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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01045 無効となった文書 なし
発効日 2006/8/1 最終更新日 2006/6/30
文書名 JPIRRサービスのオブジェクト登録に関する細則
     JPIRRサービスのオブジェクト登録に関する細則

         社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

第1条(目的)
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」とい
う)は、JPNICが管理、運用する経路情報データベース(IRR(Internet
Routing Registryの略))(以下「JPIRR」という)へのオブジェクトの登録
に関する事項について、「JPIRRサービス規約」に基づき、この細則を定める。
この細則は、JPIRRへオブジェクトを登録する全ての登録者に適用される。


第2条(定義)
この細則に使用される用語は、別段の定めがある場合を除き、「JPIRRサービ
ス規約」第1条で定義されるものとする。


第3条(登録者申請手順)
登録者となろうとする者(以下「申請者」という)は、JPNICに対して、JPNIC
が別途定める方法に従って申請を行うものとする。
2.JPNICは、前項の申請に基づきJPIRRへ当該申請者の情報を登録し、申請者
に対して、JPIRRオブジェクトの登録のための認証情報を付与する。
3.申請者は、前項の認証情報を受け取った時点で登録者としての権限を持ち、
JPIRRオブジェクトの登録と更新を行うことができる。


第4条(オブジェクトの登録、更新、削除)
登録者は、JPNICが別途定める登録方法に従ってJPIRRオブジェクトの登録をし
なければならない。
2.登録者は、JPIRRオブジェクトの情報を最新かつ正確なものに維持しなけ
ればならない。JPIRRオブジェクトの登録内容に変更が生じた場合、登録者は、
速やかに情報の更新または削除を行わなければならない。
3.登録者は、JPIRRオブジェクトの登録内容に変更が生じない場合であって
も、JPNICがあらかじめ定めた期間を経過する前に、情報の更新を行わなけれ
ばならない。
4.前項にかかわらず、情報の更新・削除のされていないJPIRRオブジェクト
がある場合には、JPNICは、登録者に事前に通知の上、JPIRRから登録者に関す
る当該JPIRRオブジェクトを削除することができる。
5.登録者は、JPNICが登録者に対して発行したJPIRRオブジェクトの登録のた
めの認証情報を、責任をもって管理しなければならない。認証情報の紛失、流
出、不正使用により生じた損害については、登録者の故意過失の有無にかかわ
らず、JPNICは一切責任を負わない。


第5条(オブジェクトの登録の終了)
登録者は、JPIRRオブジェクトの登録を終了する場合には、以下の手続きを行
う。
(1)登録者が登録したJPIRRオブジェクトを全て削除する。
(2)所定の方法に従いJPNICへ認証情報の削除申請を行う。
2.JPNICは、前項(2)の申請を受け、当該登録者の認証情報を削除する。


第6条(登録情報の第三者提供)
ミラー先IRRに提供された登録情報は、ミラー先IRRの方針に従って取り扱われ
る。
2.JPNICにより、ミラー先IRRが追加・変更される場合、JPNICは登録者に対
して事前に通知する。
3.第1項によりミラー先IRRに提供されたJPIRR登録情報の更新・削除につい
ては、JPIRRに登録されたJPIRR登録情報を修正更新・削除することによってミ
ラー先IRRにその更新・削除をそのまま反映する方法により行う。ミラー先IRR
下で管理されるJPIRR登録情報のみの修正・削除には、JPNICは応じないものと
する。


第7条(登録情報の取り扱い)
JPIRR登録情報は、「JPIRRサービス規約」第6条(登録情報の取り扱い)に従っ
て管理される。
2.JPIRR登録情報は、インターネット上で公開されるとともに、JPNICが別途
定めるIRRデータベースに提供される。


第8条(登録者の禁止事項)
JPNICは、登録者に対して以下の行為を禁止する。
(1)登録者の権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡、または承継するこ
    と
(2)虚偽または不正な情報をJPIRRオブジェクトに登録すること
(3)第三者の情報を、当該情報主体本人の同意を得ることなく無断でJPIRRオ
    ブジェクトに登録すること
(4)JPIRR、その他JPNICの設備に対して不正利用を試みること
(5)上記各号の他、法令、この細則または「JPIRRサービス規約」に違反する
    行為


第9条(違反への措置)
登録者が、この細則または「JPIRRサービス規約」に違反し、JPNICからの一定
期間の警告の後も改善が見られない場合、JPNICは、登録者に登録および更新
権限の与えられたJPIRR登録情報を全て削除し、登録者としての資格を失効さ
せることができる。


第10条(免責事項)
登録者がJPIRRオブジェクトに登録した内容に起因または関連し、利用者およ
び第三者に対して損害が生じた場合、登録者はその費用と責任でこの紛争を解
決するものとし、JPNICは一切の責任を負わないものとする。


第11条(秘密の保持)
JPNICおよび登録者は、JPIRRオブジェクトの登録により知り得たJPNICおよび
登録者の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、この細則および
「JPIRRサービス規約」に基づき公開・提供される事項についてはこの限りで
はない。
2.前項の定めは、登録者に登録および更新権限の与えられたJPIRR登録情報
がJPIRRから全て削除された後、または登録者が登録者としての資格を失効し
た後も、JPNICから秘密として指定された事項については、その効力を有する。


付則
1.この規約は2006年8月1日から実施する。
            

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