の[住所]、[組織名]、[部署]宛に郵送します。
6.2.3 振込先と支払期日
請求した維持料は、JPNICの指定する口座へお振り込みください。期日は5月末日になります。振込手数料は申請者負担です。
7. 情報の公開および取り扱いについて
JPNICは、共有資源である特殊用途用IPアドレスに関する情報の一部を原則として公開します。登録された情報は、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に従って、公開・開示の対象となります。
また、申請書に記入漏れや不明な記入があった場合、申請は受け付けられませんので十分注意してください。申請に関して虚偽の記述もしくは虚偽の申請が発覚した場合、JPNICはその申請を無効とします。
情報の取り扱いに関しては、「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」を確認してください。
『JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則』
8. 問い合わせ
手続きを進める上で、不明な点がある場合には、下記の電子メールアドレスに送ってください。
電子メール :
*関連文書*
- 「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」
- http://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv4policy.html
- 「特殊用途用プロバイダ非依存アドレス割り当てサービス契約書」
- http://www.nic.ad.jp/doc/s-pi-contract.html
- 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」
- http://www.nic.ad.jp/doc/info-rule.html
- 「担当者情報・担当グループ情報の登録・更新について」
- http://www.nic.ad.jp/doc/contact-guide.html
- 「契約者情報・資源管理情報の登録・更新について」
- http://www.nic.ad.jp/doc/db-guide-agency.html
- 「各情報・項目の記述形式等について」
- http://www.nic.ad.jp/doc/db-description.html
以上
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