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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01038
文書名 検討委員会規程
発効日 2005/6/17
最終更新日 2005/6/17
この文書により無効となった文書 JPNIC-00954
この文書を無効とする文書 JPNIC-01155
                              検討委員会規程


                                                 (2001年5月30日制定)
                                                 (2002年5月23日改定)
                                                 (2004年6月18日改定)
                                                 (2005年6月17日改定)


(目的)
第1条  この規程は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
       (以下「JPNIC」という)理事会内規第13条第1項の規定に基づき設置
       する検討委員会の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
       JPNIC理事会内規において定義されている用語は、この規程に別段の
       定義がある場合を除き、この規程においてもJPNIC理事会内規所定の
       意味を有する。

(検討委員会の設置)
第2条  各検討委員会は、JPNIC理事会内規第10条第3項および第14条第1項に基
       づき、分野担当理事の提案により理事会の承認を経て、事業活動の充
       実及び活発化を目的として設置される。

(委員長)
第3条  各検討委員会の委員長は、理事会において選任する。
2  当該検討委員会を設置する分野担当理事は、その委員長を兼任することが
   できない。ただし、理事会がやむを得ない事情により特に認めた場合は、
   この限りではない。
3  検討委員会の委員長は他の検討委員会の委員長を兼任することができない。
4  委員長は、理事会から検討状況等の報告を請求された場合は、検討状況等
   を報告しなければならない。
5  会議の議長は、委員長がつとめる。


(検討委員会のメンバー)
第4条  理事会は、各検討委員会の委員長および当該検討委員会を設置する分
       野担当理事が連名で推薦する者の中から各検討委員会のメンバーを選
       任する。
2  各検討委員会のメンバーは、複数の検討委員会のメンバーを兼任すること
   ができる。

(副委員長)
第5条  各検討委員会に、必要に応じて、副委員長をおくことができる。
2  副委員長は、委員長の意見を聴取した上で、検討委員会のメンバーの中か
   ら当該検討委員会を設置する分野担当理事が選任する。
3  委員長が、職務を行うことができない場合、副委員長がその職務を代行す
   る。

(検討委員会の開催)
第6条  検討委員会のチャーターの作成は、当該検討委員会を開催する分野担
       当理事が行う。
2  検討委員の招集は、委員長が行なう。

(定足数)
第7条  検討委員会は、検討委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開く
       ことができない。

(議決)
第8条  検討委員会の議事は、出席した検討委員の過半数をもって決し、可否
       同数のときは議長の決するところによる。
2  検討委員会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって議
   決を行うことができる。
3  検討委員会が、電子メールによる議決を行う場合、その議決方法は、議長
   が、投票期間および議事を明示したうえで、電子メールによる投票開始宣
   言を行い、検討委員の過半数の賛成をもって決する方法による。電子メー
   ルによる議決を行う場合、投票期間中に過半数に達しない議案は廃案とな
   る。


(検討委員会を設置する分野担当理事の権能および責務)
第9条  各検討委員会の運営に必要な予算は、各検討委員会を設置する分野担
       当理事が管理する。
2  各検討委員会を設置する分野担当理事は、当該検討委員会に出席すること
   ができる。

(検討委員会のメンバー以外の者の出席)
第10条  検討委員会が必要と認めた者は、検討委員会に出席し、意見を述べる
        ことができる。

(守秘義務)
第11条  各検討委員会のメンバーへの就任は、所定の守秘義務に関する覚書を
        締結することを条件とする。

(規定の変更)
第12条  この規程の変更は、理事会の議決を経て行う。


附則
1  この規程は、2001年5月30日から施行する。
2  2002年5月23日付の改定は、2002年5月23日から施行する。
3  2004年6月18日付の改定は、2004年6月18日から施行する。
4  2005年6月17日付の改定は、2005年6月17日から施行する。
            

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