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文書管理情報
文書番号 JPNIC-01046 無効となった文書 なし
発効日 2006/8/1 最終更新日 2006/6/30
文書名 JPIRRサービスの登録情報利用に関する細則
      JPIRRサービスの登録情報利用に関する細則

         社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

第1条(目的)
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」とい
う)は、JPNICが管理、運用する経路情報データベース(IRR(Internet
Routing Registryの略))(以下「JPIRR」という)の利用に関する事項につ
いて、「JPIRRサービス規約」に基づき、この細則を定める。この細則は、
JPIRRで公開される登録情報の、全ての利用者に適用される。


第2条(定義)
この細則に使用される用語は、別段の定めがある場合を除き、「JPIRRサービ
ス規約」第1条で定義されるものとする。


第3条(登録情報の利用)
利用者は、自己または自組織のネットワークおよび経路の運用管理のために
JPIRRを利用する。
2.前項に定める利用目的以外に、JPIRR登録情報を利用してはならない。
3.JPIRRの利用に際しては、JPNICが別途定める方法に従うものとする。
4.JPNICは、ミラー先IRRを利用して得た情報(JPNICが提供した登録情報を
含む)の内容についての完全性、正確性、確実性および有用性等いかなる保証
も行わない。


第4条(登録情報の取り扱い)
JPIRRを利用して得られる情報の取り扱いに関しては、この細則のほか、この
細則に矛盾・抵触しない範囲で、「JPIRRサービス規約」第6条(登録情報の
取り扱い)および「JPIRRサービスのオブジェクト登録に関する細則」第10条
(免責事項)に従って管理される。

第5条(利用者の禁止事項)
JPNICは、利用者に対して以下の行為を禁止する。
(1)JPIRR、その他JPNICの設備に対して不正利用を試みること
(2)前号の他、法令、この細則または「JPIRRサービス規約」に違反する行為


第6条(違反等への措置)
JPNICは、利用者がこの細則または「JPIRRサービス規約」に違反したものと判
断した場合、当該利用者へのJPIRRの利用停止措置を取る場合がある。

付則
1.この細則は2006年8月1日から実施する。
            

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